引越荷物に保険契約いただく場合の注意点と実際の事故対応例を紹介します。 Claim Report 引越荷物の申告価額に関する注意点 引越荷物に保険契約いただく場合の注意点と実際の事故対応例を紹介します。 事故例:大連へ単身赴任していたAさんが、上海に帰ることになりました。荷物の輸送は、B運送会社に委託しました。B社はC社の個人引越荷物保険を契約しました。 Aさん:荷主 B社:運送会社 C社:保険会社 Aさんが上海に戻り、自宅に届いた荷物を開梱して中身を確認したところ、10枚セットのCDの9枚が割れているのを発見しました。AさんはすぐB社に「10枚セットで 400元のCDのうち9枚が割れたから、360元を賠償して欲しい」との請求をしました。 B社はお客さまの要望に応じて、360元を支払いました。その後、B社はC社に360元の保険金請求をしましたが、C社は「PACKING LIST(梱包明細書)」の申告価額をチェックしたところ、申告価額は200元であることが判明し、「申告価額が時価額より低いときは、保険会社は申告価額の時価額に対する割合で保険金を支払います」と説明し、180元を保険金としてB社に支払いました。 支払保険金の計算方法:9枚×40元×200元/400元=180元 *引越荷物は、時価を保険金額としてご契約いただきます。したがって、時価額(新品価額から減価償却相当分を控除した金額)を超えて申告いただいた場合は、その超過分に対しては、保険金をお支払いできません。 *申告いただいた価額が時価額より低いときは、申告価額の時価額に対する割合で保険金をお支払いします。 事故発生! 保険金の支払 注意点: 運送会社が荷主のために個人引越荷物保険を付けた場合、荷主であるお客様に対して正確的に時価額を申告するように十分説明することが重要です。
上記の除外貨物を付保する場合は書面による事前通知が必要です。 Claim Report 引越荷物の除外貨物 引越荷物の除外貨物の事故例を紹介します。 事故発生!!! A 荷主 B 運送会社 C 保険会社 (当社) Aさんが日本に帰国することになりました。荷物の輸送は、B運送会社に委託しました。 B社はC社で個人引越荷物保険を契約しました。 Aさんが日本に帰国し、自宅に届いた荷物を開梱して中身をチェックしたところ、中国で 購入した骨董品(購入価額はJPY20万)が壊れました。 AさんはすぐB社に賠償請求をしました。B社はお客様のご要望に応じられるかについて、C社に照会しました。 C社は「10万円以上の骨董品は除外貨物であるため、保険金のお支払いはできません」と答えました。 引越荷物の除外貨物とは 現金、有価証券 一点あたり10万日本円以上の美術品、骨董品、貴金属、宝石、動植物/生鮮食料品、冷凍・冷蔵貨物/乗用車/危険化学品 上記の除外貨物を付保する場合は書面による事前通知が必要です。
保険会社が損害調査及び契約内容に基づく支払保険金を計算し、お客様ご指定の銀行口座へお振込みします。 Claim Report 引越荷物事故対応の流れ(運送業者様用) 今回は、運送業者様が「引越荷物破損等」の事故連絡を荷主様より受けた場合の対応方法について解説します。 荷主様から連絡を受ける 破損品の写真を撮る 保険会社に事故の報告をする 荷主様から事故の連絡を受けたら、次の点を十分確認して下さい。 ·事故発見日 ·損害貨物の詳細 ·損害状態 ·損害の見込額 ·損品の処理方法(修理など) 損害発見次第、写真撮影して(日付け入りが好ましい)損害証拠を残しておくことが肝心です。作業員がいるときに損害が発見された場合は、その場で荷主様と損害状態を 確認して記録を残す ようにして下さい ①事故報告書 ②保険金請求書 ③梱包明細書(Packing list) ④破損写真 ⑤修理の見積書 ⑥破損貨物のインボイス (参考用) 以上は基本的な書類となります。 状況に応じ別途資料の提出を お願いする場合がございます。 保険金お支払い 保険会社が損害調査及び契約内容に基づく支払保険金を計算し、お客様ご指定の銀行口座へお振込みします。 お荷物を安全に目的地まで届けるために適切な梱包が必要です。 梱包注意点 1.重いものは小さなダンボールに詰めること(重くなりすぎないように小さなダンボールに入れ分けてください) 3.ダンボールの底と上には、クッションになるものを詰めること 4.こわれやすいものは、必ず1つずつ、新聞紙などで十分に包んでおくこと 5.お皿など平たいものは、縦に詰めておくこと 6.ダンボールの中には隙間を作らないこと
- Mechanical and Electrical Derangement Clause特別約款- Claim Report 「個人引越荷物保険」事故発生時の注意点 - Mechanical and Electrical Derangement Clause特別約款- Mechanical and Electrical Derangement Clauseとは家電製品、パソコン等の機械類については外観上損傷が認められない限り電気的、機械的故障に対し保険金を支払わないという特別約款です。 荷主:Aさん 運送会社:B 社保険会社:C社 中国へ駐在していたAさんが、日本に帰国することになりました。荷物の輸送は、B社に委託しました。B社は、C保険会社で個人引越荷物保険を契約しました。 Aさんが日本に帰国し、自宅に届いた荷物を開梱して、ノートパソコンの電源を入れてみると、液晶モ二ターが起動しないことに気がつきました。 AさんはすぐB社に賠償請求をしました。B社はお客様のご要望に応じられるかについて、C保険会社に照会しました。C保険会社の回答は「個人引越荷物保険には、Mechanical and Electrical Derangement Clause 特別約款が付いており、保険金のお支払いはできません」。 注意点: 運送会社が荷主のために個人引越荷物保険をつけた場合、上記のような事故が発生し、荷主であるお客様と運送会社の間でトラブルとなるケースがよく見られます。 運送中の荷物の損害に関する賠償については、荷主に対し事前に十分な説明をすることが重要です。 その他: パソコンの大切なデータなどはお客様にて必ずバックアップをお取りください。