旧朝鮮半島出身労働者に関する事実とは? 事実その1 事実その2 ところが,

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旧朝鮮半島出身労働者に関する事実とは? 事実その1 事実その2 ところが, 1965年の「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する 日本国と大韓民国との間の協定」は,請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたことを確認しています。 事実その2 同協定はまた,署名日以前に生じた全ての請求権について, いかなる主張もすることができないことを定めています。 ところが, 2018年10月30日及び11月29日,韓国大法院は, 日本企業で70年以上前に働いていた旧朝鮮半島出身 労働者の請求を認め,複数の日本企業に対し,慰謝料 の支払を命じました。 日韓請求権協定(1965年) これらの判決は,1965年の日韓請求権協定に明らか に反しています。日韓関係の法的基盤を覆すのみならず, 戦後の国際秩序への重大な挑戦でもあります。 サンフランシスコ平和条約 (1951年)

日本国との平和条約(1951年) [=サンフランシスコ平和条約] 第4条(a) …日本国及びその国民の財産…並びに…請求権(債権を含む。)…の処理は, 日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。 「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年) 第2条 1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益 並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,1951年9月8日   にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定された   ものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。   (中略) 3 … 一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の    日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及び   その国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日   以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができない   ものとする。 外務省