サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割 <共通講義> 平成28年度京都府サービス管理責任者研修 障害者総合支援法・児童福祉法と サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割 <共通講義> 平成28年11月4日 京都府健康福祉部 障害者支援課 ※本資料の内容は、厚生労働省 障害福祉課作成の資料に拠る。
全体構成 法律及び児童福祉法の一部を改正する法律について 1 障害者総合支援法とサービス管理、児童福祉法と支援提供管理 1 障害者総合支援法とサービス管理、児童福祉法と支援提供管理 (1)障害者福祉施策のこれまでの経緯について (2)障害者総合支援法と児童福祉法のポイント (3)障害福祉サービス等の概要について (4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律及び児童福祉法の一部を改正する法律について 参考資料関係 参考1~参考6
1.障害者総合支援法とサービス管理 児童福祉法と支援提供管理
(1)障害福祉施策のこれまでの経緯について
障害者の数 (在宅・施設別) (年齢別) 障害福祉サービスの利用者数は77.1万人 (H28.3月、前年同月比約4.8%増) 身体:21.0万人、知的:36.2万人、精神:18.0万人、児:1.7万人、難病0.17万人 ○障害者の総数は787.9万人であり、人口の約6.2%に相当。 ○そのうち身体障害者は393.7万人、知的障害者は74.1万人、精神障害者は320.1万人。 (在宅・施設別) (年齢別) 障害者総数 787.9万人(人口の約6.2%) うち在宅 736.4万人(93.5%) うち施設入所 51.5万人( 6.5%) 障害者総数 787.9万人(人口の約6.2%) うち65歳未満 50% うち65歳以上 50% 身体障害者(児) 393.7万人 知的障害者(児) 74.1万人 精神障害者 320.1万人 身体障害者(児) 393.7万人 知的障害者(児) 74.1万人 精神障害者 320.1万人 在宅知的障害者(児) 62.2万人(83.9%) 65歳未満の者 31% 65歳未満の者 64% 在宅精神障害者 287.8万人(89.9%) 65歳未満 の者 91% 在宅身体障害者(児) 386.4万人(98.1%) 65歳以上の者 69% 施設入所知的障害者(児) 11.9万人(16.1%) 65歳以上の者 36% 65歳以上 の者 9% 施設入所身体障害者(児) 7.3万人(1.9%) 入院精神障害者 32.3万人(10.1%) ※身体障害者(児)数は平成23年(在宅)、平成21年(施設)の調査等、知的障害者(児)数は平成23年の調査、精神障害者数は平成23年の調査による推計。なお、身体障害者(児)には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。 ※平成23年の調査における身体障害者(児)数(在宅)及び知的障害者(児)数(在宅)は岩手県、宮城県、福島県、仙台市、盛岡市、郡山市、いわき市及び大阪市を除いた数値である。知的障害者(児)数(施設)は宮城県、福島県の一部市町村を除いた数値である。 ※平成23年の調査における精神障害者数は宮城県石巻医療圏及び気仙沼医療圏並びに福島県を除いた数値である。 ※在宅身体障害者(児)、在宅知的障害者(児)は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等(精神通院医療を除く。)を受けている者は19.5万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には含まれていない。 ※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。
「ノーマライゼーション(※)」理念の浸透 障害福祉施策の歴史 「ノーマライゼーション(※)」理念の浸透 ※ 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする 福祉の基本的考え 共生社会の実現 【H5】 【H23】 障害者基本法 (心身障害者対策基本法 として昭和45年制定) 【S56】 心身障害者対策基本法から障害者基本法へ 障害者基本法の一部改正 国際障害者年 完全参加と平等 【H15】 【H18】 【H25】 身体障害者福祉法 (昭和24年制定) 3障害 共通の 制度 地域社会に おける共生の実現 支援費制度の施行 障害者自立支援法施行 障害者総合支援法 施 行 利用者が サービスを選択できる仕組み 地域生活を支援 【H10】 ” 知的障害者福祉法 (精神薄弱者福祉法 として昭和35年制定) 精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法へ 【H7】 難病等を 対象に “ 【S62】 精神保健福祉法 (精神衛生法として 昭和25年制定) 精神衛生法から精神保健法へ 精神保健法から 精神保健福祉法へ 3障害が一体的に支援されることになった
措置制度から支援費制度へ(H15) 支援費制度の意義 多様化・増大化する障害福祉ニーズへの対応 利用者の立場に立った制度構築 <措置制度> 措置制度(~H15) <措置制度> 行政がサービス内容を決定 行政が事業者を特定 事業者が行政からの受託者 と してサービス提供 行政 事業者 障害者 事業者を特定 サービス内容 を決定 行政からの受託者と してのサービス提供 支援費制度(H15~H18) 平成15年度を迎えるに当たって、胸騒ぎを覚えています。 <支援費制度> 障害者の自己決定を尊重 (サービス利用意向) 事業者と利用者が対等 契約によるサービス利用 行政 事業者 障害者 事業者を選択 契約による サービス提供 支給申請 支給決定 報酬支払
「平成18年障害者自立支援法」のポイント 障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現 障害者施策を3障害一元化 法律による改革 障害者施策を3障害一元化 制定前 障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現 ・ 3障害ばらばらの制度体系 (精神障害者は支援費制度の対象外) ・実施主体は都道府県、市町村に二分化 ○3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に ○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバック アップ 利用者本位のサービス体系に再編 ○33種類に分かれた施設体系を再編し、日中活動支援と 夜間の居住支援を分離 あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や 重度の障害者を対象としたサービスを創設 ○規制緩和を進め既存の社会資源を活用 制定前 ・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系 ・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離 就労支援の抜本的強化 制定前 ・養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所 ・就労を理由とする施設退所者はわずか1% ○新たな就労支援事業を創設 ○雇用施策との連携を強化 支給決定の透明化、明確化 制定前 ・全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定 する客観的基準)がない ・支給決定のプロセスが不透明 ○支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を 導入 ○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化 安定的な財源の確保 制定前 ○国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担) ○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに ・新規利用者は急増する見込み ・不確実な国の費用負担の仕組み
3障害一元化による制度格差の解消・実利用者数の推移 平成26年 10月から平成27年 10月にかけて障害福祉サービス利用者数全体で5.3%増加している。 一方、精神障害者の利用者数は11.5%の増加となっている。 ○平成26年10月→平成27年10月の伸び率(年率)・・・・・ 5.3% (26年10月の利用者数) このうち 身体障害者の伸び率…… 2.5% 身体障害者…… 20.9 万人 知的障害者の伸び率…… 4.1% 知的障害者…… 35.8 万人 精神障害者の伸び率…… 11.5% 精神障害者…… 17.4 万人 難病等対象者… 0.1 万人 (1,600人)
施設等から地域への移行の推進 ○施設入所者数の推移 ○グループホーム利用者の推移 入所施設の利用者数は、障害者自立支援法前から着実に減少している。 グループホーム・ケアホーム利用者は着実に増加している。 ○施設入所者数の推移 出典:国保連データ速報値等 入所者数(人) ○グループホーム利用者の推移 出典:国保連データ速報値等 (人分) 提供されるサービスの総量 グループホーム ケアホーム グループホーム
障害保健福祉施策のこれまでの経緯 障害者総合支援法関係 その他障害者関連施策の動き 平成18年 4月:「障害者自立支援法」の一部施行(同年10月に完全施行) 12月:法の円滑な運営のための特別対策 (①利用者負担の更なる軽減 ②事業者に対する激変緩和措置 ③新法移行のための経過措置) 4月:「障害者雇用促進法改正法」の施行 10月:「精神保健福祉法」の施行 12月:国連総会本会議で「障害者権利条約」が採択 平成19年 12月:障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 (①利用者負担の見直し ②事業者の経営基盤の強化 ③グループホーム等の整備促進) 9月:「障害者権利条約」へ署名 11月:「身体障害者補助犬法改正法」の成立 (平成20年10月に施行) 平成20年 12月:社会保障審議会障害者部会報告の取りまとめ 12月:「障害者雇用促進法改正法」が成立 (平成21年4月に施行(一部、段階施行あり)) 平成21年 3月:「障害者自立支援法等改正法案」 国会提出( → 7月の衆議院解散に伴い廃案) 9月:連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針 平成22年 1月:厚生労働省と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意 障がい者制度改革推進会議において議論開始 4月:低所得者の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において議論開始 6月:「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(閣議決定) 12月:「障害者自立支援法等改正法」(議員立法)が成立(平成24年4月に完全施行) 平成23年 8月:「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめ 6月:「障害者虐待防止法」(議員立法)が成立 (平成24年10月に施行) 7月:「障害者基本法改正法」が成立(同年8月に施行) 平成24年 6月:「障害者総合支援法」が成立(平成25年4月(一部、平成26年4月)に施行) 6月:「障害者優先調達推進法」(議員立法)が成立 (平成25年4月に施行) 平成25年 4月:基本理念の追加、障害者の範囲の見直し等について施行 6月:「精神保健福祉法改正法」が成立 (平成26年4月(一部、平成28年4月)に施行予定) 「障害者差別解消法」が成立 (平成28年4月に施行予定) 「障害者雇用促進法改正法」が成立 (平成28年4月(一部、平成30年4月)に施行予定) 平成26年 4月:障害支援区分、ケアホームとグループホームの一元化等について施行 1月:「障害者権利条約」を批准
平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの 間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要 (平成22年12月3日成立、同12月10日公布) ① 趣旨 公布日施行 - 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の 地域生活支援のための法改正であることを明記 ② 利用者負担の見直し 平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行 - 利用者負担について、応能負担を原則に - 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 ③ 障害者の範囲の見直し 公布日施行 - 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 ④ 相談支援の充実 平成24年4月1日施行 - 相談支援体制の強化 - 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、 地域移行支援・地域定着支援の個別給付化 ⑤ 障害児支援の強化 平成24年4月1日施行 - 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行) - 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 - 在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。 その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。 ⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実 平成24年4月1日までの政令で定める日 (平成23年10月1日)から施行 - グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 - 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化) (1)(3)(6):公布日施行 (2)(4)(5):平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行 (その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業の必須事業化、 (3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業者の業務管理体制の整備、 (5)精神科救急医療体制の整備等、(6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討
地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要 1.趣旨 (平成24年6月20日 成立・同年6月27日 公布) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。 2.概要 1.題名 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。 2.基本理念 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに掲げる。 3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。) 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。 4.障害支援区分の創設 「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態 に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 支援区分」に改める。 ※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて 行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 5.障害者に対する支援 ① 重度訪問介護の対象拡大 ② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化 ③ 地域移行支援の対象拡大 ④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等) 6.サービス基盤の計画的整備 ① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 計画の策定 ② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化 ③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ 把握等を行うことを努力義務化 ④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化 3.施行期日 平成25年4月1日(ただし、4.及び5.①~③については、平成26年4月1日) 4.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討) ① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 ② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 ③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 ④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する 支援の在り方 ⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
障害者総合支援法施行後3年を目途とした見直し事項 障害者総合支援法附則第3条においては、施行後3年(平成28年4月)を目途とした見直しとして、以下の事項を見直すこととしている。 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の 在り方 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずることとされている。 ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄 (検討) 第三条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向 けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等 の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定 支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能 、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援 の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講 ずるものとする。
平成28年度障害保健福祉関係予算の概要(復興特会含む) (対前年度 +880億円、 +5.7%) 【一般会計】 1兆6,344億円 【復興特会】 30億円 【一般会計】 1兆5,469億円 【復興特会】 26億円 (27年度予算額) 1兆5,495億円 (28年度予算案) 1兆6,375億円 経費種別 義務的経費(年金・医療等) 義務的経費 (年金・医療等以外) 裁量的経費 公共事業関係 1兆4,731億円 → 1兆5,536億円 620億円 → 644億円 42億円 → 93億円 102億円 →103億円 医療以外:1兆2,088億円 → 1兆2,847億円 医療 : 2,643億円 → 2,688億円 【一般会計】 600億円 → 627億円 【復興特会】 20億円 → 17億円 【一般会計】36億円→ 79億円 【復興特会】 6億円 → 14億円 対前年度 +805億円( + 5.5%) うち医療以外: +760億円( +6.3%) うち医療 : + 45億円( +1.7%) +0.7億円( +0.7%) 【一般会計】 + 26億円( + 4.4%) 【復興特会】 ▲ 3億円( ▲15.4%) 【一般会計】 + 44億円(+122.6%) 【復興特会】 +7.2億円( +14.5%) 主な内容 ■ 自立支援給付(福祉サービス) 9,701億円(+371億円) ■ 障害児施設措置費・給付費(福祉分) 1,395億円(+340億円) ■ 自立支援医療(公費負担医療) 2,301億円( + 66億円) ■ 特別児童扶養手当等 1,603億円( + 46億円) ■ 医療観察法実施費(医療費) 173億円( ▲ 3億円) ■ 国立更生援護機関 66億円 (▲1.7億円) ■ 医療観察法指定入院 医療機関運営費負担金 5.3億円 (▲0.2億円) 医療機関設備整備費負担金 0.3億円 (±0億円) ■ 身体障害者保護費負担金 17.8億円 (+2.3億円) ■ 地域生活支援事業 464億円(± 0億円) ■ 障害者自立支援機器等開発促進事業(一部新規) 1.6億円(+0.6億円) ■農福連携による障害者の就農促進(新規) 1.1億円 ■「地域自殺対策推進センター(仮称)運営事業費」(一部新規) 1.6億円(+ 1億円) ■精神科救急医療体制整備事 業費(拡充) 14億円(+0.8億円) ※内閣府からの地域自殺対策強化交付金等の移し替え 26億円 ■ 社会福祉施設等施設整備費(拡充) 70億円(+44億円) ■ 医療観察法指定入院医療 機関施設整備費負担金 5.5億円(▲ 0.2億円) ■ 国立更生援護機関施設 整備費 4億円(+0.2億円) ■ 社会福祉施設等災害復旧 費補助金【復興特会】 13.5億円(+7.2億円)
障害福祉サービス関係予算額は10年間で2倍以上に増加している。 障害福祉サービス等予算の推移 障害福祉サービス関係予算額は10年間で2倍以上に増加している。 11,560億円 (+6.5%) (億円) 10,849億円 (+4.6%) 10,373億円 (+11.4%) 1,395億円 1,055億円 840億円 9,330億円 9,071億円 462億円 464億円 (注1)平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。 (注2)平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。
(2)障害者総合支援法と児童福祉法のポイント
障害者総合支援法の目指すもの(目的規定) 障害者総合支援法のポイント 障害者総合支援法の目指すもの(目的規定) 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支援する 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地域社会づくり」を進める (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
児童福祉法のポイント 児童福祉の理念 国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるよう努める。 児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 児童福祉法 (児童福祉の理念) 第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 二 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
障害者の権利に関する条約・障害者基本法 障害者の権利に関する条約(目的) 障害者基本法(目的) 第一条(目的) この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。 障害者基本法(目的) 第一条 (目的) この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 世界人権宣言による基本的人権の保障(1950) 日本国憲法による基本的人権の保障(1946) 障害者権利条約による強調(2007) 障害者基本法による強調(2011)
従来の障害種別で分かれていた障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支等)」、 障害児支援の強化 ~児童福祉法改正(H24)のポイント~ ○ 障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、併せて、年齢や障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。 ■障害児施設の一元化 従来の障害種別で分かれていた障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支等)」、 入所による支援を「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化 ■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行 通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法(総合支援法)の居宅サービスと通所サービスの一体的な提供が可能。 ■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設 学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用がで きるよう訪問サービスを創設。 ■在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の障害児施設入所者に対し自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じた 適切な支援を提供。 *現に入所していた者が退所させられないようにする。
平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化 平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化 ○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用形態の別により一元化。 << 障害者自立支援法 >> 【市町村】 【市町村】 << 児童福祉法 >> 児童デイサービス 障害児通所支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 << 児童福祉法 >> 【都道府県】 通所サービス 知的障害児通園施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児通園施設(医) 重症心身障害児(者)通園事業(補助事業) 知的障害児施設 第一種自閉症児施設(医) 第二種自閉症児施設 【都道府県】 入所サービス 障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 盲児施設 ろうあ児施設 肢体不自由児施設(医) 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設(医) (医)とあるのは医療の提供を行っているもの
とあるものは法律に規定されている事項。以下同じ。 支給決定プロセスの見直し等 市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成 するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。 * 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案(セルフプラン)を提出可。 * サービス等利用計画作成対象者を拡大する。 法 支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング) について、計画相談支援給付費を支給する。 法 障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所 サービスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。 * 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス 等利用計画を作成。(障害児に係る計画は、同一事業者が一体的(通所・居宅)に作成) 法 法 法 法 とあるものは法律に規定されている事項。以下同じ。 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 受付・申請 障害程度区分の認定 計画案の作成 サービス等利用 支給決定 サービス等利用計画 支給決定時の サービス利用 サービス等利用計画 支給決定後の 支給決定時からケアマネジメントを実施 一定期間ごとのモニタリング
計画相談支援・障害児相談支援 1.対象者 2.サービス内容 → 障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け て、ケアマネジメントによりきめ細かく 支援するため、対象者を大幅に拡大。 具体的な対象者については、以下のとおり。 → 対象拡大に当たっては相談支援の提供体制の整備が必要であるため、平成24年度から段階的に拡大し、平成27年3月31日以降は、原則としてすべての対象者について実施。 (障害者自立支援法の計画相談支援の対象者) ・ 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児 ・ 地域相談支援を申請した障害者 ※ 介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援 護、自立訓練(生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求 めるものとする。 (児童福祉法の障害児相談支援の対象者) 障害児通所支援を申請した障害児 2.サービス内容 ○ 支給決定時(サービス利用支援・障害児支援利用援助) ・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(以下、「計画」という。)案を作成。 ・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。 ○ 支給決定後(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助) ・ 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う(モニタリング)。 ・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。 法 法
3.事業の実施者(市町村が指定する特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(計画作成担当)) (指定手続) → 「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市 町村長に申請し、当該市町村長が指定。(事業所の所在地以外の市町村の障害者(児)への計画相談支援、障害児 相談支援も実施可。) → 「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。 ① 三障害対応可(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合でも、他の事業所との連携により対応可能な場合や、身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないときを含む。) ② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること ③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること (人員基準) → 管理者及び相談支援専門員(従前の指定相談支援事業者と同じ)とする。 ※ 事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない。(地域相談支援は業務に支障がないものとして兼務可) ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 (運営基準) ○ 計画作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成。 ○ 計画作成手続 ① 支給決定前に、利用者の居宅等への訪問面接によるアセスメントを行い、計画案(モニタリング期間の提案を含む)を作成。 ② 利用者等の同意を得て、計画案を利用者に交付。 ③ 支給決定後、事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、計画案の内容の説明及び意見を求める。 ④ ③により意見を求めた計画案について、利用者等に説明し、文書により同意を得て、計画を利用者に交付。 ○ 掲示等 重要事項(運営規定の概要、業務の実施状況、従事する者の資格、経験年数、勤務体制等)の掲示義務の他、公表の努力規定。 ※ その他、従前の指定相談支援に係る指定基準と同様に、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。 (その他) → 障害児については、指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることが基本。 → 市町村直営の場合には、支給決定を行う組織とは独立した体制が確保されている場合に限り、指定。
○ 計画相談支援・障害児相談支援は、従前のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて基本報酬を設定。 4.報酬 ○ 計画相談支援・障害児相談支援は、従前のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて基本報酬を設定。 ・ サービス利用支援・障害児支援利用援助(計画作成) 1,611単位/月 ・ 継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助(モニタリング) 1,310単位/月 ・ 特別地域加算 +15/100 ・ 利用者負担上限額管理加算 150単位 ・ 特定事業所加算【新設】 300単位/月 ・ 初回加算【新設】 500単位/月(障害児相談支援のみ) ※ 介護保険のケアプランが作成されている利用者にサービス等利用計画の作成を求める場合であって、同一の者が作成を担当する場合には、 報酬上の調整を行う。 ※ 障害児が障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用する場合には、計画相談支援及び障害児相談支援の対象となる。 この場合の報酬については、障害児相談支援給付費のみ支給。
きめ細かいモニタリングの実施について きめ細かいモニタリングの実施が必要な対象者 ○ モニタリングの実施については、標準期間として、対象者の状況等に応じて、1月、6月、12月ごとに行うことを目安として示しており、それらを市町村が対象者の状況等を勘案して個別に定める仕組みとしているところであるが、利用している障害福祉サービスや障害児通所支援をもって、一律に設定されているとの指摘がある。 ○ 利用者への適切なマネジメントを継続的・効果的に行うため、きめ細かいモニタリングを実施できるよう対応 (現行の標準期間) ① 新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 → 利用開始から3ヶ月間、毎月 ② 在宅の障害福祉サービス利用者(障害児通所支援を含む)又は地域相談支援利用者 ※①を除く → 6ヶ月ごと ただし、以下の者(従前の制度の対象者)を除く。 → 毎月 ・ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者 ・ 単身の世帯に属するため連絡調整を行うことが困難である者 ・ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝た きりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者 ③ 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援 → 1年ごと きめ細かいモニタリングの実施が必要な対象者 例えば次のような利用者については、標準期間よりきめ細かに2、3月ごとに実施する取扱いとする。 (計画相談支援) a 就労や社会参加のために能力の向上等必要な訓練を行っている者 b 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者 c 障害福祉サービスのみ利用している65歳以上の者 d 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 (障害児相談支援) a 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 b 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者
モニタリングの標準期間のイメージ 支 給 決 定(新規等) ※ 当該期間は、「標準」であり、対象者の状況に応じ「2、3ヶ月」とすることや、在宅サービスの利 用者を「1年に1回」とすること、入所サービスの利用者を「1年に1回以上」とすることなどが想定 されることに留意。 5月1日に新規に利用開始する場合の例 11月1日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 支 給 決 定(新規等) 支給決定の有効期間が1年の場合 在宅サービスの利用者 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目 障害福祉サービスの利用者 地域相談支援の利用者 障害児通所 支援の利用者 毎月実施 6月目 12月目 6月に1回 実施 1月目 2月目 3月目 入所サービスの利用者 (障害児を除く) 12月目 1年に1回実施 支給決定の有効期間の終期月に、モニタリングを実施。 その結果、支給決定の更新等が必要な場合は、サービス等利用計画案の作成等を併せて実施。 6月目 支給決定の有効期間が6か月の場合
計画相談支援 関連データ(都道府県別:実績) ○ 都道府県別 計画相談支援実績 (H28.3:厚生労働省調べ) 単位:% 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均93.5%)】 ↑ 同月の障害福祉サービス・地域相談支援の利用者のうち既にサービス等利用計画を作成しているものの割合 ○ 都道府県別 障害児相談支援実績 (H28.3:厚生労働省調べ) 単位:% 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均(97.0%)】 ↑ 同月の障害児通所支援の利用者のうち既に障害児支援利用計画を作成しているものの割合
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の基準 1.対象者 (地域移行支援) ○ 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院、矯正施設等又は保護施設に入所している障害者 ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。 ○ 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障害者 → 長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる1年以上の入院者を中心に対象。 1年未満の入院者は、特に支援が必要な者(措置入院や医療保護入院から退院する者で住居の確保などの支援を必要とするもの や地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者など)を対象。 ※ 地域移行支援の支給決定主体は、障害者支援施設等に入所する者と同様に、精神科病院を含め居住地特例を適用。 (入院・ 入所前の居住地の市町村が支給決定) (地域定着支援) ○ 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。 ・ 居宅において単身で生活する障害者 ・ 居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者 → 具体的な対象者のイメージは、施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等 → グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。 ※ 地域相談支援の給付決定に当たっては、障害支援区分認定調査に係る項目を調査(障害支援区分の認定は不要) ただし、国庫補助事業支援対象者については調査を実施しないことも可。(更新時は調査が必須) 法 法 2.サービス内容 (地域移行支援) 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与。 → 「その他厚生労働省令で定める便宜」は、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等。 (地域定着支援) 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与。 → 「常時の連絡体制」については、携帯電話による体制によることも可。また、緊急の事態に対して速やかに駆けつけられる体制を確保することが前提。 → 「その他の便宜」については、障害福祉サービス事業所等との連絡調整等の緊急時の各種支援。 引っ張りだし、受け止める支援 法 法
4.事業の実施者(都道府県・指定都市・中核市が指定する一般相談支援事業者(地域移行・定着担当)) 3.給付決定の有効期間 (地域移行支援) → 6か月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月以内で更新可。 更なる更新については、必要に応じて市町村審査会の個別審査を経て判断。 (地域定着支援) → 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。 (その後の更新も同じ) 4.事業の実施者(都道府県・指定都市・中核市が指定する一般相談支援事業者(地域移行・定着担当)) ※ 施行(平成24年4月1日)の際、既存の指定相談支援事業者は、1年以内は「指定一般相談支援事業者(地域移行・定着担当)」と みなす。(期間内に指 定申請しないときは、その効力を失うことに留意。) (指定手続) → 当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長に申請し、当該自治体が指定。 (人員基準) → 管理者、地域移行支援・地域定着支援を担当する者(そのうち1人は相談支援専門員)とする。 ※ 事業所ごとに、専従の者を配置をしなければならない(計画相談支援・障害児相談支援との兼務は可)。 ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 ※ 相談支援専門員については、自ら地域相談支援を実施する他、その他の者への技術的指導、助言を行う役割。 ※ 地域移行支援・地域定着支援を担当する者については、資格や経験を問わない。 ※ 精神障害者地域移行・定着支援事業を実施する事業者は、当面の間、相談支援専門員の有無に関わらず指定できる経過措置を設ける。 (できる限り速やかに相談支援専門員を配置することが望ましい。) (運営基準(地域移行支援)) ○ 地域移行支援計画の作成 対象者ごとに地域移行支援計画を作成。 なお、作成に当たっては、利用者への面接や障害者支援施設等又は精神科病院の担当者を招集した会議を開催し意見を求める。 ○ 相談及び援助 利用者への対面による支援について、概ね週1回以上行わなければならない。 ○ 体験利用、体験宿泊 障害福祉サービスの体験利用について、指定障害福祉サービス事業者への委託により実施。また、体験宿泊について、指定障 害福祉サービス事業者等への委託により実施できる。 ○ 重要事項の掲示義務、公表の努力規定を設ける。 ※ その他、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。 法 地域定着支援の更新について どのサービスについても同様であるが、モニタリングにおいて継続の必要性について明確にしておく必要がある。
地域移行支援・地域定着支援は、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、特に支援を実施した場合等を加算で評価。 (運営基準(地域定着支援)) ○ 地域定着支援台帳の作成 対象者ごとに、緊急時において必要となる家族、サービス事業者、医療機関等の連絡先等を記載した地域定着支援台帳を作成。 作成に当たっては、利用者に面接によるアセスメントを実施し、作成。 ○ 常時の連絡体制の確保等 利用者との常時の連絡体制を確保するとともに、適宜居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握。 ○ 緊急の事態における支援等 緊急時に速やかに居宅への訪問等による状況把握を実施するとともに、利用者の家族、関係機関との連絡調整、緊急一時的 滞在支援(指定障害福祉サービス事業者に委託可)等の措置を講じる。 ○ 地域移行支援と同様に、 重要事項の掲示義務、公表の努力規定を設ける。 ※ その他、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。 (その他) → 地域移行支援・地域定着支援はできる限り支援の継続性を確保する観点から、両方の指定を受けることが基本。 ただし、他の事業所との連携等により適切に支援することが可能な場合には、地域移行支援のみ又は地域定着支援のみの指定可。 5.報酬 地域移行支援・地域定着支援は、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、特に支援を実施した場合等を加算で評価。 (地域移行支援) ・ 地域移行支援サービス費 2,323単位/月(毎月算定。少なくとも月2回以上面接・同行による支援が要件。) ・ 初回加算 500単位/月 ・ 退院・退所月加算 2,700単位/月(退院・退所月に加算) ・ 集中支援加算 500単位/月(退院・退所月以外で月6日以上面接・同行による支援を行った場 合に加算) ・ 障害福祉サービス事業の体験利用加算 300単位/日(障害福祉サービスの体験利用を行った場合に加算) ・ 体験宿泊加算(Ⅰ) 300単位/日(体験宿泊を行った場合に加算。(Ⅱ)が算定される場合は除く。) ・ 体験宿泊加算(Ⅱ) 700単位/日(夜間支援を行う者を配置等して体験宿泊を行った場合に加算) ・ 特別地域加算 +15/100 (地域定着支援) ・ 地域定着支援サービス費 [体制確保分] 302単位/月(毎月算定) [緊急時支援分] 705単位/日(緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に算定) ・ 特別地域加算 +15/100
地域移行支援の対象拡大について 1.基本的な考え方に関すること 2.保護施設に入所している障害者に関すること 地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。 【平成26年4月1日施行】 保護施設、矯正施設等を退所する障害者などに対象拡大 1.基本的な考え方に関すること ○ 重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、 ① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、 ② 退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等に入所している障害者 を新たに地域移行支援の対象とする。 2.保護施設に入所している障害者に関すること ○ 保護施設のうち、「身体上又は精神上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」に入所している障 害者を地域移行支援の対象とする。 3.矯正施設等に入所している障害者に関すること ○ 対象とする矯正施設の種類は、刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)及び少年院とする。 ○ 対象とする障害者は、矯正施設の長が施設外で処遇を行うことを認め、地域相談支援事業者によって障害福祉サービス の体験利用や体験宿泊などを実施することが可能な者に限定する。 ※ 「矯正施設内で行う支援」(入所している障害者に対する面談、支援計画の作成、住居の確保等)は、現在も保護観察所、地域生活定 着支援センターとの連携により実施。 ※ 具体的には、「刑事施設又は少年院の職員の同行が可能である障害者」や、「刑事施設、少年院の長が刑事施設、少年院の職員の同 行なしでの外出又は外泊を許可した障害者」が想定されるが、具体的な対象施設、対象者の範囲等については関係省庁等とも検討中。 ○ また、矯正施設を出所した障害者は、出所後の一定期間、更生保護施設等を利用するケースが少なくないことから、更生 保護施設等に入所した障害者についても支援の対象とする。 なぜ矯正施設に対象が拡大されたのか? 受け止め手となっていただきたい。
施設入所者及び入院患者の地域移行に係る支援のイメージ ○ 施設入所者は、一定期間ごとのモニタリングを通じて、地域移行支援に繋げる。 ○ 精神科病院からの退院にあたって支援を要する者については、本人や精神科病院から市町村や相談支 援事業者に連絡し、地域移行支援に繋げる。 ※ 入所施設や精神科病院における地域移行の取組と連携しつつ実施。 施設・病院 地 域 地域定着支援 常時の連絡体制の確保等 地域移行支援 同行支援・入居支援等 退院・退所希望者 計画相談支援(指定特定相談支援事業者) 地域相談支援(指定一般相談支援事業者) ・モニタリング ・サービス等 利用計画の作 成・見直し ・モニタリング ・サービス等 利用計画の 見直し モニタリング モニタリング ・・・
体験入居・体験宿泊・体験利用の利用実績の推移(国保連) 施設入所者等の地域生活の体験に関する仕組み 施設入所者等の地域生活への移行を円滑に進めるためには、地域での生活に徐々に慣れていくことが重要であると考えられることから、入所・入院中の段階から宿泊等の地域生活の体験ができるようグループホーム等の体験入居や体験宿泊、障害福祉サービスの体験利用を促進。また、グループホームの体験入居については、家族と同居しながら自宅で生活する障害者も利用可能。 グループホーム の体験入居 体験入居 共同生活住居への入居を希望している者が体験的な入居を行う場合 ・介護サービス包括型:699単位~289単位 (障害支援区分別) ・外部サービス利用型:289単位 (受託介護サービスを行った場合は、サー ビスに要する標準的な時間に応じて受託 介護サービス費を算定 [95単位~]) 連続30日以内かつ年50日以内 グループホーム 自宅 精神科病院等 体験入居・体験宿泊中は入院・外泊時加算(Ⅰ)(320~247単位)が算定可能 地域生活へ移行 地域移行支援 (体験宿泊) 入所施設 常時の連絡・支援体制を確保した上で、1人暮らしに向けた体験宿泊を実施する場合 (体験宿泊加算) ・300単位 ・700単位(夜間支援を行う場合) 15日が上限 体験利用時は体験利用時支援加算(300単位)が算定可能 体験宿泊の場 体験入居・体験宿泊・体験利用の利用実績の推移(国保連) 相談支援事業所 (単位:人) H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 体験入居 共同生活援助 (介護サービス包括型) ※H25以前は旧CH 803 860 1,154 1,222 外部サービス利用型共同生活援助 ※H25以前は旧GH 294 289 141 146 地域移行支援 障害福祉サービスの体験利用 52 47 61 58 体験宿泊 30 32 31 体験宿泊(夜間支援を行う場合) 25 39 40 地域移行支援 (体験利用) 障害福祉サービス事業者への委託により障害福祉サービスの体験利用を実施した場合 (障害福祉サービス事業の体験利用加算)300単位 15日が上限 障害福祉サービス事業所
(3)障害福祉サービス等の概要について
サービス事業者等の責務 障害者総合支援法 児童福祉法 第42条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務) (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務) 1 指定事業者等は障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、(中略)常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない 2 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。 児童福祉法 第21条の5の17 (指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者の責務) 2 指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。 第24条の11 (指定障害児入所施設等の設置者の責務) 2 指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。
障害者総合支援法の給付・事業 市 町 村 自立支援給付 都道府県 相談支援 介護給付 自立支援医療 障害者・児 訓練等給付 補装具 市 町 村 介護給付 相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 自立支援給付 第6条 ★原則として国が1/2負担 第5条第16項 自立支援医療 第28条第1項 障害者・児 ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療 訓練等給付 第5条第22項 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型・B型) ・共同生活援助 補装具 第5条第23項 第28条第2項 地域生活支援事業 ★国が1/2以内で補助 ・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具 ・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム 等 第77条第1項 支援 ※自立支援医療のうち、精神通院医療の実施主体は都道府県及び指定都市 ・広域支援 ・人材育成 等 第78条 都道府県
障害福祉サービス等の体系1 サービス名 介護給付 訓練等給付 利用者数 19,324 6,956 266,446 19,722 施設・事業所数 19,324 6,956 266,446 19,722 131,565 2,300 1,521 9 9,240 4,174 244 2,617 180 31,030 57,527 3,149 3,158 102,288 6,984 6,063 12,102 1,209 209,621 9,959 162,892 10,235 9,230 30 46,086 23,827 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 訪 問 系 者 児 重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う 者 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う 者 児 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う 者 児 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う 者 児 日 中 活 動 系 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め 施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 者 児 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う 者 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する 者 施 設 系 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 者 居 住 系 共同生活援助(グループホーム) 者 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う 訓 練 系 ・ 就 労 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う 者 自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う 者 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う 者 就労継続支援(A型=雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を 提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う 者 就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う 者 (注)1.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 2.利用者数及び施設・事業所数は平成28年3月サービス提供分の国保連データ。 者 児 (注)利用者数及び施設・事業所数は平成28年3月現在の国保連データ
障害福祉サービス等の体系2 サービス名 その他の給付 利用者数 83,678 3,931 2,611 99 2,358 1,731 施設・事業所数 83,678 3,931 2,611 99 2,358 1,731 2,118 36,503 136,091 2,419 412 190 186 3,381 6,966 455 495 296 120,052 7,835 障害児通所系 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 児 医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。 児 放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う 児 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。 児 障害児入所系 福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。 児 医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。 児 相談支援系 計画相談支援 【サービス利用支援】 ・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成 ・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成 【継続サービス利用支援】 ・サービス等の利用状況等の検証(モニタリング) ・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 者 児 障害児相談支援 【障害児支援利用援助】 ・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成 ・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成 【継続障害児支援利用援助】 児 地域移行支援 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う。 者 地域定着支援 常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う。 者 (注)1.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 2.利用者数及び施設・事業所数は平成28年3月サービス提供分の国保連データ。 者 児
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため の法律及び児童福祉法の一部を改正する法律
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 一部を改正する法律案(概要) 趣 旨 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 概 要 1.障害者の望む地域生活の支援 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する(自立生活援助) (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する(就労定着支援) (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける 2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する 流れについては参考資料10 施行期日 42 平成30年4月1日(2.(3)については公布の日)
地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設 ○ 障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められているが、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分ではないために一人暮らしを選択できない者がいる。 ○ このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する(「自立生活援助」)。 対象者 ○ 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等 施設 GH 病院 等 一人暮らしを希望する障害者が移行 支援内容 ○ 定期的に利用者の居宅を訪問し、 ・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか ・ 公共料金や家賃に滞納はないか ・ 体調に変化はないか、通院しているか ・ 地域住民との関係は良好か などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 ○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。 居宅 居宅 居宅 居宅 居宅 訪問系事業に位置付けられる? 相談支援事業の修行に良いかも? 資格要件など細かなところはこれから検討していきます。 随時対応 (訪問、電話、メール等) 相談 要請 定期的な巡回訪問 (例:週1~2回) 自立生活援助 事業所
就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設 ○ 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。 ○ このため、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを新たに創設する(「就労定着支援」)。 対象者 支援内容 ○ 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者 ○ 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。 ○ 具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施。 関係機関 ・遅刻や欠勤の増加 ・業務中の居眠り ・身だしなみの乱れ ・薬の飲み忘れ 就労に伴い生じている生活面の課題 就労移行支援事業所等 ⇒生活リズム、体調の管理、給料の浪費等 働く障害者 企業等 一般就労へ移行 ・ 障害者就業・生活支援センター ・ 医療機関 ・ 社会福祉協議会 等 ③必要な支援 ①相談による 課題把握 ②連絡調整 就労定着支援 事業所 ②連絡調整
利用者にあった体位交換等が取られなくなる 重度訪問介護の訪問先の拡大 ○ 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられなくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。 ・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう ・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を起こし、自傷行為等に至ってしまう ○ このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。 訪問先拡大の対象者 現行の訪問先 医療機関 (入院) ○ 日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者であって、医療機関に入院した者 ※障害支援区分6の者を対象とする予定 ※通院については現行制度の移動中の支援として、既に対応 重度訪問介護事業所 居宅 利用者にあった体位交換等が取られなくなる ⇒体調の悪化 障害支援区分は5となっています。 医療機関における重度訪問 介護の利用を可能へ 訪問先での支援内容 ○ 利用者ごとに異なる特殊な介護方法(例:体位交換)について、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげる。 ○ 強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を防ぐための本人に合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病室等の環境調整や対応の改善につなげる。 改正後の訪問先 医療機関 (入院) 重度訪問介護事業所 居宅
高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用 ○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負担(1割)が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる場合があることといった課題が指摘されている。 ○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減(償還)する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。 具体的内容 65歳未満 65歳以上 ※介護保険が優先 ○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽減(償還)できる仕組みを設ける。 【対象者】 ・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉 サービスを受けていた障害者 ・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス を利用する場合 ・ 一定程度以上の障害支援区分 ・ 低所得者 (具体的な要件は、今後政令で定める。) ※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険 事業所になりやすくする等の見直しを行い、介 護保険サービスの円滑な利用を促進する。 介護保険事業所 現行 障害福祉サービス事業所 [利用者負担] 1割 [利用者負担] ゼロ (低所得者) 介護保険事業所になりやすくする等の仕組み 対象者の範囲について様々なご意見があるかと思いますが・・・ 障害福祉サービス事業所 かつ 介護保険事業所 改正後 介護保険サービスの 円滑な利用を促進 一定の高齢障害者に対し 利用者負担を軽減(償還) [利用者負担] 1割
居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設 ○ 障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供されていない。 ○ このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する(「居宅訪問型児童発達支援」)。 対象者 訪問教育 ○ 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 児童発達支援センター 等 居宅訪問型 児童発達支援(新設) 居宅訪問型保育 支援内容 訪問診療・訪問看護 ○ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施 【具体的な支援内容の例】 ・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動 ・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動 放課後等デイサービスが利用できない状況の子どもも対象です 居宅 ・在宅の障害児の発達支援の機会の確保 ・訪問支援から通所支援への社会生活の移行を推進
保育所等訪問支援の支援対象の拡大 ○ 乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する専門的な支援が求められている。(乳児院:28.2%、児童養護施設:28.5%/平成24年度) ○ このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり方についての助言等を行うことができることとする。 対象者の拡大 訪問先 ○ 乳児院、児童養護施設に入所している障害児を対象者として追加 ※現在の対象者は、以下の施設に通う障害児 ・保育所、幼稚園、小学校 等 ・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めるもの (例:放課後児童クラブ) 保育所・幼稚園 保育所等訪問支援 放課後児童クラブ 小学校 実はやってました 地域療育等支援事業でやっていました 将来の状況を見据えて、今どのような支援が必要であるのかについてアドバイスするように心がけておりました。 児童発達支援 センター等 支援内容 訪問対象の拡大 ○ 児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 ①障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等) ②訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等) 集団生活への適応のための支援 等 改正後 乳児院 児童養護施設
医療的ケアを要する障害児に対する支援 福祉 連携 医療 ○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)が増加している。 ○ このため、医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努めることとする。 ※ 施策例: 都道府県や市町村による関係機関の連携の場の設置、技術・知識の共有等を通じた医療・福祉等の連携体制の構築 ◆ 特別支援学校及び小中学校における 医療的ケアが必要な幼児児童生徒数 ◆ 在宅人工呼吸指導管理料算定件数 (0~19歳)の推移 ◆ 育児や療育、在宅での生活等の全般に 関する相談先 (人) (件) 相談先 人 % 医療機関の職員(医師、看護師、MSW等) 692 77.4 訪問看護事業所等の職員(看護師等) 405 45.3 福祉サービス事業所等の職員 292 32.7 行政機関の職員(保健師等) 216 24.2 学校・保育所等の職員 317 35.5 知人・友人 412 46.1 患者団体・支援団体 46 5.1 その他 32 3.6 相談先がない・分からない 31 3.5 8,750 出典:文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する 調査結果」(※小中学校は平成24年度から調査) 出典:社会医療診療行為別調査 平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療 ケアが必要な子どもに関する調査」速報値 関係機関による連携イメージ図 熊本でも話題ですが・・・ (N=797(複数回答) 福祉 児童発達支援 センター等 障害福祉サービス事業所 教育 相談支援事業所 連携 ・特別支援学校 ・訪問教育 自治体 担当課 (自立支援)協議会 子ども関係の専門部会等 医療 訪問看護 ステーション 保健 小児科診療所 在宅療養支援診療所 地域中核病院 地域小児科センター ・保健所 ・保健センター
障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ○ 児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援などについて、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村において障害児福祉計画を策定する等の見直しを行う。 ※ 現在、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村が障害福祉計画を策定し、サービスの種類ごとの必要な量の見込みや提供体制の確保に係る目標等を策定。 具体的内容 【基本指針】 ○ 厚生労働大臣は、障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の整備や円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。 【障害児福祉計画】 ○ 市町村・都道府県は、基本指針に即して、障害児福祉計画を策定する。 (市町村障害児福祉計画) ・障害児通所支援や障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 ・各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み (都道府県障害児福祉計画) ・障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 ・都道府県が定める区域ごとに、当該区域における各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み ・各年度の障害児入所施設の必要入所定員総数 ※上記の基本指針、市町村障害児福祉計画、都道府県障害児福祉計画は、障害者総合支援法に基づく基本指針、市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画と一体のものとして策定することができる。 ○ 放課後等デイサービス等の障害児通所支援や障害児入所支援については、都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき(計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等)、都道府県は事業所等の指定をしないことができる。
補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加) ○ 補装具費については、身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して支給されているが、成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児など、「購入」より「貸与」の方が利用者の便宜を図ることが可能な場合がある。 ○ このため、「購入」を基本とする原則は維持した上で、障害者の利便に照らして「貸与」が適切と考えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象とする。 具体的内容 補装具の購入希望 ・ 成長に合わせた作り 替えが必要 ・ 適切な補装具の選定 が必要 ・ 早期に不適合が予想 されない ・ 必要な補装具が明確 貸与の活用 購入(製作) 貸与の継続 ○成長に伴って短期間での交換が必要となる 障害児 ○障害の進行により、短期間の利用が想定さ れるもの ○仮合わせ前の試用 貸与が適切と考えられる場合(例) ※ 上記のような場合が想定されるが、今後、 関係者の意見も踏まえて検討。 ※ 身体への適合を図るための製作が必要なも の等については、貸与になじまないものと考 えられる。 <貸与の活用があり得る種目(例)> 【歩行器】 【座位保持椅子】 歩行機能を補うため、 移動時に体重を支える器具 姿勢を保持することが困難な障害児が日常生活の中で使用 ※対象種目については、 今後検討。
障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 利用者 ○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。 ※請求事業所数:平成22年4月 48,300事業所 → 平成27年4月 90,990事業所 ○ このため、①施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することとするとともに、②都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設する。 ※介護保険制度と子ども・子育て支援制度においては、同様の情報公表制度が導入されている。 障害福祉サービス等の施設・事業者 都道府県 利用者 <障害福祉サービス等情報> ■基本情報 (例)事業所等の所在地 従業員数 営業時間 事業所の事業内容 など ■運営情報 障害福祉サービス等に関する具体的な 取組の状況 (例)関係機関との連携 苦情対応の状況 安全管理等の取組状況 など ■都道府県が必要と認める事項(任意) ○障害福祉サービス等情報の公表 施設・事業者から報告された情報を集約し、公表。 閲覧 (インターネット) 報告 反映 ○障害福祉サービス等情報の調査 新規指定時、指定更新時、虚偽報告が疑われる場合などにおいて、必要に応じ訪問調査を実施し、結果を公表に反映。 必要に 応じて 調査
自治体による調査事務・審査事務の効率化 指導監査事務 ○ 障害者自立支援法の施行から10年が経過し、障害福祉サービス等の事業所数や利用者数は大きく増加しており、自治体による調査事務や審査事務の業務量が大幅に増加している。 ※請求事業所数 : 平成22年4月 48,300事業所 → 平成27年4月 90,990事業所 ※利用者数 : 平成22年4月 570,499人 → 平成27年4月 906,504人 ○ このため、自治体による調査事務や審査事務を効率的に実施できるよう、これらの事務の一部を委託可能とするために必要な規定を整備する。 ①調査事務の効率化 ○ 自治体の事務のうち、公権力の行使に 当たらない「質問」や「文書提出の依頼」 等について、これらの事務を適切に実施 することができるものとして都道府県知事 が指定する民間法人に対し、業務委託を 可能とする。 指導監査事務 ①立入検査・命令・質問の対象者の選定 ②立入検査 ③報告・物件提示の命令 ④質問や文書提出の依頼 指定事務受託法人 (都道府県知事が指定) 事務処理能力や役職員の構成等を踏まえ、文書提出の依頼や質問等の事務を適切かつ公正に実施可能な法人 引き続き 自治体が 実施 ※ 介護保険制度では、既に同様の制度が導入 されている。 業務委託を 可能とする ②審査事務の効率化 ○ 市町村が実施する障害福祉サービスの給付費の「審査・支払」事務について、現在、「支払」を委託している国民健康保険団体連合会に、「審査」も委託することができることとする。 ※ 現在、国保連では、「支払」を行う際に、必要な「点検」も併せて行っているが、今後、点検項目の精緻化等を図ることにより、審査として効果的・効率的に実施できるようにすることを検討。
参考資料関係
(参考1) 地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための 関係法律の整備に関する法律について (障害者総合支援法 と関連事項の最近の動向等について)
地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要 1.趣旨 (平成24年6月20日 成立・同年6月27日 公布) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。 2.概要 1.題名 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。 2.基本理念 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに掲げる。 3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。) 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。 4.障害支援区分の創設 「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態 に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 支援区分」に改める。 ※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて 行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 5.障害者に対する支援 ① 重度訪問介護の対象拡大 ② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化 ③ 地域移行支援の対象拡大 ④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等) 6.サービス基盤の計画的整備 ① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 計画の策定 ② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化 ③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ 把握等を行うことを努力義務化 ④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化 3.施行期日 平成25年4月1日(ただし、4.及び5.①~③については、平成26年4月1日) 4.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討) ① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 ② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 ③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 ④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する 支援の在り方 ⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。 地域生活支援拠点等の整備について 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 ●地域生活支援拠点等の整備手法(イメージ)※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。 各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。 多機能拠点整備型 面的整備型 緊急時の受け入れ 日中活動サービス 事業所 体験の機会・場 相談 相談支援事業所 専門性 体験の機会・場 グループホーム 障害者支援施設 基幹相談支援センター 地域の体制づくり 等 相談 コーディネーター 専門性 グループホーム 障害者支援施設 基幹相談支援センター 地域の体制づくり 必要に応じて連携 短期入所 緊急時の受け入れ 障害福祉サービス・在宅医療等
参考2 相談支援について
全ての利用者について計画相談支援等が行われることを原則とした趣旨 【経過】 これまで、障害者ケアマネジメントの必要性や相談支援の体制等に重要性に関しては、「障害者ケアガイドライン」報告書(平成14年3月31日)(障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会)により提言され、その後、*社会保障審議会障害者部会報告書(平成20年12月26日)においても大きく取り上げられてきた。 【趣旨】*記載事項を整理すると、次のとおりである H26.2.27事務連絡(抜粋) (1) 障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたきめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制が求められること (2) 障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合わせて利用することが、選択肢の拡大につながること (3) 可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、市区町村の支給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること サービス等利用計画はツール 【目指すもの】 ○各市区町村(わがまち)に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対して、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守ることのできる「相談支援専門員」という専門職が身近にいる体制を整えること。 ○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。
参考3 障害児支援について
今後の障害児支援の在り方について ~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~ 平成26年7月16日 障害児支援の在り方に関する検討会 今後の障害児支援の在り方について ~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~ (報告書のポイント) 基本理念 ○ 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮 ○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としての 専門的役割の発揮 障害児本人の最善の利益の保障 家族支援の重視 地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進 ○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携) ○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制の確立(横の連携) 相談支援の推進 支援に関する 情報の共有化 児童相談所等との 連携 支援者の専門性の 向上等
「放課後等デイサービスガイドライン」の概要 ◆ ガイドラインの趣旨 ◆ 放課後等デイサービスの基本的役割 子どもの最善の利益の保障/共生社会の実現に向けた後方支援/保護者支援 ◆ 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動 基本活動: 自立支援と日常生活の充実のための指導訓練/創作活動/地域交流/余暇の提供 ◆ 事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理 総則 設置者・管理者向け ガイドライン 児童発達支援管理責任者 向けガイドライン 従業者向け ガイドライン ◆ 子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 環境・体制整備/PDCAサイクルによる適切な事業所の管理/従業者等の知識・技術の向上 放課後等デイサービス計画に基づく適切な支援/関係機関や保護者との連携 ◆ 子どもと保護者に対する説明責任等 運営規程の周知/子どもと保護者に対する、支援利用申請時・利用開始時の説明/ 保護者に対する相談支援等苦情解決対応/適切な情報伝達手段の確保/地域に開かれた事業運営 ◆ 緊急時の対応と法令遵守等 緊急時対応/非常災害・防犯対策/虐待防止/身体拘束への対応 衛生・健康管理/安全確保/秘密保持等
参考4 障害を理由とする 差別の解消の推進に関する法律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要 第1項:障害を理由とする 差別等の権利侵害 行為の禁止 第2項:社会的障壁の除去を怠る ことによる権利侵害の防止 第3項:国による啓発・知識の 普及を図るための取組 障害者基本法 第4条 基本原則 差別の禁止 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 具体化 Ⅰ.差別を解消するための措置 差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止 国・地方公共団体等 民間事業者 国・地方公共団体等 法的義務 法的義務 民間事業者 努力義務 具体的な対応 政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定) ● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定 ※ ● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針(ガイドライン)を策定 ※ 地方の策定は努力義務 ● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告 実効性の確保 Ⅱ.差別を解消するための支援措置 ● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実 紛争解決・相談 ● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 地域における連携 ● 普及・啓発活動の実施 啓発活動 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 情報収集等 施行日:平成28年4月1日(施行後3年を目途に必要な見直し検討)
参考5 障害者総合支援法施行後 3年を目途とした見直し事項
障害者総合支援法施行後3年を目途とした見直し事項 障害者総合支援法附則第3条においては、施行後3年(平成28年4月)を目途とした見直しとして、以下の事項を見直すこととしている。 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずることとされている。 ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄 (検討) 第三条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向 けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等 の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定 支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能 、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援 の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講 ずるものとする。
障害者総合支援法施行3年後の見直しについて (社会保障審議会障害者部会 報告書概要/平成27年12月14日) 障害者総合支援法(H25.4施行)の附則で、施行後3年を目途として障害福祉サービスの在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずることとされている。これを受けて、社会保障審議会障害者部会で平成27年4月から計19回にわたり検討を行い、今後の取組についてとりまとめた。(次期通常国会に関係法律の改正案を提出予定) 1.新たな地域生活の展開 (1)本人が望む地域生活の実現 ○ 障害者が安心して地域生活を営むことができるよう、地域生活支援拠点の整備を推進(医療との連携、緊急時対応等)。 ○ 知的障害者や精神障害者が安心して一人暮らしへの移行ができるよう、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力・生活力等を補う支援を提供するサービスを新たに位置付け。 あわせて、グループホームについて、重度障害者に対応可能な体制を備えたサービスを位置付け。また、障害者の状態とニーズを踏まえて必要な者にサービスが行き渡るよう、利用対象者を見直すべきであり、その際には、現に入居している者に配慮するとともに、障害者の地域移行を進める上でグループホームが果たしてきた役割や障害者の状態・ニーズ・障害特性等を踏まえつつ詳細について検討する必要。 ○ 「意思決定支援ガイドライン(仮称)」の作成や普及させるための研修、「親亡き後」への備えも含め、成年後見制度の理解促進や適切な後見類型の選択につなげるための研修を実施。 (2)常時介護を必要とする者等への対応 ○ 入院中も医療機関で重度訪問介護により一定の支援を受けられるよう見直しを行うとともに、国庫負担基準について重度障害者が多い小規模な市町村に配慮した方策を講ずる。 (3)障害者の社会参加の促進 ○ 通勤・通学に関する訓練を就労移行支援や障害児通所支援により実施・評価するとともに、入院中の外出に伴う移動支援について、障害福祉サービスが利用可能である旨を明確化。 ○ 就労移行支援や就労継続支援について、一般就労に向けた支援や工賃等を踏まえた評価を行うとともに、就労定着に向けた支援が必要な障害者に対し、一定の期間、企業・家族との連絡調整等を集中的に提供するサービスを新たに位置付け。
2.障害者のニーズに対するよりきめ細かな対応 (1)障害児に対する専門的で多様な支援 ○ 乳児院や児童養護施設に入所している障害児や外出が困難な重度の障害児に発達支援を提供できるよう必要な対応を行うとともに、医療的ケアが必要な障害児への支援を推進するため、障害児に関する制度の中で明確に位置付け。 ○ 放課後等デイサービス等について、質の向上と支援内容の適正化を図るとともに、障害児支援サービスを計画的に確保する取組として、自治体においてサービスの必要量の見込み等を計画に記載。 (2)高齢の障害者の円滑なサービス利用 ○ 障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまで支援してきた障害福祉サービス事業所が引き続き支援できるよう、その事業所が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを実施するなど、障害福祉制度と介護保険制度との連携を推進。 ○ 介護保険サービスを利用する高齢の障害者の利用者負担について、一般高齢者との公平性や介護保険制度の利用者負担の在り方にも関わることに留意しつつ、その在り方についてさらに検討。 (3)精神障害者の地域生活の支援 ○ 精神障害者の地域移行や地域定着の支援に向けて、市町村に関係者の協議の場を設置することを促進するとともに、ピアサポートを担う人材の育成等や、短期入所における医療との連携強化を実施。 (4)地域特性や利用者ニーズに応じた意思疎通支援 ○ 障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな対応や、地域の状況を踏まえた計画的な人材養成等を推進。 3.質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備 (1)利用者の意向を反映した支給決定の促進 ○ 主任相談支援専門員(仮称)の育成など、相談支援専門員や市町村職員の資質の向上等に向けた取組を実施。 (2)持続可能で質の高いサービスの実現 ○ サービス事業所の情報公表、自治体の事業所等への指導事務の効率化や審査機能の強化等の取組を推進。 ○ 補装具について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合など、個々の状態に応じて、貸与の活用も可能とする。 ○ サービス提供を可能な限り効率的なものとすること等により、財源を確保しつつ、制度を持続可能なものとしていく必要。
参考6 京都府障害のある人もない人も共に 安心していきいきと暮らしやすい 社会づくり条例とヘルプマークについて