1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
Advertisements

障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
年金制度 地域文化3回生 渡邉 裕貴. 目次 日本の年金制度の現状 日本の今後 政策提言 シミュレーション 参考文献 論点.
扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
1 万一のとき、一番頼 りになるのは遺族年 金? 厚生年金・国民年金加入者の 遺族年金を理解しよう 株式会社 FA P 平成 21 年 1 月作成 監修:社会保険労務士 笹原 悦子.
年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
年末調整 ~ 概念と業務と COMPANY ~. 納税の義務 所得に応じた税金を国に支払う義務があります。 「確定申告」とは、1年分の自分の収入や経費から、 所得や税金の計算をして申告することです。 なぜ年末調整? 確定申告は、1年間の所得税をまとめて支払うことになり、 納税者にとって、負担が大きいため、
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人) 第 33 回難病対策委員会資料( )をもとに作成
1 所得税①  所得の種類  総合課税と分離課税  確定申告と源泉徴収  課税プロセス ( 給与所得者の場合 )  所得控除.
1 経済学-第 4 回 所得税① 2008 年 5 月 2 日. 2 所得の種類 確定申告と源泉徴収 課税プロセス ( 給与所得者の場合 ) 所得控除.
パワーポイントで学ぼう セカンドライフ マネープランサポー ター AFP 水 越 信 男. ■ セカンドライフのマネープラン ■ 目次 ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 12 ● 13 セカンドライフのマネープラン 25 の質問です! 目.
1 財政-第 22 講 6. 社会保障財政 (3) 2008 年 6 月 24 日 第 2 限. 2 公的年金③  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  厚生年金と共済年金の一元化  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  未納・未加入問題.
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
© Yukiko Abe 2014 All rights reserved.1 所得控除 課税所得=収入-控除 – 控除の例 基礎控除 給与所得控除 配偶者控除、配偶者特別控除 その他.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
所得税 住民税 年収 300万円 ( -)給与所得控除1,080,000円 (-)社会保険料控除438,043円 (-)人的控除380,000円330,000円 (-)生命保険控除80,000円56,000円 課税所得1,021,957円1,095,957円 税金51,097円54,797円 収収入入.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
年金制度について ・久米中学校1年生 Dグループ 垣原 将志 小谷 悟 野坂 昌弘 朝倉 太郎 中野 翔.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
確認じゃ! 2つの給付金。 「申請先の市町村」へ 1人につき 30,000円 障害・遺族年金受給者 向け給付金
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
社会保険ワンポイント情報 11号 在職老齢年金の仕組み 65歳以降の在職老齢年金 調整の方法 60歳未満の在職老齢年金 65歳未満の計算方法
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
D18fu906pr102 社会保険制度 介護保険制度の概要.
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
国保制度改革後の国保財政イメージ 国 大阪府 市町村 一般会計 国保特別会計 一般会計 国保特別会計 一般会計 支払基金 国保連 被保険者
松橋ゼミ          B E S T   年金制度の今とこれから                     薬師川 裕真                       金子 直広                       三又 結実.
記載方法 添付書類 以下の例を参考に申立書に記入してください。 添付書類を以下のとおり提出してください。

所得税の年末調整 -源泉徴収の意味- 平成16年11月24日(水) A106教室.
No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
平成20年4月から新しい医療制度が はじまります
平成20年4月から新しい医療制度が はじまります
年金制度の全体像 はじめまして、今年入社した年金 給太です。 国の年金や会社の年金について、教えてもらえってことで
平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定
経済学-第10回 医療保険② 2008年6月13日.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
介護保険制度に ついて!.
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ 全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
第1回 第7期西予市高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画策定委員会 (当日説明資料 事前送付分)
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第24講 6.社会保障財政(5) 2008年7月1日 第2限.
参考資料.
確定申告のお知らせ                                  柏原税務署.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
Presentation transcript:

1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※) 総所得金額等 33 万円 基礎控除額 - × 軽減措置 なし × 所得割率 6.56 % 370 万円 ×0.25 + 37.5 万円= 130 万円

2 保険料の具体例① 年金 収入額 120 万円 160 万円 180 万円 200 万円 220 万円 240 万円 300 万円 所得割額 0円0円 0円0円 8,856 円 23,124 円 43,952 円 57,072 円 96,432 円 均等割額 の軽減 7 割 減額 2 割 減額 減額な し 軽減後の 均等割額 11,340 円 30,240 円 37,800 円 保険料 総額 (※) 11,300 円 39,000 円 53,300 円 81,700 円 94,800 円 134,200 円 単身世帯の場合 ※ 保険料総額は 100 円未満切り捨て

3 保険料の具体例② 後期高齢者の夫婦 2 人世帯の場合 年金 収入額 夫 120 万 円 160 万 円 180 万 円 200 万円 220 万円 240 万円 300 万円 妻 135 万円以内 所得割額 夫 0円0円 0円0円 8,856 円 23,124 円 43,952 円 57,072 円 96,432 円 妻 0円0円 0円0円 0円0円 0円0円 0円0円 0円0円 0円0円 均等割額の 軽減割合 7 割 軽減 5 割 軽減 2 割 軽減 軽減なし 軽減後の 均等割額 夫 11,340 円 18,900 円 30,240 円 37,800 円 妻 11,340 円 18,900 円 30,240 円 37,800 円 保険料 世帯総額 (※) 22,600 円 46,600 円 83,500 円 104,300 円 132,600 円 172,000 円 ※ 保険料総額は 100 円未満切り捨て

4 特 別 徴 収特 別 徴 収 普 通 徴 収普 通 徴 収 介護保険料と合わせて、後期高齢者医療保険 料が年金から引落しされます。 ①介護保険料と後期高齢者医療保険料の 合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合 ②年金が年額 18 万円未満の場合は、 直接区市町村に納付書で納めることになります。 区市町村 普通徴収特別徴収 年金保険者年金保険者 引落し後 の年金 保険料の納め方 ・保険料はお住まいの区市町村に納付します。

5 保険料額のお知らせ 年金引落しの方には 4 月(仮算定)・ 7 月 (本算定)に、その他の方には 7 月(本算 定)に通知します。 被保険者となった月から保険料がかかりま す。 ・75歳になったときは誕生日の月分から 保険料がかかります。 ・転入したときは、転入した月分から 当該区市町村で保険料をいただきます。