成年後見制度 成年後見制度.

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1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
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「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
療養費 健康保険 支給申請書(立替払等) 被保険者 家 族 円 被保険者(申請者)情報 申請内容
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成年後見制度 成年後見制度

成年後見制度の概要と活用に向けて http://ls-tokushima.jpn.org/    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート徳島支部          http://ls-tokushima.jpn.org/

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 高齢者・障害者等の権利を擁護することを目的に司法書士を正会員として 1999年12月22日に設立された全国組織の社団法人。 (2000年4月1日介護保険法・成年後見関連四法施行) 現在、約7,400名の会員が、全国各都道府県50ケ所の支部を中心に成年 後見制度等を利用して高齢者・障害者等の権利を護る活動を展開。 親族以外の第三者後見人 として家庭裁判所から多数選任されています 主な活動  後見制度や申立手続き等の相談  「親族後見人養成講座」、「講演会や説明会」、「シンポジウム」の開催  地域包括支援センター等行政や福祉・医療関係の皆様等と協力しなが ら虐待防止等「高齢者・障害者等の権利擁護」ための支援活動  書籍の発刊等成年後見制度普及活動  成年後見制度の改善研究・提言活動                    

法律行為(契約)と高齢者や障害者との関わり  法律行為(契約)と高齢者や障害者との関わり 一郎 88歳 一郎さんは極度の認知症で正常な判断ができなくなりました

一郎 88歳 妻 花子 86歳 夫の土地を売りたい。手続きは私がします。

一郎 88歳 一郎 88歳 妻 花子 86歳 妻 花子 86歳 「妻」であっても、夫の代理はできない!

長男 マサオ 58歳 一郎 88歳 父一郎の預金を解約したい。手続きは、僕がします。

長男 マサオ 58歳 一郎 88歳 「子供」であっても、親の代理はできない!

契 約 妻 子 本人 家族 契約においては家族も他人

法律行為(契約)と高齢者や障害者との関わり  法律行為(契約)と高齢者や障害者との関わり 母 花子 47歳 父 太郎 49歳 一郎 19歳 重度の知的障害者

そして親権者には 代理権があるので・・・一郎さんの代理が出来る! 長男 一郎(未成年)  父 太郎  母 花子 一郎さんが未成年の間は、太郎さんと花子さんには 親権があります そして親権者には  代理権があるので・・・一郎さんの代理が出来る!

 法律行為(契約)と高齢者や障害者との関わり 母 花子 53歳 父 太郎 55歳 一郎 25歳 重度の知的障害者 一郎さんは成人しました

一郎 25歳 重度の知的障害者 母 花子 53歳 一郎名義の定期預金を解約したい。             手続きは私がします。

「母」であっても、既に親権者ではないので 成年である子の代理はできない! 一郎 25歳 重度の知的障害者 母 花子 53歳 「母」であっても、既に親権者ではないので       成年である子の代理はできない!

一郎 25歳 重度の知的障害者 母 花子 53歳 施設を代わる必要がある場合の入所契約。                手続きは私がします。

「母」であっても、成年である子の代理はできない! 一郎 25歳 重度の知的障害者 母 花子 53歳 「母」であっても、成年である子の代理はできない!

意思表示 母 本人 家族 意思表示においては家族も他人

成年後見制度 成年後見制度 知的障害者 精神障害者 判断能力の不十分な成年者を 契約など意思表示の必要な場面で保護する制度 事 故 病 気 認知症 などで判断能力が不十分になった人  成年後見制度は、判断能力(事理弁識能力)の不十分な成年者を保護するため一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に本人のために契約などの法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。  成年後見に対して未成年者を保護する制度として未成年者後見があります。

法定後見制度と任意後見制度 法定後見 ・・・家庭裁判所で選任 任意後見 ・・・任意後見契約(×家庭裁判所) 将来判断能力が低下したとき  法定後見  ・・・家庭裁判所で選任     既に判断能力が低下  任意後見 ・・・任意後見契約(×家庭裁判所)           将来判断能力が低下したとき    のためにあらかじめ準備

法定後見制度 家庭裁判所で選任 本人 成年後見人

法定後見制度 本人の代理ができる! 本人 成年後見人

法定後見制度 本人の代理ができる! 本人 成年後見人

法定後見制度 家庭裁判所で選任 本人 成年後見人 司法書士Aさん

法定後見制度 本人の代理ができる! 本人 成年後見人 司法書士Aさん

法定後見制度 本人の代理ができる! 本人 成年後見人 母 花子さん

1 2 3 法定後見制度 判断能力が不十分な人のための制度 後 見 保 佐 補 助 本人 ほとんど判断することができない 後  見 1 判断能力が著しく不十分 保  佐 2 判断能力が不十分 補  助 3 本人

  補助    保佐   後見

法定後見制度 成年後見人等の権限 1 1 1 同 意 権 2 2 2 取 消 権 3 代 理 権

法定後見制度 成年後見人の仕事の概要 1 生活・療養看護 2 財産の管理

1 法定後見制度 成年後見人の仕事の概要 生活・療養看護 ・介護契約 ・施設入所契約 ・入院の申込 ・健康診断の受診手続き, ・住居の確保(賃貸借の契約) ・訪問による健康状態の見守り ・施設や病院の処遇の監視

1 法定後見制度 成年後見人の仕事の概要 生活・療養看護 生活・療養看護 ・事実行為(介護そのもの) ・施設での身元引受 ・医療行為の同意 これらの行為は後見人の職務ではありません

2 法定後見制度 成年後見人の仕事の概要 財産の管理 ・本人の財産を管理 ・本人の財産に関する 法律行為の代理 ・本人が行った行為の 取消権の行使

2 法定後見制度 成年後見人の仕事の概要 財産の管理の際の注意点 ・預金の名義 ・投機的運用の禁止 ・遺産分割協議 ・本人の財産がなくなった場合

2 財産の管理の際の注意点 遺産分割の場合の例 死亡 花子さんとAさんで 遺産分割協議ができる            遺産分割の場合の例 花子さんとAさんで  遺産分割協議ができる ただしAさんは一郎さんの法定相続分を確保しなければならない 父 太郎 死亡 母 花子 一郎 25歳 重度の知的障害者 一郎さんの後見人 司法書士A

2 財産の管理の際の注意点 遺産分割の場合の例 死亡 母は、後見人として一郎さんを代理して遺産分割協議はできない            遺産分割の場合の例 母は、後見人として一郎さんを代理して遺産分割協議はできない 相続人花子さんと、一郎さんの後見人としての立場である花子さんとで、利益が相反するため 父 太郎 死亡 母 花子 後見人 協議 一郎 25歳 重度の知的障害者 遺産分割協議をするためには、一郎さんの特別代理人の選任が必要 特別代理人

2 法定後見制度 成年後見人の仕事の概要 財産の管理の際の注意点 ・後見の費用 本人の財産から支出 ・報酬 裁判所の審判により決定  ・後見の費用   本人の財産から支出  ・報酬   裁判所の審判により決定   し、本人の財産から支出

後見人等の報酬 報酬付与の申立 家庭裁判所が審判(判決)で決定 被後見人の財産の中から、後見人に付与される  家庭裁判所が審判(判決)で決定      被後見人の財産の中から、後見人に付与される  報酬額は被後見人の資力やその他の事情を考慮して決定される

法定後見制度 保佐人の仕事の概要 1 同意権・取消権 2 代 理 権

法定後見制度 保佐人の仕事の概要 1 同意権・取消権  ・民法13条規定の行為  重要な法律行為

法定後見制度 保佐人の仕事の概要 1 同意権・取消権  ・民法13条規定の行為  重要な法律行為

法定後見制度 保佐人の仕事の概要 2 代 理 権  ・家庭裁判所の審判    法律上制限無し  ・本人の同意が必要

法定後見制度 補助人の仕事の概要 1 同意権・取消権 2 代 理 権

法定後見制度 補助人の仕事の概要 1 同意権・取消権 ・民法13条の行為の内から   家庭裁判所の審判 ・本人の同意が必要

法定後見制度 補助人の仕事の概要 2 代 理 権   ・家庭裁判所の審判    法律上制限無し   ・本人の同意が必要

法定後見制度 後見人就任直後の仕事 1 被後見人の財産の把握 2 役所・金融機関への届け出 3 財産目録・収支予算表 の作成→家裁へ提出

法定後見制度 後見人就任中の仕事 1 適正な財産管理 2 生活・療養看護 3 家庭裁判所への定期的な報告

1 2 3 法定後見制度 後見の終了 本人もしくは後見人の死亡 本人の能力の回復 解任・辞任 本 人の死亡:後見自体が終了します 後見人の死亡:後見自体は終了せず後任者が選任されます 2 本人の能力の回復 後見自体が終了します 3 解任・辞任 後見自体は終了せず後任者が選任されます 申立てのきっかけになった事柄の目的が達せられても, 成年後見人等としての役目が終わるわけではありません

法定後見制度 後見終了時の仕事 1 財産の引き渡し 2 裁判所への報告 葬儀については、行う義務はありません

過去5年間の申立件数の推移 (裁判所ホームページ公表資料より)

後見の申立手続きの流れ

審理期間 (裁判所ホームページ公表資料より)(H26)

法定後見制度 申立の準備 1 必要な書類を集める 2 申立書類の作成 3 申立日の予約

申立人と申立先 申し立てることができる人は限定されている 申立先? 本人の住所地の家庭裁判所 ・ 本人(成年後見開始の審判を受ける者)   申し立てることができる人は限定されている ・ 本人(成年後見開始の審判を受ける者) ・ 配偶者 ・ 四親等内の親族 ・ 未成年者後見人 ・ 未成年者後見監督人 ・ 保佐人 ・ 保佐監督人 ・ 補助人 ・ 補助監督人 ・ 検察官 ・ 市町村長 申立先? 本人の住所地の家庭裁判所

申立に必要な費用と書類 ・ 収入印紙800円 (補助・保佐の場合は件数に注意) ・ 郵便切手(3,000円) ■ 費 用 ・ 収入印紙800円 (補助・保佐の場合は件数に注意) ・ 郵便切手(3,000円)    1,000円×1枚 500円×2枚 82円×10枚    20円×7枚 10円×3枚  1円×10枚  ・ 収入印紙 2,600円(登記用) ・ 鑑定料(5万円~10万円程度)    植物状態にある場合などは鑑定が省略される   ことがある(家事審判官の判断)

申立に必要な費用と書類 ・ 申立書・申立書附票1~3 各1通 ・ 申立人の戸籍謄本 1通 ・ 本人の戸籍謄本、住民票、診断書、 ■ 書 類  ・ 申立書・申立書附票1~3       各1通  ・ 申立人の戸籍謄本              1通  ・ 本人の戸籍謄本、住民票、診断書、    登記されていないことの証明書   各1通  ・ 候補者の戸籍謄本、住民票    各1通  ・ 候補者の陳述書  ・ 財産目録・収支一覧表  ・ 財産や負債に関する資料 ・ 親族関係図、親族の同意書

成年後見人等と本人との関係 (裁判所ホームページ公表資料より)(H26)

法定後見制度 後見人等になれない人 ・未成年者 ・家庭裁判所で免ぜられた法定 代理人・保佐人・補助人 ・破産者 ・家庭裁判所で免ぜられた法定 代理人・保佐人・補助人 ・破産者 ・本人に対して訴訟をし、又は した者及びその配偶者並びに 直系血族 ・行方の知れない者   

任意後見制度 自分で後見人を選任し、契約を結ぶ 契約 公正証書 本人 任意後見人

任意後見制度 ・本人=現在は十分な判断能力 ・判断能力が不十分になった場合における、任意後見人をあらかじめ決めておく制度 ・判断能力低下→家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ 本人 →この時点で契約の効力発生

任意後見制度 契約 公正証書 判断能力が低下 家庭裁判所 監督 後見監督人選任 契約の効力発生 報告 報告 自分で信頼できる人を選び、契約を結ぶ 契約 公正証書 本人 任意後見契約受任者 判断能力が低下 家庭裁判所 家庭裁判所へ申立て 監督 後見監督人選任 = 契約の効力発生 報告 任意後見人 報告

任意後見制度 希望に合わせた4つのプラン ①将来型・・・今は元気!将来判断能力が低下して からの支援がほしい。 ①将来型・・・今は元気!将来判断能力が低下して         からの支援がほしい。 ②移行型・・・既に今困っている。判断能力が低下す        る前からの支援がほしい。 ③段階型・・・今は元気!将来身体が不自由になっ         たときからの支援がほしい。 ④即効型・・・既に判断能力が低下している。今か        らすぐにでも支援がほしい。

任意後見制度 希望のプランに合わせて、任意後見契約とともに各契約を締結し、支援します。 「見守り契約」・・・連絡をとったり、実際にお会いした           りして健康や生活の状態に変化が           ないか見守る 「任意代理契約」・・・契約に定めた委任事務(財産管             理など)を行う 希望のプランに合わせて、任意後見契約とともに各契約を締結し、支援します。

法定後見制度と任意後見制度 ・任意後見 > 法定後見 ・本人の判断能力について ・代理権の範囲について ・死後の事務について ・任意後見 > 法定後見 ・本人の判断能力について ・代理権の範囲について ・死後の事務について ・後見人の報酬について

お気軽にご相談を 徳島支部 (公社)成年後見センター・リーガルサポート HP:http://www.legal-support.or.jp TEL:088-622-1865 HP:http://ls-tokushima.jpn.org (各無料相談のご案内を掲載しております。)