著作権
著作物とは・・ 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 (著作権法第2条第1項第1号 ) 教師が作成した教材だけでなく、幼児や児童生徒が描いた絵や文章であっても著作権が発生する
日本の著作権法の特徴 権利の発生のために届け出や許認可等を必要としない 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 (著作権法第51条~第53条)
著作権の保護期間 ○著作者の死後50年 ○著作物の公表から50年 過ぎると著作権(財産権)は 消滅する。
著作者の権利 著作権 著作隣接権 特許権 実用新案権 知的財産権 (知的所有権) 産業財産権 (工業所有権) 意匠権 商標 その他
著作権 著作者の権利 (著作権) 著作隣接権 著作者人格権 実演家人格権 著作権(財産権) 著作隣接権(財産権) ●著作者の人格的利益 (精神的 に「傷つけられない」こと)を保護 するための権利 ●譲渡・相続ができない ●著作者の財産的利益 (経済的に 「損をしない」こと) を保護するため の権利 ●譲渡・相続ができる 著作物を「創作した者」に付与される 権利 著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる権利 ●実演家の人格的利益(精神的 に「傷つけられない」こと)を 保護するための権利 ●実演家の財産的利益 (経済的 に「損をしない」こと) を保護する ための権利
私的使用による複製 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。 ・デジタル方式の場合は「補償金」を払う。 ・コピーガードがかかっている場合は承諾が必要 (著作権法第30 条 )
図書館等における複製 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設におい ては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて 著作物を複製することができる。 (著作権法第31条 )
引 用 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (著作権法第32条 )
学校等における留意点 「学校その他の教育機関において教育を担任 する者及び授業を受ける者は、その授業の過 程における使用に供することを目的とする場合 には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」 (著作権法第35条 )
試験問題としての複製 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。 (著作権法第36条 )
肖像権 許可なしに顔写真を利用されることのない権利 侵害の例: ・学校のWebページに児童の顔写真が・・・ ・研究報告書に生徒の顔が・・・
パブリシティ権 有名人の名前や肖像を無断使用されることのない権利 侵害の例: 仮名のつもりで、タレントの名前を・・・
個人情報 生存する特定の個人を識別できる情報。他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報も含まれる 住所、氏名、性別、個人の評価、学籍番号等 侵害の例: 研究会での報告書に生徒の氏名が・・・
参考サイト 文化庁 著作権 著作権情報センター 著作権Q&A シリーズ 文化庁 著作権 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html 著作権情報センター 著作権Q&A シリーズ http://www.cric.or.jp/qa/qa.html
お互い気をつけていきましょう。