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金沢大学大学院 阿地知 進 障害者雇用の賃金論
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割当雇用制度(義務雇用制度) 障害者の雇用促進等に関する法律 →改正案 平成25年6月19日に交付 →平成26年2月19日より日本において
(昭和三十五年七月二十五日法律百三十二号) →改正案 平成25年6月19日に交付 →平成26年2月19日より日本において 効力を生ずる 「障害者の権利に関する条約の批准」 →平成28年より障害者差別解消法施行
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従来の割当雇用制度 と 雇用に対する差別禁止法的アプローチ →共存できるのか 「権利としての労働」 福祉的雇用と一般雇用 →差別禁止法的には考慮の必要 ex.法的には福祉的就労者は労働者ではない
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割当雇用制度から差別禁止法へ ・割当雇用制度 ~割当数に達するまでは、求人等の状況に関 わりなく、障害者にあった仕事を作り出す ことを課す ・差別禁止法 ~求人内容に合致する障害者であれば、就業 保証を課す
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「健常者の恩恵や同情を背景に、障害者雇用促進法に基づく、経営者の不利益を解消することを眼目とするもの」
障害者の視角からは どちらの制度にしても 「健常者の恩恵や同情を背景に、障害者雇用促進法に基づく、経営者の不利益を解消することを眼目とするもの」 「権利」ではない 「恩恵や同情」という不確実なもの
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➣障害者の権利としての労働 ➣健常者の恩恵や同情の産物としての 障害者雇用 ダブルカウント方式の問題点 特例子会社の問題点
➣障害者の権利としての労働 ➣健常者の恩恵や同情の産物としての 障害者雇用 ダブルカウント方式の問題点 特例子会社の問題点
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障害者の雇用 事業者にとって 経済競争上不利になるという“不公平感” 障害者は「デキナイ労働者」 →暗黙の了解に 制度にも反映
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日本の障害者雇用施策は、割当雇用制度によって事業主に一定割合の障害者を雇用することを義務づけ、
障害者を雇用できない事業主から納付金を徴収し、 それを財源に、 障害者雇用を積極的に進める事業主に対し、 調整金や助成金を支給するというものです
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具体的には 割当雇用制度および障害者雇用納付金制度を中心としつつ、 重度障害者の雇用促進のためのダブルカウント制度や、 大企業における障害者の雇用促進のための特例子会社制度などを組み合わせた制度となっています
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しかし、このような、 「障害者の為に行われている制度」が “特別の意味を持った雇用”を生み、 障害者の雇用に、 いくつものディスアビリティを形成していると言えます
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特別な意味を含んだ雇用 障害者雇用率の達成 重度障害者の雇用促進 給与、昇進等の不明確な雇用 有期雇用等の不安定雇用
職能ではなく障害者としての雇用
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特別な意味を含んだ雇用 ⇒いくつかの障壁 ⇒とてもディーセントワーク*とは言えない *働きがいのある人間らしい仕事
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障害者の人権と人間らしい仕事 太陽の家の活動 中小企業家同友会の活動
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「太陽の家や中小企業家同友会の活動」や 「障害者が雇用主となる、あるいは、多くの発言権を持つ経営体が、費用対効果の概念では、効率的ではないという障害者の雇用を取り入れ、経済単位として成り立ってゆく道を探っているNPO法人の活動」 を通して見えてくることの1つは、障害者の賃金に関する考え方です
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「日本型ソーシャルファームという活動」も、
障害者の雇用の現状把握や向かうべき方向性では確かなものではあるが、 やはり 「恩恵や同情の産物として」や「費用対効果での評価」からは抜け出していないようだ ⇒このような活動に向かう理念的必然性が見えてこない
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「理念的必然性」 太陽の家は工学的な工夫で失われたものを補えば、障害者にも輝くものが必ずあるという方向(労働者観) ~世に心身障害はあっても仕事に障害はありえない
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「理念的必然性」 中小企業家同友会の活動 ~中小企業の宿命として、地域と密着しなければならず、障害者等の就労困難者を雇用することは避けられない むしろそのような人たちの雇用が新たな顧客を呼ぶことになる方向を探る
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「理念的必然性」 障害者が雇用主となる、あるいは、多くの発言権を持つ経営体 ~障害者が、経済力を持ち自立できる ことは自分自身の問題として切り離すことはできない
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割当雇用制度に見られる、障害者は「デキナイ労働者」という観念からは、費用対効果という物差しで測ってゆけば、
障害者を雇用することは、いかにも不利に考えられ、 障害者の雇用の条件は、 賃金をはじめとして、不利なものとなっている
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ここで、賃金を、 「労働の再生産費的」に考えれば、 その報酬で生活のすべてを賄い、 将来の、人並みの暮らしが見通せて、 次の日の労働を意欲を持って迎えるような 賃金である
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そのように考える時、 例えば、 就労Bにおける報酬が1か月7,000円などというのは、賃金とは言えない 当然、 障害者が、障害年金等を受け取っていて、その合算として収入を考えるのだが、それにしても、労働の再生産費という観点からは満足はできない
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中小企業家同友会の沖縄や京都の事例では、
障害者の1人1人と面接して、収入の状況と生活の状況 そして将来のビジョンなどを聞いて、労働時間や工賃を考慮して、 賃金を決めている (費用対効果は前面には出てこない)
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障害者の雇用を考える時 費用対効果という価値観を離れ その賃金で生きて行けるようなものが 必要
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健常者においても、ワーキングプアーといったことが問題になるように、
「労働の再生産費」 という観念ではなく、 「相対的な賃金」が主流である そんな中で、障害者にだけそのような賃金を要求するのは理不尽なようだが、必要な賃金を計算して、足りない分は、福祉的扶助を充てる、という方向も考えてゆくべきではないか
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現在の、民間の活動は、足りない分を企業内努力で補い、活動を進めているが、
障害者の就労継続支援の資金が、障害者にではなく、事業所に入ってくる制度は、見直されるべき ベーシックインカム的な経費を決め、自力で達成できない部分を個人に扶助する方法も、検討されるべきであろう
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ありがとうございました
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以下 参考資料
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雇用する障害者 ・起業 ・経営陣 ・人事に関与できる公務員 ・その他
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特定非営利活動法人 施無畏(せむい) ・福祉雇用の事業所ではなく、経済社会 で存続できる企業体を目指す ・経営グループには、障害者が加わる ・健常者、高齢者、障害者のインクルー シブな経営体 ・自然農法のいちごハウス(500㎡) 自然農法の農園(500㎡) (以上ガラスハウス) カフェ
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2014年度 いちごハウスのすまいる生産事業 ・食と農を通した、高齢者、障害者の QOLの向上と就労の機会の確保 ・基盤整備
(独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成) ・食と農を通した、高齢者、障害者の QOLの向上と就労の機会の確保 ・基盤整備 農の場面での就労の場の準備 農作業のトレーニングと作業の細分化 6次産業化の準備と実践 ・余暇のレクリエーションの確保
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2015年度 消費者ニーズ対応型食育活動モデル事業(農林水産省) ・高齢者、障害者、子育て中の女性を訴 求対象とした食育の事業の遂行 ・健康になる食の理解 ・だし、発酵食等日本の伝統食の見直し ・自然農法 ・高齢者、障害者は自分ではあまり食事 は作らない ・基盤の上に収益性の導入
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運営の主導権(雇用)を障害者が持っている
何が違う? ・職能以外の障害者のデメリットを考えな い ・職場に障害者がいることに違和感がない ・障害者の困っている点はピアサポート的 に理解されてくる
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問題は? ・仕事は作れるが、障害者の生活費を賄う 賃金が払えるか ・健常者と障害者が共存する時、費用対効 果の価値観に対抗しうるものを提出でき るか
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費用対効果ではない分配方法の取り組み ・ベーシックインカムとしての生活費部分 +労働比例部分 →法人の大きな経済力が背景 ・能力に応じて働き必要に応じて受け取る →現実には難しい問題が多くある ・現在は、施設外就労として就労の機会を 提供することも多い ・就労A、B等の事業所への給付ではなく 個人への給付が望ましい
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雇用する障害者の場面 ・就労A、B等の事業所の経営者 ・先日亡くなった春山満さん ・障害者高齢者体育館の指定管理者を目指 している障害者スポーツのアスリート ・古くはルーズベルト大統領
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雇用する障害者の存在 障害者の権利としての労働を保障し 障害者の 就労や社会生活、経済生活の ディスアビリティの減少につながる
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従業員の数が49人以下の企業では、この規定からは外れる
障害者雇用促進法 従業員の2%という障害者の雇用を 企業に割り当てている しかし 従業員の数が49人以下の企業では、この規定からは外れる (さらに、雇用納付金は200人超)
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健障者委員会 障害者と健常者が垣根なく共生できる社会の実現こそ真に豊かな社会といえます。同友会は、人間を大切にする経営者団体として、障害者雇用の促進にも努力しています。本年度も、「雇用・就労支援フォーラム」を開催し、養護学校や行政機関との交流を図り、会内での障害者雇用の関心を高め、広めていきます。
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(中小企業家同友会は、全国で約4万人、K市では1,500人の会員を持っています。)
K市の中小企業家同友会 障害者問題委員会副委員長 D氏 (中小企業家同友会は、全国で約4万人、K市では1,500人の会員を持っています。)
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中小企業家としての人間観の形成 仕事を細分化して、分担による雇用機会の確保 1企業1人の障害者の雇用の運動
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太陽の家も中小企業家同友会の活動も50年もの歴史があるわけだが
障害者のディスアビリティの温床のような日本の障害者雇用施策を考えるとき これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
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障害者のディスアビリティの温床のような日本の障害者雇用施策を考えるとき これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
○雇用される障害者 障害者のディスアビリティの温床のような日本の障害者雇用施策を考えるとき これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
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これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
○雇用する障害者 ・起業 ・経営者集団あるいは雇用の権限 これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
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これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
2014年いちごハウスのスマイル生産事業 基盤整備 ・経営者集団あるいは雇用の権限 これらの活動の障害者観や活動は、新たに見直してみる価値はある
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特定非営利活動法人施無畏 高齢者や障害者が、安心して社会参加ができ、余暇の活動を楽しみながら、農作業による就労的・生産的活動とイベントを通してQOLの向上を目指しています。
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ダブルカウント方式 障害者雇用率制度において、重度の身体障害者あるいは知的障害者を1人雇用すると、雇用率を2人分としてカウントでき、企業が重度障害者雇用の促進を図る、積極的優遇策の一つとされる。
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特例子会社 企業の事業主が障害者のための特別な配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている障害者を親会社や企業グループ全体で雇用されているものとして算定できるというものです。
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