オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 2014.12.24 自治体条例調査資料 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 資料1-6.

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オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 自治体条例調査資料 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 資料1-6

オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 © 2014 Vitalizing Local Economy Organization by Open data & Big data. All Rights Reserved. 1. オープンデータ政策と地方自治体の条例 オープンデータ政策を既存の法体系の中にどのように位置づけるか 情報公開制度、個人情報保護制度とは、密接に関係があると考えられる 地方自治体ではこれらの制度について個別に条例を定めていることから、具体的 に条例の定めとの関係を整理することで、課題を整理する。 調査対象 オープンデータ政策を進めている自治体を対象とする。 具体的には、当法人の自治体会員を対象とする。(12/15時点。13団体) 2 岡山県青森県福岡県 鯖江市流山市室蘭市松江市 福岡市倉敷市神戸市横浜市 静岡市千葉市

オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 © 2014 Vitalizing Local Economy Organization by Open data & Big data. All Rights Reserved. 2. 個人情報保護条例との関係 オープンデータ政策への言及 個人情報保護条例において、オープンデータに言及している自治体は、今回の調査対象で は存在していない。 課題 オープンデータとしてデータを公開するにあたっては、個人情報にあたるかどうかを基準 とすることが考えられる。 現行の個人情報保護条例では、「個人情報」の定義が各自治体によって異なることが課題 とされる可能性がある。 3 国の定義 生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、 記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合す ることができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録 された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。 含む含まない 生存する 58 容易に照合 112 団体の役員に関する情報を除く 2 (別の表記で除いているもの 2 ) 9

オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 © 2014 Vitalizing Local Economy Organization by Open data & Big data. All Rights Reserved. 2. 個人情報保護条例との関係 具体例 消えた高齢者問題(年金の不正受給問題) A市では亡くなった方の情報は個人情報ではないため、消えた高齢者問題への対処として、 オープンデータとして公表するようにした。 しかしB市では亡くなった方の情報も個人情報であり、公表することはできず、他の自治 体や機関への提供に制限が生じる。 共有DBを作成して対応するときにも、保護が厚い方に寄せる必要が生じる。 法人に関する情報の共有 法人に関する情報を公開するときに、A市では役員の情報を付したまま公開できるが、B市 では役員の情報を落として公開することになる。 役員の情報による紐付けを行いたいときに、不自由が生じる。 4

オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 © 2014 Vitalizing Local Economy Organization by Open data & Big data. All Rights Reserved. 3. 情報公開条例との関係 オープンデータ政策への言及 情報公開条例において、オープンデータに言及している自治体は、今回の調査対象で は存在しない。 オープンデータと関係する条文 各条例とも、利用者の責務について定めた条項がある。 この「適正に使用」は定義されていないため、再公開、二次利用等が可能かどうか判 断できない。 一部の自治体では、「使用」への言及が存在しない。 その他、諸外国では開示請求があった文書については、それ以降公開することが義務 づけられている例もあるが、日本ではそのような例は存在していない模様。 5 この条例の定めるところにより公文書の公開を求めるものは、この条例の目的に従いそ の権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 © 2014 Vitalizing Local Economy Organization by Open data & Big data. All Rights Reserved. 3. 情報公開条例との関係 参考:神奈川県情報公開条例 (情報の提供) 第23条 実施機関は、前条に規定するもののほか、県政に関する情報を、多様な媒体の活用等により、 県民に積極的に提供するよう努めるとともに、県民の求めに応じ、当該情報を迅速かつ簡易な手続によ り提供するよう努めなければならない。 23条の情報提供に関する要綱 (対象文書) 第3条 公開請求の手続によることなく、情報提供できる行政文書… (1) 過去に公開請求があり全部を公開した行政文書で、求めを受けた時点においても明らかに判断が変 わらないもの (2) 既に公表されている情報のみが記載されている行政文書 (3) その他条例第5条各号に規定する非公開情報が含まれていないことが明らかな行政文書 オープンデータ化を義務づけているわけではないが、手続をすることなく提供が可能 になるという規定を有し、積極的な提供について努力義務を課している。 6

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