2012/7/7 公開 2012/7/22 第三十条(私的複製)の説明を追加 2012/8/31 CCライセンス附加、エルマークについて追加

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2012/7/7 公開 2012/7/22 第三十条(私的複製)の説明を追加 2012/8/31 CCライセンス附加、エルマークについて追加 2012 著作権法改正 2012/7/7 公開 2012/7/22 第三十条(私的複製)の説明を追加 2012/8/31 CCライセンス附加、エルマークについて追加 クリエイティブ・コモンズ 表示 - 改変禁止 3.0 非移殖 biac

改正著作権法 2012/6/27 公布

実質 2日! ちなみに、審議経過 6/15 衆院委員会審議・可決 衆院本会議 可決 6/19 参院委員会審議 6/20 参院委員会 可決 参院本会議 可決・成立 実質 2日!

主な内容は 3つ [内閣提案] フェアユースモドキの導入 (2013/1/1施行) [内閣提案] DVD・BDのリッピング禁止 (2012/10/1施行) ※注: CDは従来通りOK [自公提案] 違法ダウンロード刑罰化 (2012/10/1施行、附則の一部は6/27施行)

「以上、合法にしたから!」 「んなもん、以前から当たり前だろ!?」 [内閣提案] フェアユースモドキの導入 本家フェアユース (米国) 著作権者に対して、フェアユース(著作権者に損害を与えていない、公正な利用方法である)を申し立てることが可能(フェアユースの抗弁)。日本では、抗弁不可。 フェアユースモドキ (改正法で導入) 偶然の写り込み 著作権者に利用を申し込むときの企画書などでの利用 製品開発時の試験で利用 「以上、合法にしたから!」 「んなもん、以前から当たり前だろ!?」

[内閣提案] DVDとBDのリッピング禁止 アクセスコントロールも技術的保護手段であるとした。 DVDのCSSや、デジタル放送のB-CAS等の暗号解除を禁止 論理 暗号化の解除は「著作権等を有する者の意思に基づいて行われる」ときのみ合法、とした。(かなり苦しいw) CDは対象外 コピーコントロールもアクセスコントロールも掛かっていない。 合法に暗号を解除できないと、 まったく再生できない! (w

話せば長い [自公提案] 違法ダウンロード刑罰化

まず、違法アップロード 太古の昔からw 違法&刑罰アリ 第百十九条 著作権、出版権 又は 著作隣接権 を侵害した者(中略)は、 十年以下の懲役 若しくは 千万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

違法アップロードは、罰せられている 刑事での検挙実績 2011年 278件 (1.3日に1件) 出典: 参議院審議より http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0061/18006190061006c.html 民事での損害賠償 例1) 営利目的の違法アップロードで 1億7000万円 http://www.techvisor.jp/blog/archives/2009 例2) P2Pへ150曲放流して 540万円 http://news.livedoor.com/article/detail/4936265/

違法アップロードの対象は、全部 念の為に書いておくけど。 第百十九条には、対象となる著作物の限定は無いので、全てが対象。 音楽・動画・絵画・小説・コミック・イラスト… etc. また、丸ごとコピーだけでなく、部分的な複製(引用を除く)や翻案したものも対象。

これも太古の昔からw 違法アップロードされたものでも、私的利用ならダウンロードは合法。これが原則。 ただし、私的複製は合法 これも太古の昔からw 違法アップロードされたものでも、私的利用ならダウンロードは合法。これが原則。 どうやって作られたモノかなんて、利用者は気にする必要が無い!! そもそも、そんなことは利用者には分からないし! 第三十条  著作権の目的となつている著作物(中略)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 (中略)複製することができる。

前回の改正で導入済み (2010施行) 以下の場合は、私的複製とは認めない。 罰則は無し。対象は音楽・動画などに限定。 次に、違法ダウンロード 前回の改正で導入済み (2010施行) 以下の場合は、私的複製とは認めない。 罰則は無し。対象は音楽・動画などに限定。 第三十条第1項第三号 著作権を侵害する自動公衆送信(中略) を受信して行うデジタル方式の 録音 又は 録画 を、その事実を知りながら行う場合

ええと!? コレ↑で分かる人、居る? (゚Д゚;) そして、違法ダウンロードの一部に刑罰 今回の改正 (2012/10/1施行) ええと!? コレ↑で分かる人、居る? (゚Д゚;) 第百十九条3 私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

STEP1: 保護対象 =有償著作物等 ようするに、売ってる音楽・動画 有償著作物等 =( (録音され OR 録画された) (著作物 OR 実演等(中略)) AND 有償で (公衆に提供され OR 提示されて) いるもの(中略) )

STEP2: 対象となるアップロード (1/2) 売ってる音楽や動画の著作権・著作隣接権 自動公衆送信 = Web、P2P等 複製権 (丸ごとや一部のコピー、作品への取り込み) 翻案権 (ストーリーの改変・換骨奪胎、替え歌) 上演権、演奏権 (曲や歌詞や舞踊の使用) …etc. 自動公衆送信 = Web、P2P等 有償著作物等の (著作権 OR 著作隣接権)を 侵害する自動公衆送信

ええと… つまり? 売ってる音楽・動画から作った… STEP2: 対象となるアップロード (2/2) 有償著作物等の (著作権 OR 著作隣接権)を 侵害する自動公衆送信 ええと… つまり? 売ってる音楽・動画から作った… 海賊版 (複製を違法に販売) 複製違法公開 (丸ごとコピーを無償公開。いわゆる「割れ(Wares)」) 無許諾の二次創作 (著作権を侵害しないものは除く) 売ってる音楽・動画が写っているビデオ …などの音楽・動画をネットで公開したもの

STEP3: 対象となるダウンロード ダウンロードして、録音・録画をデジタルで行うこと。ようは、最終的に音楽・動画のファイルが出来上がること。 ※ 注: 中間がデジタルかアナログかは規定していない 録音・録画 (第二条十三、十四 ) 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 有償著作物等(中略)の著作権又は著作隣接権を侵 害する自動公衆送信(中略) を 受信して行う デジタル方式の 録音 OR 録画

私的使用でないなら、もともと著作権法違反(刑罰付き)。 STEP4: 対象となる行為 私的使用でないなら、もともと著作権法違反(刑罰付き)。 ダウンロード前に知らなかったらセーフ! ただし、「未必の故意」に注意。 ※「ひょっとすると違法かもしれないと思った」も危険 私的使用の目的をもつて、 有償著作物等(中略)の著作権又は著作隣接権を侵 害する自動公衆送信(中略)を受信して行 うデジタル方式の録音又は録画を、 自らその事実を知りながら行つ(た場合)

無許諾の二次創作 (音楽・動画のみ) ・有償素材を利用した MAD とか MMD ・有償音楽の曲や歌詞を使った ボカロ いままでは、作者がカクゴしていればよかった。 これからは、視聴者まで逮捕されてしまう。 ということは… 無許諾の、 ・有償素材を利用した MAD とか MMD ・有償音楽の曲や歌詞を使った ボカロ とかの二次創作は…?

タノム 一次創作は 生き残ってくれ・・・ orz

違法アップロード = 何らかの著作権侵害を伴うアップロード それをダウンロードすると… 違法ダウンロードを整理すると 違法アップロード = 何らかの著作権侵害を伴うアップロード それをダウンロードすると… 違法アップロード されたもの 侵害された著作物 ダウンロードの 違法性 著作権法の 該当する条 音楽・動画以外 (なんでも) 合法 第三十条第1項本文 音楽・動画 違法 第三十条第1項第三号 無償の音楽・動画 有償の音楽・動画 (「有償著作物等」) 違法・刑罰付き 第百十九条第3項 (2012/10/1施行)

ただし、親告罪 著作権法の刑罰は、ほとんどが親告罪 著作権者が訴えなければ、捕まることはない。違法ダウンロード刑罰化も同じ。 親告罪であることによって、無許諾の二次創作が存在できている。 米国のフェアユース規定の代わりになっている、と考えることもできる。

刑罰の話は、以上でお仕舞い! ここまでの話を理解してれば OK ? ところがどっこい、 もうひとつやっかいな話が !!

意訳: 違法ダウンロード刑罰化は、国・地方・学校の総力を上げて宣伝するぜ! [自公提案] 附則七条 (6/27施行) 第七条 国及び地方公共団体は、国民が、(刑罰付き違法ダウンロードの) 防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する 啓発その他の必要な措置を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。 意訳: 違法ダウンロード刑罰化は、国・地方・学校の総力を上げて宣伝するぜ!

意訳: 販売サイトは、Lマーク付けろ、 Lマークをキャンペーンしろ! [自公提案] 附則八条 (6/27施行) 意訳: 販売サイトは、Lマーク付けろ、 Lマークをキャンペーンしろ! !? 「えるマーク」? わたし…、気になります!! 第八条 有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならない。

レコ協系列の販売サイトに付く トレードマーク 合法サイトのごく一部にしか付かない! で、Lマークって? レコ協系列の販売サイトに付く トレードマーク 合法サイトのごく一部にしか付かない! Lマークが付かないサイトの例 海外の販社、レコ協系列に入らない販社 インディーズ レーベルやバンドのサイト 個人や同人のブログ等

Lマーク推進は、国会で明言されていた 参院委員会(6/19) Q: 水落敏栄議員 「利用者はどれが違法か適法か区別ができないと思います」 A: 河村建夫議員 「防止するための措置を講ずるように努めることを求めておる、(中略) エルマーク、こういうものが普及されることによってこのような懸念はなくなっていく」 「いわゆる情報倫理教育といいますか、またエルマークをどんどん進めていく」 「罰則の規定が施行されるまでの間に利用するサイトが適法か違法かの区別が容易になることが見込まれておる」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0061/18006190061006c.html

「エルマークが合法」 「文化庁Q&A(子ども用)」のQ4 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_child_ver2.pdf エルマークの無いところから音楽や映画をダウンロードしちゃダメなの!? 海外・インディーズ・同人/個人が作ってる 音楽・映画はどうなる?

前ページの「エルマークが合法」を 学校で教えさせる、と 文化庁Q&Aは、学校で教える! 総理の回答 違法DL刑罰化についての質問主意書に対する答弁書 (2012/8/10付け) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/toup/t180211.pdf 各学校の授業等において「違法ダウンロードの刑事罰化に係るQ&A」を活用することを依頼している。 前ページの「エルマークが合法」を 学校で教えさせる、と

「無料=違法」キャンペーン 「エルマークだけが合法」を突き詰めると、「無料=違法」ということになっていく。 音事協特設サイト「NO MORE 違法アップロード・ダウンロード」http://www.jame.or.jp/musicmoralism/study/index.html 無料の音楽配信サイトから音楽データをダウンロードした → NG違法

参考 ネットレーベルの中の人、エルマークを語る http://togetter.com/li/353751

Lマークを違法・合法の識別に使ってはいけない! 海外の販社、レコ協系列に入らない販社 インディーズ レーベルやバンドのサイト 個人や同人のブログ等 一次創作も危機! 法の再改正は至難だけど、 誤った運用による被害は、食い止めよう!!

まとめ 違法ダウンロード刑罰化 = 売っている音楽・動画を使った 海賊版 / 複製違法公開 / 無許諾二次創作 を、 著作権違反していると知った上で、 ダウンロードしたら、刑罰 違法コンテンツは、サイトの外観で区別できない。 Lマークで判断してはいけない。