(社)神奈川県理学療法士会 会員ライフサポート部 堀 七湖

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3歳未満の子を養育している期間の 特例 3 歳に満たない子を養育している組合員が、共済組合に申出をしたときは、当該子を養 育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額(従前標準報酬月額)を下回る 月については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、年金額 を算定します。
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男女平等社会の実現 10 月 23 日 下田ゼミ 4 年 河内健介. 論文構成 序章 男女平等社会とは? 序章 男女平等社会とは? 第一章 女性の社会進出 第一章 女性の社会進出 第二章 男女格差の現状 第二章 男女格差の現状 第三章 男性の育児休業取得 第三章 男性の育児休業取得 第四章 男女平等社会実現へ.
大きな政府と 女性の社会進出について 平田 彩貴. 他の先進国との比較 ※仕事と家庭の両立度 … OECD が作成した指標で標準化されている指数のこと。 1) 託児所・育児施設の利用率 2) 政府の保証する育児休業 3) 民間の雇い主が自発的に与える育児休業 4) フレックスタイムでの就業の程度 5)
1.管理職を対象とした配付書式 自社の育児休業の取得条件や部署名を記入して配付してください。 有期契約労働者(パート・派遣・契約社員)の産休・育休取得について 産休(産前・産後休業)は、法律に基づき全ての有期契約労働者が取得できます 育休(育児休業)は、一定の要件を満たす有期契約労働者が取得できます.
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2.有期契約労働者を対象とした配付書式 パート・派遣・契約社員として働くみなさんへ 職場で働くパート・派遣・契約社員の方々には、妊娠・出産・育児を行いながら継続的に就業 して活躍していただくことを期待しています。 このリーフレットでは、妊娠・出産・育児を行いながら働き続けるための制度を紹介していま す。
Japan Medical Association 17 Ⅰ‐ 3 ) 出産・育児休業の現状と問題点.
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女性医師等就労支援事業事務局 清水 薫子 女性医師就労の問題点 ホームページ URL:
神奈川県理学療法士会における 自宅会員及び休会会員に対する就業に関する アンケート調査 公益社団法人 神奈川県理学療法士会 会員ライフサポート部 ○ 西山昌秀,寺尾詩子、清川恵子、大槻かおる、萩原 文子 大島奈緒美、杉山さおり,久保木あずみ.
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第9章 従業員の生活支援 C班  今西・鈴木・出山・藤野・大木・山口.
事例5 管理職の理解を深めるため妊娠・出産・育児休業等で利用できる制度を パンフレットで周知した例
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
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ワークライフバランス ~働く女性がキャリアアップのしやすい社会を目指す~
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58.6% 58.6% 17.8% ママインターンプロジェクト 女性の労働力問題の背景
改正育児・介護休業法の概要 改正ポイント ◆非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・
駒澤大学 経営学部経営学科 MG8007 市川綾由美 出生率と少子化 駒澤大学 経営学部経営学科 MG8007 市川綾由美.
ワーク・ライフ・バランスの実現 重要性を増す生活と仕事の調和 従業員がワーク・ライフ・バランスを重要視する背景要因 ⒈家族形態の多様化
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(社)神奈川県理学療法士会 会員ライフサポート部 堀 七湖 パパPTの育児に関する 意識調査 (社)神奈川県理学療法士会  会員ライフサポート部  堀 七湖 1

【背景】 育児支援制度について 「育児・介護休業法」 正式名称は,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を  「育児・介護休業法」    正式名称は,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を    行う労働者の福祉に関する法律」で,男女とも(すなわちパパも)    育児や介護と両立できるように支援する法律     例)育児休業(休暇),子の看護休暇,勤務時間短縮 など  「労働基準法」    働く女性の母性保護のための条項がある      例)産前産後休業,育児時間,生理休暇 など   「男女雇用機会均等法」    働く女性の母性健康管理のための条項がある      例)妊産婦のための健康診査,指導を受けるための時間        の確保と、指導内容遵守のための措置

①育児休暇取得経験のある男性PT・OTにその経験談や意見を聴取(平成20年度関ブロ発表) パパが育児休暇を取得するメリット  ①育児休暇取得経験のある男性PT・OTにその経験談や意見を聴取(平成20年度関ブロ発表)  対象者4名は、職場の規模や職員数・取得期間や時期などは様々であったが、全ての職場が公的又は準公的な施設であった。困ったことは全員が特になし、良かったこととして子供や家族との関係・人としてやリハビリテーションを担う職業人としての向上を挙げており育休取得によるメリットが大きいことがわかった   ②パパの育児体験記(内閣府ホームページ掲載)    パパの体験記・・84名!!     体験記によせて(育休パパの妻として) より抜粋↓  第三子出産前の夫は、自分の都合のよいときにだけ子どもを見てくれるという「育児のお手伝い」でした。最後は、「俺には仕事がある」という言葉で逃げ切られてしまいます。「君が休めないのか」「誰か他の人に頼んでくれよ」といわれることはあっても、「俺が何とかする」とは言いませんでした。夫も「育児」をしている今は、私の負担と責任は、半減どころか、精神的には10分の1ぐらいになりました。夫が「育児」をするようになったきっかけは、育児休暇取得です。子育てを自分で100%行うことにより、自分のかつての「育児のお手伝い」が、いかに「育児」と呼べないかということを痛感したようです。 パパの育児休暇取得は、パパ・ママ・こどもの全てにおいてメリットあり!

育児休暇の取得率 女性 89.7% 男性 1.56% 神奈川県理学療法士会の現状は?        厚生労働省「平成19年度雇用均等基本調査」より 女性 89.7% 男性 1.56% ※平成17年度(女性72.3%、男性0.50%)に比べ、男女とも大幅に上昇しているものの、男性の育児休暇取得率は依然として低い 神奈川県理学療法士会の現状は?  女性の職場環境を考えれば考えるほど、職場全体の環境や意識が重要であることがわかってきた パパPTの育児制度の利用実績・認知度や、パパPT自身の   職場環境・家庭環境・育児に対する意識などが把握できて  いない

【目的】 育児経験のある男性PTより育児に関する意識や環境について調査し、当部の活動課題の参考にすることを目的とした 5

【方法】 期間:2008年12月の1ヵ月間 対象:育児経験のある男性PT131名 方法:アンケート用紙を使用し、無記名・      多選択方式で回答を得た アンケート内容:家庭環境・職場環境・                育児支援制度など 6

【結果】 ①家庭環境

②職場環境 ヵ所

③育児支援制度 制度の認知度について

「妻が利用した」という意見が多く、次いで 「職場の環境」、「仕事への影響」、「経済面」、 「有給を利用」が挙げられた 制度の利用実績 育児休暇制度:1.53% 育児時間制度:3.82%* *育児時間とは、母親への支援制度であるが、実際には短時間勤務などの措置と混同して利用しているようである。今回のアンケートでは、   「育児時間」としてアンケートを作成したが、正確には「短時間勤務措置」と示すべきであった。そのため、正確な利用実績や認知度は算出できなかった。 育児支援制度を利用しなかった理由 「妻が利用した」という意見が多く、次いで 「職場の環境」、「仕事への影響」、「経済面」、 「有給を利用」が挙げられた

育児支援制度に対する職場環境について 育児支援制度の利用について

④父親になってからの変化;仕事上 休まざるを得ないことが増えた 時間が足りないと感じることが増えた 視野が広がった モチベーションが上がった 仕事と家庭の優先順位が変わった 社会的信頼度が増えた 職場内の立場や役割が変わった 職場を変えた

父親になってからの変化;家庭上 家庭での役割が増えた 経済的な責任が増えた 自由な時間がなくなった 生活が充実していると感じることが増えた 地域との関わりが増えた 仕事と家庭とのメリハリができた 家庭での立場に変化があった

【考察】 ①家庭環境について 共働きの家庭が67%、 育児援助者が いない家庭が69%と半数以上であり、  いない家庭が69%と半数以上であり、  夫婦が助け合って仕事と育児を両立して  いく必要性が高い 日本人男性が家事や育児に関与する  時間は週に約1時間という報告があるが、  パパPTは家事や育児に協力している傾向が  見られた 15

②育児支援制度について 認知度・利用実績とも低く、職場での利用環境では「わからない」が多く、制度に関する情報提供の必要性を感じた 利用しない理由として、 「職場の環境」、  「仕事への影響」も挙げられ、職場内での育児に関する環境や仕事面への影響ついても調査が必要と感じた パパPTは、できれば育児支援制度を  利用して、仕事と育児を両立したいと  思っている

③仕事と家庭への意識について 父親は経済的責任をもって仕事を継続しなければならないという意識が強い 家庭を持つことで仕事以外にも役割が増え、自分の時間が少なくなったと感じている人が多い 同時に、仕事のモチベーションが向上し、PTとしての広がりや生活の充実を感じている人が多い

④今後の活動課題について 男女問わず各家庭の事情に合った支援が可能な環境を考えていく 職場内での育児に関する環境について調査する必要がある 必要に応じて休暇が取れるような育児支援制度の利用促進や代替え要員の雇用支援、育児に関する情報提供等の必要性を訴えていく活動が重要だと感じた

【おまけ(育児・介護休業法より)】 育児休暇(休業) これらはパパもママも請求できます!  【対象者】 1歳未満の子を養育する男女労働者で、休暇の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者 配偶者と交替する形で育児休暇を取得することができる ただし、1人の子について1回限りしか育児休暇を取得できない  【休暇期間】 原則として出生した子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間 ただし、一定の場合は、子が1歳6か月に達するまで延長可能 ※妻が専業主婦である場合でも、産休中である場合でも、子どもが生まれて から8週間までは、男性も育児休暇をすることが可能

子の看護休暇 勤務時間短縮等の措置 時間外労働の制限 小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のため、休暇を取得することが可能 勤務時間短縮等の措置 3歳未満の子を養育する労働者については、事業主は次のいずれかの措置を講じなければならない(短時間勤務の制度、フレックスタイム制、始業、終業時刻の繰上げや繰下げ、所定外労働をさせない制度、事業所内託児施設の設置など) 時間外労働の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働をさせてはいけない 深夜労働時間の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間、労働させてはいけない