社会保障・税番号制度について 資料3. 10 番号制度の導入準備について(住基関連) 時期項目いつまでにやること 26 年度 から 既存住基システム改 修完了 26 年度末までに改修を完了させる。 平成 27 年 上半期 既存住基システム連 携テスト 機構が個人番号とすべ.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
学校における個人情報の取り扱い 京都市教育委員会総務課 企画広報係長 西田 良規. <個人情報保護の基本原則> ○ 利用目的を特定して個人情報を入手する ○ 個人情報を入手する際には本人の同意を得る ○ 利用目的を超えて情報を取り扱わない ○ 情報処理を外部委託する際はしっかり監督する ○ 本人から請求があれば,保有する個人情報を開.
Advertisements

個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
情報漏洩トラブル根絶に向けて 平成20年度 光風台小学校 情報主任 松﨑作成.  要点は6つ ウィニー 個人情報とは?パスワード 情報管理 ウィルスモラル・ルール.
1 ( 様式8 ) 提案書雛型ア 資料2 - 1 (提案者名を記載) ○○○○ 受付番号 ア.地域見守りサービス創出における調査 平成 23 年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業 ( IT 等を活用した医療・介護周辺サービス産業創出調査事業) 提案書 (提案事業のタイトルを記載:
1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 自治体条例調査資料 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 資料1-6.
マイナンバー研修をすべき理由. © Cells Inc. All rights reserved. マイナンバー研修をすべき理由① マイナンバー対策を怠ると、平成28年以降、 下記手続きが申請できなくなる。 扶養控除申告書 源泉徴収票 支払調書 取得届 喪失届 雇用継続給付 介護給付 育児休業給付.
事業主 のみなさまへ 滋賀県農協健康保険組合からのお知らせ 平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始され、健康 保険組合では、各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行うことになります。 事業主には、今後、当組合に提出する各種届出書等に被保険者や被扶養者(被保 険者等)のマイナンバーを記入して頂くことになります。その準備として、既存の被保険.
The International Patent System 2016 年 7 月 1 日発効の PCT 規則改正.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
(社)日本画像医療システム工業会 会長 桂田 昌生
住民基本台帳ネットワークシステムの 利用状況等について
《Ⅴ 解説》 35.監査調書様式体系の全体像 【監査の基本的な方針】 【詳細な監査計画】 【リスク評価手続】 【リスク対応手続の立案】
(提案者名を記載) ○○○○ 平成22年度「医療情報化促進事業」 提案書 (様式8) 提案書雛型ア、イ及びウ
住民基本台帳法施行条例の一部改正について
マイナンバー対策 実演セミナー 1 2 第一部 13:30~14:30 2015年7月21日(火) 第二部 14:40~15:40
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
参考資料2 地方独立行政法人法(抜粋) (定款) 第八条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一~四 (略) 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別 六~十一(略) 2 (略) 3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を特.
地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン および手引書の見直し(案)
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
社会保険ワンポイント情報 13号 マイナンバーと社会保険、法人番号 社会保険 法人番号 社会保険実務の留意事項
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
従業員として知っておくべき マイナンバー マイナンバー提出までの流れ マイナンバーの利用目的 本人確認書類の提出 会社の安全管理対策
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
個 人 情 報 保 護 法(2) 情報社会と情報倫理 第5回.
マイナンバー対策 実演セミナー 1 2 実演でわかる! 企業が行うマイナンバー収集・保管業務 A-1 13:30 ~14:30
フランスの年金調整会議 年金調整会議は、2000年に創設された。常設の団体であり、メンバーは国会議員、経営者・労働組合の代表、専門家、国の代表である。その主たる目的は、フランスの年金制度を監視すること、年金に関連する公的政策への勧告をすることであり、専門的知識と全ての参加者による協議に基づいている。
『マイナンバー制度が企業の 実務に与える影響とその対応』
平成29年10月 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
『マイナンバー制度が企業の 実務に与える影響とその対応』
マイナンバー研修をすべき理由.
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
1 「高知県子ども・子育て支援事業支援計画」の内容
機密情報/個人情報/特定個人情報等の 開示を伴う案件に関する依頼事項 株式会社エクサ デリバリー業務改革推進部 2016年12月.
当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等
GDPRの適用開始に向けて 個人情報保護委員会事務局.
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
ニッセン WEB広告での個人情報取り扱い審査内容について
「番号確認」書類と「身元確認」書類の提出をお願いします。 ※必要書類については、裏面をご覧ください。
『マイナンバー制度が企業の 実務に与える影響とその対応』
マイナンバー制度導入に伴う システム対応について
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
Japan Adult Expo 2014出展申込書 シート1
東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
個人情報保護法案整備の背景 情報処理の普及 (インターネットの普及) プライバシーの権利 個人情報の保護の必要 脅威 事故
第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
私立大学情報教育協会 研修運営委員長 南 雄三
資料1-5 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 平成26年度検討事項(案)
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
地方公営企業法適用の目的について 資料1-2 《会計制度によるちがい》
(提案事業のタイトルを記載:80文字以内) ○○○○○○○○○○○○ (提案者名を記載) ○○○○
1.住民基本台帳システムにおける業務アクセスログの確認方法について
認定NPO法人サービスグラント(担当 鈴木・北詰) 御中  TEL: プロボノ価値共創プログラム 2018年度 申込書
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
内部統制とは何か.
資料2 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直し.
長野大学における科研費等の運営・管理について
○ 大阪府におけるHACCP普及について S 大阪版 評価制度を設ける 大阪府の現状 大阪府の今後の方向性 《従来型基準》
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
秘密保全法立法過程情報公開と市民への2つのリスク
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
Presentation transcript:

社会保障・税番号制度について 資料3

10

番号制度の導入準備について(住基関連) 時期項目いつまでにやること 26 年度 から 既存住基システム改 修完了 26 年度末までに改修を完了させる。 平成 27 年 上半期 既存住基システム連 携テスト 機構が個人番号とすべ き番号を配布する時点 まで 番号制度に対応した既存住基シ ステムと、番号制度に対応した アプリケーション適用後のCS 間の連携及び機構との連携につ いてテストを行う。 27 年度 上半期 条例改正 27 年 10 月までに住民基本台帳施行条例の改正を 行う。 27 年 10 月個人番号の付番・通 知開始 -個人番号を付番する。 個人番号を住民票に記載する。 個人番号を本人確認情報に追加 する。 個人番号カードの交付申請書の 受付を開始する。 28 年 1 月個人番号の利用開始 個人番号カードの交 付開始 -個人番号入りの申請書等の受付 を開始する。 個人番号カードを公布する。

特定個人情報保護評価(PIA)について~概要~ 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共 団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個 人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを 軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。 特定個人情報保護評価とは ・番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正 追 跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つ。 ・事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・ 住民 の信頼の確保を目的とする。 評価の目的 ・特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務。 ・ただし、職員の人事、給与等に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録した 特定 個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルな ど)のみ を取り扱う事務、 対象人数の総数が 1,000 人未満の事務等については特定個人 情報 保護評価 の実施が義務付けられない。 評価の対象

特定個人情報保護評価(PIA)について~評価の実施手 続~

特定個人情報保護評価(PIA)について~住基ネットの 場合~ 特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報)を取り扱う事 務であるため、特定個人情報保護評価の対象となる。 住基ネットは特定個人情報保護評価の対象となるのか? どのような特定個人情報保護評価を実施したらよいのか? しきい値判断表により判断する。住基ネットにおける対象人数は佐賀県の人 口となるので、約 80 万人。よって、全項目評価となる。

特定個人情報保護評価(PIA)について~全項目評価~ 全項目評価を実施する際は、以下の内容について詳細に記載しなければならない (表紙) 評価書名、個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言、評価実施機関名等 Ⅰ基本情報 特定個人情報ファイルを取り扱う事務、特定個人情報ファイルを使用するシステム、 特定個人情報ファイルを取り扱う理由、担当部署等 Ⅱ特定個人情報ファイルの概要 特定個人情報ファイル名、特定個人情報ファイルの取り扱いの委託、特定個人情報の 保管・消去等 Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 特定個人情報ファイル名、特定個人情報ファイルの取り扱いの委託、特定個人情報の 保管・消去等 Ⅳその他のリスク対策 監査、従事者に対する教育・啓発、その他のリスク対策 Ⅴ開示請求、問い合わせ 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求、特定個人情報の取扱いに関する問い合わ せ Ⅵ評価実施手続 国民・住民等からの意見の聴取、第三者点検、特定個人情報保護委員会の承認

特定個人情報保護評価(PIA)について~スケジュール ~ 時期項目やること 平成 27 年 2 月 下旬 住民等の意見聴取特定個人情報保護評価書を作成した後、公示して広く 住民等の意見を求め、これにより得られた意見を十分 考慮したうえで必要な見直しを行う。 平成 27 年 4 月 下旬 第三者点検の実施上記により見直しを行った評価書を、県の設置する個 人情報保護審議会または個人情報保護審査会が点検を 行う。 平成 27 年 5 月頃特定個人情報保護 委員会へ提出 第三者点検を受け、承認を受けた評価書を国が設置し ている特定個人情報保護委員会へ提出する。 平成 27 年 6 月頃公表特定個人情報保護委員会へ提出した後、速やかに公表 する。 随時評価の再実施・重要な変更を行うとき及び対象者の増減等によるし きい値判断の変更をするときは評価の再実施が必要と なる。 ・一定期間( 5 年)経過する前に評価を再実施するよ う努める。 随時評価の修正・重要な変更にあたらない変更は修正後個人情報保護 委員会へ提出したうえで公表する。 ・少なくとも 1 年に 1 度、記載事項を実態に照らして見 直し、変更が必要か否かを検討するように努める。