~総括及び今後の方向~ ■ これまでの取組み ~総括及び今後の方向~ ■ これまでの取組み 資 料 1 《市町村への権限移譲》『大阪発“地方分権改革”ビジョン』 ◆ 第1フェーズ(H22~) 「特例市並みの権限移譲」 102事務(106項目)(約2,000条項) ■取組み結果(H22~H25年度末) ○特例市並みの権限移譲を実施(提案2,762事務) ⇒延2,302事務(うち広域連携 745事務)を受入れ(移譲率:約83%) ⇒法律数 92 条項数 1,955条項 (全国トップクラス) ■「特例市並みの権限移譲」の移譲状況 102事務(106項目) ※102事務のうち提案留保とした事務・・・・・・16事務(17項目) ⇒提案留保とした事務のうち、4事務は市又は町村まで法定移譲済み(102事務番号:12・16・27・60) ①提案事務86事務(89項目)の状況 (1)対象市町村全てに移譲が完了した事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22項目(法定移譲事務含む) (2)対象市町村全てに移譲が完了していない事務・・・・・・・・・・・・・・67項目 (2)のうち未移譲団体が少数(5団体以下)の事務・・・・・・40項目
■ 移譲実績 《特例市並みの権限移譲》 分 野 事務数 ※重複あり 提案事務数 移譲率 特例市 の権限 第一次 勧告 パッケージ その他 ■ 移譲実績 《特例市並みの権限移譲》 分 野 事務数 ※重複あり 提案事務数 (延べ2,762事務) 移譲率 (延べ2,235事務)(H25年度末) 特例市 の権限 第一次 勧告 パッケージ その他 1.まちづくり・土地利用規制 51 30 32 17 2 42 90.1% 2.福祉 18 10 16 86.9% 3.医療・保健・衛生 7 5 81.6% 4.公害規制 13 6 8 3 64.3% 5.教育 0 ― 6.生活、安全、産業振興 11 1 4 79.6% 計 102(※1) 37 75 34 86(※2) 83.3% ※1 特例市の権限や国勧告により移譲が望ましいとされた事務 ※2 移譲するには制度上の検討が必要であるとして、最終的に提案を留保した事務を除く事務 ※ 政令市を除く41市町村への移譲状況 都道府県の状況(H21.4.1現在⇒H25.4.1現在) 順位 都道府県 移譲条項数 1 広島県 2370条項 2 静岡県 1825条項 3 岡山県 1418条項 4 埼玉県 1375条項 5 栃木県 1225条項 6 北海道 1207条項 7 新潟県 1095条項 15 大阪府 779条項 順位 都道府県 移譲条項数 1 大阪府 1955条項 2 広島県 1934条項 3 静岡県 1768条項 4 岡山県 1515条項 5 埼玉県 1391条項 6 新潟県 1344条項 7 北海道 1204条項 8 栃木県 1072条項 (社)行財政調査会「市町村への事務移譲の実施状況調べ」の調査結果から大阪府独自の条項数積算方法により補正 ※事務の法定化や市町村の合併等により、条項数が変動する場合がある
■ 評価と課題及び今後の取組み(分権協研究会とりまとめより) ■ 評価と課題及び今後の取組み(分権協研究会とりまとめより) 《特例市並みの権限移譲の取組み》 ◆ 市町村・住民等の評価 ⇒地域の実情に即した取組みになっていると総じて肯定的 <市町村の要望> ◎事務執行に対する支援要望 ・移譲後における定期的・継続的な研修の実施 ・僅少な事務における事務マニュアルの作成 ・より効果的な人的支援策の検討、移譲事務交付金の算定見直し ◆ 効果等 ◎市町村の体制強化や地域の実情に応じた身近な行政サービスの提供に寄与 ◆ 課 題 ◎権限移譲の受け皿となる体制構築が困難 ⇒ 現行体制で権限移譲を引き続き進めていくことは、一定の限界がある ・人員配置や専門職の配置が困難 ・僅少な事務が多く、ノウハウの定着や蓄積が困難 ◎移譲事務に要する経費と移譲交付金の差 ⇒ 一定期間経過後に再検証し、必要に応じ改善 ・移譲後間もない事務もあり、今後習熟度の改善により処理時間短縮が見込まれる 《さらなる権限移譲の取組み》 ◎市町村は、行財政改革を図るとともに、市町村間の広域連携などを含めた体制整備が重要 府は体制整備に取り組む市町村に対し、積極的にコーディネート機能を発揮 ◎団体ごとに異なる移譲率のバラつき解消 ◎他府県移譲実績を踏まえ、地域の実情に応じた移譲を行うため、府は移譲可能な事務・権限を整理・提示
■ 国の動向等① ◆ 「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」 のポイント(地方制度調査会) ■ 国の動向等① ◆ 「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」 のポイント(地方制度調査会) ①大都市制度の改革 ◎指定都市制度の改革 ・二重行政の解消 都道府県から指定都市への事務移譲とこれに伴う税源配分の見直し 都道府県と指定都市の様々な問題を調整する協議会の設置 など ・「都市内分権」による住民自治の強化 条例で区役所事務を規定、区長の役割強化(人事・予算)、 区長を特別職可能に(市長が議会同意を得て選任) ◎特別区制度の他地域への適用 (大阪市等人口200万人以上の指定都市等の区域を対象) ◎中核市、特例市制度 ・現在の特例市に一層の事務の移譲を可能とするため、人口20 万以上であれば保健所を設置することにより中核市となる形で 両制度を統合 ◎特別市(仮称) (全ての都道府県・市町村の事務を処理) ・ 二重行政の完全解消など大きな意義があるが、住民代表機能のあ る区の必要性、警察事務の分割による懸念など、さらに検討が必要 ◎都区制度 ・ 都から特別区への更なる事務移譲を検討 ・ 社会経済情勢の変化を踏まえた特別区の区域の見直しを検討 ②基礎自治体の行政サービス提供体制 ◎新たな広域連携 〇地方圏 ・ 「地方中枢拠点都市」等を中心とした連携 (地方中枢拠点都市等に対して、圏域における役割に応じた 適切な財政措置) ・ それ以外の定住自立圏施策の対象地域では定住自立権の 取組を一層促進 ・ 地方中枢拠点都市等から相当距離がある等、市町村間の広域 連携が困難な場合は、都道府県による補完も選択肢 〇三大都市圏 ・ 同程度の規模・能力がある都市の間で、水平・相互補完 的、双務的な役割分担を促進 地方公共団体間の柔軟な連携を可能とする 仕組みを制度化 ◎今後の基礎自治体の行政サービス提供体制の構築 ・自主的な合併や市町村間の広域連携、都道府県による 補完など多様な手法の中から各市町村が最も適したも のを自ら選択
■ 国の動向等② ◆ 地方分権改革推進本部 (事務・権限の移譲) ○ 国から地方公共団体(都道府県)への事務・権限の移譲等 ■ 国の動向等② ◆ 地方分権改革推進本部 (事務・権限の移譲) ○ 国から地方公共団体(都道府県)への事務・権限の移譲等 (1) 地方公共団体に移譲する方向の事務・権限 : 44事項 ※ 例:道路運送法に基づく自家用有償旅客運送の登録・監査等 国の関与等所要の措置、移譲の方法を含め、検討・調整し、本年中に見直し方針として取りまとめ。 (2) 関連する事務・権限の移譲の可否等の検討・調整を要する事務・権限 : 29事項 (3) 移譲以外の見直しを着実に進める事務・権限 : 3事項 (4) 引き続き検討・調整を要する事務・権限 : 24事項 以上の結果、法律改正事項については、一括法案等を平成26年通常国会に提出することを基本。 ○ 都道府県から指定都市への事務・権限等 (1)都道府県から 指定都市に移譲する方向の事務・権限 : 73事項(地制調答申別表)⇒内閣府において検討中 ○都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等については、国から地方公共団体への事務・権限の移譲等と合わせて 地方分権改革推進本部において、取り扱うこととする。 ⇒ 平成26年通常国会に提出することを基本。 ○ 地方分権改革の総括と展望について ○平成5年の衆参両院の「地方分権の推進に関する決議」から今年で20年。地方分権改革は地方公共団体における実践 の段階に入り、一定の成果が現れている。 ・優良事例を収集し、課題を抽出するなどこれまでの取組を総括。 ・上記の総括を踏まえ、分権改革の今後の展望を取りまとめ、今後取り組むべき方向性を明らかにする。 ⇒来年4~5月 最終取りまとめ ⇒ 今後取り組むべき方向性を明らかに
■ 今後の取り組むべき方向性(案) 《大阪発“地方分権改革ビジョン”の考え方》(第2フェーズ) 《取り巻く環境》 ■ 今後の取り組むべき方向性(案) 《大阪発“地方分権改革ビジョン”の考え方》(第2フェーズ) ・大阪府でなくては担えない事務を除く全ての事務を市町村に移譲 ⇒大阪府の全ての権限のうち、他府県での移譲実績を踏まえて、半分(約4,000条項)を超える 権限の移譲を目指す。 ⇒上記目標は、大阪府は発展的に解消し、「関西州」の実現を目指すことが前提。 《取り巻く環境》 ◆ さらなる移譲を進めるには、市町村の現行体制では一定限界 ◎市町村合併が大幅に進捗する状況でない中、広域連携体制の構築が必要 ◆ 将来の大阪府(広域自治体)の役割が変化 ◎関西州の実現(道州制の行方) ◎関西広域連合の拡充(国の出先機関見直し、さらなる府県業務の集約) ◎新たな大都市制度の実現 ◆ 国における市町村への新たな事務・権限の移譲に係る検討状況 ◎国の分権改革は、国から都道府県、都道府県から指定都市への事務・権限等の移譲が中心 ◎中核市と特例市の統合 ◎市町村間の広域連携の推進 《今後の取り組むべき方向性》(案) ◆ 権限移譲 ①第1フェーズの底上げ ⇒ 未移譲団体が残り少ない事務の移譲を重点的に進める ②第2フェーズの推進 ⇒ 他府県実績を踏まえ、移譲効果の高い事務について、リスト化 ◆ 体制整備 ①市町村間の広域連携体制のさらなる推進、支援 ⇒ 未設置地域や新たな分野への展開、支援 ②【新中核市】移行支援 ⇒ 中核市要件の引下げの動向を踏まえ、中核市移行の推進、支援
~具体的な取組み~ ■ 第1フェーズ底上げの取組み ~具体的な取組み~ ■ 第1フェーズ底上げの取組み 《未移譲事務の推進》 ◆ 大別すると二つの要因 ①団体個別の事情により、少数の市町村において、未移譲となっているケース ②専門職の配置など事務の専門性などにより、多数の市町村において、未移譲となっているケース 【底上げへの取組み】 ■重点取組《上記①》 ○未移譲の市町村が5団体以下の40項目(未移譲項目67項目中) ・未移譲の市町村の個別状況を把握し、未移譲になっている課題の解消に努め、さらなる移譲を推進 ・事務マニュアル作成や連絡会議、研修などによる情報共有体制の点検など、移譲後、円滑な事務執行 を図るための体制を再点検 ■重点取組以外《上記②》 ○従来どおり、市町村の意向を踏まえ移譲を推進(27項目) ■共通取組 ○これまでの共同処理に加え、国で検討している柔軟な広域連携の手法も見極めつつ、 広域連携体制構築による権限移譲の受け皿の促進を図る
■ 第2フェーズの取組み Ⅰ 権限移譲 Ⅱ 体制整備(市町村間の広域連携の推進) ■未設置地域への広域連携体制の推進 ■ 第2フェーズの取組み Ⅰ 権限移譲 ⇒他府県移譲実績があり、府において移譲していない法律等について検討 (資料2) Ⅱ 体制整備(市町村間の広域連携の推進) ■未設置地域への広域連携体制の推進 住民に身近な市町村による行政サービスの提供に加え、提供体制の効率化の観点により、 未設置地域の市町村での広域連携体制構築の検討 ■新たな分野等への広域連携体制の推進 既に広域連携を展開している地域に対し、新たな事務・分野の展開に向けた検討 ■新中核市への移行の推進 中核市要件の引下げの動向を踏まえ、中核市移行の推進 《地方制度調査会答申より抜粋》 今後、基礎自治体の行政サービス提供体制については、自主的な市町村合併や市町村間の広域連携などの多様な手法の中でそれぞれの市町村が最も適したものを自ら選択できるようにしていくことが必要。【省略】 これまでの共同処理の方式よりも柔軟な地方公共団体間の関係を構築することが求められていることを踏まえた制度面での対応が必要。