医療保険 公共政策論 II No.10 麻生良文. 内容 日本の医療保険制度 医療サービスの特殊性 – 不確実性 – 専門性 – 医療サービスの配分に公平性の配慮が必要 – 高齢期に需要が集中 – 公定価格,非営利団体であることの問題 公的医療保険制度の根拠 医療保険制度の改革 – 生涯を通じた保険.

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公的年金 (2) 賦課方式と積立方式 公共政策論 II No.8 麻生良文. 公的年金制度の経済効果 公的年金の財政方式 2 期間モデルによる分析 – 保険料,給付の比較 – 生涯での純負担 賦課方式にもたらす世代間所得移転の性 質 賦課方式の年金制度の経済効果 – 資本蓄積 – 租税としての保険料.
公的年金 (3) 公共政策論 II No.9 麻生良文. 公的年金制度改革 公的年金バランスシートと通時的予算制 約 年金純債務と暗黙の租税 年金制度改革をめぐる誤解 – 積立方式の優位性 – 「二重の負担」 – 財源調達:税と社会保険料の最適な配分? – 賦課方式も積立方式も output をどう分配する.
公的年金 (1) 公共政策論 II No.7 麻生良文. 公的年金制度 (1) 日本の公的年金制度の仕組み 年金財政の将来見通し 年金保険の役割 公的年金制度の根拠 – 保険市場の失敗 – 近視眼的行動の是正 – 世代間所得移転,世代間リスクシェアリング.
年金制度は、老後に安定した収入を得るために 重要な制度であるが、 65 歳以上の高齢者に占め る割合は 2030 年には 30% を超えると予想されて いる。こうした人口の急激な高齢化は、これま でと同じような形で年金制度を維持することを 難しくしており、日本の年金制度はさらなる改 革が必要とされている。
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
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<キーワード> 生産関数、労働、資本 限界生産物
イントロダクション.
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金融の基本Q&A50 Q41~Q43 11ba113x 藤山 遥香.
地方公共財とクラブ財.
汎用性の高い行動変容プログラム 特定健診の場を利用した糖尿病対策(非肥満を含む)
© Yukiko Abe 2008 All rights reserved.
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公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
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医療保険 公共政策論 II No.10 麻生良文

内容 日本の医療保険制度 医療サービスの特殊性 – 不確実性 – 専門性 – 医療サービスの配分に公平性の配慮が必要 – 高齢期に需要が集中 – 公定価格,非営利団体であることの問題 公的医療保険制度の根拠 医療保険制度の改革 – 生涯を通じた保険 – 保険者による監視 – 診療報酬制度 – どこまでを保険でカバーするか 医薬品:研究開発と特許 高齢化

日本の医療保険制度の概要 厚生労働省『厚生労働白書』 (2012 年度版 )

日本の医療保険制度の概要 (2) 国民皆保険 – 地域保険 – 被用者保険 – 高齢者医療制度 給付はほぼ同じ – 医療機関を自由に選べる 財源 – 保険料 – 税金 – 保険者間での財政調整 診療報酬 – 患者(保険加入者)を診察した場合に支払われる代金(医薬品の代金 も) – 社会保険診療報酬点数表で金額が決められている 医療費の自己負担 – 現役世代( 70 歳未満) 3 割 – 70 歳~ 75 歳未満の高齢者 2 割 – 後期高齢者医療制度 1 割 高額療養費の自己負担限度という制度あり 70 歳以上の高齢者でも現役並み所得者の自己負担割合は 3 割

出所:厚生労働省「我が国の保険医療について」

高齢者医療制度 1973 年 老人医療費の無料化 – 自治体レベルでは 1960 年から – 老人医療費の急増 1983 年 老人保健法 – 患者負担の導入 – 財政調整,公費(税金)の投入 1990 年代後半から新制度の検討が始まる がまとまらず 2008 年 後期高齢者医療保険制度が施行

後期高齢者医療制度 対象者 – 75 歳以上の高齢者 財源 – 各医療保険制度(健保,国保等)からの拠出金(後期高齢者支 援金) 全体の 4 割 – 後期高齢者の保険料 全体の 1 割 – 公費(税金) 全体の 5 割 65 歳~ 74 歳の高齢者の偏在に伴う保険者間の負担の不均衡を 是正するために保険者間の財政調整の仕組みを導入 – サラリーマンの場合,現役時代に被用者保険に加入 – 退職後は国保に加入 – 国保の被保険者の年齢構成は高い

医療サービスの特殊性 不確実性 – 医療サービスがいつ必要になるかは不確実である – 保険の必要性 医療サービスの専門性(サービス内容についての情報の非対称 性) – 供給側(医師):専門知識を保有,需要側(患者)はそうではな い – 医師誘発需要の可能性 公平性への配慮が必要(医療需要の特殊性) – 支払い意思額は所得に依存 一般的には所得の多寡で医療サービスの割り当てを行うことは公平性の 面で問題 高齢期に需要が集中 – “pay as you go system” では人口高齢化の進展で医療費が増加 – みえない債務 公定価格,医療機関が非営利団体であることに伴う問題

医療保険の利益

公的医療保険の根拠 保険加入者と保険会社の間の情報の非対称性  逆選択 – 疾病確率に関する情報の非対称性 – 一般的には,保険加入者が情報上優位,保険会社が情報上劣位 – 逆選択の発生  最悪の場合,保険市場が成立しない – 強制加入が事態を改善 ーーーーーーーーーー 医師等の国家資格 – 情報の非対称性 供給者の提供するサービスの品質保証が逆選択を緩和する 過度の参入制限は,競争を阻害 公衆衛生,伝染病対策 – 公共財 – 一般的な医療サービスは私的財

モラル・ハザード 保険会社が保険加入者の行動を完全には把握できな い 保険の存在  保険加入者は病気に対する備えをお ろそかにするかもしれない  全体としての疾病確率 の上昇 一つの対処方法 – 不完全な保険を提供 備えを怠ることが加入者自身に対する不利益になる – 病気の履歴から保険料を決定する この方法は問題あり ある種の病気は,いったんかかると治癒が困難だったり,他 の病気を誘発するかもしれない つまり,リスクが実現した後に保険料を設定しても,それで は保険にならない  人生の初めの段階で保険を設計すべ き?

医療サービスの専門性 通常の財・サービス市場との違い 医師(供給側) – 診療サービスについての専門的知識 患者(需要側) – 専門的知識が欠けている – 財・サービスの内容を把握した上での意思決定ではないかもしれ ない 医師誘発需要(仮説) – 医師(供給側)が患者(需要側)の需要をコントロールして,過 剰な医療サービスを提供し,供給側の利益の増加をはかる 対処方法 – 複数の医師からの診断をうける – 保険者に医療機関を監視させる オランダの医療保険改革:複数の(民間の)保険会社,被保険者はいず れかの保険会社に加入する。保険会社間の競争  医療機関に対する監視

公平性への配慮 通常の財・サービス – 市場均衡は社会的余剰を最大化する – 効率的な資源配分を実現 消費者余剰の問題点 – 需要曲線の高さ  限界便益 – なぜ限界便益が異なるか 選好の強さ(高価であっても買いたいという消費者) 所得の違い  医療サービスの場合,重要 – 消費者余剰は,消費者間の所得分配を無視した概念である ことに注意 問題にならない財 問題になる財 医療サービス(特に生死に関わる医療サービス) – 所得の多寡で消費者の緊急度を判断するのは明らかにおか しい

公平性への配慮(2) 市場均衡で社会的余剰が最大化 14 p Q p0p0 Q0Q0 D S CS PS MB MC Q1Q1 E Q2Q2 TS の最大化は MB(Q)=MC(Q) を満たす点で実現 限界便益(追加的な 財・サービスに最大限 いくら支払ってもよい か)は所得の大きさに 依存 医療サービスの配分を 市場メカニズムだけに 依存するのは明らかに 問題である

高齢期に需要が集中 出所:厚生労働省 「国民医療費」平 成 23 年度 日本の高齢者の一 人当たり医療費は 他の先進国よりも 割高という指摘あ り (終末期医療の費 用が高すぎるとい う指摘もあり)

高齢期に需要が集中 (2) 単年度財政の問題点 – 人口高齢化に対処できない – 高齢化  医療給付の増加  その時点の勤労者に負担 – 賦課方式の年金制度と同じような問題 – みえない債務 一つの対処方法 – 積立方式化(生涯を通じた保険制度にする) 生涯を通じた保険 – 生涯の初めで生涯における負担と給付をバランスさせるよ うな制度 – 人生の途中で難病や慢性病を発症した人は民間の医療保険 に加入できないかもしれない  その問題の解決にもなる

公定価格・非営利団体の問題点 市場メカニズムを通じた資源配分 – 情報伝達の機能 需要側・供給側の事情を瞬時に(かつ)継続的に伝えるという機能 この機能が生かされないため,資源配分上の損失が発生 – 緊急性が高い分野への人材・資源の投入が遅れる 医師不足(産婦人科など),看護師不足 – 実勢を反映しない診療報酬体系 不要な医療や高額機械の導入 – 待ち行列による資源の割り当て 評判の高い医療機関に殺到 時間の機会費用の安い患者に有利 医療サービスの内容に対して監視できない – 乱診乱療 サービスの質を犠牲にして量を稼ぐ – 医療サービスの質の評価が難しい 非営利団体 – 医療機関が利潤を追求することが問題を生じさせるわけではない – 一方で競争制限的な規制(参入制限,病床規制

医療保険制度の改革 保険原理の徹底 – 生涯を通じた保険 – 財政調整,公費の投入,高齢者医療制度の改革 – 国民健康保険の未納問題 保険者による医療機関の監視 – 医師誘発需要をどう防ぐか オランダの医療保険改革 診療報酬制度 医療機関の役割分担 – 通常の医療と高度医療 (かかりつけ医の導入?) 先端医療,高額医療 – 医療保険のカバーする領域 医薬品:研究開発と特許 高齢化