~老後の生活をより安心のものにするために~

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~老後の生活をより安心のものにするために~ 成年後見制度について ~老後の生活をより安心のものにするために~

成年後見制度の基本的な仕組み 成年後見制度とは、認知症で判断能力が衰えた人や精神上の障害があ る人など、自分の財産管理などを行うことに支障がある人が、後見人等 の支援を受けながら、自身の安心した生活を送るための制度です。 後見人等とは、後見人、保佐人、補助人を言い、裁判所から選任された これらの人の生活をお手伝いする人たちです。 成年後見制度 法定後見 任意後見 後見 保佐 補助

成年後見制度は大きく2種類ある 後見人等ができること ①法定後見 ②任意後見 ①財産管理 法律で定められた後見制度です。認知症が発症した場合や精神上の障害がある場合など、 家庭裁判所に申立てを行うことにより後見人等が選任され、その人達を保護・支援する制度 です。 ②任意後見 本人が判断能力がある間に、将来、自身の判断能力が衰えたときを考慮して、あらかじめ後 見人を選んでおき、契約内容を定めて準備しておく制度です。 後見人等ができること ①財産管理  本人の預貯金や不動産などの財産管理や、これらの収支に関する受領や支払い、管理な どを本人に代わって行います。 ②身上監護  本人の生活状態にあわせて、適切な施設の選択や入居手続き・契約から療養に関するサ ポートなどを行います。

法定後見には3つの支援制度がある 1 判断能力が全くない人は「後見」の対象となります 1 判断能力が全くない人は「後見」の対象となります  自分の財産管理・処分をすることができない、あるいは、日常生活に必要な買い物 が自分1人ではできないなど、判断能力が全くないと考えられる人達が利用できる制 度を「後見」といいます。  このような人を支援する人を「後見人」、支援される本人は「被後見人」と呼ばれま す。「後見人」は、申立てによって、家庭裁判所が選任します。  後見人は、前ページに記載した「財産管理」や「身上監護」の支援行為について、代 理権と取消権が与えられます。  「代理権」とは、本人に代わって法律行為を代理して行う権限をいい、「取消権」は、 本人が行った売買契約などの法律行為が、本人にとって不利益と判断される場合、 後見人はその契約を取り消すことができます。  ただし、日常生活で必要となる買い物等については、 取り消すことができませんので、注意が必要です。

2 判断能力が著しく劣る人は、「保佐」の対象となります 財産管理などについて、判断能力が著しく劣ると考えられる人が利用できる制 2 判断能力が著しく劣る人は、「保佐」の対象となります  前ページで記載した「後見」と比べて、判断能力が全くないとはいえませんが、 財産管理などについて、判断能力が著しく劣ると考えられる人が利用できる制 度を「保佐」といいます。  このような人を支援する人を「保佐人」といい、支援される本人は「被保佐人」 と呼ばれます。  預貯金の払戻し・お金の貸し借り(金銭貸借)・不動産の売却・自分の財産を 贈与する(贈与される場合は含まれません)・遺産分割をするなど、法律で定 められた項目や家庭裁判所が認めた内容について、本人への同意権や取消 権が与えられます。  「同意権」とは、上記の内容について、代理をするのではなく、その行為が本 人の不利益にならないかを判断し、同意する権限です。本人が保佐人の同意 なく行ってしまった行為については、保佐人は取消権も有します。  また、家庭裁判所に申し立てをすれば、保佐人には代理権も与えられます。 後見人と違い、最初から与えられているわけではないため、本人の同意も必 要となり、申し立てをする時に、「代理行為目録」を提出する必要があります。

3 判断能力が不十分な人は、「補助」の対象となります 3 判断能力が不十分な人は、「補助」の対象となります  本人の判断能力が不十分と考えられ、重要な財産行為等をするには不安がある人 が利用できる制度を「補助」といいます。  前ページの被保佐人よりも、判断能力の衰え程度が軽度である人が利用できる支 援制度になります。支援する人を「補助人」、支援される本人は「被補助人」と呼ばれ ます。  補助の制度は、本人の判断能力は不十分ながらも「ある」ことが前提となりますの で、本人の日常の生活や活動について、自分でできることは自分で行います。  そこで、申し立てをする際には本人の同意が必要となること、家庭裁判所は申立て の範囲内において、「特定の法律行為」についてのみ、必要性を判断して決定します。  補助人は、家庭裁判所が定めた特定の法律行為については、同意権や取消権が 認められます。  また、本人の同意のもとに、家庭裁判所は補助人に 代理権も付与することができます。

法定後見制度の申立てについて 1 「申立て」はどこに行うのか? 2 誰でも「申立て」ができるのか? 1 「申立て」はどこに行うのか?   「本人」の住民登録地(住民票がある市区町村)を管轄している家庭裁判所に行 います。  これは、本人が施設に入所していたり、病院に入院しているなど、その居場所が他 の地域にあったとしても、原則として、住民登録地になります。 2 誰でも「申立て」ができるのか?  申立てができる人は、法律で定められており、具体的には、①本人②配偶者③4親 等内の親族④未成年後見人⑤任意後見人⑥未成年後見監督人のほか、②~⑥の 申立てをできる親族等がいない身寄りのないお年寄りなどの場合には、市区町村長 や検察官にも申立権が与えられています。 ※「③の4親等内の親族」とは、具体的に、親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟・甥・姪・お   じ・おば・いとこなどを指します。

成年後見人等には誰が選任されるのか 1 後見人等になることができない人 2 後見人に選任される人 ① 未成年者 1 後見人等になることができない人  ① 未成年者  ② 過去に成年後見人等を解任された者  ③ 破産者で復権していない者  ④ 本人に対して訴訟をしたことがある者及びその配偶者並びに直系血族  ⑤ 行方不明者 2 後見人に選任される人  ① 親族後見人(本人の親族等を候補者として申立てすることも可能)  ② 専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)   ※①の親族後見人の申立てをしたとしても、実際には総合的に事情を考慮した上、     家庭裁判所は②の専門職後見人を選任するケースが多い。

成年後見制度の申立てに必要な費用 法定後見の場合 ① 収入印紙代 800円 (保佐や補助の場合で代理権や同意権をさらに付与する場合800~2,400円) ② 登記手数料 2,600円 ③ 切手代 3,000~5,000円(裁判所により異なる) ④ 鑑定費用 5万円~10万円 ⑤ 診断書代 1万円前後 ⑥ 住民票・戸籍謄本代 2,000円前後 ⑦ 専門家に申立てを依頼した場合(10万~20万円程度) 上記①~⑦の合計した金額が目安となります。 ※上記以外に本人が持っている資産状況により、役所等に取り寄せが必要となる書類 もありますので、その手数料等もかかります。

法定後見制度のおおまかな手続きの流れ ①関係書類を家庭裁判所・役所・銀行から集める。 ②書類を完成させて、家庭裁判所に申立てをする。 ③家庭裁判所が申立て内容を審理する。 ④家庭裁判所が後見人等を選任する。 ⑤法務局に後見人等の資格が登記される。 ⑥後見人等の証明書を使い、関係機関に登録する。 ⑦後見を実施し、家庭裁判所へ報告も行う。

法定後見の申立ての際に必要となる書類 ① 申立書 ② 申立事情説明書 ③ 親族関係図 ④ 財産目録 ⑤ 収支状況報告書 ⑥ 後見人等候補者事情説明書 ⑦ 親族の同意書 (①~⑦は管轄の家庭裁判所に書式があります。) ⑧ 診断書(医師から成年後見用の診断書を書いてもらう必要があります) ⑨ 登記されていないことの証明書→法務局から取り寄せすることが可能 ⑩ 本人の戸籍謄本・住民票(3か月以内に取得したもの) ⑪ 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票(3か月以内に取得したもの) ⑫ 収入印紙・郵便切手 ⑬ その他 障害者手帳を所持する場合など、その写し ⑭ 保佐・補助の場合 本人の同意書・代理行為目録・同意行為目録 ※上記以外に本人が持っている資産状況により、本人の財産及び収支に関する資料 として、預金通帳・保険証書・年金支払通知・不動産登記簿謄本・固定資産税納税通知 書等も必要となります。

法定後見制度の申立て後の手続き 申立てにあたり、「親族の同意書」を提出していない場合、 1 管轄の家庭裁判所に申立て 2 審理 1 管轄の家庭裁判所に申立て   申立てを行うと、家庭裁判所は、申立書類の審査と申立人や成年後見人等候補者の  面接を行います。 2 審理  ① 本人との面接(調査)   本人の判断能力の低下が明らかであり、親族間においても争いがない場合、面接が  行われないケースもあります。  ② 親族への照会   申立てにあたり、「親族の同意書」を提出していない場合、    本人の親族に対して照会をすることがあります。    照会は主に書面内容や後見人候補者について、意向を確認します。

審判がなされると、後見開始・後見人選任の登記がなされます。  ③ 鑑定   鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するもので、明らかに意思  能力ない状況にあることが認められる場合には、省略されることもあります。   鑑定は主に主治医が行い、鑑定を行う場合には鑑定費用を予納する必要があります。 3 審判   調査終了後、後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。   特に問題がないケースであれば、申立てから審判までおおよそ1~2か月かかります。   審判がなされると、申立人等への告知のほか、本人に対しても通知されます。 4 後見開始の登記   審判がなされると、後見開始・後見人選任の登記がなされます。   ※申立て書類の準備から後見開始がされるまで、4か月~半年はかかってしまい     ます。

財産管理業務の具体例 ① 預金通帳や銀行印や実印、不動産の権利証・売買契約書、社会保険関係書類、 有価証券、保険契約書類等の保管及び各種の手続き ② 税金やその他経費(水道光熱費・各種社会保険料・医療費等)の支払い ③ 給料や年金、賃料その他の収入の受領・管理 ④ 居住用不動産の維持・管理 ※居住用不動産の売却や賃貸に出すのは、家庭裁判所の許可が必要。 ⑤ 遺産相続に関する事務 →本人の親族が亡くなり、本人が相続人の1人になった場合に遺産分割協議に 参加する等 ⑥ その他の財産の管理・処分 ※日常の郵便物の管理については、家庭裁判所の審判を得れば、後見人の住所 等に転送してもらえます。 ※なお、日用品の購入等日常生活に関する取引きは、本人が行うことができる。

身上監護のポイント 後見人等の業務は「身の回りの世話」ではありません  「身上監護」とは、本人の生活状況の中で、適切な医療や介護が受けられること、 安定した日常生活がおくれるようにすることを理念として、以下のような内容、または これらの契約締結や解除、費用の支払い等になります。 ① 医療に関すること(医療機関との契約など) ※医療行為に同意することについては、本人の意向や親族や家庭裁判所に相談 して判断する必要ある。 ② 介護保険の利用等(情報収集や判断、申請)に関すること ③ 日常生活の維持に関すること ④ 施設の情報収集、入退所、処遇の確認等に関すること ⑤ 住居の確保(介護施設の入所契約等)に関すること ⑥ リハビリ施設の利用に関すること ⑦ その他の事務行為

業務を行う上での注意点 1 銀行口座の管理に注意する 2 本人の利益に反する支出の禁止 3 無断借用の禁止 成年被後見人○○様 成年後見人□□様 1 銀行口座の管理に注意する  本人名義の口座を共同名義口座に開設する。  →本人名義口座を「成年被後見人○○様 成年後見人□□様」 2 本人の利益に反する支出の禁止  本人の生活費や後見人等の事務経費、常識の範囲内の支出や裁判所が認めた債 務の返済金等であれば本人の口座から支出できますが、例えば、電車で行動できる にもかかわらず、タクシーで移動し、経費として計上するなど、本人の利益にそぐわな い支出を本人へ請求することは避けましょう。 3 無断借用の禁止  どんな事情があっても、例えば後見人等の家族から頼まれて急な出費が発生し て、 一時的に本人口座から金銭を借用するといった行為をしてしまうと、判明すれば、 解任はもちろん、背任や横領罪に問われることもあります。

任意後見制度とは 1 任意後見契約とは 2 任意後見人は、いつから仕事を始めるのか? 1 任意後見契約とは  自らの判断能力について将来的に不安のある人が、判断能力があるうちに本人が 選んだ代理人(任意後見人といいます)に対して、将来、判断能力が不十分な状況に なったケースに備え、財産管理・身上監護に関する事務を委託して、その代理権を与 えておく制度です。  任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。 任意後見契約 公正証書 2 任意後見人は、いつから仕事を始めるのか?  任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ結ばれるもの なので、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになり ます。  具体的には、任意後見人等が家庭裁判所に申立てを行って、任意後見監督人が 選任された時からになります。

任意後見制度には3つの契約形態がある 1 即効型:すでに判断能力に不安がある。 2 移行型:判断能力低下前からの支援がほしい。 1 即効型:すでに判断能力に不安がある。   任意後見契約締結後、家庭裁判所に直ちに後見監督人選任の申立てをし、任意  後見が開始されます。 2 移行型:判断能力低下前からの支援がほしい。   一般的には、任意後見契約と別契約を締結するケースが多く、本人の状況を見  極めるために定期的に本人と連絡を取る「見守り契約」や、任意後見が始まる前ま  での財産管理等を行う「任意代理契約」を結びます。   判断能力が衰えた際、家庭裁判所に後見監督人を選任してもらいます。 3 将来型:今の判断能力に問題はない。   任意後見契約締結後(必要に応じて見守り契約も結ぶ)、判断能力が衰えてきた  際に、任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見が開始されます。

任意後見制度の一般的な流れ 1 今は判断能力に問題はないが、将来認知症になったときのことが心配・・・。 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)を自分で選びます。 2 任意後見人の候補者と本人で代理権の目録を作成します。      住む場所、財産管理方法、介護方法、後見の効力開始時期等を決めておく。 3 公証人役場で契約をします。      【必要書類等】       ◆任意後見契約書の原案       ◆代理権目録(案)       ◆財産目録(案)       ◆本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(すべて発行後3か月以内のもの)、実印       ◆任意後見人の住民票、印鑑証明書(すべて発行後3か月以内のもの)、実印

4 法務局に契約内容等が登記されます。 公証人役場が、契約内容の登記の嘱託を行います。 5 家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されます。      法定後見と異なり、任意後見は「任意後見監督人」が選任されて、初めて「任意後見      人」が確定されます。      【家庭裁判所での必要書類等】      ◆任意後見監督人選任申立書  ◆申立事情説明書  ◆任意後見契約公正証書の写し      ◆任意後見受任者事情説明書  ◆財産目録、収支状況報告書、関連添付資料      ◆本人の後見等登記事項説明書  ◆本人の戸籍謄本・住民票      ◆ 本人の後見登記されていないことの証明書      ◆ 親族関係図  ◆ 診断書等  6 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事を行います。

任意後見人の仕事内容 1 仕事内容は、法定後見と変わらない 2 任意後見人には「同意権・取消権」はない 3 任意後見監督人への報告が必要 1 仕事内容は、法定後見と変わらない   具体的な仕事内容は、双方の合意で自由に決めた代理権の内容によりますが、  預貯金の管理等を行う「財産管理業務」と医療契約や老人ホームの入居契約等を  行う「身上監護」であり、法定後見と変わりません。 2 任意後見人には「同意権・取消権」はない   法定後見の場合と異なり、任意後見人には、同意権・取消権がないので注意。   本人の行為を取り消す必要が生じたときは、法定後見制度へ切り替える必要が  あります。 3 任意後見監督人への報告が必要   法定後見の場合には、家庭裁判所への報告が義務付けられていますが、任意  後見の場合、家庭裁判所への報告は義務付けられていません。   しかし、任意後見監督人の報告をすることは必要となります。