あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容

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目 次 第1章 大阪府保健医療計画について 1.医療計画とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
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移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
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あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容 1 制定の目的 あいサポート条例(愛称)素案の概要 本県が取り組んできたあいサポート運動を更に発展させ、障がい者が地域の中で自分らしく安心して生活できる暮らしやすい社会の実現を目的とします。 2 条例案の内容 【基本的な考え方】  ・県民の障がい者への理解を深める県民運動を推進します。  ・障がいを理由とする差別の解消に向けて取り組みます。  ・障がい者が障がいのない者と同等な日常生活を営めるよう、情報アクセシビリティ及びコミュニケーションを保障します。   ・災害が発生した場合において、障がい者が安全・安心に避難し、生活できるよう支援します。  ・障害福祉サービスの充実、虐待防止の促進、医療・福祉等の連携、教育環境の整備、就労の促進、文化芸術・スポーツの推進に取り組みます。 【行政の役割】  ・行政の作成する障がい者に関する計画に施策を定め、障がい者が暮らしやすい地域づくりに取り組みます。 【事業者の役割】  ・事業者は、障がい者が利用しやすいサービスを提供し、障がい者が働きやすい環境を整備するようにします。 【県民の役割】  ・県民は、障がいや障がい者に対する理解を深め、障がい者が暮らしやすい社会づくりに協力します。 【行政・事業者・県民がみんなで取り組む施策】  [あいサポート運動の推進]   ・障がい者が困っているときにちょっとした手助けをするなどの「あいサポート運動」に県民全体で取り組みます。   ・支援が必要との表示を身に付けている障がい者等に対し、求めがあった場合に手助けをします。  [障がい者差別解消相談支援センターの設置]   ・障がいを理由とする差別の解消を推進するため、障がい者差別解消相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)を設置します。   ・相談支援センターにおいて相談者への助言や関係機関と連携した相談者への支援を行うとともに、県民への啓発等を行います。  [情報アクセシビリティ及びコミュニケーションの保障]   ・障がい者とのコミュニケーションでは、視覚障がい、聴覚障がい、盲ろう、言語・音声機能障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいなど、それぞれの特性に応じた方法でコミュニケーションを行い、障がい者が円滑に情報を取得することができるような方法で情報を発信します。  [災害時における障がい者の支援]   ・平時から、災害発生時に障がい者に対する必要な対応ができるよう、地域における支え愛マップなどの仕組みづくりに取り組みます。   ・災害が発生した場合に、視覚障がい者、聴覚障がい者、盲ろう者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者などの障がい者に対し、障がいの特性に配慮した情報提供を行い、支援が必要な障がい者が安全・確実に避難できる仕組みをつくります。     ・避難所では、障がいの特性に応じて、情報提供の徹底、生活上必要な配慮をします。また、避難所の円滑な利用のため施設・設備の充実を図ります。  [障がい者の自立及び社会参加の推進]   ・障がい者福祉に関する制度の新設や拡充などサービスの充実を図ります。また、意思決定ができない障がい者への支援に関する体制整備等を図ります。   ・医療・歯科医療について配慮の必要な障がい者が安心して暮らせるよう、医療・福祉・保健・教育などの関係分野での連携を一層進めます。   ・障がい者が、障がいの特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、点字図書などコミュニケーションを保障する支援をします。   ・県民が年少期から障がいや障がい者について学ぶ機会をつくっていきます。   ・障がい者の希望に合う就労ができるようにしていきます。また、障がい者が中心に働く事業所において、賃金等が高くなるようにしていきます。   ・障がい者の芸術文化やスポーツを推進するため、その機会の確保や環境の整備などを行います。 障がい者が暮らしやすい社会をつくるために、行政、事業者、県民が、それぞれお互いに協力して行うこととします。