知的財産と社会 デジタル時代の著作権とオープン化 知的財産と社会 デジタル時代の著作権とオープン化 野口 祐子 渡辺 智暁
第3回講義 担当: 野口祐子
前回までの復習(1) 著作権法のカバーする範囲はとても広い 著作権法が及ぶと、原則許諾が必要 許諾が不要となる場合 例外規定のある場合 裁定制度
前回までの復習(2) 著作物を利用している人は誰か?というのは、実は難しい問題 特にインターネットでつながっているサービスの場合に問題になりやすい 利用しているのは、個人ユーザーか? それともサービス事業者か? 判例で揺れ動いている
本日のトピック 現状の著作権制度の問題点
問題点をまとめると 規制対象が広すぎる(広がりすぎた) 法律を守るためのコストが高すぎる 現状の技術環境(の動向)に合っていない の大きく3つ
対象の多様化 分野の多様化 小説、音楽、映画、ソフトウェア、データベース、科学論文… その対象範囲は広く、それぞれの経済事情は全く異なる ライフサイクル(たとえば、小説 vs ソフトウェア) 消費行動(たとえば、映画、音楽、ソフトウェア…)
対象の多様化 経済価値の多様化 権利者の多様化 大企業から小中学生まで 動機の多様化 仕事か、趣味か ビジネスモデルの多様化 3D映画から落書きまで 予算規模の違い 投下資本の回収方法の違い(小説 vs 科学論文) 権利者の多様化 大企業から小中学生まで 動機の多様化 仕事か、趣味か ビジネスモデルの多様化
コストの増加 参加者増加 作品数増加 共同著作、二次的著作の増加 業界法からお茶の間法へ 全員OKでないとダメな制度 確率は2乗分の1の確率で減っていく
真面目に権利処理をしようとすると… 映画会社の著作権処理チーム これを中学生が一人でやれるか? 作品特定 権利者特定、連絡 利用の説明、条件交渉、合意 支払い等 これを中学生が一人でやれるか?
結局… 小規模利用 → 費用だおれ 資金の少ない利用者の利用 → 諦めざるを得ない → 費用だおれ 資金の少ない利用者の利用 → 諦めざるを得ない 持てる者のみが創作・発言が(豊かに、合法に)できる時代!?
新技術の恩恵をどう見るべきか? 会社広報や営業がオンラインでニュースクリップし、営業資料に使う 自動翻訳機を使って外国のサイトを読む 沢山の論文を、まず、キーワードでソートしてから読む
なぜこんなことに なったのか?
著作権法の骨子を定めたベルヌ条約 (1886年合意、日本は1899年加盟) Copy(X)=Copyright 基本構造は、複製するたびに権利がトリガーされる、というもの
そもそもの著作権の始まり 現在の枠組みはベルヌ条約。 その時代背景は: 時代背景は? 通信手段は? 前提となっていたビジネスモデルは?
著作権の保護枠組みを作るよう強くロビイングした人はこのひと、ビクトル・ユーゴー。彼は、国際著作権法学会を組織して、商業出版のビジネスモデルを保護しようとした。 16
= input free output 19C末 印刷 出版社 著作権の基本は複製である。当時、複製は商業出版社のみが行えること。 著作権法は、本を読んだり音楽を聴いたり、というインプットはフリーにして、知る権利との整合性を図っていた。したがって、自由なインプットに基づく豊かなアウトプットが文化を促進させるという図式。 output 17
当時は、当時の技術水準を受けて、それなりにバランスを取っていた 制度設計だった
20C input = free output 印刷、 パッケージ化 CD レコード DVD 20世紀になると、本以外のパッケージ商品が増え、レコード、ビデオカセット、CD、DVD、などが登場したが、基本的な図式は19世紀と同じ。 output 19
20世紀 まだパッケージの時代 著作物の種類が増え、 媒体が増えても、 基本的構造は同じ 20世紀 まだパッケージの時代 著作物の種類が増え、 媒体が増えても、 基本的構造は同じ
ところが… 20世紀末から21世紀 オンラインの時代 ところが… 20世紀末から21世紀 オンラインの時代
? ? 20C末~21C Web input = output = 検索 ダウンロード、 キャッシュ Remix、 マイニング、 CD DVD Blue-Ray テキスト、写真、音楽、動画、ゲーム・ソフトウェア、データベース…… 検索 ダウンロード、 キャッシュ ? input = ところが、1990年代にインターネットとデジタル技術が急速に広まって、この図式は完全に変わった。従来のようなパッケージのフローももちろん健在だが、 output = Remix、 マイニング、 共同製作、 共同研究 ? 22
ベルヌ条約の方程式を当てはめると… オンラインで「見ること」「聞くこと」は? PCを使って「考える」ことは? Copy(X)=Copyright オンラインで「見ること」「聞くこと」は? PCを使って「考える」ことは?
複製範囲の拡大 デジタル技術の浸透により「複製」が利用の前提として必須となった。 デジタル → 0と1の表現形式 デジタル → 0と1の表現形式 再生するには、一度蓄積してアナログ変換しなければならない 「見ること」「聞くこと」=「複製」??
「一時的複製」の問題 米国のMAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F. 2d 511, 519 (9th Cir. 1993), cert. Dismissed, 510 U.S. 1033 (1994)では、ソフトウェアをコンピュータのRAMにローディングする行為が著作権法上の「複製」に該当すると判示。 日本では、長い議論があったが、平成21年度著作権法改正で、コンピュータの情報処理の過程において「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度」でのみ著作物の利用が可能(47条の8)とされた。
47条の8 (電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は 無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限 る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められ る限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
では、日本ではパソコンでの 視聴は完全に合法か?
49条1項7号 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(=キャッシュ)を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条 に規定する送信の受信…をしないで使用して、当該著作物を利用した者 オフラインでキャッシュを見たら違法!?
20C末~21C Web input = output = 検索 ダウンロード、 キャッシュ Remix、 マイニング、 CD DVD Blue-Ray テキスト、写真、音楽、動画、ゲーム・ソフトウェア、データベース…… 検索 ダウンロード、 キャッシュ input = ところが、1990年代にインターネットとデジタル技術が急速に広まって、この図式は完全に変わった。従来のようなパッケージのフローももちろん健在だが、 output = Remix、 マイニング、 共同製作、 共同研究 29
馬車の時代の法律を宇宙船時代に使っているなんてナンセンス!?
しかし… 著作権法の基本構造は簡単には変更不可 ベルヌ条約は、加盟国(現在163カ国が加盟)の全員一致でなければ変更できない(27条3項) 現在の南北対立の激しい状況では、全員一致は相当困難 むしろ、TRIPS協定(1994年)、WIPO条約(1996年)で、見直すどころか、強化の波が… その震源は米国のハリウッド
ハリウッドが世界を動かす そもそも、ハリウッドをめぐる政治状況は特殊 ハリウッド v シリコンバレー(学者・図書館連合)の対立 民主党 v 共和党が機能していない 通常は消費者・労働者の味方とされる民主党がハリウッドを票田にしているため、政党間対立が起こりにくい ハリウッド v シリコンバレー(学者・図書館連合)の対立 ハリウッドでは、国内の反対勢力に対する説得工作として、条約を用いた戦略を早くから採用
1996年WIPO条約の例 Clinton Administration, GREEN PAPER (1994) Clinton Administration, WHITE PAPER (1995) これに基づいて、DRM保護法などの国内立法を試みるも、挫折 その後、WIPOでのロビイングへ →1996年にWIPO Copyright Treaty成立 1998年The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)成立 その結果、世界中がDMCA類似の法律を定めなければならないことに
現在では、米国が 通商条約活用中 WIPOの機能不全 通商条約は、他の条件と抱合せにできるため、交渉における材料が増える ブラジル、中国などの反対 通商条約は、他の条件と抱合せにできるため、交渉における材料が増える 通商条約は、政府間の秘密交渉が可能 事前に条文案を世間に公表しなくてよい 条約の中身について、識者から批判を浴びにくい ・具体例:米韓FTA(2011),TPP
~著作権と表現の自由(憲法21条)との関係は~ 自由と規制のバランスが 崩れ始めている ~著作権と表現の自由(憲法21条)との関係は~
表現の自由に対する 著作権法におけるバランス・ツール 規制の範囲外の行為 アイディア・事実(客体)は保護されない 情報へのアクセス・視聴(行為)は自由 つまり、情報のインプットは自由 規制の例外の行為 日本においては30条以下 米国では107条以下(もっとも有名なものが107条のFair Use) 著作権期間の制限 インセンティブを与えるのに必要な期間を過ぎた後はPublic Domainとなる
バランスの変化~自由の縮小 規制外の行為が「規制内」に? 例外規定の厳格運用 著作権期間の延長 アクセスに伴なう複製も「複製」ならインプットは自由ではない!? 写真や音楽における「アイディア」って何? 例外規定の厳格運用 日本では伝統的に「厳格に」解釈するとされてきた(近年では、裁判所に疑問を呈されつつある) 米国ではフェア・ユースの範囲の縮小が話題に 著作権期間の延長 著作権はどんどん延長され、自由が縮小
著作権期間延長をめぐるバトル ディズニーも、グリム童話(著作権期間が切れたあとの著作物)をもとに映画を沢山作っている。 一定期間をすぎた古い著作物は、社会の公共財産として還元する(投下資本を回収する期間だけ保護すればよい)という制度設計 ところが、先進国は著作権期間をどんどん延長(米国では、78年に保護期間を19年間延長、98年には20年間延長。つまり、最近は20年ごとに20年延長=永遠に切れない?)
メリットとデメリット 創作意欲が高まる?過去の作品の創作はもう済んでいる?すでに十分長い? メリットとデメリット 創作意欲が高まる?過去の作品の創作はもう済んでいる?すでに十分長い? 世界標準に合わせるべきか?何が日本に最善か考えるべきか? 著作権を保護したほうが流通する?保護しないほうが流通する? 詳しくは、以下を参照http://thinkcopyright.org/reason.html
個人的な意見としては 今でも十分長いと思う もしも、どうしても延長したいのなら、延長による弊害を解消する手当を同時に導入すべき たとえば、希望者延長制度(登録制)にしてはどうか? これにより、「一部の権利者を守るために延長を望まない多数の著作物が死蔵される」問題は解消するのでは?
このような著作権の現状を 改善する方法はあるか? ここから次回