江戸川区障害福祉サービス等事業者集団指導・研修会

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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
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江戸川区障害福祉サービス等事業者集団指導・研修会 おはようございます、これから江戸川区障害福祉サービス等事業者集団指導・研修会を開催いたします。

目次 P3  区の指導検査について P4  実地指導の方法 P5  実地指導の流れ P6~P12  実地指導における主な文書指摘事項について P13~P17 実地指導における主な口頭指摘事項について(居宅・移動) P18~P23 苦情関係について

区の指導検査について 指導及び監査の目的 法令等で定める最低基準及び指定基準等に対する適合状況等について個別に明ら かにし、必要に応じて助言、指導、是正の措置を講ずることにより、サービス内容の 質の確保及び介護給付費等の支給の適正化を図り、障害者福祉の増進に寄与する ことを目的としています。 指導について 基準等に定めるサービス内容(人員、設備、運営)及び介護給付費等の請求等に関 する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項につ いては、適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施しています。

実地指導の方法 実地指導 事業所において、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行います。 改善を要すると認められた事項については、後日、文書により通知します。 文書により改善を指摘した場合は、原則として結果通知後30日以内に改善 報告書の提出を求めます。 実地指導後の措置 改善が不十分な場合は、必要に応じて再度実地指導等を行います。 サービス内容又は介護給付費等の請求等に関し、不当な事実を確認した時は、 自主返還等を行うよう指導します。

実地指導 実地指導の流れ 実施通知の送付 事前提出資料の提出 江戸川区 事業者 結果通知の送付 改善報告書の提出(原則30日以内)    実施通知の送付 江戸川区 事業者 事前提出資料の提出 実地指導   結果通知の送付 改善報告書の提出(原則30日以内) ※事前提出資料及び当日準備書類については別紙1.2参照

実地指導における主な文書指摘事項について 1 虐待防止責任者が専任されていない、また専任されているが従業員や利用者 に周知されていない 2 虐待防止研修を一年に一度実施されていませんでした 解説 指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設等の一般原則として、利用者の 人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、 その従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならないこ とを定めております。また、職員だけでは無く、重要事項説明書やパンフレット等へ の記載を通じて利用者や利用者の家族へ通じて周知することが必要です。 根拠 【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関 する条例 第3条第3項】 【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第15条】

実地指導における主な文書指摘事項について 掲示物について 1 従業者の勤務体制が分かる書類 2 重要事項説明書 3 運営規定 解説 利用者が事業者と契約する際に、上記1~3の書類は重要な情報となります。 利用者がすぐに確認が出来る場所に掲示をするか、掲示することが難しい場合は、 閲覧用のファイルを用意し、受付や相談スペース等、利用者が手に取りやすい場所 にファイルを設置する等の対応が必要です。 根拠 【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する 条例 第35条】

実地指導における主な文書指摘事項について 1 個人情報使用同意書について、利用者と交わしていなかった 2 個人情報利用同意書について、利用者の同意は得ているが、家族から   事前同意を得ていなかった 解説 個人情報使用同意は、契約書や重要事項説明書に記載するだけでは無く、個別に 同意を文書にて取得する必要があります。 他の事業所に利用者の支援を引き継ぐ等する場合、家族の情報を共有することは 必須事項であります。事前に家族から個人情報使用同意を取得してない場合、他 の事業所へ家族の情報を引き継ぐことが出来なくなります。 根拠 【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する 条例 第36条第3項】 ※個人情報利用同意書については別紙3参照

実地指導における主な文書指摘事項について 1 事故発生時の対応マニュアルの整備がされていなかった 2 事故発生時の対応マニュアルの整備はされているが、フローチャートにが作成   されていない。また、作成されているが、都・区の記載が確認が取れなかった。 解説 事故発生時は事業所による迅速な対応が必要となります、事前にマニュアルを 整備することにより、事業所内で実際に事故が発生した場合のシュミレーションを することが可能となります。また、実際に事故が発生した場合迷うことなく、行動が 可能となります。 フローチャートを作成することにより、職員が迅速な対応を間違うことなく対応する ことが出来ます。また、重大な事故が発生した場合は、東京都や利用者が住んで いる自治体へ事故を報告する必要があります。 根拠 【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する 条例 第40条第1項】

実地指導における主な文書指摘事項について 法定代理受領額通知を利用者に通知をしていなかった 解説 本来利用者に支払われるべき給付を、事業者が代理で受領しているもので す。区市町村から介護給付費の支給を受けた際は、利用者に通知してくださ い。なお、利用者の負担がない場合でも通知は必要です。 根拠 【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関 する条例 第27条第1項】

実地指導における主な文書指摘事項について 秘密情報保持に関する誓約書を職員と交わしていなかった 解説 職員が業務上知りえた利用者等の情報については、重要な個人情報となります。 その情報を職員が外部に漏らすことを防ぐために、秘密情報の保持に関する誓約 書を交わす必要があります。 根拠 【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関 する条例 第36条第1項及び第2項】 ※秘密情報保持に関する誓約書については別紙4参照

実地指導における主な文書指摘事項について(移動支援) 契約内容報告書の未提出について 解説 利用者との契約が終了した際には、契約内容報告書の提出が必要となります。 また、契約が終了していないが、支援を現在していない場合は一度契約内容報告書の 提出が必要となります。その後、利用者から利用の申し込みがあった場合は、再度契 約を交わしてください。 根拠 【江戸川区障害者移動支援事業運営委託契約書 仕様書 第10条】

実地指導における主な口頭指摘事項について(居宅・移動) 区・東京都の苦情相談窓口の相違について 区の苦情相談窓口 担当部署 江戸川区福祉部障害者福祉課庶務係 電話番号 03-5662-0054 受付時間 月~金 8時30分~17時15分 東京都の苦情相談窓口 担当部署 東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正委員会事務局 電話番号 03-5283-7020 受付時間 月~金 9時~17時

実地指導における主な口頭指摘事項について(居宅・移動) 法令の相違について 解説 契約書・重要事項説明書・運営規定等に使用されている法律名が障害者自立支援法 の場合旧法となるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律に修正する必要があります。

実地指導における主な口頭指摘事項について(居宅・移動) 計画書が訪問介護計画の名称で作成されていた 解説 訪問介護は介護保険の名称となります。障害福祉サービスとは異なるサービ スとなります。そのため、居宅介護計画や移動支援計画書の名称で作成が必要と なります。 居宅介護と移動支援の計画書が一つの計画で作成されていた 解説 居宅介護と移動支援は異なるサービスであるため、各サービス毎に計画を作成す る必要があります

実地指導における主な口頭指摘事項について(居宅) 通院等介助について 解説 運営規定・重要事項説明書等に各サービスの内容を記載する際に、通院等介助の 名称が違ったり、身体介護や家事援助の項目内に説明がされていたり、通院等介助 の説明書きが相違している場合があります。 説明例 ※身体介護及び家事援助とは別に、項目を設ける必要があります。 通院等介助 通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動のための介助、通院先等での受信等の手続き・移動等の介助(院内介助を要する場合)を行います。

実地指導における主な口頭指摘事項について(移動) 利用者への1割負担の請求日が早い 解説 移動支援サービスの利用者負担額が確定するのは、江戸川区から事業所へ委託費 の入金がされた時となります。入金の前に利用者に請求をすることにより、利用者負 担額がずれる場合があります。 移動支援の請求の流れ 1 移動支援の請求書の締切日  翌月10日   2 請求書チェック・金額の確定 10日~25日  3 各事業所への入金 月末~翌月末  ※ただし、上記は請求間違い等がない場合の流れで、差し替え等生じた場合の入金 時期はこの限りではありません。

苦情関係について 大半の苦情は大きく分けて2つに分類 コミュニケーション不足 初期対応が不十分

苦情関係について コミュニケーション不足(具体例) ・サービス提供責任者や管理者が変更したにも関わらず、利用者へ周知がされて いない ・ヘルパー事業所や担当者が変更となった際に、支援の引継がされずに支援を行 ってしまった ・利用者の障害特性の理解が不十分なまま支援をしてしまい、ヒヤリハットや事故 に繋がってしまった ・事業所が言ったニュアンスと利用者が受け取る際のニュアンスが違っている場合 ・利用者への伝達が遅れた場合、伝達が出来なかった場合

苦情関係について 初期対応が不十分(具体例) ・利用者の最初の希望が一言謝罪して欲しかった場合であったが、 謝罪せずに済ませてしまった ・利用者が苦情を伝えてはいたが、利用者が期待する対応がされなかった ・利用者が苦情を伝えて、利用者が期待する対応がされたが、 対応に期間がかかってしまった 最初の利用者の希望は、一言謝罪して欲しかったなどだったが、 初期対応が十分に出来なかった場合、区役所から事業所へ指導して欲しい、 検査に入って欲しい等、希望が変化することが多いです。

苦情関係について 苦情があった際の区の対応方法について 苦情が来た際は、可能な限り苦情を言った側の希望に沿った対応をしております。 具体例 ・匿名希望なのか名前を出して良いのか? ・事業所を指導して欲しいのか? 係内で記録に留めておいて欲しいのか? ・その他様々な要望があるため、可能な限り希望に沿った対応をしております。

苦情関係について 苦情があった際の区の対応方法について 区が苦情を確認、苦情側の要望を聞取り 匿名希望、事業所 への指導を希望 名前出し可、事業 所への指導を希望 匿名希望、係内で 記録を残して欲しい 記録に残し、係内で共有 事業所へ訪問及び 電話等での事実確認 苦情者へ確認した事実を説明

苦情関係について 苦情が給付費の不正請求の可能性がある場合 ・すぐに不正が証明出来る場合は事業所へ出向き、記録等を確認をして不正の 存在有無を確認します。 ・すぐに不正が証明出来ない場合については、期間を設けて現場確認等を実施し、 証拠収集を行います。情報提供の真偽を確認し、対応していきます。

まとめ 1 現時点で出来ていないことについては、事業所に戻り修正をお願いいたします。 2 日々の利用者とのコミュニケーションを密に取ることが、苦情を発生させないために   大事なこととなります。 3 苦情が生じた際は、初期対応が大事です。事業所内で対応を考え、従業員全員に   周知及び理解を深めてください。

平成29年度指定障害福祉サービス事業者集団指導資料 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護) 集団指導参考文献 平成29年度指定障害福祉サービス事業者集団指導資料 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)  作成者-東京都福祉保健局指導監査部 指導第一課障害福祉サービス検査担当 本日の資料については、後日区のホームページに掲載いたします。 (※掲載場所は、下記の予定となります。) トップページ>健康・福祉>障害者福祉>事業者の方へ>研修会・集団指導 URL:http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/jigyousya/kensyu_shidou/index.html

本日は、ご清聴ありがとうございました。