著作権 2002.11.5. 著作権1 著作物 – 第 2 条「思想又は感情を創作的に表現した ものであって、文芸、学術、美術又は音楽 の範囲に属するものをいう」 – 事実情報、データはここには入らない(編 集したデータは「編集著作権」がある – 「高度」という条件はない、コピーでなけ ればいい(余りにも短い情報には創作性な.

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著作権 2002.11.5

著作権1 著作物 – 第 2 条「思想又は感情を創作的に表現した ものであって、文芸、学術、美術又は音楽 の範囲に属するものをいう」 – 事実情報、データはここには入らない(編 集したデータは「編集著作権」がある – 「高度」という条件はない、コピーでなけ ればいい(余りにも短い情報には創作性な し)

著作権2 – 「表現」⇒アイディアやアルゴリズム、 (プログラム)言語自体は著作権の対象外 – 他人の学術論文と同じ内容を異なった文章 で発表することは、著作権法上許される – ピカソ風の絵を書いても、特定の絵の模倣 でない場合は許される – コンピュータプログラムやデータベースは、 文芸でも学術でもないにしても、著作権と される

著作権3 作者の死後 50 年、登録なしで権利が発 生 著作人格権 – 公表権 – 氏名表示権 – 同一性保持権 著作財産権 – 複製権、放送権、上映権、実演権、演奏権、 頒布権、貸与権、編曲権・・

著作権4 利用法に理論的限界はない 料理の本を、印刷、販売、貸与すること も、購入し読むこと、料理を作ること、 料理を食べることも利用かもしれない 利用の範囲が曖昧なので、著作物のあ らゆる利用を独占する権利でなく、政 策的にどの利用様態が禁止されるかを 決めた 例:映画の出現で、上映権ができた

キャンディ・キャンディ事件 水木杏子原作、いがらしゆみこ作画 水木:マンガの絵の著作権は私にもあ る いがらし:絵は自分の創作、原作は参 考 判決:連載マンガは、原作原稿という 著作物を翻案することによって創作さ れた二次的著作物。絵だけでなく、ス トーリー展開、台詞、コマの構成が一体 となった著作物 絵だけを、いがらしが利用する権利は ない

キューピー事件 1998 年著作権侵害として、興銀と キューピー社に 20 億円の支払いを求め る訴訟 キューピーの生みの親:ローズ・オ ニール 遺産管理をするローズ・オニール財団 から日本国内の著作権を譲り受ける 高裁:キューピー社のキューピーは、 オニール女史のキューピーの本質的特 徴を有しているとはいえず、両者は類 似していない

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ときめきメモリアル事件 同一性保持権 成人向けアニメビデオ「どぎまぎイマ ジネーション 藤崎詩織の清純なイメージが損なわれ た 判決:ビデオ販売禁止、 230 万の損害賠 償 ラストに飛べるメモリーカード 地裁は認めたが、高裁で 115 万の支払い を命じた

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情報 物理的なもの(有体物) 情報 → 誰によっても専有できない 1.自分の手元にコピーを残しながら、 コピーを他人に渡せる 2.コピーの費用が安い 3.流通してしまうと、誰もそれを利 用できる(使用者を見つけ出し使用料 をとるのは難しい)

権利の束 作品 A という物語 ★この原稿を購入して読む(有体物と同 じ) 1.出版する(海賊版が可能 → 政府が 「排他的な出版権」を保証する法律を つくると、擬似的な所有権になる。) 2.映画化 3.放送 4.レンタル化

権利の制限 1.立法、行政、司法に関する公文書 2.ニュース記事(わずかの創作性し か含んでいない) 3.政治上の演説や報道目的の講演 (情報の自由流通を保証する) 4.学術使用や教育的使用や私的使用 (ユーザーの保護)