学校と著作権 ~複製について~ 兵庫県教育委員会 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、

Slides:



Advertisements
Similar presentations
著作物の利用と使用 開 始開 始 再生時間:3分50秒. 著 作 権 法著 作 権 法著 作 権 法著 作 権 法 利用するには 皆さん、著作物の利用 と使用には区別がある ことを知っています か? 使用するには 作った人の許諾が必要 『著作物の利用と使用』 使うときのルールを 守る必要がある.
Advertisements

個人情報を守る学習指導 柏市立土南部小学校 教諭 西田 光昭
高槻市教育センター 情報モラル 平成20年度情報モラル研修. 高槻市教育センター 今日のお話.. 児童生徒への情報モラル教育について – 新学習指導要領 – 目的 – 現状 – 学校での指導 教職員の情報モラルについて – 著作権、肖像権等 – 個人情報保護.
情報社会における心がまえ (教科書100ページ). 1.情報の公開と信ぴょう性 (1)信ぴょう性の確認 ①発信者の素性をみる ②複数の情報源で比較する ☆最終的判断は受信者に任される 実習:「情報の信憑性体験ページ」
ICT活用指導力の基準 A 教材研究・指導の準備・評 価などに ICT を活用する能 力 三重県教育委員会事務局 研修指導室.
1. 2 みんなの「著作権」理解度 (クイズの解答) ワークシートの1に記入します 3 Q 1 自分が買った音楽 CD を友達に貸し た。
計算機リテラシーM 第 7 回( 2 ) 著作権 伊藤 高廣
情報モラルと著作権 道徳・特別活動・総合的な学習の時間. 目次  情報モラル 情報モラル  著作権 著作権  関連する Web ページの紹介 関連する Web ページの紹介.
事前アンケートの結果 調査日:平成23年 ○ 月 ○ 日 対 象: ○○○○○○ 中学校 ○ 年 ○ 組 ○ 名.
~卒業記念文集 CD-ROM の製作~ 題材の長所 ・ Web ページの作り方の基礎が学べる ・ LANの機能を生かし、実体験として ネット ワークを生かした学習 ( 製作 ) が進められ る。 ・ 生徒一人一人が意欲をもてる。課題が もてる。 ・ 費用が少々。フロント・ページ・エク スプレス! 題材の短所.
「家族」 モバイル部門 企画書 テーマ タイトル 校名 グループ名 [文書のタイトルを入力してください] [学校名] モバイル部門の概要
研修のめあて 授業記録、授業評価等に役立てるためのICT活用について理解し、ディジタルカメラ又はビデオカメラのデータ整理の方法について研修します。 福岡県教育センター 教員のICT授業活用力向上研修システム.
知的財産権を考えよう! 社会と情報 ⑪.
寺尾 敦 青山学院大学社会情報学部 atsushi [at] si.aoyama.ac.jp
著作権について.
情報検索(7) 消費者生成メディアの最近 教員 岩村 雅一
学校ホームページの発信 情報化推進総合センター 指導主事  永井 賢次.
学校における 著作権  学校には、図画、作文、習字、彫刻、かべ新聞など、児童生徒の「著作物」が多数掲示されています。授業に使う教科書、楽譜、テスト問題や図書室の本、音楽CD、ビデオ、パソコンのソフトなども著作物であり、学校はまさに「著作物の宝庫」です。しかし、私たち教師は、著作権について、どれだけ意識して授業や校務を行っているでしょうか。
リッピング違法化と 違法ダウンロード厳罰化について
5 情報モラル教育 4.道徳や各教科等における  情報モラル.
知 的 財 産 権 情報社会とコンピュータ 第13回.
情報モラル.
サイバーセキュリティ基礎論 ― IT社会を生き抜くために ―
情報技術と著作権.
著作権.
教育情報化 新たなスタートを迎えて 西田 光昭 千葉県柏市立土南部小学校 教諭
10月1日から 著作権法が変わりました! 情報科.
著作権 実習を通して著作権を考えよう.
第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊]
主人公だけでなく、 周りの人間の問題点も考えながら ドラマを視聴してください。
小学校における 著作権教育の事例 柏市立土南部小学校 西田光昭
   著 作 権(1) 情報社会と情報倫理 第5回.
教員が   知っておくべき著作権 柏市立中原小学校 校長 西田 光昭.
違法・有害情報に関するQ&A 内閣官房IT担当室
4.2 著作権の適用範囲と制限.
丹波市立西小学校 教諭 細見 隆昭 2007年2月25日(日) 神戸市ハーバーランドダイヤニッセイビル
学校と著作権 ~複製について~ 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、
著作権について グループ名:左後ろ.
情報科教育法 課題4 「情報科学習指導案」 2003/07/09 千葉佑介 野田誠遼平井亮自
スライド資料 E1 教育校務の情報化 〈タイトル〉 ここでは、教育の情報化とICT活用について学びます。 兵庫県版研修プログラム.
SNSに 画像を投稿するときは・・・ 情報セキュリティ(流出・漏洩),自他の権利(肖像権) ■指導のねらい
情報モラル学習(教職員) これだけは知っておいてほしい情報モラル.
ICT活用指導力チェックシート(小学校版)
「元気な社会」 モバイル部門 企画書 テーマ タイトル 校名 グループ名 [文書のタイトルを入力してください] [学校名]
「友と学ぶ」 モバイル部門 企画書 テーマ タイトル 校名 グループ名 [文書のタイトルを入力してください] [学校名] モバイル部門の概要
知的財産権について ~身の回りにある知的財産権って どんなものがあるの?~.
著作権入門セミナー 第1回 著作権制度の基礎 用賀法律事務所 弁護士  村瀬 拓男.
情報技術演習Ⅰ 人文学研究のための情報技術入門 2017/06/08
「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
最近の音楽配信動向について ~どうなるDRM?!~
中学生を対象とした著作権教材 ポータルサイトの開発
「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
人を幸せにするアプリケーションの開発 2004年度春学期 大岩研究プロジェクト2 2004年4月8日(木) 発表:武田林太郎.
ダウンロード違法化(文化庁案) ○法改正するとされていること ○権利者団体がするとされていること
6.特別支援教育における ICT活用授業 3 教科指導におけるICT活用 ここでは、特別支援教育における ICT 活用授業について学びます。
著作権クイズ.
平成28年度 著作権法改正の動向について 2017年4月20日.
Kinjo-Gakuin Univ. © 2008 Motohiro HASEGAWA
ミニディスカッション ~ディスカッションの流れ~ 講義④
モバイル部門 企画書 「旅~旅のおもてなし」 テーマ タイトル 校名 グループ名 [文書のタイトルを入力してください] [学校名]
情報の授業 Scratchで面白プログラミング (2) ・プログラムの公開とスタジオへの登録 ・公開のための著作権
福岡県教育センター ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 研修担当の先生へ ※ ※ ※ ※ ※ ※
情報社会における 法と個人の責任  辻本 遼二郎.
5.知識の定着・技能の習熟での 児童生徒による活用
著作権について チーム名:TEAM TJ.
2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい
情報社会における法と      個人の責任 ~インターネットの活用と著作権~.
著作権とライセンス.
・特別支援教育について ・発達障害等の特性 ・教育環境等の整備
Presentation transcript:

学校と著作権 ~複製について~ 兵庫県教育委員会 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、 拡大解釈され、著作権に対して正しく理解されていない場合があります。 児童・生徒に著作権教育を実施していくためにも、指導する教員には、著作権に関する正しい知識と意識の向上が求められています。 ここでは、学校でよく行われている「複製」について考えてみましょう。 【参考】 「学校における著作権アンケート調査」(平成27年6月) (社)日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) 質問:「教師自身が著作権に関する知識を身に付けることについて、     どのような意識をもっているか」  ・学校や教員が著作権侵害をしないようにするために必要・・53.3%  ・児童・生徒に正しい知識を教えるために必要・・41.4%  ・その他・・5.3% ※多くの教師が、著作権について学びたいと考えています。 兵庫県教育委員会

生徒がWeb上の絵やデザインを印刷したものを使って授業の発表資料を作りました。 考えてみましょう① 生徒がWeb上の絵やデザインを印刷したものを使って授業の発表資料を作りました。 <考えてみましょう①> この事例について、著作権上の問題があるかどうか考えてみましょう。 自分の考え(考えの根拠や理由)をワークシートに書いてください。(3分間) 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

見本の問題集をコピーし、 練習問題として授業で使用しました。 考えてみましょう② <考えてみましょう②> この事例について、著作権上の問題があるかどうか考えてみましょう。 自分の考え(考えの根拠や理由)をワークシートに書いてください。(3分間) ※2つの事例について、グループで意見交換をしてみましょう。(5分) ↑時間がなければ省略可 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

許諾を得ずに 複製等を行える場合がある ○私的利用のための複製(著作権法第30条) ○学校その他の教育機関における複製 (著作権法第35条)  複製等を行える場合がある  ○私的利用のための複製(著作権法第30条)  ○学校その他の教育機関における複製                     (著作権法第35条)  ○試験問題としての複製(著作権法第36条)  ○引用(著作権法第32条)     など 答え合わせをする前に、著作物を許諾なく使用できる場合について説明します。 著作物を複製する場合は、基本的には著作権者の許諾を得なければなりません。 しかし、許諾を得ずに例外的に使える場合があります。 例えば、次の4つのような場合があります。 1つ目は、「私的利用のための複製」です。これは、個人的または家族など限られた範囲での利用のための複製です。 2つ目は、「学校その他の教育機関における複製」です。詳しくは、このあと説明します。 3つ目は、「試験問題としての複製」です。これは、入学試験などの問題として、公表された著作物を複製することです。 4つ目は、「引用」です。これは、公表された著作物の一部をそのまま使うことです。出所(著作者名、題名、発表年など)を明示することが必要です。 4

著作物 著作者 著作物・著作者 思想又は感情を創作的に表現したもの 日記・作文・絵・作品・キャラクターなど 著作物を創作した者  プロ・アマ、大人・子ども、       上手・下手関係なく誰でも著作者です 日記・作文・絵・作品・キャラクターなど ここでは、「著作物」や「著作者」について説明します。 著作物とは、「思想又は感情を創造的に表現したもの」です。 学校で言えば、児童・生徒の書いた日記や詩、絵画など様々なものがあります。 著作者とは、「著作物を創作した者」です。 例えば、児童生徒が書いた日記の場合、著作者はその日記を書いた児童生徒になります。 つまり、誰もが著作物を創作することができ、誰もが著作者になることができます。 また、著作権を持っている人のことを著作権者といい、一般には、著作者が著作権者となります。 【参考】 著作権とは・・ 音楽や小説、映画などの作品(著作物)を創作した人(著作者)が、自分の作品を使いたい人に「使ってもいい」又は「使ってはだめ」と言うことができる権利。 ≪参考≫文化庁 著作権解説集

学校その他の教育機関における複製(著作権法第35条) 第1項  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。  ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 「学校その他の教育機関における複製」について説明します。 「学校その他の教育機関における複製」については、著作権法第35条に定められています。 また、著作物の複製に関するガイドラインが平成16年3月に著作権法第35条ガイドライン協議会によって作成されています。 著作権法とガイドラインについては、資料1と資料2を参照してください。 著作権法第35条を見ていきます。 (第1項を読む) 特に赤の下線部について、確認していきます。

「授業の過程」での複製とは ○ 授業で利用するための複製 ○ 教育計画に基づいて行われる 学校行事のための複製 ○ 授業で利用するための複製 ○ 教育計画に基づいて行われる             学校行事のための複製 × 学級通信、学校便り等への掲載のための複製 × 学校ホームページへの掲載 × 参観者のための資料複製 × 研究会のための資料複製            (授業の過程とは言えないため) 「授業の過程」での複製とは、学習指導要領で定義されている授業で使うための複製です。 ・本人(教員又は児童生徒)の授業で使用するための複製です。 ・学級通信や学校便りへの掲載は、「授業の過程」における使用には該当しないので複製は認められません。 では、これを踏まえ、「考えてみましょう①」の答え合わせをしていきます。 【参考】 「教育を担任する者及び授業を受ける者は・・複製することができる。」にある教育を担任する者及び授業を受ける者とは 教育を担任する者・・授業を実際に行う人(教員) 授業を受ける者・・・授業を実際に受ける人(児童、生徒)          〔研究授業・授業参観における参加者は該当しません〕 以上が複製できる人です。 《参考》著作権法第35条ガイドライン協議会による 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン

○ 授業の中で発表するためであれば、問題はありません。 生徒がweb上の絵やデザインを印刷したものを使って授業の発表資料を作りました。 ○  授業の中で発表するためであれば、問題はありません。 ただし、それらの発表資料や作品を、授業以外の展覧会や教科研究会などで利用する場合は、著作権者の許諾が必要です。 正解は、○です。 インターネットに掲載された著作物を印刷することは、複製に当たりますが、 授業の中での利用であれば、「授業の過程」に該当するので、許諾なしに複製することができます(第35条) 。 ただし、それらの発表資料や作品を、授業以外の展覧会や教科研究会などで利用する場合は、著作権者の許諾が必要です。 また、必ずwebサイトにある利用規約や使用許諾に関する文章を確認しましょう。 【参考】 授業の過程以外でも、個人的に学習するために本人が複製(コピー等)する場合は著作権者の許諾を得る必要はありません。 →私的利用のための複製(30条) 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱  http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

「種類及び用途並びにその複製の部数 及び態様に照らし」 自由に複製できない場合とは ・購入または借り受けて利用することを想定している ・購入または借り受けて利用することを想定している  ものを購入等に代えて複製することはできない。    ※問題集、参考書、ドリル、ワークブック、資料集     レンタルCD、DVD等が該当 ・原則として、複製する部数は通常の 1 クラスの人数 と担任する者の和を限度とする。 次に、「種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし」自由に複製できない場合について説明します。 ①問題集等、購入して利用することを想定しているものを購入せずに複製することはできません。 ②「授業の過程」における複製できる場合の部数は、原則、通常の 1 クラスの人数 と担任する者の和が限度となります。 よって、当該授業に関係しない授業参観者等への複製は認められないことになります。 このように「授業の過程」であっても著作権者の許諾なしに複製できない理由は、 著作権者の利益を不当に害すると考えられるからです。 例えば、市販の計算ドリルは一人一冊の使用を前提に販売されていますが、複製することで、計算ドリルが売れなくなり、著作権者の利益を不当に害することになります。 使用する側は、『本当に「授業」で必要な複製なのか?』ということを考える必要があります。 では、このことを踏まえ、「考えてみましょう②」の答え合わせをしていきます。 著作権者の利益を不当に害する場合は複製できない 《参考》著作権法第35条ガイドライン協議会による 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン

× 見本の問題集をコピーし、 練習問題として授業で使用しました。  (利用規定にもよりますが)たとえ学校の授業で利用する目的であっても問題があります。    市販の問題集というのは、1人1冊の使用を前提に 販売されているものであるので、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当し、著作権者の許諾なしに利用するべきではないと考えられます。 正解は、×です。 著作権者の許諾なしにはできないと考えてください。 学校の教員が自分の授業で他人の著作物を複製して利用することは、一定の条件の下では、著作権者の許諾なしにできることになっています(第35条)。 しかし、この場合、市販の問題集は、児童生徒が一人一冊ずつの使用を目的に販売されているものであり、例え学校の授業で利用する目的であっても、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当し、著作権者の許諾なしに利用できないと考えられます。 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱  http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

卒業記念DVD等を制作する場合の 注意点について ・BGMを入れる場合は申請が必要です (音楽の長さ・歌詞表示の有無によって料金が異なります) ・既存のCD等の音源を利用する場合は、別途レコード製作者の許諾が必要です 最近は個人でもパソコン等を使い、簡単にDVD等を制作できるようになりました。ここでは、卒業記念DVD等を制作する場合の注意点について説明します。 音楽会や合唱コンクール、文化祭、卒業式などの記念DVD等を制作する場合、 そのDVDに音楽会での演奏の映像や市販のCD等の音源をBGMとして取り入れたりする場合は、DVDを販売或いは無料配布にかかわらず、著作権者の許諾が必要です。 【参考】 「著作権手続きに関する許諾先」 ①作詞者・作曲者に対する権利処理・・日本音楽著作権協会(JASRAC) ②既存のCD・テープ・レコードなどを音源を利用する場合の権利処理・・各レコード製作者(レコード会社等)

学校で複製するときは・・・ *相談窓口 ① 利用規程を確認する ・著作権者が記している利用規程が優先される ② 第35条に照らし合わせる   ① 利用規程を確認する  ・著作権者が記している利用規程が優先される   ② 第35条に照らし合わせる  ・ガイドラインも参照 ③ 許諾を得る *相談窓口 *著作権全般 → 著作権情報センター (03)5348-6036 *音楽 → 日本音楽著作権協会 (03)3481-2121 *新聞 → 各新聞社 *書籍 → 各出版社                     電話やメールによる許諾 学校で著作物を複製するときは、許諾を得ずに使用できるかどうかを確認しましょう。 著作権法に触れているかどうかを確かめるには、 ①利用規程を確認してください。 ②著作権法第35条及びガイドラインに照らし合わせてください。 ③不明な場合は、直接、著作権者に許諾を得てください。

学校と著作権 教職員の 姿勢 1 「著作権」を十分理解したうえで、有効に 著作物を活用しましょう。 2 著作物・著作権者を守ろうとする態度を   育てましょう。(自他の権利を尊重する) 教職員の 姿勢 最後に、学校と著作権について、まとめましょう。 ・教員は、「著作権」を十分理解したうえで、有効に著作物を活用しましょう。 ・児童生徒には、著作物・著作権者を守ろうとする態度を育てましょう。(自他の権利を尊重する) 教職員の姿勢が、児童生徒に伝わります。 無意識に著作権を侵害することのないよう、著作権に対する正しい知識と意識の向上に努めましょう。 児童・生徒の 姿勢