第2部 ~公益目的事業を行うためには~ 基礎づくり総務委員会. ①公益法人とは? ②公益目的事業とは? ③公益目的事業を行ううえでの注意 点 本日の内容.

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第2部 ~公益目的事業を行うためには~ 基礎づくり総務委員会

①公益法人とは? ②公益目的事業とは? ③公益目的事業を行ううえでの注意 点 本日の内容

・公益法人制度の変更点 ・公益社団法人と一般社団法人の違いにつ いて ・公益認定基準とは? 公益法人とは?

一般社団法人のうち、 公益法人認定法に基づいて、 行政庁から公益性を認定された社団法 人 公益社団法人とは何?

・1896年(明治29年)に民法で定 めれる ・寄付金税制の抜本的改革を目指し、 2008年(平成20年)12月に 公益法人制度改革関連3法案を成立 公益法人認定法とは?

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法 律」 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法 律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 公益法人制度改革関連3法案

公益法人制度改革前

公益法人制度改革後 法務局 千葉県 団体 一般社団法人

公益社団法人と一般社団法人の違いと は?

公益認定法第5条に 認定の基準であるとともに、 認定を維持するための 18つの基準が記載 公益認定基準とは?

公益目的事業を行うことを 主たる目的とするものであること 公益認定基準とは? 公益目的事業

公益目的事業に係る収入が その実施に要する適正な費用を償う 額を 超えないと見込まれるものであるこ と 公益認定基準とは? 収支相償の原則

公益目的事業比率が 百分の五十以上となると 見込まれるものであること 公益認定基準とは? 公益目的事業比率

遊休財産額が一定額を超えないと 見込まれるものであること 公益認定基準とは? 遊休財産額の保有制限

・公益目的事業の概念 ・浦安青年会議所の公益目的事業 公益目的事業とは?

学術、技芸、慈善その他の公益に関 する 23種類の事業であって、 不特定かつ多数の者の利益の増進に 寄与するもの 公益目的事業の概念

1 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 2 文化及び芸術の振興を目的とする事業 3 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害 若しくは犯罪による被害者の支援を目的と する 事業 4 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 5 勤労意欲のある者に対する就労の支援を 目的とする事業 公益法人認定法で掲げられている23の 事業

6 公衆衛生の向上を目的とする事業 7 児童又は青少年の健全な育成を目的とする 事業 8 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 9 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健 全な 発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養す る ことを目的とする事業 公益法人認定法で掲げられている23の 事業

10 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする 事業 11 事故又は災害の防止を目的とする事業 12 人種、性別その他の事由による不当な差 別 又は偏見の防止及び根絶を目的とする事 業 13 思想及び良心の自由、信教の自由又は 表現の自由の尊重又は擁護を目的とする 事業 14 男女共同参画社会の形成その他のより 良い社会の形成の推進を目的とする事業 公益法人認定法で掲げられている23の 事業

15 国際相互理解の促進及び開発途上にある 海外の地域に対する経済協力を目的とす る 事業 16 地球環境の保全又は自然環境の保護及び 整備を目的とする事業 17 国土の利用、整備又は保全を目的とする 事業 18 国政の健全な運営の確保に資することを 目的とする事業 公益法人認定法で掲げられている23の 事業

19 地域社会の健全な発展を目的とする事業 20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及 び 促進並びにその活性化による国民生活の 安定 向上を目的とする事業 21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等 の 安定供給の確保を目的とする事業 22 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的 とする事業 公益法人認定法で掲げられている23の 事業

23 前各号に掲げるもののほか、公益に関 する 事業として政令で定めるもの 公益法人認定法で掲げられている23の 事業

国・47都道府県とも内閣府の公益 認定等委員会が策定した「公益目的 事業のチェックポイントについて」 を行政手続法上の審査基準として制 定・公表 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事 業

公益目的事業1 地域社会の諸問題について考え、 もって地域経済・文化・社会の進 歩・ 発展のために資することを目的と した 講演会・研修会の実施事業 浦安青年会議所の公益目的事業 2013年10月第二例会 「一人ひとりの思いやりが世界を動かす」 ~ちいさなちからをあつめ、おおきなちか らに~

公益目的事業2 地域における児童・青少年の心身 の 健全な育成を目的とする競技会の 実施事業 浦安青年会議所の公益目的事業 2013年5月第一例会 「第25回わんぱく相撲浦安場所」

公益目的事業3 地域社会の諸問題について考え、 もって地域経済・文化・社会の進 歩・ 発展のために資することを目的と した 体験活動の実施事業 浦安青年会議所の公益目的事業 2013年4月第一例会 「人と地域をつなぐ就業体験」

公益目的事業4 市政の健全な運営の確保、並びに 浦安市長選挙への地域住民の関心 を 高めるための公開討論会等の実施 事業 浦安青年会議所の公益目的事業 2013年9月第一例会 「うらやす未来共創プロジェクト」 ~みんなで考えよう。浦安の未来~

・収支相償の法則 ・公益目的事業比率 ・遊休財産額の保有制限 公益目的事業を行ううえでの注意 点

公益目的事業に係る収入が、 その実施に要する適正な費用 を償う額を超えないこと 収支相償とは?

第1段階 個々の公益目的事業単位で収入と 費用を比較 第2段階 法人の公益活動全体の収入と費用 を 比較

・公益1~4それぞれの「①-②」がマイナスである こと ・公益事業全体について、「収入計-支出計」が マイナスであること 収支相償とは?

公益法人は、毎事業年度の公益目的 事業費の比率が50%以上になるよ うに公益目的事業を行わなければな らない 公益目的事業比率

・公益比率 「②/②+③+④」が50%以上 公益目的事業比率

遊休財産額は、毎事業年度の末日に おける遊休財産額が1年分の公益目 的事業費に相当する額を超えてはな らない。 遊休財産額の保有制限

公益目的事業に限らず、公益目的事 業以外のその他の必要な活動に使う ことが具体的に定まっていない財産 遊休財産額とは? 次年度繰越額

事業繰越額が公益事業費を 超えないこと 遊休財産額の保有制限

本日は誠にありがとうござい ました。