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CorporateとPartnershipの相違点 rev.4

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Presentation on theme: "CorporateとPartnershipの相違点 rev.4"— Presentation transcript:

1 CorporateとPartnershipの相違点 rev.4
No. 相違項目 Corporate Partnership 1 法的行為能力(capacity) 所有権主体、契約主体、裁判主体、会計主体 ○       ○      ○     ※1 所有権主体、契約主体、裁判主体、会計主体 ○       ○      ○     ※2 2 債務不履行時の 返済責任 有限責任。  B/S上のsolvency margin(資産ー負債)による返済 At-Risk Amount(*)等による有限責任な返済が可能 (*);1) partnershipへの出資現金, 2) partnershipへの出資財のadjusted basis, 3)partner達が個人的にpledgeした金額 3 Going Concern性 Going Concern(永続企業) 非Going Concern 、即ち、解散が必ず行われる。 (term companyないしat-will company) 4 会計 ※1 発生主義会計(3頁に解説)が強行法規定。毎年、利益認識と課税所得認識が、必ず行われる。 ※2 会計自由。 5 税務上の損益認識権限の所在 ※1 国家、税務当局 ※2 基本的に事業者。ただし解散時に会計がcollectively properに行われたかどうか、即ち、tax shelter abuseが無かったかどうかを税務当局によって調査され、再計算される場合もある。 6 事業体所得への課税 有り。なお、配当が株主に税引後利益から支払われ、株主の配当所得となる。これには所得税もかかることになる。配当は二重課税される。 無し。pass through課税(2頁に解説)。ただし、毎年、税務当局に対し、partnershipは情報申告する義務が、又、partner達は所得申告する義務がある。 7 持分譲渡性 Freely Transferable 証券市場性有り → 公開可能 Transferable しかし証券市場性無し。公開不可   親密的運営企業(closely held firm) 8 Contribution(出資)とDistribution(分配)は 何によって行われるか in cash or cashable property 一般市場に於いて換金性が高いもの collectively in kind 集団内部で価値を認めるもの。勿論、現金も可。 9 companyの目的 Profit(利益) Economic substance(経済的実体) 10 Transaction(取引) の性質 (4頁に解説) Arm’s length transaction (独立企業間取引) between Corporates Non-arm’s length transaction (非独立企業間取引) in a Partnership

2 pass through課税 pass throughとは、税制上、事業主体(entity)があたかも無い様に扱うこと。
pass through entityでは、法人(corporate)とは違い、事業体レベルでは課税されない。 「税務当局の損益不認識」が適用され、損益がpartner達--- 「出資者」の様な人達だが、non arm’s lengthな関係性が必要とされる点が特徴--- の「会計自由」により認識される。 その様に認識された損益が、partner達一人一人に、分配(distribute:現金の受け渡しを伴う)、ないし、配賦(allocate:現金の受け渡しを伴わない)され、該分配ないし配賦された損益がpartner達の所得と損益通算されたのち、partner達一人一人の所得税として課税される。

3 Corporate会計(B/S,P/L)発生主義会計
貸借対照表 損益計算書 五つの勘定項目の年間総発生額が認識される。 また、設備等の減価償却費が費用として認識される。 Cashable Asset 負債 Debt 換金性のある 資産 資本 Capital 収入 Revenue 利益 Profit 費用 Cost

4 Arm’s Length 親密さを排除できる距離 (用語集;QuickTaxWeb より)
Arm’s length transaction; 個々の利益のために行動する人々の間での取引 a transaction between persons in which each acts in their own self-interest. Non-Arm’s length transaction; “関係性”例えば、一つの家族、血縁や結婚や(法的または事実上の)養子縁組で繋がった人々の様な関係性をもった人々の間で行われる取引 Non-arm's length transactions include transactions between people who are related, such as members of a family, or anyone connected by blood relationship, marriage, or adoption (legal or in fact).


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