東京財団上席研究員 中央大学法科大学院教授 森信茂樹

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(18-2)
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「税法」 Tax Law / Steuerrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 租税法律主義.
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東京財団上席研究員 中央大学法科大学院教授 森信茂樹 納税者番号制度について 東京財団上席研究員 中央大学法科大学院教授 森信茂樹

最近の納税者番号をめぐる議論 社会保障国民会議(08年11月4日) 骨太方針2008(08年6月27日)  社会保障に関する情報・データの開示、国民一人一人のレベルで社会保障の給付と負担を分かりやすく示すための社会保障番号制の導入検討を、国民の合意を得ながら積極的に進めていくことが必要。 骨太方針2008(08年6月27日) (5) 納税者番号の導入に向けた検討  納税者番号の導入に向けて、社会保障番号との関係の整理等を含め具体的な検討を進める。 21年度与党税制改正大綱(08年12月12日) 「納税者番号制度については、今後の税制や社会保障の在り方の議論と合わせて・・・国民の理解を得て、早急かつ円滑な導入をめざすべきである。・・与党内に納税者番号に関する検討会を立ち上げ、制度の導入に向けて精力的に議論を行う・・」 中期プログラム(08年12月24日)・所得税法等の一部を改正する法律案附則(2009年1月23日)  納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税の適正化を図る。

納税者番号制度とは 納税者の識別や本人確認を、番号を使って効率的に行う仕組み。税務当局は、納税者の様々な取引について、その相手方から支払調書や給与の源泉徴収票等を提出してもらい、納税者からの申告とマッチングさせることにより、適正な課税を執行している(情報申告制度・法定資料制度)。このためには、情報に記された納税者の名義が真正で、本人確認されたものであることと、コンピューターを使って、大量の情報を効率的に名寄せし、本人の申告とマッチングさせることが必要。 社会保障番号として発達してきたカナダ・米国型と、個人登録番号として発達してきた北欧諸国、税務番号として導入したオーストラリアの3つの類型がある。ドイツ、フランス、英国等には納税者番号制度はない。 最も直近に導入されたのは、1989年のオーストラリアの納税者番号制度(Tax File Number=TFN)で、納税者の番号取得は義務ではなくて任意、番号を利用しない納税者には、最高税率による源泉徴収。

納税者番号制度の検討 1、なんのための納税者番号か   適正・公平な課税の実現、税務行政の高度化、効率化といった徴税側の理論から、新たな政策を可能とする納税者の立場からの議論が必要。適正な申告へのプレシャー、間接効果はあるが、クロヨンがなくなるわけではない。 2、具体的な事例 (1)給付付き税額控除の導入ー消費税の逆進性対策として、低所得者の必要消費にかかる消費税相当額の税額控除(GST控除制度)や、米国等で導入されている給付付き税額控(Earned Income Tax Credit EITC等)を可能にする。 (2)非課税口座・資産形成支援税制の導入ー利子・配当・株式譲渡益等の金融所得を一元化し、一定限度で税制優遇を行うためには、番号が必要。 (3)スウェーデン等の北欧、フランス、スペイン等の簡易な申告制度(Simplified Tax Return)ー税務署から送付される申告書に、雇用者と金融機関から提出された給与所得と資産所得が記載、納税者はチェックしサインして送り返すという簡素な制度。

導入に向けての課題 1、何のために導入するのか 2、プライバシーの問題 プライバシー保護基本法の制定 行政行動を監視する機関の設立 3、どのような番号を使い、どのような情報をとるのか 4、行政側、納税者側、金融機関のコスト