社会保障・税番号制度について 資料3
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番号制度の導入準備について(住基関連) 時期項目いつまでにやること 26 年度 から 既存住基システム改 修完了 26 年度末までに改修を完了させる。 平成 27 年 上半期 既存住基システム連 携テスト 機構が個人番号とすべ き番号を配布する時点 まで 番号制度に対応した既存住基シ ステムと、番号制度に対応した アプリケーション適用後のCS 間の連携及び機構との連携につ いてテストを行う。 27 年度 上半期 条例改正 27 年 10 月までに住民基本台帳施行条例の改正を 行う。 27 年 10 月個人番号の付番・通 知開始 -個人番号を付番する。 個人番号を住民票に記載する。 個人番号を本人確認情報に追加 する。 個人番号カードの交付申請書の 受付を開始する。 28 年 1 月個人番号の利用開始 個人番号カードの交 付開始 -個人番号入りの申請書等の受付 を開始する。 個人番号カードを公布する。
特定個人情報保護評価(PIA)について~概要~ 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共 団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個 人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを 軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。 特定個人情報保護評価とは ・番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正 追 跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つ。 ・事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・ 住民 の信頼の確保を目的とする。 評価の目的 ・特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務。 ・ただし、職員の人事、給与等に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録した 特定 個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルな ど)のみ を取り扱う事務、 対象人数の総数が 1,000 人未満の事務等については特定個人 情報 保護評価 の実施が義務付けられない。 評価の対象
特定個人情報保護評価(PIA)について~評価の実施手 続~
特定個人情報保護評価(PIA)について~住基ネットの 場合~ 特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報)を取り扱う事 務であるため、特定個人情報保護評価の対象となる。 住基ネットは特定個人情報保護評価の対象となるのか? どのような特定個人情報保護評価を実施したらよいのか? しきい値判断表により判断する。住基ネットにおける対象人数は佐賀県の人 口となるので、約 80 万人。よって、全項目評価となる。
特定個人情報保護評価(PIA)について~全項目評価~ 全項目評価を実施する際は、以下の内容について詳細に記載しなければならない (表紙) 評価書名、個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言、評価実施機関名等 Ⅰ基本情報 特定個人情報ファイルを取り扱う事務、特定個人情報ファイルを使用するシステム、 特定個人情報ファイルを取り扱う理由、担当部署等 Ⅱ特定個人情報ファイルの概要 特定個人情報ファイル名、特定個人情報ファイルの取り扱いの委託、特定個人情報の 保管・消去等 Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 特定個人情報ファイル名、特定個人情報ファイルの取り扱いの委託、特定個人情報の 保管・消去等 Ⅳその他のリスク対策 監査、従事者に対する教育・啓発、その他のリスク対策 Ⅴ開示請求、問い合わせ 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求、特定個人情報の取扱いに関する問い合わ せ Ⅵ評価実施手続 国民・住民等からの意見の聴取、第三者点検、特定個人情報保護委員会の承認
特定個人情報保護評価(PIA)について~スケジュール ~ 時期項目やること 平成 27 年 2 月 下旬 住民等の意見聴取特定個人情報保護評価書を作成した後、公示して広く 住民等の意見を求め、これにより得られた意見を十分 考慮したうえで必要な見直しを行う。 平成 27 年 4 月 下旬 第三者点検の実施上記により見直しを行った評価書を、県の設置する個 人情報保護審議会または個人情報保護審査会が点検を 行う。 平成 27 年 5 月頃特定個人情報保護 委員会へ提出 第三者点検を受け、承認を受けた評価書を国が設置し ている特定個人情報保護委員会へ提出する。 平成 27 年 6 月頃公表特定個人情報保護委員会へ提出した後、速やかに公表 する。 随時評価の再実施・重要な変更を行うとき及び対象者の増減等によるし きい値判断の変更をするときは評価の再実施が必要と なる。 ・一定期間( 5 年)経過する前に評価を再実施するよ う努める。 随時評価の修正・重要な変更にあたらない変更は修正後個人情報保護 委員会へ提出したうえで公表する。 ・少なくとも 1 年に 1 度、記載事項を実態に照らして見 直し、変更が必要か否かを検討するように努める。