情報社会における法と      個人の責任 ~インターネットの活用と著作権~.

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情報社会における法と      個人の責任 ~インターネットの活用と著作権~

一番身近なインターネットについて考えましょう。 調べ物をするとき、何を利用しますか? インターネット 図書館(文献) 新聞 雑誌etc…  様々なものがあると思います。             そこで 一番身近なインターネットについて考えましょう。

インターネットで得られる情報量 インターネットで得られる情報は大量です。例えば・・・

キーワード:京都教育大学 どれだけの件数がヒットするでしょうか? ヒント1  京都大学で検索した結果は、約371万件!! ヒント2  京都工芸繊維大学で検索した結果は、約26万件!

キーワード:京都教育大学 Googleでヒットした数は・・・・・・! なんと、約38万件でした!!! ・インターネットを利用すれば、大量の情報を得られる。 ・家にいながら、即時に情報を得られる。 ・世界中と繋がっている。 いいことばかりに思えるけれど、本当にそうだろうか…?

情報化により起こった問題点 コンピュータウィルスによる被害 情報格差(デジタル・ディバイド) ネットワークを利用したプライバシーや著作権の侵害 違法・有害な情報による被害 匿名性を利用した裏サイトなどの被害 自分自身が被害者にも加害者にもなり得るのが インターネットの世界ではないか?

守るべき権利*著作権 著作権とは ・本を書いたり音楽をつくったりしたときに、作者に与 えられる権利。   ・本を書いたり音楽をつくったりしたときに、作者に与   えられる権利。   ・他人が無断で使用して利益を得ることのないように、 作者を保護する権利。   ・作者が作品を創作した時点で自動的に著作権は発 生する。   ・著作権法で保護されている。 つまり、著作権侵害は犯罪です。

著作物利用の手順 YES NO 利用 日本で保護されて いるものかどうか? 保存期間内の ものかどうか 自由に使える 場合かどうか ①日本国民の著作物 ②日本国内で最初に発行 された著作物 ③条約によって我が国が 保護義務を負う著作物 以上三つのいずれかに 該当するもの。 保存期間内の ものかどうか 自由に使える 場合かどうか 著作権を調べ 利用の許諾が 得られたか 不 使 用 利用

わかりにくいので例を用いて考えてみましょう。 CASE1:地域の合唱団が市販の歌曲集からコピーをと り、練習や発表会に使っている場合。 CASE2:アニメのキャラクターを描き写し、無断でWeb ページにアップロードする行為。 CASE3:学校の文化祭で演劇上映や音楽演奏をする。 (料金徴収、報酬はない場合。) CASE4:友人と一緒に写っている写真を、友人に許可 をとらずにBlogに掲載する行為。 CASE5:YouTubeなど動画サイトで、無断でアップロー ドされた動画をダウンロードする行為。

CASE1:地域の合唱団が市販の歌曲集からコピーをとり、練習や発表会に使っている場合。 (基本的には)認められていない!   コピー(複製)は、非営利の公共的な団体が使うためというような 理由では、無断で行うことはできない。私的使用のための複製は 認められているが、合唱団の練習や発表会に使うというのは、私 的使用には該当しないので、このコピーは違法となる。    しかし、クラシック曲のように、作曲家、作詞家の死後50年が経 ってしまっているものは、原則として著作権が消滅しているので、 自由にコピーをとることはできるが、外国のものは、戦時加算とい う制度でこの50年の期間より長く保護しなければならない場合もあ る。古いものでも訳詩や編曲が最近のものであれば、その著作権 を考えなければならない。音楽のジャンルには、日本音楽著作権 協会(JASRAC)という集中管理団体があり、大抵のものはここか ら許諾をとることができる。    音楽についてはJASRACに問い合わせて具体的な話をすべきで ある!

CASE2:アニメのキャラクターを描き写し、無断でWebページにアップロードする行為。 認められていない。 1.著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害) 
2.著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同 一性保持権の侵害) 
 3.著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性 保持権の侵害) 
  以上のような作品は、違法とみなされる。今回の場合は1に該当す るので、複製権を侵害していて、違法となる。  ・著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失って いる作品 については、別個の著作物とみなされるため合法となる。

CASE3:学校の文化祭で演劇上映や音楽演奏をする。(料金徴収、報酬はない場合。) 認められている   営利を目的とせず、料金徴収も報酬の支払いもない 場合は、“営利を目的としない上演・演奏”に該当する ので、著作権者の許諾を得ることなしに、著作物を自由 に利用することが認められている。   個人で音楽CDをMDやmp3プレーヤーに録音したり 、テレビ番組を録画することも“私的使用のための複製 ”に該当するため、著作物を自由に利用できます。

CASE4:友人と一緒に写っている写真を、友人に許可をとらずにBlogに掲載する行為。 認められていない   これは、肖像権の侵害に該当するので違法。肖像権とは、 許可なしに撮影・利用される事のない権利。著作権法には 入っていないが、裁判の判例で認められており、知的財産 権のひとつと言われている。   mixiなどに写真を掲載する場合にも、気をつけましょう!

CASE5:YouTubeなど動画サイトで、無断でアップロードされた動画をダウンロードする行為。 認められていない    2010年1月1日に施行された“ダウンロード違法化”を盛り込んだ 改正著作権法により、認められていない。    改正前の著作権法でも、権利者に無断で著作物をアップロード する行為は違法だったが、これらの著作物を私的使用目的でダウ ンロードする行為自体は、著作権法第30条が認める「私的使用の ための複製」の範囲内とされ、法的責任は問われなかった。    しかし、改正著作権法では違法にアップロードされた音楽と映像 について、その事実を知りながらダウンロードする行為が「私的使 用のための複製」の範囲から除外され、違法となった。ただし、違 法ダウンロードを行った人への罰則はない。    また、「ニコニコ動画」や「YouTube」などの動画サイトを閲覧する 行為、音楽と映像以外の違法ファイルをダウンロードする行為に ついては、違法化の対象外。

今日のまとめ! 私たちは大量の情報に囲まれて生きている その情報の扱い方によって、被害者にも加害者にもな り得る。 著作権というのは、作品を創作した時点で権利が発生 する。 気軽に利用しているもので、著作権を侵害している場 合がある。