2016年 前期 日本法制史講義 上世法 1 04-27-1 上世法⑴ 律令法の継受と法の体系
2上世法⑴ 律令法の継受と編纂 1 律令法の継受とその時代 ⑴ 上世の時期区分 ①前期(603~702) 大化改新を中心とする律令編纂期 大化改新を中心とする律令編纂期 推古天皇11年 冠位十二階の制定 憲法17箇条? 大小の徳・仁・礼・信・義・智(色別) 皇極天皇4(=大化元)年 大化改新 大化2年正月 改新の詔 (於難波長柄豊碕宮) 大化5年 冠位十九階の制定 ⇦儒教 (修身→斉家→治国→平天下) の影響 ⇨王土王民思想 木簡→郡評論争
実在から非実在へ 書き換わる聖徳太子像
最近の(ではないけれど)研究書の紹介
入鹿といえば・・・ このような記事が GW連休の大和路を歩いてみませんか 飛鳥→藤原京→平城京1300年 余!
②中期(702~810) 奈良時代を中心とする律令全盛期 ? 大宝元年 大宝律令の制定 同 2年 施行 改新の詔の理想を一応達成 2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ②中期(702~810) 奈良時代を中心とする律令全盛期 ? 大宝元年 大宝律令の制定 同 2年 施行 改新の詔の理想を一応達成 養老2年 養老律令制定 (施行は天平勝宝9) 723 同 7年 墾田三世一身法 743 天平15年 墾田永代私財法 792 延暦11年 軍団制の廃止 ⒜ 公地(口分田を基礎とする班田収授法) ⒝ 公民(戸籍を基礎) ⒞ 租庸調を財源 +雑徭 ⒟ 天皇親政の中央集権国家体制(律令官僚制・太政官政治) 郡評論争 木簡
2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ③後期(810~967) 平安時代前半の律令衰退期(=転換期) 口分田の班年の延長・遅延 2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ③後期(810~967) 平安時代前半の律令衰退期(=転換期) 口分田の班年の延長・遅延 ⒜⒝⒞の弛緩・実行不能 弘仁元年:蔵人所の設置 側近政治=公私混淆の開始 令外官の創出 古代の行政構造改革? ⒟ 官僚機構の変質 徳川美術館へ行こう
2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ⑵ 律令法の継受と日本的展開 ①政事(=祭事)から政治へ ②日本的習俗(=アニミズム?) 2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ⑵ 律令法の継受と日本的展開 ①政事(=祭事)から政治へ ②日本的習俗(=アニミズム?) から中国型儒教社会へ ③京城と都市貴族の誕生 官僚制の成立と変容 ④隠れた日本型への回帰 ⑤律令法から格式法へ 法典と法令(集) ・・・・・律令法の黄昏・・・・ 藤原京 中世・近世国家の枠組みに注意 ⑧明治維新時の復活←変形して明治まで続く
668〔弘仁格序〕*至天智天皇元年制令廿二巻、 671〔書紀 天智天皇10〕 大赦天下、 (施行) ← 野に遊ぶ額田王と天智・天武 2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 2 律令編纂の4段階 ⑴近江令 (22巻) 668天智7年 制定(程なく施行) ←唐太宗 貞観令 668〔弘仁格序〕*至天智天皇元年制令廿二巻、 世人所謂近江朝廷之令也 (制定) 671〔書紀 天智天皇10〕 春正月甲辰、東宮皇太弟 奉宣、施行冠位法度之事、 大赦天下、 (施行) ← 野に遊ぶ額田王と天智・天武 野守は見ずや君が袖振る あかねさす紫野行き標野行き・・・
681 天武10 編修開始(完成時不明) 飛鳥浄御原令 ・天武令 689 持統 3 施行 ←唐高宗 永徽律令 2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ⑵ 浄御原きよみはら令 (22巻) 681 天武10 編修開始(完成時不明) 飛鳥浄御原令 ・天武令 689 持統 3 施行 ←唐高宗 永徽律令 〔書紀 天武10〕 (略) 朕今更欲定律令改法式、故倶修是事 (制定) 〔書紀 持統 3〕 六月庚戌(=29日) 班賜諸司令一部廿二巻 (施行)
キトラ古墳 壁画の美 東アジアの「きずな」
古代中国の想像上の動物「四神」 南方に朱雀 東方に青龍 西方に白虎 北方に玄武 中国の配置を日本化 奈良 キトラ古墳 古代中国の想像上の動物「四神」 南方に朱雀 東方に青龍 西方に白虎 北方に玄武 中国の配置を日本化
キトラ玄武
キトラ朱雀
キトラ青龍
キトラ白虎
キトラ天文図
キトラ修覆
高松塚壁画
高松塚壁画 (飛鳥?の女性) 壁画の傷み 予想以上 文化庁は 破壊庁?
はぎ取り 成功 ?
2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ⑶大宝律令 (律6巻・令11巻) 701 大宝元年制定、翌年施行 700 〔続紀〕文武天皇4.3.15 2 上世法⑴ 律令法の継受と編纂 ⑶大宝律令 (律6巻・令11巻) 701 大宝元年制定、翌年施行 700 〔続紀〕文武天皇4.3.15 詔諸王臣読習令文、又撰定律条(着手年不明、撰定途上) 701 大宝元.3.21 始依新令、制官名位号 (略) 始停賜冠、易以位記、 8. 3(略) 撰定律令、於是始成、大略以浄御原朝廷為准正、 元.10.14 頒下律令干天下諸国、 ⑷養老律令 (律令各10巻) 718 養老2 編修開始 2~3年後に一応完成 757 天平勝宝9 施行
律令法の継受と日本的展開の方向性 今まで知った(知らされた?)ことを述べてください マーク絶対忘れないで 左詰め