税務総局 ハノイ税務局 最新税制及び税務行政手続き改訂に関する ワークショップ ハノイ2016年09月28日.

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税務総局 ハノイ税務局 最新税制及び税務行政手続き改訂に関する ワークショップ ハノイ2016年09月28日

税制・税務管理の改訂内容 国会権限範囲内の対策 政府権限範囲内の対策 財務省権限範囲内の対策 議決第19/CP号(2014-2016)、議決第36 a/CP号、政府の2016年5月16日付け議決第35/CP号の公布後施行された税務改革内容 政府権限範囲内の対策 財務省権限範囲内の対策

国会権限範囲内の対策 税制・税務管理の改訂内容 国会は2014年11月26日付けで、2015年01月01日発効の法律第71/2014/QH13号を公布し、5つの法律(企業所得税法・個人所得税法・付加価値税法・資源税法・税務管理法)を改訂・追加した。 国会の2016年4月06日付け106/2016/QH13号(2016年7月01日発効)は、付加価値税法・特別消費税法・税務管理法の一部条項の改訂・追加を行った。

政府権限範囲内の対策 税制・税務管理の改訂内容 2014年10月01日、政府は企業所得税(政令第218/2013/ND-CP号)・付加価値税(政令第209/2013/ND-CP号)・個人所得税(政令第65/2013/ND-CP号)・税務管理(政令第83/2013/ND-CP号)に関する政令の一部条項を改訂・追加した政令第91/2014/ND-CP号を公布した。 2015年02月12日、政府は法律第71/2014号をガイダンスする政令第12/2015/ND-CP号を公布し、税務に関する各法律の施行について詳細を規定し、一部条項の改訂・追加を行い、税務に関する政令の一部条項を改訂・追加した。 2016年07月01日、政府は付加価値税法・特別消費税法・税務管理法の一部条項を改訂・追加した改訂法の一部条項について詳細を規定し、施行をガイダンスする政令第100/2016/ND-CP号を公布した。

財務省権限範囲内の対策 税制・税務管理の改訂内容 2014年、財務省は2014年5月28日付け通達第119/2014/TT-BTC号、2014年10月10日付け通達第151/2014/TT-BTC号を公布した。 2015年、財務省は2015年02月27日付け通達第26/2015/TT-BTC号、2015年6月15日付け第92/2015/TT-BTC号、2015年6月22日付け通達第96/2015/TT-BTC号を公布した。 2016年、財務省は2016年2月5日付け通達第21/2016/TT-BTC号、2016年6月17日付け通達第83/2016/TT-BTC号、2016年08月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号を公布した。

政府の公布した議決第19/NQ-CP号で設定した目標(121.5時間)と比べ4.5時間短縮できた。 税制・税務管理の改訂内容 議決第19/NQ-CP号及び議決第35/NQ-CP号による行政手続改訂の目標に対する結果 537時間かかっていた納税時間が2015年には420時間短縮して117時間になった。 政府の公布した議決第19/NQ-CP号で設定した目標(121.5時間)と比べ4.5時間短縮できた。 2014 2006 2015 2016 2016年末までの目標:110時間/年

財務省の2016年08月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の紹介 4

内容 1 付加価値税に関する留意点 2 企業所得税に関する留意点 3 個人所得税に関する留意点 4 税務管理に関する留意点

I. 付加価値税に関する留意点 通達 現行法規範文書システム - 2013年12月31日付け通達第219/2013/TT- BTC号 法律 法律第13/2008/QH12号 法律第31/2013/QH13号 通達 法律第71/2014/QH13号 法律第106/2016/QH13号 - 2013年12月31日付け通達第219/2013/TT- BTC号 - 2014年5月28日付け通達第119/2014/TT-BTC号 - 2014年10月10日付け通達第151/2014/TT-BTC号 2015年2月27日付け通達第26/2015/TT-BTC号 2015年6月15日付け通達第92/2015/TT-BTC号 2015年11月24日付け通達第193/2015/TT-BTC号 2016年06月29日付け通達第99/2016/TT-BTC号 2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC 号 政令 政令第92/2013/ND-CP号 政令第209/2013/ND-CP号 政令第12/2015/ND-CP号 政令第100/2016/ND-CP号

I. 付加価値税に関する留意点 具体的なケース 1. 2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 税額控除(2015年9月29日付け公文第4005/TCT-CS号) ケース1 仕入付加価値税の控除条件(2016年01月21日付け公文第286/TCT-CS号) 仕入付加価値税の控除条件(2016年6月20日付け公文第 2736/TCT-CS 号) 付加価値税納税申告不要、付加価値税非課税、付加価値税課税率0%に関する 各ケースの区別 ケース2 ケース3 ケース4

通達第130/2016/TT-BTC号における 付加価値税の新しい内容 1.1. 付加価値税非課税対象の追加 1.2. 付加価値税還付対象・ケースの改訂・追加

1. 財務省の公布した2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính 1.1. 付加価値税非課税対象の追加 高齢者、障害者へのヘルスケアサービス(高齢者・障害者用の治療・栄養ケアや文化・スポーツ・エンタテーメントのサービス、物理療法・リハビリ等) 市内及び郊外までの公共交通手段(バス、電車)

1.財務省の公布した2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 1.1.付加価値税非課税対象の追加 輸出商品が資源・鉱産物で、他製品に加工されず、または他製品に加工されたが、資源・鉱産物・エネルギーの合計費用が製品原価の51%以上を占める場合 輸出商品が資源・鉱産物から加工された物品で、資源・鉱産物・エネルギーの合計費用が物品原価の51%以上を占める場合

1.財務省の公布した2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 1.2. 付加価値税還付対象・ケースの改訂・追加 1.2.2. 投資案件に対する付加価値税の還付 正規の会計方式による付加価値税の納税者が本社の所在する省・市と異なる省・市において新規の投資案件を持った場合、その案件がまだ投資の段階で稼働開始せず、営業登録・税務登録していないケース (第3項のc及び固定資産を形成しない分譲物件・賃貸物件の開発案件を除く)。 同時 投資案件専用申告書を作成する。 計算後、≥ 3億ドンの場合は、還付される。 投資案件の仕入付加価値税を繰り越し、実行中の生産販売による付加価値税と差し引きする。 計算後、≤ 3億ドンの場合は、投資案件の次期仕入付加価値税として繰り越す。 最大額は当期生産販売活動により発生する付加価値税と同じである。

1.財務省の公布した2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 1.2.付加価値税還付対象・ケースの改訂・追加 1.2.2.投資案件に対する付加価値税の還付 納税者が本社の所在する省・市と異なる省・市においてプロジェクト管理委員会または支社を設置するケース プロジェクト管理委員会、支社が法律の規定に則した印鑑を持ち、会計規定に従って帳簿・書類を保管し、銀行口座を持ち、税務登録の手続きを終了し、納税者コードを取得している。 個別申告書、還付申請書を作成する。 プロジェクトで発生した付加価値税額、還付された付加価値税額、還付されていない付加価値税額を纏め、新規企業が申告するために譲渡する。 案件完成

1.財務省の公布した2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 1.2.付加価値税還付対象・ケースの改訂・追加 1.2.3. 輸出商品・サービスに対する還付 当月・当期の控除されない付加価値税額が ≥ 3億ドンある納税者は月・期ベースで付加価値税の還付を受ける。当月・当期の控除されない付加価値税額が3億ドン未満である場合は、次月・次期において控除される。 個別計上できない 輸出商品・サービスの生産・提供を目的とする仕入付加価値税額は個別計上しなければならない 。 付加価値税申告各期における商品・サービス売上総額内の輸出商品・サービス売上比率に基づいて確定する。 輸出商品・サービスの付加価値税還付額は輸出商品・サービス売上×10%を超えてはならない。

1.財務省の公布した2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号の新しい内容 1.2.付加価値税還付対象・ケースの改訂・追加 1.2.3.輸出商品・サービスに対する還付(続き) 一部輸出の場合における還付対象 輸出委託の場合 商品を輸出委託した納税者 外国側と加工委託契約を締結した納税者 加工委託を受けた場合 海外土木工事用商品・材料を輸出した納税者 海外土木工事用輸出商品 現地輸出商品 商品を現地輸出した納税者

2. 通達第99/2016/TT-BTC号 通達第99/2016/TT-BTC号の新しい内容 電子書類受理に関する新しい規定 税務機関が税務総局のポータルにおいて、還付処理の各段階(申請書類受理、書類追加・説明、還付に関する通知書・決定書発給)の公開、および電子還付手続きを取る納税者の税務機関の還付処理に関する情報の検索について規定する。 還付申請書類の受理について 通達第99/2016/TT-BTC号の新しい内容 還付される付加価値税額に関する情報が、税務機関と情報交換・業務連携について締結した政府機関の管理責任にある場合、税務機関は納税者に情報・書類追加・説明を要請してはならない。 還付プロセスの情報公開について 情報追加・説明について

通達99/2016/TT-BTC 号発効日以前の還付処理規定を適用する。 通達第99/2016/TT-BTC号の発効日以前に税務機関へ提出し、通達99/2016/TT-BTC号の適用範囲内である還付申請書類 施行開始 発効 2016/8/13 付加価値税法・税務管理法に規定した還付条件を満たす。 税務機関は、管理税務法に従って還付処理を行っているが、まだ還付決定書を発給していない。 通達99/2016/TT-BTC 号発効日以前の還付処理規定を適用する。

ケース1:税額控除 福祉費用 企業所得税 2015年9月29日付け公文第4005/TCT-CS号 労働者 企業 付加価値税 控除される。 控除される費用として計上できる。 控除される。 契約書が揃っている。 支出額が平均1ヶ月分の給料を超えない。 ...(金額)と相当する。

支社を管轄する税務機関に支社の納税者コードが記載された仕入付加価値税伝票で申告 ケース2:仕入付加価値税の控除条件 2016年01月21日付け公文第286/TCT-CS号 A有限会社の支社 連結決算適用組織 本社において一括型付加価値税申告を行う 直接販売せず 支社を管轄する税務機関に支社の納税者コードが記載された仕入付加価値税伝票で申告 売上発生せず 本社において付加価値税の申告・控除 支社を管轄する税務機関は支社の税控除額を確認し、支社はこの税額に基づいて本社で申告する。

適正時に契約しない行為を行政違反として処罰 ケース3:仕入付加価値税の控除条件 2016年6月20日付け公文第2736/TCT-CS号 (A) 共英製鋼ベトナム有限会社 (B) コベルコ・ベトナム商事有限会社 (B) が(A)の鉄鋼を販売する (B)が第三者へ販売後に契約を作成 売買行為が存在したとして、控除を検討 適正時に契約しない行為を行政違反として処罰 販売 第三者

付加価値税納税申告不要、付加価値税非課税、付加価値税率0%の各ケースに関する区別 ケース4 付加価値税納税申告不要、付加価値税非課税、付加価値税率0%の各ケースに関する区別

付加価値税の納税申告不要・非課税・税率0%による課税の 各ケースに関する区別 類似 相違 (納税しなければならない)仕入付加価値税額が存在しないまたは0である。 - 仕入付加価値税の控除 - 伝票の書き方 仕入付加価値税申告 - 商品・サービス金額の申告

付加価値税の納税申告不要・非課税・税率0%による課税の 各ケースに関する区別 付加価値税 納税申告不要 仕入付加価値税が控除される。 「販売価格」欄への記入は税なし「税率・付加価値税額」の欄に記入せず、線で消す。 非課税 仕入付加価値税が控除されない。 「販売価格」欄に支払金額を記入し「税率・付加価値税額」の欄に記入せず、線で消す。 税率0%による課税 「販売価格」欄に支払金額を記入し「税率」欄に0%を、「付加価値税額」欄に0を記入する。 仕入付加価値税の控除 伝票の書き方

付加価値税の納税申告不要・非課税・税率0%による課税の 各ケースに関する区別 付加価値税 納税申告不要 付加価値税額は申告書01/GTGTの項目25番に纏められる。 売上は申告書01/GTGTの項目32a番に纏められる。 非課税 - 売上は申告書01/GTGTの項目26番に纏められる。 税率0%による課税 売上は申告書01/GTGTの項目29番に纏められる。 仕入付加価値税の申告 商品・サービス金額の申告

II. 企業所得税に関する留意点 現行法規範文書システム 2014年6月18日付け通達第78/2014/TT-BTC号:2014年8月02日発効 2014年5月28日付け通達第119/2014/TT-BTC号:2014年9月1日発効 2014年10月10日付け通達第151/2014/TT-BTC号:2014年11月15日発効 2015年6月22日付け通達第96/2015/TT-BTC号:2015年8月06日発効 2016年6月17日付け通達第83/2016/TT-BTC号、投資優遇施行についてガイダンスする2016年2月5日付け通達第21/2016/TT-BTC号 2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号:2016年7月01日発効

2009年~2013年における投資拡大案件に対する企業所得税の優遇(2016年3月09日付け公文第921/TCT-CS) II.企業所得税に関する留意点 1. 2016年08月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 2. 2016年06月17日付け通達第83/2016/TT-BTC号 3. 2016年2月5日付け通達第21/2016/TT-BTC号 具体的なケース ケース1 ケース2 内部使用及び給与代替支払の区別 2009年~2013年における投資拡大案件に対する企業所得税の優遇(2016年3月09日付け公文第921/TCT-CS)

2014年6月18日付け通達第78/2014/TT-BTC 第18条第6項aの次にa1を追加した。 通常の機械設備に追加投入し、生産販売量を増加しない 企業の固定資産減価償却積立金を使用 2009年~2013年、企業は生産・販売において 投資拡大ではない 再投資税税引後の利益を使用 目的 政府管理機関へ登録した資本金範囲内の資金を使用

2. 2016年06月17日付け通達第83/2016/TT-BTC号 企業所得税の優遇に関するガイダンス 企業所得税法に規定した優遇税制を受ける分野の条件を満たした新規投資案件 政令第118/2015/ND-CP号に添付の付録IIに規定した投資優遇地方での新規投資案件 経済特区、ハイテク工業団地、加工輸出区における新規投資案件 24席以下の自動車生産新規投資案件

優遇適用開始時点は優遇承認書の発給日及び企業法の規定に従った日付である。 3. 2016年2月5日付け通達第21/2016/TT- BTC号 対象 優遇 条件 適用時点 政府が2015年11月3日に公布した政令第111/2015/ND-号に添付した開発優先裾野産業の商品リストに記載された商品の生産案件に対し企業所得税の優遇を適用する。 4年間免税、次の9年は50%減税、15年間の税率10% 商工省の2015年12月30日付け通達第55/2015/TT-BCT 号に規定した裾野産業の商品生産に対する優遇承認書が権限機関から発給される。 優遇適用開始時点は優遇承認書の発給日及び企業法の規定に従った日付である。

ケース1 ハノイに所在する外資系企業A社が経営しているホテルの部屋をベトナムに来る従業員の宿泊として使う場合は内部サービスと見なされるか。付加価値伝票を作成し、仕入付加価値税控除をするか。

ケース1 内部サービスではない 仕入付加価値税の控除が出来ない 付加価値伝票を作成すべき 会社が「暫定税額」「暫定家賃」の制度を適用する場合、課税額となる収入は「暫定税額」「暫定家賃」を含まない。 仮払金の中の家賃は実費で課税される。ただし、その課税対象額は収入(収入金額の支払元を問わず)の15%を超えてはならない(家賃実費も「暫定家賃」(ある場合)も含まず)。

内部使用及び給与代替支払の区別 内部使用 給与代替支払 営業所が営業所内における生産プロセスのために出庫または提供した商品・サービスや、営業所が営業活動のために出庫または提供した商品・サービス。 営業所の自己使用または自己営業活動を目的とする。 営業所が自己生産・提供する。 外部調達または営業所が自己生産した商品・サービスを給与代替として労働者へ支給したもの 個人使用として受けた個人も個人所得税を計算する際に算入しなければならない。 営業所が自己生産・提供、または外部調達した商品・サービスを含む。 内部使用 給与代替支払 定義 本質

類似または相当する商品・サービスの付加価値税課税額と同様 内部使用及び給与代替支払の区別 内部使用 付加価値税納税申告 不要 伝票作成不要 類似または相当する商品・サービスの付加価値税課税額と同様 付加価値伝票(または売上伝票)作成必要 給与代替支払 課税額 伝票 借り方:勘定科目642、641、241、211.. 貸し方:勘定科目155、156 借り方:勘定科目334 貸し方:勘定科目511 貸し方:勘定科目331 仕訳 記入

ケース2:2009年~2013年における投資拡大案件に対する企業所得税の優遇 2016年3月09日付け公文第921/TCT-CS号 投資拡大案件は2015年から残る期間まで活動中案件に即して企業所得税の優遇を受ける。 第32/2013/QH13号に規定された投資拡大案件のいずれかの指標を満たす 2009年~2013年に投資拡大案件を実行した企業 2014年の末までに政令第218/2013/ND-CP号に規定した優遇税制条件を満たす 選択肢 投資拡大案件により増加した収入に対する免税・減税期間を適用する。 活動中案件と同じ場所に位置する

III. 企業所得税に関する留意点 通達 現行法規範文書システム - 2013年8月15日付け通達第111/2013/TT-BTC号 法律 法律第04/2007/QH12号 法律第26/2012/QH13号 法律第78/2006/QH11号 通達 法律第21/2012/QH13号 - 2013年8月15日付け通達第111/2013/TT-BTC号 - 2014年5月28日付け通達第119/2014/TT-BTC号 - 2014年10月10日付け通達第151/2014/TT-BTC号 2015年6月15日付け通達第92/2015/TT-BTC号 2016年6月28日付け通達第96/2016/TT-BTC号 政令 政令第65/2013/ND-CP号 政令第83/2013/ND-CP号

III.企業所得税に関する留意点 具体的なケース 課税及び非課税の収入:2015年3月17日付け公文第917/TCT-TNCN号 1. 政府の2016年6月15日付け議決第35号 2. 財務省の2016年06月28日付け通達第96/2016/TT-BTC号及び通達第97/2016/TT-BTC号 具体的なケース ケース1 ケース2 ケース3 資産賃貸及び運送サービスの区別 課税及び非課税の収入:2015年3月17日付け公文第917/TCT-TNCN号 出張費用、通話料金に対する個人所得税:2016年3月21日付け公文第1166/TCT-TNCN号

1. 政府の2016年6月15日付け議決第35号 財務省がドラフトを作成し、企業の課題問題解決や発展を促進する税務対策: ハイテクに属するIT分野やハイテク適用の農業・農産物加工分野で働くハイテク人材は給与・報酬などの収入に対する個人所得税の50%減税を提案。

2. 財務省の2016年06月28日付け通達第96/2016/TT- BTC号及び通達第97/2016/TT-BTC号 ベトナムにおけるNGOプログラム・プロジェクトを実施する外国専門家への個人所得税免税書類・手続きに関するガイダンス 通達第96/2016/TT-BTC号 ベトナムにおける国連に所属する国際組織の代表機関に勤務するベトナム人への個人所得税免税書類・手続きに関するガイダンス 通達第97/2016/TT-BTC号

上記の車レンタル・サービスは資産賃貸なのか、運送サービス提供なのか。 ケース1:資産賃貸及び運送サービスの区別 A社の支社及びB自営業者は運送契約を締結した。契約内容はA側がB側の車1台をレンタルし、車のレンタル代の規定は以下の通りである。 “a. 車レンタル代は1ヶ月24,000,000ドン(二千四百万ドン)。 - 上記金額は付加価値税、運転手に関する費用、保険料、修理・メンテナンス費用等を含む。 - 上記金額は有料道路・橋通行料金、顧客の車使用中に発生した駐車料金を含まない。 上記の車レンタル・サービスは資産賃貸なのか、運送サービス提供なのか。

ケース1:資産賃貸及び運送サービスの区別 運送サービスの提供 結論 自営業者は企業に対し付加価値伝票を発行 しなければならない。 2016年06月15日付け通達第92/2015/TT-BTC号第4条第1項に基づき、 “a) 資産を賃貸する個人とは、資産の賃貸(宿泊サービスを除く物件・サイト・店舗・工場・倉庫の賃貸、操縦者の付かない運送手段・機械設備の賃貸、サービスの付かないその他財産の賃貸)により売上が発生する個人である。 運送サービスの提供 結論 自営業者は企業に対し付加価値伝票を発行 しなければならない。

ケース2:課税及び非課税の収入 2015年3月17日付け公文第917/TCT-TNCN号 メンバー一員有限会社のオーナーである個人が企業所得税を納税した後、一員有限会社から利息の配当を受けた場合はどのように処理するか。

ケース2:課税及び非課税の収入 2015年01月01日 2007年11月21日付け法律第04/2007/QH12号個人所得税法第3条、個人所得の課税収入に関する2013年6月27日付け政令第65/2013/ND-CP号第3条に基づき、 2014年11月26日付け法律第71/2014/QH13号第6条の規定した施行条項に基づき、 政府の2015年2月12日付け政令第12/2015/ND-CP号第2条第4項の規定した発効条項に基づき、 「3.資金投資による収入は以下のものを含む: a)貸付による利息、 b)株式の配当金、 c)国債による利息の収入を除いた現物・名声・土地使用権・発明・特許などの出資形態による収入」 財務省が2013年8月15日に公布し、資金投資による収入について規定した通達第111/2013/TT-BTC号第2条第3項に基づき、 政令第12/2015/ND-CP号第6条第1項の規定した発効条項に基づき、 「1.本法律は2015年01月01日に発効する。」 メンバー一員有限会社のオーナが企業所得税法に従って納税後、配当された利息は投資した資金による収入として個人所得税の課税対象となる。 2015年1月1日から、メンバー一員有限会社のオーナーが企業所得税法に従って納税後、配当された利息は個人所得税の非課税対象となる。 ...c)国債の利息の収入・個人オーナーの民間企業及びメンバー一員有限会社の企業所得税納税後に得た収入を除き、現物・名声・土地使用権・発明・特許などの出資形態による収入」 「3.資金投資による収入 資金投資による収入とは個人が以下の形態により得た収入である。 ...c) 有限会社(メンバー一員有限会社を含む)への出資により得た利息等」 「本政令は2014年11月26日付け税務に関する法律条項一部を改訂・追加した法律の発効日から発効する」。

個人所得税の課税額を確定する際に、非課税額として認められる。 ケース3:出張費用・通話料金に対する 個人所得税 2016年3月21日付け公文第1166/TCT-TNCN号 現行の企業所得税法及び企業所得税法のガイダンス規定に従って、費用として計上できる出張用航空券料金・宿泊料金・タクシー料金・個人の食事代は、個人所得税の課税額を確定する際に非課税額として認められるか。 個人所得税の課税額を確定する際に、非課税額として認められる。

規定された額より高い分は個人所得税額を確定する際に課税額として計上できる。 ケース3:出張費用・通話料金に対する 個人所得税 2016年3月21日付け公文第1166/TCT-TNCN号 個人に支払った通話料金が、労働契約、労働協約、会社・グループの財務規則、会社・グループの財務規則に従って会長・社長が発行した報酬に関する規則に具体的に記載され、企業所得税の課税額の確定において非課税額と認められた場合は、個人所得税を確定するためにどのように処理するか。 規定された額より高い 個人所得税の課税額を確定する際に非課税額として認められる。 規定された額より高い分は個人所得税額を確定する際に課税額として計上できる。

税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 IV. 税務管理に関する留意点 税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 1. 延滞金の改訂・追加 2. 納税延滞金確定内容の改訂・追加

税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 IV. 税務管理に関する留意点 税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 1. 延滞金の改訂・追加 0.05% 0.03% 納税者は延滞した納税額に対して、1日0.03%の延滞金を支払わなければならない。

税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 IV.税務管理に関する留意点 税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 2.納税延滞金確定内容の改訂・追加 税務管理に関する法律第78/2006/QH11号、税務管理に関する法律第21/2012/QH13号 税務に関する法律第71/2014/QH13号 0.03%/日 2015/01/01 2016/07/01 未納税額

税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 IV.税務管理に関する留意点 税務管理に関する通達第156/2013/TT-BTC号を改訂・追加する2016年8月12日付け通達第130/2016/TT-BTC号 2. 納税延滞金確定内容の改訂・追加 納税者が2016年7月01日以前の期の申告納税額が不足していた。 2016年7月01日以降、権限機関が発見したり、または納税者が自己発見した 国庫へ納税した日付 0.05%/日 0.03%/日 2016/07/01

税務総局 ハノイ税務局 ありがとうございました ハノイ2016年09月28日