国会議員でもわかる派遣労働法 知って欲しい派遣労働の実態

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Japan Medical Association 17 Ⅰ‐ 3 ) 出産・育児休業の現状と問題点.
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Presentation transcript:

国会議員でもわかる派遣労働法 知って欲しい派遣労働の実態 2010年3月 働く女性の全国センター 教育・宣伝部

労働者派遣法の推移 いつでも、労働者が望んでいる と言われて拡大(御用アンケート結果)

派遣労働者とは? 雇用契約を結んだ派遣元の指示で派遣先につき、派遣先の指揮命令に従って働く人 派遣先は、雇用契約責任を負わない仕組み 会社 派遣労働者 派遣先   会社 指揮命令関係 派遣労働契約 (雇用契約) 賃金 労務の提供 労働者派遣契約 派遣料金(マージン)

派遣契約と請負の違い 自分の使用者(請負業者)からではなく、発注者から直接業務の指示や命令をされる場合は 「偽装請負」である可能性がある。 注文主 請負業者 請負契約  指揮命令関係・ 雇用関係 労働者

・弁護士・税理士など所謂 「士」業務 現在の禁止派遣業務 港湾運送業務 建設業務 警備業務 病院などにおける医療関係業務    (ただし、紹介予定派遣・産休等代替・僻地の医師を除く) ・弁護士・税理士など所謂 「士」業務

派遣の種類 派遣の種類によって、権利が違ってきます。 まずは、契約書を見て種類を確認する。 1)禁止業務以外の業務 原則1年 最長3年 2)政令26業務  期間上限なし   契約書の業務内容に号が明記されているか    例:5号 事務用機器操作 8号ファイリング 10号財務処理 など 3)3年以内の有期プロジェクト型業務    一定期間で完了するプロジェクトに限定した派遣業務 4)日数限定業務  1か月間に行われる日数が、派遣先の通常労働者の所定労働に数の半分以下で、かつ10日以下であるような業務への派遣については、受入期間の制限はありません。 5)産休・育児介護代替業務

常用型・登録型ってなんだ?? *常用型とは ①常時雇用されているもの ②一定期間雇用されているもの 採用の日から1年の雇用が見込まれる   採用の日から1年の雇用が見込まれる ③反復契約更新されているもの ④日雇いであっても②③があれば  常用型との厚生労働省定義 *つまり、常用型は、不安定な、雇用調整可能な有期雇用なのだ *登録型とは 派遣元に登録しているが派遣先から切られた時は、雇用が中断する *ほとんどの派遣社員は、常用型で登録型派遣社員である。 *専門26業務も、ここに当てはまるが、ほとんどが偽装である。

常用型・登録型派遣の例外 2月上旬 厚労省の専門26業務適正管理の指示 2月上旬 厚労省の専門26業務適正管理の指示  殆どの派遣会社及び、派遣先は違法と知りながら正社員代替えで専門26業務と偽ってきた。

常用型・登録型・日雇型

常用・常用外・業務別派遣労働者の内訳 審議会資料は男女別統計なし

派遣労働の60%は女性 総務省の調査資料より

労働者派遣 男女比較 女性労働の分析 2007年 労働者派遣事業の派遣社員 女性 男性 雇用者数 80万人(男女計に占める割合60.2%) 労働者派遣 男女比較 女性労働の分析 2007年 労働者派遣事業の派遣社員   女性 男性 雇用者数 80万人(男女計に占める割合60.2%) 53万人(男女計に占める割合39.8%) 年齢 25~29歳、30~34歳の割合が最も高い(各21.3%) 35歳未満の割合53.8% 25歳~29歳の割合が最も高い(18.9%) 35歳未満の割合(50.9%) 教育 中卒・高校卒 51.3% 短大・高専卒 28.8% 大学・大学院卒 17.5% 中学・高校卒66.0% 短大・高専卒11.3%  大学・大学院卒18.9% 年収 100万円未満 21.3%  100~299万円 66.3% 300万円以上  11.3% 100万円未満 13.2% 100~299万円 60.4% 300万円以上 24.5% 労働時間 週40時間未満 51.3% 周40~48時間 41.3%  週49時間以上 6.3% 平均労働時間 35.7時間 週40時間未満 28.3%  週40時間~48時間 49.1% 週49時間以上22.6%  平均労働時間 41.7%  産業 サービス業 職業 事務従事者55%  製造・制作・機械運転及び建設作業者 21.3%  製造・制作・機械運転及び建設作業者50.9% 労務作業者 15.1% 配偶関係 未婚 51.3% 配偶者あり 38.8% 死別・離別 11.3% 未婚 54.7% 配偶者あり 39.6% 死別・離別 5.7%

1996年改正26業務 種類 専門的26業務 ( 期間の制限なし ) 事務 OA機器操作、フアイリング、秘書、財務処理、取引文書作成、調査 技術 OAインストラクション、ソフトウエア開発、機械設計、研究開発 マスコミ 書籍等の製作・編集、広告デザイン、アナウンサー、放送機器などの操作、放送番組などの演出、放送番組などの大道具・小道具 サービス・ 営業 デモンストレーション、テレマーケティング、添乗、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業、建築物清掃、建築設備運転、点検、整備、受付・案内、駐車場などの管理 その他 通訳・翻訳・速記、事業の実施体制の企画・立案、インテリアコーデイネーター

偽装専門26業務は、女性労働者が殆ど

派遣労働者への雇用契約申込義務  1) 臨時的一時的派遣を、同一場所同一業務で1年以上派遣を使用し派遣期間終了  後は 新たに自社で直接従業員を雇用するとき⇒優先雇用努力義務    <禁止業務以外の業務 原則1年 最長3年>    2) 臨時的一時的派遣の派遣期間が過ぎても派遣社員を使用しようとする時       ⇒雇用申し込義務    3)期間制限のない派遣社員を同一場所同一業務で3年以上使用していたが、新た  に自社で直接従業員を雇用しようとするとき⇒ 雇用申し込義務     <政令26業務 期間制限なし>    ✓また、付随的な業務が1割を超える場合は、臨時的・一時的業務とみなされる  現在 厚生労働省が、政令26業務を偽装した場合の指導などもこれに当てはまる

女性の視点からおさらい 今回の派遣労働法案要綱は、女性の視点が欠けている。 女性派遣労働者の内訳 未婚 51.3% 配偶者あり 38.8% 未婚 51.3% 配偶者あり 38.8% 死別・離別 11.3% (女性労働の分析2007年) 不安定雇用は、女性にとっても生活に 直結している。専門26業務は、ほとんどが 偽装専門業務であり不安定雇用だ。

派遣法と女性労働の規制緩和の歴史 ▼1985年(昭和60年) 派遣法成立 ▼1985年(昭和60年) 派遣法成立 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年七月五日法律第八十八号)       派遣の対象は「13の業務」のみ   (ポジティブリスト ソフトウェア開発、事務機器操作、通訳、翻訳、速記など) ▼同年 男女雇用機会均等法成立 ▼同年 第三号国民年金被保険者制度成立

賃金の安い女性労働を派遣に誘導した

均等法改定 女性労働の規制緩和 が、派遣法と共に進んだ。 ★1996年 派遣法改訂    育児・介護  代替派遣導入   2年まで、 また、介護休業等代替業務への 派遣は1年まで可能。 ★1997年 均等法改訂    雇用管理区分 概念の導入   均等待遇原則の崩壊

1999年改正 ポジティブリストからネガティブリストへ 派遣事業が港湾運送などを除くほとんどの分野でOKとなる。一般的業務の受け入れ期間は1年。 専門的業務は最長3年。 派遣禁止業務 ①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務 ④病院・診療所での医療業務 ( 紹介予定派遣は可 ) ⑤弁護士、公認会計士、税理士などの士業 ⑥建築士事務所の管理建築士など、他の法令で禁止されている業務 ⑦人事労務関係で労使協議の際、経営者側の直接当事者として行う業務 ◆ 同年 女子保護規定撤廃  深夜勤務解禁

女は、ずっと派遣労働の危険性を訴えてきた

2003年 派遣法改訂 派遣受入期間の延長…正社員の代替えが進む 原則3年に変更 専門26業務などについては制限撤廃 2003年 派遣法改訂 派遣受入期間の延長…正社員の代替えが進む     原則3年に変更  専門26業務などについては制限撤廃      自由化業務については、1年を超えて派遣を受け入れる場合は、派遣先事業主が過半数労働者の代表者の意見を聴いてから実施できる     産前産後、育児、介護休業等 代替業務については、派遣期間  の制限がなくなる。  直接雇用の促進… ?有期契約でもOkという抜け穴     自由化業務について、派遣受入期間を超えて就業させたい場合は、派遣スタッフに雇用契約の申込み義務     専門的26業務については、3年を超えて同じ派遣スタッフを受け入れている場合に、同じ業務に新たに労働者を雇入れるときは、その派遣スタッフに対して雇用の申込み義務 製造業への派遣解禁…2004年3月1日 施行     その派遣期間は、 改正法施行日から3年を 経過するまで(2007年 2月末日まで)は、同一の業務 について、1年 まで。(2007年 3月1日以降は、最長3年まで 可能。)      紹介予定派遣… 試用期間替わりに     ①派遣前に面接や履歴書の送付をすること。 ②派遣開始前、就業期間中に求人条件を明示すること。 ③派遣就業期間中の求人・求職の意思確認、採用内定をすること。 ④派遣期間は6ヵ月に制限すること。 ⑤派遣スタッフの特定について、差別を禁止するなどの措置を講じること。 ⑥最初に紹介予定派遣であることを明らかにして、派遣元・派遣先管理台帳に実施状況を記載すること。  

労働基準法の最低基準の逸脱 ・ 1987年 労働基準法改正 変形労働時間制、フレックスタイム、専門的業務裁量労働制 ・  1987年 労働基準法改正  変形労働時間制、フレックスタイム、専門的業務裁量労働制 1991年 育児休業制度   育児休業を拒める除外規定 1992年 時短促進法    労働時間短縮委員会  有給休暇の一斉取得など 1995年 育児・介護休業法  介護休業を拒める除外労使協定 1997年 女性の時間外・休日労働の制限廃止           女性の深夜勤の原則禁止の廃止(99年実施) 1998年 労働契約期間の上限の例外的延長         労使協定による1ヶ月単位の変形労働時間制の導入         1年単位の変形労働時間制の要件変更    一斉休憩の適用除外      企画裁量型裁量労働制 1998年 労働基準法改正  変形労働時間制 企画業務型裁量労働制 2003年 労働基準法改正  企画業務型裁量労働制 労使委員会決議要件の緩和               労働時間短縮推進委員会の決議要件の緩和 全員の合意から、委員の5分の4以上の多数決へ)     労働者派遣法    過半数代表からの意見の聴衆 2004年 高齢雇用安定法改正  継続雇用制度にかかわる労使協定                     育児・介護休業法改正 子の看護休業にかかわる労使協定 (看護休業を拒むことができる労使協定)

均等法20年 貧困の女性化

派遣労働者381万人 (登録数) 実数は1 派遣会社は史上最高の売上利益 2007年4月1日2008年3月末派遣元事業所 厚生労働省調査 派遣労働者381万人 (登録数) 実数は1 派遣会社は史上最高の売上利益  2007年4月1日2008年3月末派遣元事業所 厚生労働省調査 今年1月 厚生労働省 回答        男女別統計なし 常用派遣 741,644人 登録派遣 2,795,999人 年間売上高 総額6兆4652件         (対前年度比 19.3%増) 

日雇い 18業種 女の派遣は、保護必要でない? ソフトウエア開発 ・貿易取引文書作成 機械設計 ・デモンストレーション 日雇い 18業種 女の派遣は、保護必要でない? ソフトウエア開発      ・貿易取引文書作成 機械設計          ・デモンストレーション 事務機器操作  ・添乗  ・金融商品の営業 セールスエンジニアの営業 通訳・翻訳・速記  ・案内・受付、 秘書          ・ 研究開発  ファイリング   ・事業の実施体制の企画・立案 調査       ・書籍などの制作・編集 財務処理・広告デザイン、OAインストラクター

女性の一般職は、15年間 新規採用せず 派遣化が進んだ。総合職の男性の仕事も派遣社員が

貧困の女性化 全世界で貧困状態にある13億人のうち、70%が女性といわれ、途上国の9億人に上る非識字者のうち3分の2が女性だ。 この現実から、「貧困の女性化」、 「貧困には女性の顔がある」 などといわれている

女性の派遣労働に関心を向ける 必要性 派遣会社は賃金の低い女性労働を基盤に  成長し派遣労働を正社員の代替えにする  ことに成功した。そして、  男性労働者にも雇用破壊をもたらした。 ・貧困は、女性の問題である。  派遣問題も女性の視点が重要。

(事例1) 同じ派遣先に8年間勤務しており、その中で業務に必要な資格を10余り取得している。また、26号業務以外の正社員並みの業務(海外からの招聘者の付き添い、出張等々。管理職の担当する文書作成業務の代理等々。)が全体の労働量の50%以上となっている。 そのような中で、長年「正社員登用」を訴えてきたが、総務部に「一存」で常に却下されてきた。 総務部長から長年パワーハラスメントを受けてきており、その人間がいる限り、私怨によって差別され、自分はいつまでも不安定雇用の身分だ。 他の部署からは契約内容を熟知していると思われているせいか、部長並みのスキルを要求されている。他の部署の人間から「部署としての責任を問う」と扱われている。待遇が最低限なのに、責任だけ重く負わされている。 また、共同で業務を担う他の部署の人間から、やってもいない業務のミスの犯人とされ、clientから自分だけが叱責を受けた。派遣を軽差別的に見ている「正社員」による冤罪だ。 パワハラを役員に訴えても「これからはしないからいいだろう」 と言われる。 総務部からは「残業が多いから雇い止めにする」 「(夏季休暇取得奨励の時期にスクーリングで5日間休暇を取ったら)有給休暇を取りすぎだから解雇」 「業務上でのメールが多いから解雇」 「直接雇用にしたければ、業務と給与を今の3/4に減らす」等々の、違法だったり、社内規定にもないことを言われて、圧力をかけられましたが、その度に、所属部署の上司の方々の支援や自分自身のリーガルリテラシ-で切り抜けてきた。しかし、最近、先行きの不安や慢性疲労で入院し、10KGも痩せてしまい、気力・体力に自信がなくなってきた。 「派遣労働者の退職後はホームレスしかイメージできない」と派遣先の役員に訴えたら「退職後のことは会社の責任では全くない。」と面と向かって言われ、差別をあからさまに感じる。

派遣法の規制強化に向けて ①登録型派遣の禁止 ②専門26業種の見直し正社員の代替え禁止 ③日雇い派遣の禁止 経過措置 生活保障 ③日雇い派遣の禁止 経過措置 生活保障 ④派遣先労働者との均等待遇原則 ④マージンの公開とマージン率の上限規制 ⑤特定派遣の禁止 参考資料 ACW2意見書

一時的労働 [temporary work] 派遣 [dispatch]は、日本の造語 EU諸国を見習う 一時的労働 [temporary work] 派遣 [dispatch]は、日本の造語

欧州連合の派遣労働指令案 欧州議会は2008年10月22日、派遣労働者の待遇が派遣先企業の正規労働者と就労初日から平等でなければならないことを義務づけた欧州連合(EU)派遣労働指令案を可決EU加盟27カ国は、3年以内に同指令を国内法に適用することが求められている。  指令の主な内容は (1)派遣労働の適用範囲を、労働者派遣企業を通じて使用者企業に派遣されるあらゆる派遣労働者と定め(第1条)、パートタイム、有期契約、契約雇用者、労働者派遣企業との雇用関係といった理由のみで指令の適用範囲から除外してはならないと抜け道をふさいでいる(第3条) (2)派遣の全期間を通じて同一の職務に就くために当該企業によって直接に採用された場合に適用されるものを下回ってはならないという均等待遇の原則を規定、妊娠中の女性・育児中の母親の保護・児童と若年者の保護、男女の平等待遇、あらゆる差別とのたたかいなどを明記した(第5条)―  このほか、指令は、正規採用機会の情報を派遣労働者に伝える、共用施設(社員食堂、保育施設、通勤交通サービスなど)の利用において直接雇用と同一の権利を与える、加盟国政府は、派遣労働者が職業能力を高められるようにするために職業訓練および保育施設を利用できるよう措置する、派遣企業および派遣先企業の違反に対する罰則を制定するなどを定めている。

法律案要綱の問題点 1.「第一 、八 期間を定めないで雇用される労働者に係わる特定を目的とする行為」について 1.「第一 、八 期間を定めないで雇用される労働者に係わる特定を目的とする行為」について   この項目については、政権交代後の審議会において、20年法案と3党案の比較表において、論点としてあげてません。論点にあげていれば、多くの反対意見が出たものです。ところが、反対意見を回避するために意図的に論点からはずし、「20年法案をベースにしている」から、追加が当然ということにはなりません。「期間を定めない」とは、無期契約のことなのか、有期契約で期間制限を設けていない労働者のことなのか明確にしてください。従来禁止されていた特定行為の解禁は、規制緩和であり反対です。

2.「第一、十五 日雇労働者についての労働者派遣の禁止」について 日雇い派遣では、時間単価が高くとも、まとまった月収を得にくく、結果として生活もできなくなってしまう事例が後を絶ちません。政令業務を例外とすることは、日雇い派遣の抜け道にされてしまいます。  

3.「第二、一、労働者派遣事業を行ってはならない業務の追加」について   物の製造の業務について、常用雇用を例外としていることは、製造業務で派遣を恒常化させていくもので 規制に逆行するものです。この場合でも、常用雇用とは無期契約とすべきで、期間の定めのある労働者が契約更新を繰り返せば「常用」とし、雇い止めしたい時には、いつでも雇い止めできる状態を担保していることと同然であり、法改正とはいえず、すべての製造派遣を禁止すべきです。

4、「第二、三、常用雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止」について   登録型派遣の専門業務の例外規定は、これまでも企業の抜け道を許してきました。また期間制限のない専門業務を例外規定とすることで、事務機器操作、ファイリング、財務処理など女性の多い職種において正社員の代替として使われているのが現状です。専門26業務の例外規定を設けることを削除してください。 また、紹介予定派遣で、正社員に登用される割合は少なく、労働者保護にもなっていません。解雇しやすくするための道具にされており、正社員登用の道に役に立っていません。

Ⅱ 労働契約申し込みみなし制度の創設と、適用除外の問題点。   「十八 期間を定めないで雇用される労働者に係わる派遣先の労働契約申込義務」 この規定も、政権交代後の審議会において、論点整理の際、明確にしていなかったものであり、「期間の定めのない雇用であることを通知すれば、雇用申込義務を適用しない」とすることは、許されない。現行法より後退するものである。 平成16年改正の現行法では、同一場所同一業務で3年以上派遣労働者を受け入れている派遣先は、新たに直接従業員を雇用するときは、派遣労働者を優先雇用する雇用申込義務があったところ、「当該派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、これを適用しないものとする」とされており、通知するという抜け道によって、雇用申込義務を免れるものであり、労働者保護と逆行する内容であり許されない。

「十九 労働契約申し込みみなし制度の創設」   「十九 労働契約申し込みみなし制度の創設」 現行法においても、みなし雇用について、直接雇用であっても有期雇用であるために、数ヶ月で雇い止めされている事例が後を絶ちません。派遣先の無期契約として雇用するのでなければ、今後も、違法行為を規制することができません。みなし雇用は、ペナルティであることを前提にして無期契約とすべきです。

Ⅲ 均衡を考慮した待遇の確保について   均等待遇原則は、世界の常識です。日本政府は、均等待遇原則に戻るべきです。 イギリスでは、今年一月に新規則が成立しました。その内容は、十二週を経た派遣労働者に対して、派遣先での均等待遇を進める内容です。これは、2008年2月に施行されたEU(欧州連合)の派遣労働者指令を受けた措置で、新たな規制の柱は、十二週を経た派遣労働者に対する均等待遇の義務化。派遣先企業に直接雇用されていれば適用されるべき賃金水準や労働時間などの諸権利を保障することとしています。  使用者側が法規制を逃れるため、こま切れ雇用を繰り返したとしても、その期間は通算され、合計で十二週になれば均等待遇原則が適用になります。政権交代に国民が期待していることは、EUに見習うべきことではないでしょうか