第4回日韓商標審査官会合 惣菜について 特許庁審査業務部 食品 審査官 梶原良子 2005年6月 こんにちは。 17/3/1 3時8分 第4回日韓商標審査官会合 惣菜について 特許庁審査業務部 食品 審査官 梶原良子 2005年6月 こんにちは。 梶原と申します。よろしくお願いします。 私は、現在、主に食品関係の商標出願の審査を担当しております。 今日、私の方からお話しさせていただくのは「惣菜」に関する審査上の取り扱いについてです。 我が国においては、近年の社会情勢(女性の社会進出)等により、いわゆる「惣菜」に関係する商標出願が増えてきております。 この「惣菜」に関し、我が国の審査上の取り扱いについては未だ決定がなされておらず、現在、内部において検討中であります。 そこで、韓国において、いわゆる「惣菜」に関しての審査上の取り扱いや運用をうかがって、今後の参考としていきたいと考えております。 よろしくお願いいたします。
惣菜について -惣菜とは(1)- 【丸善食品総合辞典】 17/3/1 3時8分 惣菜について -惣菜とは(1)- 【丸善食品総合辞典】 家庭の毎日の食事の主食に添えて食べるもの。副食物の意味。おかず。今日では、弁当屋やデパート、スーパーの食品売り場で安価な数多くの惣菜が手軽に購入できる。 【広辞苑 第5版】 日々の食事の副食物。飯のおかず。菜の物 【小学館ランダムハウス英和大辞典】 delicatessen・・・調理済み惣菜販売店。飯のおかず。 菜の物。 さて、この「惣菜」についてですが、まずその定義・意味合いについてご紹介いたします。 食品関係に関する辞典(丸善)によりますと、「惣菜」とは、 『家庭の毎日の食事の主食に添えて食べるもの。副食物の意味。おかず。今日では、弁当屋やデパート、スーパーの食品売り場で安価な数多くの惣菜が手軽に購入できる。』 と定義しております。 次に、国語辞典によりますと、 『日々の食事の副食物。飯のおかず。菜の物』 また、「惣菜」は「delicatessen」と英訳できますが、英語辞典によりますと、この「delicatessen」は、 『調理済みの惣菜販売店。飯のおかず。菜の物』 このことから、「惣菜」は調理済みの料理であるといえます。
惣菜について -惣菜とは(2)- 肉じゃが 鶏の唐揚げ 煮豆 煮魚 17/3/1 3時8分 惣菜について -惣菜とは(2)- 肉じゃが 鶏の唐揚げ 先ほどから言葉で「惣菜」と言っておりますが、なかなかイメージしにくいかと思いますので、日本の食文化の紹介と合わせて、我が国における「惣菜」の例を挙げてみたいと思います。 肉じゃが・・ 鶏の唐揚げ・・ 煮豆・・ 煮魚・・ まだまだおいしい惣菜があるのですが、時間の関係で4つしか紹介できないのがとても残念です。 煮豆 煮魚
惣菜について -惣菜の販売形態- ○昨今の社会状況、多様化する消費者ニーズを反映し、 調理済みの商品(「惣菜」)が多数販売されている。 17/3/1 3時8分 惣菜について -惣菜の販売形態- ○昨今の社会状況、多様化する消費者ニーズを反映し、 調理済みの商品(「惣菜」)が多数販売されている。 ○デパート、スーパーの食品売り場に限らず、コンビニエ ンスストアにおいても、調理済みの商品が販売されて いる。 商品の類否を検討する上では、その商品の販売形態を知ることが重要です。 そこで、ここでは「惣菜」の我が国における販売形態についてご紹介いたします。 冒頭にもお話ししましたように、近年、我が国においては女性の社会進出や核家族が顕著化してきており(家庭において主に食事の支度を担当してきた女性が、仕事の関係などで食事の支度を十分にすることができなくなった)、また、消費者のニーズとが相俟って調理済みの料理である「惣菜」が多数商品化されるようになりました。 そして、この「惣菜」はデパートやスーパーに限らず、より身近にあるコンビニエンスストアにおいても販売されています。 その結果、食品関係の商標ユーザーが「惣菜」や「料理名」を指定商品として商標出願してくるようになりました。 我が国の生活環境・家族環境の変化が、商標出願の指定商品についても現れてきたといえます。 「惣菜」「料理名」を指定商品の表示とする出願が多数存在
基本的に「惣菜」の表示は、指定商品としての範囲が不明確であるため採択不可 17/3/1 3時8分 惣菜について -審査上の取り扱い(1)- 1.指定商品としての取り扱い 基本的に「惣菜」の表示は、指定商品としての範囲が不明確であるため採択不可 国際分類に基づき、「惣菜」の主材を明らかにし、その主材が属する類で採択 ここでは、審査上の取り扱いについて、ご紹介いたします。 なお、先ほどもお話ししましたように、まだ内部での検討段階にある点に留意いただきたいと思います。 指定商品として「惣菜」のみの表示は、その範囲が不明確であるため採択できません。先ほどもご紹介しましたように、「惣菜」といっても多種多様です。したがって、「惣菜」のみの表示では、採用できないというものです。 したがって、もし指定商品中に「惣菜」のみの出願があった場合には、国際分類に基づき、惣菜の主材を明らかにするように、との拒絶理由を出願人に通知し、主材が明らかになったときには、その主材が属する区分で採択することとしています。 なお、ご参考までに、「惣菜」に関する海外での取り扱いに関しWIPO、米国、英国等に確認したところ、これらの商品は、それぞれの機能、素材により第29類~第31類に商品ごとに分類付けさせるべき商品とのことであり、また、包括表示(惣菜)はいずれの国でも認めおらず、クラスヘディングを考慮すればそのような運用(「惣菜」のみでの採択)は誤りであるとのことでした。 (注)惣菜に関する海外での取り扱い WIPO、米国、英国等に確認したところ、これらの商品は、それぞれ の機能、素材により第29類から第31類の商品ごとに分類させるべ き商品とのこと。 包括的な表示である(「惣菜」)はいずれの国でも認めていない。
惣菜について -審査上の取り扱い(2)- 2.商品の類否判断 付与した類似群コードにより検索された商品は、原則、類似するものとして判断 17/3/1 3時8分 惣菜について -審査上の取り扱い(2)- 2.商品の類否判断 付与した類似群コードにより検索された商品は、原則、類似するものとして判断 例: 肉製品 = 肉を主材とする惣菜 加工水産物 = 魚を主材とする惣菜 加工野菜 = 野菜を主材とする惣菜 次に、商品の類否判断についてご紹介いたします。 我が国においては、指定商品ごとにコードを付与しております。このコードを「類似群コード」といいますが、これは、互いに類似する商品又は類似する役務であると推定しグループ化された商品又は役務ごとに付されているコードであって、商標出願された指定商品又は指定役務、商標登録された指定商品又は指定役務には全てこのコードが付され特許庁における審査・審判で参考とする機械検索用のデータ等として利用されています。 この類似群によりヒットした商品は、原則、類似するものとして判断しております。 例えば、ハムやソーセージといった「肉製品」と鶏の唐揚げといった「惣菜」は類似する商品として扱うものです。 (注)類似群コード 商品・役務の類否の審査において、互いに類似する商品又は類似 する役務であると推定されたものについて付した記号である。 例えば、商品「ビール」(第32類)と「洋酒 果実酒」(第33類)には 共に「28A02」の類似群コードが付されている。
惣菜について -惣菜と見なす商品名- ここでは、「惣菜」を意味するものとして採択可能な商品名とその区分及び類似群コードの例を挙げたものです。 17/3/1 3時8分 惣菜について -惣菜と見なす商品名- 商品名 採択の可否及び採択類 類似群 惣菜・総菜 主材が明らかでないので、採択不可 肉を主材とする惣菜 第29類で採択 32F01,32F06 野菜を主材とする惣菜 第29類 32F04,32F06 肉と野菜を主材とする惣菜 32F06(どちらが主材か捉えどころがない為) 穀物を主材とする惣菜 第30類 32F06 肉と穀物を主材とする惣菜 主材が29類と30類にまたがるため、採択不可 鶏の唐揚げ 煮魚 八宝菜 ユッケ チヂミ ここでは、「惣菜」を意味するものとして採択可能な商品名とその区分及び類似群コードの例を挙げたものです。
惣菜について ーお伺いしたいことー 貴庁においては、いわゆる「惣菜」について、 1.どのような表示で認めていますか? 17/3/1 3時8分 惣菜について ーお伺いしたいことー 貴庁においては、いわゆる「惣菜」について、 1.どのような表示で認めていますか? (「惣菜」のみの表示を採用していますか?料理名を採用 していますか?) 2.どのように指定商品の区分を分類していますか? 3.商品間の類似関係はどのように扱っていますか?