南海トラフ巨大地震対策に関する提案 1.津波浸水対策 (防潮堤の液状化対策等) 2.密集市街地整備と建築物耐震化 平成 25 年 9 月 大阪府・大阪市 【参考資料】
国公表 ( H ) L2 :南海トラフ巨大地震 ( Mw=9.0 ) 約3,050ha浸水 大阪府推計 ( H ) L2 :南海トラフ巨大地震 ( Mw=9.0 ) 約11,000ha浸水 液状化による防潮堤の 沈下等を考慮すると・・・ 国の3.6倍 1ー(1)南海トラフ巨大地震による津波浸水の想定 津波高さ ゼロメートル地域 既存防潮堤 大阪湾 大阪 (梅田) 大阪 (梅田) 津波防御ライン (防潮堤+水門) 液状化による沈下 1 ・大阪湾では高潮対策として防潮堤や水門を整備 ・南海トラフ巨大地震による津波高さは概ね既存の防潮堤より低く、 既存施設が健全なら、浸水範囲は限定的 ・軟弱地盤などを考慮して詳細に検討すると、防潮堤は液状化により 沈下 ・府想定の最悪ケースでは、大阪(梅田)周辺も含め浸水範囲が 3倍以上に拡大
大阪府・大阪 市 1ー(2)国家戦略として津波浸水対策を! 大阪・関西は西日本の要、人 口や経済活動の集積地で国内 外から多くの来訪者 津波を防げないと多くの人命 が危険にさらされるだけでな く、都市機能の長期阻害によ り日本の成長にも多大な悪影 響 液状化対策としての防潮堤補 強などに、国家戦略として対 応を! (国費拡充・重点配分や地方債特別措置など) 液状化対策 イメージ 地盤改良 液状化層 既存防潮堤 矢板打設 津波高さ ゼロメートル地域 2 出典:内閣府「H19年度県民経済計算」 総務省「H22年国勢調査」
・防潮堤補強等の防災インフラ整備は、国費40~55%で、残りの地方費の9割まで地方債が 充当できるスキーム ・国家的課題として、大都市における防災・減災対策 を迅速・確実に進めるために国費の拡充 や地方債の特別措置が不可欠。 1ー(3)津波浸水対策の財源確保(提案) (1)国費の拡充 ・採択基準の拡大 ・国費率の嵩上げ(現行国費率 4 0 ~ 55 %) ・国費の重点配分 *重要港湾やゼロメートル地帯を抱える大都市圏に重点配 分 (2)地方債に関する特別措置 ①地方財政措置の充実 *東日本大震災の復興事業に係る地方債は、起債充当率 100 %、元利償還に対する交付税措置 80 % → 南海トラフ対策事業に係る地方債について、 別次元の特別措置として、 東日本大震災の復興事業に係る地方債と同様の<起債充当率100%>、 <元利償還に対する交付税措置 80%>を適用 ②地方債の償還期間の延長 → 現行 30 年を国債並みの 60 年とし、毎年の償還額を平準化 *南海トラフ対策事業については原則 30 年の例外的な取り扱いとして、国債と同じ60年償還とす る このためには、総務省同意基準の改定又は起債同意(許可)における取扱で同意(許可)を得る ことが必要 3
2ー(1)密集市街地整備・建築物耐震化の必要性 ・南海トラフ巨大地震では、津波の被害とともに、建物倒壊や焼失により大きな被害が想定。 ・大阪府内では、倒壊・火災による死者数が5千人超と、建物に起因する被害が大きく、とりわけ 災害に脆弱な密集市街地において甚大な被害が強く懸念される。 ・大都市特有の脆弱性を踏まえた強靭化への対策を緊急に行うことが必要不可欠。 地震時等に著しく危険な密集市街地 ( H24.10国土交通省公表) 【府内の状況】 府全体 計 2,248ha <全国ワースト1の規模> (内訳)大阪市 1,333ha 堺 市 54ha 豊中市 246ha 守口市 213ha 門真市 137ha 寝屋川市 216ha 東大阪市 49ha 平成32(2020)年度まで の解消が目標 地震時等に延焼等により 避難が困難になる可能性 が高い密集市街地 国の南海トラフ巨大地震の被害想定より (H24.8内閣府公表 第一次報告) 【府内の最大被害】 ・震度 6弱が中心 (密集市街地がある市では6強のケースもあり) ・人的被害 (死者)9千8百人(うち倒壊3千人、火災2千100人) ・建物被害 全壊・焼失 約34万4千棟(うち焼失26万棟) ※ 火災による被害想定は全国で最大 (各府県の最大ケース比較) 人的被害(死者) ①大阪、②愛知(1,800人)、③静岡・高知(1,600人) 建物被害(焼失) ①大阪、②愛知(11.9万棟)、③静岡(7.5万棟) 燃えないまち、避難できるまち にする ・避難のための地区公共施設(道路・公園)、延焼遮断帯の整備 ・老朽住宅の除却促進 建築物等の耐震化を促進する ・広域緊急路沿道建築物、不特定多数の者が利用する大規模建築物等 (※耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断が義務化) 4
(1)国費の拡充 ・地方要望額に対する充分な国費の確保 ・国費率の嵩上げ(現行1 / 2 → 2 / 3に) (2)地方債に関する特別措置 ・地方財政措置の充実 (再掲) *東日本大震災の復興事業に係る地方債は、起債充当率 100 %、後年度の元利償還に対する交付税措置 80 %と なっている。 → 南海トラフ対策事業に係る地方債についても同等の地方財政措置を求める ・密集市街地整備に係る公共施設については、通常とは別枠の予算が確保がされている。 しかし、地方負担が大きいため、地方負担の軽減措置が必要。 国費(補助金) 特別交付税 ・建築物の耐震化に係る民間所有者への支援は起債対象となっておらず、今後、短期間に 多額の事業費を要することから、耐震化を強力に進めるためには、財源確保が必要。 (3)建築物の耐震化に関する特別措置 ・地方負担額の起債措置 ・特別交付税措置の拡充(50% → 8 0%) 一般財源 → 起債措置 地方負担額 2ー(2)密集市街地整備・建築物耐震化の財源確保(提案) 5 ・東日本大震災の復興事業同等の 地方財政措置 国費 1/ 2 地方 負担 1/ 2 国費 2 / 3 地方 負担 1 / 3 国費率の嵩上げ
老朽化した長期空き家イメージ (4)老朽空き家の除却促進税制 ①老朽空き家の住宅用地特例の適用適正化 ・活用見込みのない老朽化した長期空き家 の 固定資産税の特例の適用を解除 ②老朽家屋除却後の跡地に対する 固定資産税の減免 ・老朽家屋を除却した敷地について、 更地 で あっても一定期間、住宅用地特例並みに 固定資産税を軽減 ・上記対応に伴う税収減に対する助成措置 ・住宅活用の意思がな いのに、特例が適用 ・除却すると固定資産 税が数倍 に上昇 ⇒延焼危険性が高い住宅 が放 置されるケースあり 区分固定資産税 小規模 住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸に つき 200m 2 までの部分 価格 × 1 / 6 一般住宅 用地 住宅の敷地で住宅1戸に つき 200m 2 を超え、家屋 の床面積の 10 倍までの部 分 価格 × 1 / 3 ■ 固定資産税の住宅用地特例の概要 (地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 349 条の 3 の 2 ) ・老朽空き家を対象として、税制を活用した除却を 促進する制度の導入を図られたい。 2ー(3)老朽空き家の除却を促進する制度(提案) 6