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歳出歳入一体改革の課題 ~財政責任法とCFO法の導入~
2006年4月 行財政構造改革フォーラム
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財政政策の立案・実施・結果 1.90年代の財政政策 OECD主要国 VS. 日本 財政ルール・目標の導入と 景気対策と財政再建の間
予算マネジメントの改革が 進展し、財政健全化 景気対策と財政再建の間 を揺れ動いた G7諸国中、最良の財政 から最悪の財政へ
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2.2000年代前半における明暗 一般政府/財政収支 (% of GDP)
OECD(2003)”Economic Outlook”No.74
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財政赤字 3.財政赤字の政治経済学 ○財務大臣と支出大臣の関係が 「階層的」ではなく「並列的」 ○予算編成の制約条件がない
90年代に入り、予算編成プロセスと財政赤字の関係を明らかにする 実証的な研究が進展 ~ von Hagen(1992), Alesina and Perotti(1996) etc ○財務大臣と支出大臣の関係が 「階層的」ではなく「並列的」 ○予算編成の制約条件がない ○予算編成の透明性が低い ○議会で予算修正が可能 ○単独政権よりは連立政権 ・ 財政赤字
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×増分(減分)主義 ×インプット・コントロール
4.予算のアウトカム <予算を巡る環境の変化> ×増分(減分)主義 ×インプット・コントロール 1.総額(特に歳出)のコントロール → 共有資源問題、財政錯覚 → ? 2.戦略的な資源配分 → 情報の非対称性、高い取引コスト→ ? 3.政府サービスの効率的な供給 → 情報の非対称性、インセンティブの不一致→?
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※予算のアウトカムはAllen Schick(1997)より引用
5.予算プロセスの改革 ①中期財政フレーム (複数年度予算) ②財政ルール・目標 ③意思決定の集権化 総額のコントロール ①戦略計画 ②中期財政フレーム (複数年度予算) ③政策評価・業績予算 戦略的な資源配分 ①購入者と供給者の分離 ②予算統制の弾力化 ③民間類似の財務・会計 政府サービスの効率的な供給 ※予算のアウトカムはAllen Schick(1997)より引用
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(参考1)スウェーデンのフレーム予算 歳出 総額 27の 主要歳出分野 496の議決予算 第1段階(春) 第2段階(秋) シーリング
①財務省が3ヶ年のフレーム予算案作成 トップダウン 歳出 総額 ②閣議で歳出総額、27主要歳出分野の 上限額決定(3ヶ年分) (3ヶ年分) ③議会で財政政策を審議し歳出総額議決 ターゲット 27の 主要歳出分野 第2段階(秋) (3ヶ年分) ④省庁は②を踏まえ議決予算案作成 外交、医療、雇用 等 ⑤閣議で翌年度の主要歳出分野上限額、 議決予算を盛り込んだ最終予算案決定 496の議決予算 (単年分) ⑥予算委員会で上限額を審議し議決 省庁・エージェンシーの運営費 移転支出、資本支出 等 ⑦各委員会で議決予算を審議し議決
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(参考2)NZの財政責任法(1994) 責任ある財政運営の5原則 透明性、説明責任の向上 1.政府債務を賢明な水準に引き下げること
透明性、説明責任の向上 1.政府債務を賢明な水準に引き下げること 2.1が達成された後は、一定期間を通じて 平均的に歳出が歳入を超えないようにし、 政府債務を賢明な水準に維持すること 3.将来の不測の事態に対するバッファーと なるように政府の純資産を維持すること 4.政府の財務に関するリスクを慎重に管理 すること 5.税率の水準と安定性について十分に予測 可能であるように政策を立案・遂行すること 1.予算政策書 ・予算案提出の3ヶ月前に発表 ・予算案審議に先立って議会は財政政策の基本方針 を審議 ・向こう3年間の財政運営のねらいと長期的な財政目標 ・予算案の戦略的な優先事項 2.財政戦略レポート ・予算案と同時に発表 ・向こう10年間の歳入歳出、収支、債務等 3.経済・財政見通し ・予算案提出時、年央、選挙前に発表 ・向こう3年間の主要経済指標、財務諸表 ※時の政府は、5原則を踏まえ、財政運営の具体的な目標を設定しなければならない(「予算政策書」で) ※政府が原則から乖離した政策を一時的にとる場合、財務大臣は、そうした政策をとる理由、原則に戻るた めの方法とそれに要する時間を明らかにしなければならない
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(参考3)オーストラリアの予算編成プロセス
11月 翌年度予算の大枠と重点の決定(上級大臣会合) 1~2月 省庁の予算要求 ①12月の経済財政見通しの年央改定(最新の情報) ②新規要求の将来見通し(4年)への影響分析 (新規要求は原則スクラップ・アンド・ビルド) ③予算省によるスクリーニング 3月 閣内の歳出検討委員会で省庁の要求査定 4月~ 政府予算案を閣議決定し、議会での審議へ 7月 新年度開始
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(参考4)大臣とCEの関係(NPMモデル)
大 臣 事前目標 事後検証 ①達成すべき目標の 明確化 (中期・年次計画書) アカウンタビリティ ④業績・成果の報告 (政策評価・財務諸表等) ②予算、人事等のインプ ットに関する裁量 (運営費一括予算、 繰越・前借可能等) 省庁・エージェンシーのCE ③インセンティブ (報酬等) ○公募採用 ○任期制(5年程度)
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(参考5)外部委託に関するガイドライン 1.幹部の積極的リーダーシップと組織のリエンジニアリングが必要である
2.職員との相談や意思疎通が必要である 3.アウトカム又はアウトプットによって必要なサービスを定義する (受託者にとっての運用の弾力性を確保、インセンティブを付与) 4.パフォーマンスをモニターし、協調関係を維持する 5.正当な比較を行う(コスト、アウトカム、アウトプット、質、リスク等) 6.政府による直接供給も選択肢の1つとして正しく評価する (コストは第3者機関に評価させる必要) 7.競争的な市場の育成を図る(契約の範囲と期間が重要な要素) 8.政府職員の技能を高める 出典:OECD PUMA(1997) “Best Practice Guidelines for Contracting Out Government Services”
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1.権限が分散化した意志決定システム 2.予算の一般会計、当初、単年度主義 6.我が国の予算マネジメントの問題 ①補正予算の多用
②不明瞭な財政政策のマクロ経済上のスタンス ③後年度への負担転嫁や会計上の操作 ④シーリング方式の限界 ⑤施策の事後評価の不足 ⑥財務・会計の軽視
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7.改革の処方箋 1.マクロ財政の問題(アウトカム①②) 財政責任法 2.ミクロ財政の問題(アウトカム②③) CFO法
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8.財政責任法のポイント 1.政府のコミットメント(財政目標の設定) 2.議会・国民へのアカウンタビリティ 3.一般政府or政府部門のカバレッジ 4.中長期の財政見通し(予測BS) 5.財政ルール・目標の遵守状況の検証
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9.CFO法のポイント 1.省庁・独法等の最高財務責任者 2.トップ及び現場への財務会計上の助言 3.広範な財務会計業務(業績管理、財務 諸表、コスト管理、調達・契約、内部監査、 内部統制、予算管理、現金管理 等) 4.年次計画書・年次報告書への署名
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予算マネジメントの改革によって 政府のガバナンスを確立 10.全体のまとめ 少子高齢化への対応 ①持続的な経済成長 、生産性向上
少子高齢化への対応 ①持続的な経済成長 、生産性向上 ②財政の持続可能性 ③世代間の負担の公平性 予算マネジメントの改革によって 政府のガバナンスを確立
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