横浜市職員3万人の挑戦 ごみゼロ推進委員 研修会 説明:資源循環局 一般廃棄物対策課 「ヨコハマはG30」マスコット へら星人 ミーオ
なぜ、ごみゼロを進めるのか?
廃棄物処理はなぜ面倒? ・廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になったもの。 ・不要であるために占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがある。 生活環境保全上の支障を生じる可能性 法による適切な管理下に置くことが必要 廃棄物処理法による様々な規制
事業者の責務 (廃棄物処理法 第3条) ・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する。 事業者の責務 (廃棄物処理法 第3条) ・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する。 ・事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努める。 市役所も事業者です。
事業者の責務と適正処理 廃棄物処理の基礎知識
廃棄物の種類 (法第2条第2項、第4項) 廃 棄 物 条例では 家庭系廃棄物 家庭系廃棄物は (家庭の日常生活 全て一般廃棄物 廃棄物の種類 (法第2条第2項、第4項) 家庭系廃棄物 (家庭の日常生活 から出るごみ) 家庭系廃棄物は 全て一般廃棄物 廃 棄 物 産業廃棄物 (法令で定めた20 種類の廃棄物) 事業系廃棄物 (事業活動に伴って出るごみ) 事業系一般廃棄物 (産業廃棄物以外の事業系廃棄物) 条例では 資源化可能な古紙(6品目) 新聞、段ボール、紙パック、雑誌、 オフィス紙、ミックスペーパー 古紙以外 (燃やすごみ) 生ごみ
産業廃棄物(20種類) 法律で定めているもの 【廃棄物処理法第2条4項】 ①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類 法律で定めているもの 【廃棄物処理法第2条4項】 ①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類 政令で定めているもの 【施行令第2条】 ⑦ゴムくず⑧金属くず⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず ⑩鉱さい⑪がれき類⑫ばいじん⑬13号廃棄物 ⑭紙くず(建設業、紙製造業、新聞業、製本業等) ⑮木くず(建設業、パルプ製造業、木製品製造業等) ⑯繊維くず(建設業、繊維工業) ⑰動植物性残さ(食料品製造業、医療品製造業等) ⑱動物系固形不要物(と畜場、食鳥場などの不要物) ⑲動物のふん尿(畜産農業から排出されるもの) ⑳動物の死体(畜産農業から排出されるもの) 以下は業種限定
家庭の場合 事業者の場合 家庭と事業所の違い… すべて産業廃棄物です。 廃プラスチック類は プラスチック製容器包装 製品そのものは 家庭と事業所の違い… 家庭の場合 事業者の場合 廃プラスチック類は プラスチック製容器包装 すべて産業廃棄物です。 製品そのものは 燃やすごみへ 容器包装リサイクル法は、 一般廃棄物が対象 缶・びん・ペットボトル 金属くず、ガラスくず、廃プラスチック 家電、パソコンリサイクルは、 家庭、事業者ともに対象 一般廃棄物 メーカーリサイクル 産業廃棄物として 処理することも可能 古 布 天然繊維以外は、産業廃棄物?
横浜市○○区××1-2 △△工業 横浜太郎 TEL:045-123-4567 (内線1234) 産業廃棄物の保管場所の設置 ・周囲に囲いが設けられていること ・見やすい箇所に掲示板(縦、横60cm以上)が設けられていること 産業廃棄物保管場所 廃棄物 の 種類 廃プラスチック類 金属くず ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず 表示内容の必須事項 管理者の 氏名 又は名称 及び連絡先 横浜市○○区××1-2 △△工業 横浜太郎 TEL:045-123-4567 (内線1234) ①産業廃棄物の保管場所である旨 ②保管する産業廃棄物の種類 ③保管の場所の管理者の氏名又は 名称及び連絡先 ④屋外において産業廃棄物を容器を 用いずに保管する場合にあっては、 省令で定める最高の保管の高さ 最大保管 高さ 1.5m ガラスくず 金属くず 廃プラスチック類
廃棄物の委託契約 収集運搬と処分についてそれぞれ委託契約を結びます。 産業廃棄物の契約は書面で行うこととされています。 事業系ごみの処理を委託するときは、許可業者と契約する必要があります 収集運搬と処分についてそれぞれ委託契約を結びます。 産業廃棄物の契約は書面で行うこととされています。 記載事項や添付書類など、法令で規定されています。 収集運搬 委託契約書 収集運搬業者 処分 委託契約書 排出事業者 中間処理業者 (又は最終処分業者)
産業廃棄物管理票(マニフェスト) 種類ごと、運搬先ごとに交付する。 種類、数量、運搬・処分の受託者等を記載した上で交付する。 排出事業者が委託の際に交付する。 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは・・・ 処理を委託する産業廃棄物の情報を処理業者に正確に伝える。 管理票の写しを受けとり、廃棄物の処理状況を把握する。 種類ごと、運搬先ごとに交付する。 種類、数量、運搬・処分の受託者等を記載した上で交付する。 管理票の写しが返送され、運搬、処分が終了したことを確認し、5年間保管する。
管理票(マニフェスト)の流れ B1票 A票 B1票 A票 B2票 B2票 C2票 C2票 C1票 C1票 D票 D票 E票 中間処理業者 排出事業者 最終処分業者 収集運搬業者 処分受託者 処分依頼者 収集運搬業者 交付 交付 回付 回付 マニフェスト マニフェスト マニフェスト マニフェスト マニフェスト マニフェスト マニフェスト マニフェスト マニフェスト B1票 A票 B1票 控え( A票 A 票) 送付 送付 送付 B2票 B2票 写し( B2 票) C2票 C2票 C1票 C1票 運搬終了 運搬終了 送付 D票 D票 写し( D 票) 送付 中間処分終了 処分終了 E票 写し( E 票) 最終処分終了の報告を受けて 最終処分終了
事業系ごみの行方 古紙 生ごみ 燃やすごみ 産業廃棄物 分別することでリサイクルが進みます! 古紙問屋→製紙工場 再生利用事業者処理施設 (再生紙、トイレットペーパー) 古紙 再生利用事業者処理施設 (肥料、飼料) 生ごみ 燃やすごみ 市の焼却工場→埋立 産業廃棄物 中間処理施設 → プラスチック原料、燃料 → 鉄製品、アルミ缶 → ガラスびん 資源化できないもの → 焼却、埋立 廃プラスチック 金属くず ガラスくず 分別することでリサイクルが進みます!