みなさんこんにちは~ プレゼンテーション はじまりますよ
関係 は?? 企業会計税法
企業会計と税法との関係について かつてない波紋が巻き起こっている
企業会計と税法との関係について ー確定決算主義の議論を中心にー
問題提起 Ⅰ 会計と税法との歴史 1.交渉の開始 2.平成 10 年度法人税改正 Ⅱ 確定決算主義について 1.沿革&定義 2.存在している理由 3.確定決算主義に対する批判 Ⅲ 企業会計と税法の関係(諸外国) Ⅳ 日米比較とわが国の法人所得課税の方向 1. 2. 結語 目次 Ⅰ 会計と税法との歴史 会計と税法との歴史
★交渉の開始 1899 年 ( 法人所得課税導入 ) 税法会計
平成10年度法人税制改正 ・十分な企業活力の確保 ・国際競争力の維持 ・課税ベースの拡大 ・税率の引き下げ 目的 内容 なぜ乖離に進んだ??
平成10年度法人税制改正 課税ベース 拡大 税収が変わらないのに、従来の方法を無視 した改正だった。 乖離 引き下げ
企業会計と税法の関係は これからどうなるんだ ( ○ _ ○ )
会計と税法のあるべき姿を語る うえで欠かせないのは・・・ 確定決算主義
損金 ① 損金経理要件 費用 会計税法 損金費用
① 損金経理要件 80 100 会計税法 80 限度額 80
① 損金経理要件 会計税法 ×
① 損金経理要件 ② 公正処理基準 企業会計基準 利益計算課税所得計算 企業会計基準
② 公正処理基準 ③ 確定した決算に基づく申告 P/L 利益 申告書 所得 利益
① 損金経理要件 ② 公正処理基準 ③ 確定した決算に基づく申告
① 便宜性 確定決算主義がなかったら・・・ 1 年分の計算を やらなきゃいけない 確定決算主義が用いられる理由
① 便宜性 確定決算主義がなかったら・・・ 確定決算主義が用いられる理由 確定決算主義があれば・・・ P/L 利益 簡単
② 会社の意思を尊重させる 確定決算主義が用いられる理由 ① 便宜性 株主総会 P/L 利益 承認 調整 所得
① 逆基準性 3つの批判 ② 国際会計基準導入の流れ ③ 確定決算主義の不必要性
会計上の利益税法上の所得 税法の調整をするなん て、 めんどく さい 税法で調整 逆基準性
IAS IFRS 要請 会計基準の国際的統一の要請により、日本の企 業会計と税法との関係に転機が訪れている。 国際会計基準導入の流れ
企業会計 税法 企業会計基準の新設・改訂 法人税法改正 お互いを無視 確定決算主義は廃止する べきである!! 確定決算主義の不必要性
ここで世界に目を向けてみよう
申告調整主義国確定決算主義国 デンマーク イギリス カナダ オーストラリア . ドイツ フランス ポルトガル イタリア . Accounting Standards Harmonization NO3 The Relationship between Taxation and Financial Reporting: Income Tax Accounting.p.45 より作成 Separate reporting countriesUniform reporting countries 日本アメリカ
損金経理要件 公正処理基準 確定した決算に 基づく申告 LIFO の一致要求 IRC446 条 (a) 項 スケジュール M-1 アメリカにも確定決算主義に相当する規 定が存在する!! アメリカに確定決算主義に 相当する規定は・・・ (後入先出法)
税法 会計 日本アメリカ (image) 完全に重複しているわけではない完全に独立しているわけではない 税法 会計 状況に応じて両者を乖離させることには 問題がない
会計 税法 大会社も中小会社 も同じ規定を適用 していた 。 従来
問題点: グローバリゼーションに関係のない中小企業におい ても、大企業と同じ規定を適用するべきなのだろうか 会計 税法 今の税法と会計の関係
会計 税法 大会社=状況に応じて両者を 乖離させるべき 中小会社=従来通りの制度で OK 税法 会計 これからは …
一義的 二義的 会計基準を新しく導入するときに税法 が弊害に 新しい会計基準を導入するときに税 法を気にする必要なし 二義的にすることで自由に、よ り適切な会計制度・税制度を実 現することができる。
OK 一義的 二義的 会計基準を新しく導入するときに税法 が弊害に 新しい会計基準を導入するときに税 法を気にする必要なし 二義的にすることで自由に、よ り適切な会計制度・税制度を実 現することができる。
結論 会計制度と税法規定の両者共 に、実情に応じて会社の規模 ごとに区分するべきである。
おわり
企業会計基準 利益計算 課税所得計算 公正処理基準 企業会計基準
確定決算主義始まる 1947 年 1899 年 徐々 に・・・ 明確になる
税法 会計 状況に応じて両者を乖離させることには 問題がない
平成10年度法人税制改正 ・ 課税ベースの拡大・ 税率の引き下げ 目的 国際競争力の 維持 十分な企業活力 の発揮 否 従来の会計慣行に 反している 実務への大きな 影響
① 損金経理要件 ② 公正処理基準 ③ 確定した決算に基づく申告
IAS IFRS