「中央議会(国会)議員年金制度の世界的最新動向と問題点:被用者年金一元化への起爆剤として活用」 講師: 渡部記安 「第10回国際年金セミナー:21世紀の公私年金政策指針」 2005.11.22 主催:ISSA(社会保障担当官庁国際研究機構)準会員 「国際年金比較研究所」 (理事長:渡部記安 立正大学大学院教授) 活動目標:世界における公私年金政策の総合的比較研究と、 関連学術情報の日本社会への迅速かつ正確な提供
1.わが国の社会保障年金体系と国会議員互助年金制度 A.わが国の社会保障年金体系の外に存在する国会議員互助年金制度! B. 国会(中央議会)議員年金制度の世界的動向: 「民主主義国家における不可欠な最低限度の政治的コスト」としての特別な引退後所得保障制度創設の必要不可欠性 C. そのためには、年金給付額や議員負担額などの「金額」ではなく、国会議員年金制度の「理念の明確化と体系的位置付け」こそが急務! 「21世紀議会制民主主義社会における国会議員年金制度の、国民対象の 公的年金体系への位置付け」こそが重要課題。 すべては、ここから始まる。単純な感情論では、本質的解決は不可能! D. ただし、全地方議会の全地方議員に地方議員年金を容認するわが国制度は世界的異常現象! 即刻廃止せよ!
国民負担率の内訳の国際比較(日米英独仏瑞) (注) 1 .日本は平成17年度(2005年度)予算ベース、諸外国は、OECD ''Revenue Statistics 1965-2003''及び同 ''National Accounts 1991-2002''等による。 2 .租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。 3 .財政赤字については、日本及びアメリカは一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 4 .四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 5 図表 年金制度の体系(平成14年度末)
2.国会議員互助年金制度の創設 1920年 米国連邦議会文民公務員年金制度(CSRS)創設 ただし、連邦議会議員に適用なし ただし、連邦議会議員に適用なし 1935年 社会保障年金制度(OASDI)創設 1942年 米国連邦議会文民公務員年金制度(CSRS)を 連邦議会議員へ適用。しかし、市民の反対強く、2ヶ月で廃止。 1946年 米国連邦議会文民公務員年金制度(CSRS)を 連邦議会議員へ適用 1947年 国会法(昭和22年法) 第36条 「退職金」を規定 1958年 国会法第36条の廃止ないし修正もなきまま、 国会議員互助年金法(昭和33年法)を制定。 米国制度を模倣して導入。米国制度にない「互助」の用語用いたが、 導入2年目から赤字化し、国庫負担率は7割強に達する。
3.国会議員互助年金制度への批判 理由 1.公的年金改革への不満 2.特別待遇への不満 理由 1.公的年金改革への不満 2.特別待遇への不満 主要先進諸国と比較しても、国家財政悪化状況下にもかかわらず、 非常に高い年金給付額! 3.国家財政の急速な悪化にもかかわらず、非常に高い国庫負担率 4.地方議会議員年金制度の存在と、併給が異常な特別待遇をさらに倍増 対策 年金給付金額や議員負担率の問題ではなく、他の先進諸国同様に 「国会議員互助年金制度の公的年金制度領域における位置付け」が急務。 国民の官民格差抜本解消のため、現行国会議員互助年金制度を廃止し、 厚生年金にまず一元化し、被用者年金一元化への起爆剤とせよ。 C. 国会議員年金制度の世界的重要性: しかし、21世紀民主主義政治における「最低限度の政治的コスト」との認識を要す。国民の政治意識の水準の問題でもある。 なお、世界に類を見ぬ地方議会議員年金制度の即刻廃止。まず、併給禁止
4.中央議会(国会)議員年金制度の 世界的存在理由 A.「民主主義国家における不可欠な最低限度の政治的コスト」としての特別な引退後所得保障制度創設の必要不可欠性 1.中央議会議員の高度の政治的重要性: 憲法上も「不逮捕特権」や「免責特権」を容認。 地方議会議員との本質的相異 2.選挙のため、地位が不安定 3.政治的信念と議員職務の独立性・透明性の確保 4.高齢者の引退促進と新人議員への新陳代謝 5.国際議会同盟(IPU)も重要性を強調
5.各国の対応 1.特別制度否定: ①以前の公的年金の加入継続:オーストリア、スペイン ③公務員年金に加入:ニュージーランド、ルクセンブル ①以前の公的年金の加入継続:オーストリア、スペイン ②一般国民向け公的年金制度のみの適用:スイス、チェコ 但し、職域年金制度あり:EU議 私的年金加入への補助金制度あり:スイス ③公務員年金に加入:ニュージーランド、ルクセンブル 2.特別制度創設: ① 特別制度の創設:日本、独、仏、英 ② 公的被用者年金制度への一元化:米国
6.特別制度創設の問題点 雇用主「中央議会」、被用者「議員」として特別制度創設 ① 職務の高度の政治的重要性:憲法上も特権容認 ① 職務の高度の政治的重要性:憲法上も特権容認 ② 常勤性: 非継続性かつ不安定 ③ 支配従属関係: 政治的独立性 ④ 他の所得源泉の存在: 必要性/特権性 このため、国民説得のためには、公的年金への体系的 位置付けが重要不可欠 地方議会議員年金制度:世界的には原則的に「大規模な地方議 会」の、しかも「常任性の強い常任委員長」にのみ存在し、 しかも年金給付額もけっして高くはない。 「全」地方議会の「全」地方議会議員への議員年金制度創設: 日本のみの異常現象! 安易な特権享受と公的資金の浪費
国民負担率の内訳の国際比較(日米英独仏瑞) (注) 1 .日本は平成17年度(2005年度)予算ベース、諸外国は、OECD ''Revenue Statistics 1965-2003''及び同 ''National Accounts 1991-2002''等による。 2 .租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。 3 .財政赤字については、日本及びアメリカは一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 4 .四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 5 図表3主要国の中央議会議員年金制度比較表(2004年) 米国 英国 ドイツ フランス 日本 財政方式 賦課主義 積立主義 全額国庫負担 財源 (実質賦課主義) 議員拠出 1.3%(FERS) 10.0% 無 下院7.85% 歳費月額10% 24.0% 上院6.0% 期末手当0.5% 国庫 15.8%(実質9割) 100% 不足財源補填 受給資格 在職5年62歳 65歳 在職8年65歳 60歳 在職10年65歳 在職20年50歳 在職25年以上 給付発生率 在籍20年1.7% 2.5% 2.25% 3.0% 在籍10年 5/150 21年以上1.0% 11年以上 1/150 議員年収 $158,100 £57,485 € 84,108 €80,829 1,723万円 1,132万円 1,144万円 1,099万円 2,077万円 (在籍10年) ($26,225) (£14,371) (€ 25,232) (€ 18,187) 年金給付額 286万円 283万円 343万円 247万円 412万円 所得代替率 17% 25% 30% 22% 20% 在籍12年答申案288円万 14% 長期債務/GDP 54.2% 39.1% 34.4% 33.7% 109.4% (2003年) (2004年度見込み) (出典:各国公式資料・筆者の各国議会幹部等とのヒヤリング等から、筆者作成。2005年4月1日為替レート)。$=ドル、£=ポンド、ε=ユーロ
国民負担率の内訳の国際比較(日米英独仏瑞) (注) 1 .日本は平成17年度(2005年度)予算ベース、諸外国は、OECD ''Revenue Statistics 1965-2003''及び同 ''National Accounts 1991-2002''等による。 2 .租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。 3 .財政赤字については、日本及びアメリカは一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 4 .四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 5 図表1中央議会議員年金制度の項目別比較表(2005年) No 項目 国名/解説 1 特別制度なし モナコ、中国、フィリピン、タイ、ブルガリアなど。なお、先進諸国では、英国上院、オランダ上院、ドイツ上院、ニュ一ジーランド上院、フィンランド上院、キプロス上院など 2 任意加入か強制加入か 寛大な中央議会議員年金制度に対しては、形式上の「任意加入制・強制加入制」の区別は全く本質的意味がなく、英国下院をはじめとして「任意加入制でも実質全員加入」というのが、 世界の実態である。 3 非拠出制(全額国庫負担制) ドイツ下院、イスラエル、インド、スペイン 4 拠出制の議員拠出金率: 年俸の13%=オーストリア、11.7%=ノルウエー、11.0%=オーストラリア、10%=英国下院等。なお、日本も拠出制であり、基礎歳費月額の10.0%プラス期末手当額の0.5%(国会議員互助年金法第23条)。 高率の国 低率の国 5%=クエート、5.6%=イタリア、6%=カナダ上院等である。 5 確定拠出型年金制度との関係 国民の公的年金制度として、「自己責任原則や財政安定化の美名の下に確定拠出型年金制度を導入」している諸国においてさえも、「中央議会議員年金制度はすべて確定給付型年金制度」となっている実態に注目すべきである。
国民負担率の内訳の国際比較(日米英独仏瑞) (注) 1 .日本は平成17年度(2005年度)予算ベース、諸外国は、OECD ''Revenue Statistics 1965-2003''及び同 ''National Accounts 1991-2002''等による。 2 .租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。 3 .財政赤字については、日本及びアメリカは一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 4 .四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 5 No 項目 国名/解説 6 受給資格 在職年数 短期の国=3年=ノルウエー、4年=イスラエル・ギリシャ・クエート・キプロス、5年=ベルギー、6年=カナダ等長期の国:10年=米国(詳細は後述)・オーストリア・日本(在職3年以上10年未満の場合は退職一時金制度あり)等 受給開始年齢 若年の国:規制なし=オーストラリア、40歳=イスラエル、55歳=フランス・ギリシャ・ベルギー等高齢の国167歳=デンマーク、65歳=英国下院・ドイツ・スエ一デン・ノルウエー・日本、62歳=米国等 7 年金給付額上限 在職年数と年俸に基づくのが、一般的である。 高率の国 最終年俸の80%=米国・オーストリア、75%=オーストラリア・インドネシア、67%=ニュージーランド、66%=フィンランド・ノルウエー、60%=日本等 低率の国 26.67%=アイルランド等 低額の国 年間600ドル=インド、月額100ドル=ハンガリー等 8 年金給付発生率(年) 5%=カナダ、3.75%=ベルギー、1/30日本(在職10年以上11年未満、それ以降は1年当たり1/150で、在職期間は上限50年で計算)、3.0%英国下院等。 2.0%=スウェーデン、2.5%一1.7%一1.0%=米国(詳細は後述)、2.25%=フランス等。 (出典:IPU, Parliamentary of the World: A Comparative Reference Compendium(1986)、 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)、筆者の各国議会幹部面談等から、最新時点に修正)
国民負担率の内訳の国際比較(日米英独仏瑞) (注) 1 .日本は平成17年度(2005年度)予算ベース、諸外国は、OECD ''Revenue Statistics 1965-2003''及び同 ''National Accounts 1991-2002''等による。 2 .租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。 3 .財政赤字については、日本及びアメリカは一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 4 .四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 5 図表3主要国の中央議会議員年金制度比較表(2004年) 米国 英国 ドイツ フランス 日本 財政方式 賦課主義 積立主義 全額国庫負担 財源 (実質賦課主義) 議員拠出 1.3%(FERS) 10.0% 無 下院7.85% 歳費月額10% 24.0% 上院6.0% 期末手当0.5% 国庫 15.8%(実質9割) 100% 不足財源補填 受給資格 在職5年62歳 65歳 在職8年65歳 60歳 在職10年65歳 在職20年50歳 在職25年以上 給付発生率 在籍20年1.7% 2.5% 2.25% 3.0% 在籍10年 5/150 21年以上1.0% 11年以上 1/150 議員年収 $158,100 £57,485 € 84,108 €80,829 1,723万円 1,132万円 1,144万円 1,099万円 2,077万円 (在籍10年) ($26,225) (£14,371) (€ 25,232) (€ 18,187) 年金給付額 286万円 283万円 343万円 247万円 412万円 所得代替率 17% 25% 30% 22% 20% 在籍12年答申案288円万 14% 長期債務/GDP 54.2% 39.1% 34.4% 33.7% 109.4% (2003年) (2004年度見込み) (出典:各国公式資料・筆者の各国議会幹部等とのヒヤリング等から、筆者作成。2005年4月1日為替レート)。$=ドル、£=ポンド、ε=ユーロ
7.主要国との比較 A. 米国 英国 ドイツ フランス 日本 財政方式 賦課主義 積立主義 全額国庫負担 賦課主義 賦課主義 財源 米国 英国 ドイツ フランス 日本 財政方式 賦課主義 積立主義 全額国庫負担 賦課主義 賦課主義 財源 議員拠出 1.3% 10.0% 無 下院 7.85% 月額 10% 上院6.0% 期末 0.5% 国庫 15.8% 24.0% 100% 不足財源補填 不足財源補填 実質9割 受給資格 在職5年62歳 65歳 在職8年65歳 60歳 在職10年65歳 在職20年50歳 ★ 在職25年以上 給付発生率 20年 1.7% 2.5% 2.25% 3.0% 10年 5/150 1.0% 1/150 議員年収 1,723万円 1,132万円 1,144万円 1,099万円 2,077万円 年金給付額 在籍10年 286万円 283万円 343万円 247万円 412万円 (代替率) 17% 25% 30% 22% 20% 答申内容★ 在籍12年 288万円 (代替率) 14% 在籍20年 572万円 566万円 686万円 495万円 494万円 (代替率) 33% 50% 60% 45% 24% 答申内容★ 在籍20年 335万円 (代替率) 16% A.
国民負担率の内訳の国際比較(日米英独仏瑞) (注) 1 .日本は平成17年度(2005年度)予算ベース、諸外国は、OECD ''Revenue Statistics 1965-2003''及び同 ''National Accounts 1991-2002''等による。 2 .租税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。 3 .財政赤字については、日本及びアメリカは一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 4 .四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 5
8.新しい世界的潮流 A.米国の1983年社会保障年金制度改革 連邦政府文民公務員年金(FERS)を、社会保障年金制度(民間被用者年金(OASDI))に一元化 さらに、連邦議会議員年金制度も、民間被用者年金(OASDI)に一元化 B. この意外性ある画期的改革で、市民の不満急減 現行の米連邦議会議員の年金制度 基本部分 民間被用者年金(OASDI) 上乗せ部分 公的職域年金: 連邦公務員文民公務員年金制度(FERS) 私的職域年金: 節約貯蓄プラン(TSP確定拠出型) 他
9.答申による国会議員互助年金制度 の変更概要 A. 現行制度 答申内容 独立事務管理機関 無(総務省人事・恩給局) 創設 会計 一般会計 特別会計 加入資格 就任と同時 就任と同時 受給資格 在籍10年以上かつ65歳以上 在籍12年以上かつ65歳以上 最高受給資格 在籍50 在籍30年 基礎歳費月額 103万円 103円 納付金 歳費月額の10/100 13/100 (+30%) 期末手当の0.5/100 10/100 (+200%) 納付金年額 1,265,605円 2,198,900円(+73.7%) 国庫負担率 73% 原則50% 在籍12年支給率 52/150 35/150 (-33%) 在籍13年以上加算 1/150 0/7/150 (-30%) 高額所得年金停止 700万円以上 700万円以上 但し、50%保証 但し、50%保証 在籍12年年金額 428万円 288万円(-33%) 在籍20年年金額 494万円 335万円(-32%)
10.答申の評価 前議員会の改革案に、「公式なお墨付け」を与えただけの答申内容。 2. 最も重要な問題は、国会議員年金制度における年金給付金額の大小ではなく、同制度の理念と公的年金制度における体系的位置付け。 3. 座長(前人事院総裁)の独断的議事進行により、国会議員年金制度の本質や他の先進諸国における最新動向には全く無関心で、年金給付金額や議員負担率の問題という瑣末な問題だけに終始。 4. 「世界的潮流である国会議員互助年金制度の公的年金制度体系における位置付け」、すなわち、 「被用者年金一元化への起爆剤としての視点」が、完全に欠落!
11.廃止論の愚 1. 首相主導の「国会議員年金制度廃止論」 衆参両議長の権威失墜の象徴! 1. 首相主導の「国会議員年金制度廃止論」 衆参両議長の権威失墜の象徴! 2. 国会議員職務の独立性・透明性確保と世代交代促進に対する抜本的 代替案の提供なき廃止論は、愚かな国民感情への迎合策にすぎない。 3. わが国の国会議員は、「日歯連事件」を見るまでもなく、元首相や与党幹部を含め、金銭への執着が非常に強い。 また、米欧の中央議会議員の平均在籍年数は10年弱であるが、わが国は約20年と長く、世代交代にも非常に消極的である。 廃止論は国民的な感情論への単純な迎合にすぎず、21世紀議会制 民主主義を崩壊させる可能性が非常に強い。 5. 議会制民主主義の伝統が長く、かつ国民の政治意識の高い米欧諸国においては、「廃止論を主張する政党は、次回選挙での敗北は必至」だ!
12.今後の基本的指針 A.国民対象の被用者年金間における官民格差解消のために、 まず、「国会議員年金制度を厚生年金制度に一元化(国会議員も厚生年金の加入者とすること)」し、国会議員に厚生年金制度と共済年金制度間の官民格差の大きさを実感させよ。 次に、厚生年金制度と共済年金制度の統合、すなわち「被用者年金制度一元化」に対して、国会議員年に真剣かつ積極的な努力を期待する。 「被用者年金制度一元化」が実現した暁には、世界的動向や国民との公平性を勘案しながら、国会議員に対しては「職域加算」を付与した「新体系」を構築すれば良い。 B.ただし、世界にも類を見ない悪制度である「地方議員年金制度は即刻廃止」せよ。もちろん、「国会議員互助年金との併給の即刻禁止」も不可欠。 C. 中央・地方議会議員年金制度の改革は、 議会制民主主義発展度合いのバロメーター! 「国際比較研究に基づく、国会議員年金制度の理念と公的年金体系における位置付けの重要性」を無視し、年金給付額と議員負担金の微調整だけで国民批判を逃げ切ろうとした前議員会の意向に忠実な座長独走の答申内容が、一層国民批判を強化させた。 そのため、理性を忘れた国民の感情論だけに迎合した首相などの主導による「廃止論」という結果となり、「21世紀日本における議会制民主主義の根幹を崩壊させる国際的にも異常な実態」を直視せよ!