求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
Advertisements

現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
不法行為法の効果 1.序 2.損害賠償の方法 3.損害賠償の主体と複数者の関与 4.損害賠償額の算定 5.損害賠償額の調整 6.損害賠償請求権の特殊問題.
自転車安全利用研修. 目次 11 22 33 44 55 自転車事故による様々な影響 基本的な交通ルール 危険予測・危険回避 利用前の準備と事故時の対処 自主的な学習.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
(住所を入力して下さい) 電話 03-●●●●-●●●● FAX 03-●●●●-●●●●
お仕事での賠償責任(住民訴訟、民事訴訟等)に備えて
求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
地方公務員災害補償基金富山県支部 平成21年8月21日
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然として知られていないもの(不2Ⅳ)
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成22年7月23日
医療事故 2002.6.7.
特殊の不法行為 1.特殊の不法行為の種類分け 2.責任無能力者の監督者の責任 3.使用者の責任 4.共同不法行為
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には
「事 務 管 理」 の 構 成 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
災害補償制度の概要 平成21年8月21日 地方公務員災害補償基金 富山県支部.
災害補償制度の概要 平成22年7月23日 地方公務員災害補償基金 富山県支部.
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
PV-あんしん補償パックの Q&A.
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
債権 債 権 法 の 構 造 (不法行為法:条文別) 第709条 不法行為の要件と効果 第710条 非財産的損害の賠償
経済活動と法 ~不法行為~ <製造物責任>.
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
東北地方太平洋沖地震被害に伴う 雇用調整助成金の活用Q&A
交通事故 1.交通事故の発生状況 2.自動車損害賠償責任保障法 3.中間責任主義 4.運行供用者 5.運行支配と運行利益
第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 社会の認識 「社会科学的発想・法」 第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚
模擬裁判2008 ~ウルトラマンは正義か?~ 事件の概要.
情報法 第6講 情報不法行為(2) プロバイダ責任.
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成22年7月23日
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成21年8月21日
第12回 リスクに備える② ─ 損害保険を中心に ─
団体人身意外傷害保険の手配をお勧めいたします。 *ご注意:疾病、重大疾病などは、免責となります。
地方公務員災害補償基金富山県支部 平成22年7月23日
負傷原因届 健康保険 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(届出者)・事業主記入用 被保険者情報 被保険者または負傷した方が記入するところ
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
埼玉県自転車の安全な利用の 促進に関する条例の一部改正
安全配慮義務違反 安全配慮義務違反(債務不履行責任)に対しての高額化する民亊損害賠償
ボンドの効果 ―法と経済学による分析― 桑名謹三 法政大学政策科学研究所
交通事故の現状と要因 写真)交通事故 素材集-交通安全  「police of 九州」 写真)交通事故 「police of 九州」より.
2018/11/8 民 法 の 構 造 (編別) 事務管理・不当利得・不法行為.
~多くの人を不幸にする 自転車事故が起こる前に~
中学生の自転車交通事故防止 自己紹介等を行う画面です。 左クリック1回で次の画面に変わります。 福島県郡山警察署.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
(※平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、3割から1割になります)
Claim Report 公衆責任保険の事例紹介 重要事項 結果 支払保険金額
災害補償制度の概要 平成30年6月4日(月) 地方公務員災害補償基金 富山県支部.
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成30年6月4日
もろカーの燃料費算定方式 車種(型式)ごとに、e燃費のデータを使って、キロあたり費用を算定 ②
第13回 法律行為の主体②-b(無権代理、表見代理)
「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
もてぎ・鈴鹿共済会ご加入の傷害総合保険の概要
及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
建設工事保険 (1)工事物の物的損害  工事着工から工事完成の引渡しまでの間に工事現場で発生した自然災害や不測かつ突発的な事故により保険の目的(工事の目的物、材料等)に生じた損害につき保険金をお支払いする保険です。 (2)第三者賠償責任 事故が発生した際、その付近の第三者に対し、人的損害、物的損害を引き起こし、法律上賠償責任が生じた場合、その支払いについてもこの保険をお使いになれます。
地方公務員災害補償基金富山県支部 平成30年6月4日
法と経済学(Law and Economics)
Claim Report 工傷(労災)保険条例改正後の注意点 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応
窓口負担が2割になります 窓口負担は1割のまま変わりません
求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
Presentation transcript:

求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務 地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成22年7月23日

第三者加害行為事案とは 補償の原因である災害が、第三者の不法行為によって生じた場合をいい、「交通事故」、「公務執行妨害」、「校内暴力事故」や「飼犬による咬傷事故」などが典型的な例 直接の加害者だけが第三者(=損害賠償義務者)ではない。 →従業員の使用者、責任無能力者の監督者や動物占有者など

第三者加害行為事案とならないもの① 柔道の訓練中に負傷した場合 →相手に故意や重大な過失が認められなければ、正当行為として是認 被災職員が停車中の車に追突して負傷した場合 →被災職員の一方的過失により生じた災害であり、相手に過失が認められない

第三者加害行為事案とならないもの② 看護師が入院中の精神病患者に殴られて負傷した場合 →精神病等の者は通常、心神喪失状態にあると考えられ責任能力を問えない。  ※責任能力の有無に関する主治医の意見書が必要となります。

治療費は誰が負担するのか 賠償先行(原則) →療養費を加害者本人や保険会社(自賠責保険、任意保険)に支払ってもらう方法で、通常はこの方法となる。基金の補償は免責される。 補償先行 →賠償先行ができない場合で、被災職員の申し出に基づき、基金が支払う。補償先行を行うと、基金は加害者に損害賠償(治療費)を請求することになる。

共済組合の短期給付との関係 公務災害として認定された場合、私傷病ではないため、共済組合による短期給付(いわゆる3割負担)は適用されない。通常事案であれば、治療費全額を基金が負担することになるが、第三者加害事案の場合は第三者が全額を負担することになる。 認定前に、誤って3割のみ自己負担した場合であっても、認定後は速やかに病院に申し出て、全額を病院から基金に請求させることが望ましい。また、3割のみを自己負担したからといって、第三者に3割のみを負担させることは出来ない。

具体的な処理事例 事例1 通勤途上、交差点で赤信号のため停車中、前方不注意の後続車両に追突された。 事例2 信号のない十字路に安全を十分確認しないまま侵入したところ、進行方向右から侵入してきた車両に激突された。

事例1の場合 ①停車中に後方から追突されたような事例であれば、通常、過失割合は 加害者:被災者=100:0 となる。  となる。 ②したがって、本人負担は発生しないため、基金による支払いも通常は不要となる。 ③全額、加害者からの補償により対応する。  (賠償先行)

事例2の場合 ①事例1とは異なり、加害者の一方的な過失は認められないため、過失相殺がなされる。 加害者:被災者=40:60など ②災害の程度によっては、自賠責保険の範囲を超え、本人負担が発生する場合がある。 ③このような場合、先行して基金から補償を行うこととなる。(補償先行) ④示談締結後に、職員の過失割合に応じた金額を基金から加害者(保険会社)に求償する。

自賠責保険について 被害者の過失割合 限度額(120万円) 7割未満 減額なし 7割以上10割未満 20%減額 過失相殺がなされる場合であっても、自賠責保険の限度額(120万円※)を超えない程度の災害であれば、自賠責保険による賠償を先行させる。 ※被害者の過失割合に応じて減額される。    なお、過失割合が10割の場合は、第三者加害事案には該当せず、また自賠責保険も支払われない。ただし、自賠責保険上の注意義務は広く捉えられており、居眠りのため対向車線にはみ出してきた車に正面から激突された場合でも、相手の過失割合が10割となることは少ない。 被害者の過失割合 限度額(120万円) 7割未満 減額なし 7割以上10割未満 20%減額

第三者加害行為事案における任命権者の役割① 示談締結までの間、示談の内容が適正なものとなるよう適宜、被災職員から状況報告を受ける。 示談はいったん締結されると示談の当事者の双方を拘束するため、示談を締結して損害賠償請求権を放棄してしまうと、放棄した部分について一切加害者に請求することが出来ない。 一般的な自動車事故であれば、通常、保険会社間で話し合いを行い、お互いの均衡点を見いだすこととなる。

第三者加害行為事案における任命権者の役割② 交通事故であっても任意保険未加入の場合や傷害事件の場合は、時間の経過とともに求償できなくなる恐れがあるため、速やかにかつ慎重な手続きが必要となる。 示談が調わないまま、いたずらに期間が経過しないよう注意 →求償権は時効により消滅する。

示談内容の確認について 補償先行の場合は、後日、保険会社へ求償する際の金額の算定に必要となりますので、示談書の写しを必ず提出 また、賠償先行の場合であっても、基金が免責された額を確定するために、同じく示談書の写しの提出が必要となる。

求償権の時効 自賠責保険への請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を満了すると消滅する。  ※平成22年3月31日以前の事故については2年 不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を満了すると消滅する。 →示談の有無に関わらず権利が消滅する。 なお、任意保険は、書面等による合意が成立したときから2年を満了すると消滅する。

自賠責保険における被害者と加害者 事例:職員Aは、同僚職員Bが運転する公用車に同乗中、赤信号で停車していたところに、後方からCの運転する自動車に激突され負傷した。 対応:職員Bに対する加害者はCであるが、職員Aの加害者は職員B及びCとなる。したがって、職員Bにかかった治療費はCに求償するが、職員Aにかかった治療費は職員B(実際にはBの属する地方公共団体の加入する自賠責保険)及びCに求償することとなる。

保険金と補償費 事例:生命保険、医療保険又は傷害保険の保険金を受け取った。これは損害賠償を受けたことになるのか? 対応:いずれも受給権者が既に払い込んだ保険料の対価であり、不法行為との原因とは関係なく支払われるものであるため、損害賠償とは見なされない。

人傷保険金と補償費 事例:自動車事故において、人身傷害保障保険から保険金を受け取った。これは損害賠償を受けたことになるのか? 対応:損害賠償にはあたらないが、人身傷害保険は加害者の過失割合に応じて後日加害者に求償するため、基金から既に補償を実施した場合であって、人傷保険からも保険金を受け取っているような場合には補償が重複することとなる。したがって、間接的に損害賠償を受けていることになるため、基金の補償と重複しないよう人傷保険の加入の有無や保険金の受け取りの有無などの状況を把握しておく必要がある。

おわりに 本来、公務上の災害であれば基金がその任により補償することが原則 ただし、第三者の故意・過失による災害の場合、第三者にその責めを負わすことなく、各団体の負担金(税金)からなる補償費を療養費に充当することは不適切 通常事案に比べて、事務は煩雑となりますが、公平な損害の負担に資するよう、正義感をもって取り組んでください。