日本における 昇降機の安全管理制度. エレベーター新設台数 エスカレーター新設台数 エレベーター、エスカレーター 保 守 台 数.

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日本における 昇降機の安全管理制度

エレベーター新設台数

エスカレーター新設台数

エレベーター、エスカレーター 保 守 台 数

昇降機の技術基準(1) 適用法 令 日本の構造基準は,規格ではなく法 律 ■ 建築基準法 ■ 労働安全衛生法 (EV, ES , DW ) ( EV , small Lift ) 一般建物 住戸 工場・倉庫等

昇降機の技術基準(2) 法体系 ● 建築基準法 ( The Building Standard Law ) “ 安全、かつ、防火上支障がない構造であること ” ● 建築基準法施行令 ( The Building Standard Law Enforcement Order ) 具体的な構造基準を定めた規定 ● 国土交通省告示 ( MLIT Notice ) 建 築基準法施行令の規定を実現するための 構造例を示したもの MLIT: M inistry of Land, Infrastructure & Transport , 国土交通省

昇降機の技術基準(3) 建築基準法施行令 ■ エレベーターの主要な部分の構造 ■ エレベーターの荷重 ■ エレベーターのかごの構造 ■ エレベーターの昇降路の構造 ■ エレベーターの駆動装置及び制御器の構造 ■ エレベーターの機械室の構造 ■ エレベーターの安全装置の構造 ■ 非常用エレベーターの構造 ■ エスカレーターの構造 ■ 小荷物専用昇降機(ダムウエーター)の構造

昇降機の技術基準(4) 告 示 (1) ■ 特殊な構造 又は 特殊な使用形態のエレベーター の構造 ● マシンルームレスエレベーター ● オープンタイプエレベーター ● ヘリポート用エレベーター ● 斜行エレベーター ● ホームエレベーター ● 段差解消機( Wheelchair Lift ) ● いす式階段昇降機( Step Lift )

昇降機の技術基準(5) 告 示 (2) ■ 特殊な構造 又は 特殊な使用形態の エスカレーターの構造 ● 勾配が30度を超え35度以下の エスカレーター ● 踏板幅が1. 1mを超え1. 6m以下の 動く歩道 ● 可変速の動く歩道

昇降機の技術基準(6) 告 示 (3) ■ エレベーターの強度検証法 ■ 特殊用途のエレベーターの積載荷重 ■ エレベーターの制動装置 ■ エレベーターの制御器 ■ エスカレーターの強度検証法 ■ エスカレーターの制動装置 ■ エスカレーターの挟まれ,衝突防止構造

昇降機の検査の種類 ■ 完了検査 (設置工事完了時の検査) ● 検査者: ・特定行政庁(建築主事) ・民間の指定確認検査機関 (建築基準適合判定資格者) ■ 定期検査 (年1回) ● 検査者: ・ 昇降機検査資格者

昇降機の定期検査制度(1) 根拠法 令 ■ 建築基準法 第8条 “ 建築物の所有者,管理者は昇降機を常に法律 に適合する状態に維持するよう努めなければ ならない ” ■ 建築基準法 第12条 “ 昇降機の所有者は,昇降機について, 定期に 資格者の検査を受け、その結果を特定行政庁 に報告しなければならない ”

昇降機の定期検査制度(2) 対象 昇降機 一般建築物の 定期検査 及び 定期報告 エレベーター,エスカレーター 国及び都道府県の建築物の 定期検査 エレベーター,エスカレーター 個人住宅の エレベーター 定期検査 なし 特定行政庁が指定した 定期検査 及び 定期報告 ダムウエーター 工場等の 資材運搬用などの 労働安全衛生法による エレベーター 定期性能検査

定期検査,報告の流れ ① 検査依頼 ② 検査結果 ③ 報告 ④ 報告 昇降機の所有者 昇降機検査資格者 定期報告受付機関 特定行政庁

完了検査の検査方法 一般的には、立会検査の方法による 。 エレベーター設置業者の技術者に指示して 検査させ、その結果を確認する。 検査項目によっては、自ら行うものもある。 (ドアロック装置の確認など) 検査手順は、 JIS A 4302 (昇降機の検査 標準)による。

定期検査の検査方法 昇降機検査資格者が自ら検査を行う。 保守業者が立ち会う。 検査手順は、 JIS A 4302 (昇降機の検査標 準)による。

JIS A 4302 : 2006 昇降機の検査標準 (1)

JIS A 4302 : 2006 昇降機の検査標準 (2) 定期検査成績書

荷重試験 ■ 完了検査: 荷重試験 実施 テストウエイトはエレベーター設置業者 が準備 する(事前の社内検査においても使用す るので、 それを使用する) ■ 定期検査: 荷重試験 なし ただし、かごや C / W の重量が変わった場 合 などには実施

定期検査の周期 建築基準法令により、概ね 6ヶ月から1年の間隔で 特定行政庁が指定する。 (一般的には、1年に1度)

検査手数料 ■ 完了検査 ● 検査手数料 特定行政庁、民間確認検査機関が独自に定めてい る。 ● 負担者 建築主(エレベーター設置業者がエレベーター本 体の 受注金額に含め、肩代わりして支払うケースが多 い。) ■ 定期検査 ● 検査手数料 機種により多少異なるが、17000円/台 程度 ● 負担者 所有者

不合格など指摘事項発生時の処理 ■ 完了検査 ● エレベーター設置業者が法に適合するよう 改造等の措 置を行う。 ● 法に適合しないうちは検査済証を交付しない。 ■ 定期検査 ● 定期検査報告書に不適合の指摘がある場合 は、特定行政庁が改善命令を出す。

部品認証制度 ■ 国土交通大臣の認定 ● JIS 規格にないワイヤロープを エレベーターの主索に使用する場合 ● 建築基準法で定められていない特殊な構造の エレベーター、エスカレーターの強度、 安全装置等 ■ 公的機関による評価 ● 調速機、非常止め装置、緩衝器等の重要な 安全装置

System(Model)認証制度 ■ 型式適合認定 ● 標準化された機種について、指定認定機関が 認定する(標準型エレベーターなど) ● 認定された型式は確認審査が省略される。 ■ 型式適合認定 ● 型式適合認定を受けた型式につて、指定認定機関が 製造者を認証する。 ● 認証を受けるとその型式の機種は完了検査が省略 される。

事故発生時の報告,処理など ■ ( 財 ) 日本建築設備・昇降機センターが発行した “ 昇降機の維持及び運行に関する指針 ” で、 人身事故等が発生した場合には、 ● 24 時間以内に 速報 ● 事故処理が解決した日から7日以内に 詳報 を特定行政庁に報告することを求めている。 ■ 最近、条例で同様の報告を求める自治体が出て きている。

昇降機の技術基準の推移・背景 ■ 技術の進展 マシンルームレスエレベーター、幅広エスカレーター、 高速エスカレーター、その他の特殊な昇降機の開発・ 実用化された製品構造の法令化 ■ 福祉対策 ホームエレベーター、段差解消機、車いすエスカレー ター等の福祉型昇降機の法令化 ■ 事故防止 大地震後の耐震強化 エスカレーターでの安全性強化(挟まれ事故防止等)

昇降機の検査制度の変化・背景 1959 :定期検査報告制度発足 ~ 1970 :特定行政庁の建築主事又はその委任を 受けた者が検査 対象台数の増加、技術の高度化等 1970 ~:専門技術を有する昇降機検査資格者が 検査し、その結果を所有者が特定行政庁 に報告 以来、安全性確保の面から検査制度が定着。 対象台数の 90 % 以上が報告されている。

I expect the more and more development of KESI,KESC and Korean elevator industry. Thank you