「平成28年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の構成

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
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専用サービス利用権譲渡承認請求書 受付年月日 平成 年 月 日 受付時間 午前・午後 時 分 受付管理番号 東日本電信電話株式会社
1業務の実施方針等に関する事項 【1.1事業実施の基本方針、業務内容等】
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4 許可証(全面施行後。2県以上から許可証の交付を受けている古物商等のみ。)
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学校における教育の情報化の推進と校内研修の企画運営
○ 大阪府におけるHACCP普及について S 大阪版 評価制度を設ける 大阪府の現状 大阪府の今後の方向性 《従来型基準》
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バルク貯槽の20年検査(告示検査) 及び廃棄処分について 平成28年11月 関東液化石油ガス協議会 保安委員会 第27回業務主任者・管理者研修会     バルク貯槽の20年検査(告示検査)             及び廃棄処分について   今回の資料を作成に当たり、経済産業省ガス安全室・日本液化石油ガス協議会、賛助会員メーカー様の資料を運用しております。 第26回業務主任者管理者研修会 保安委員の○○です。 本日は、間近に迫った、バルク貯槽の20年検査(告示検査)及び廃棄処分について、その概要を説明いたします。 尚、スライドにも記載しましたが、資料作成に当たっては、監督行政及び関係団体、賛助会員様のご協力を得て作成させて頂いてることをご承知おき願います。 それでは、スライドに沿ってご説明をさせて頂きます。 平成28年11月 関東液化石油ガス協議会  保安委員会

「平成28年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の構成 経済産業省 ガス安全室より 指針の構成 第1 保安対策指針の位置づけ 第2 要請4項目 1.考え方 3.取組の基本方針 1.法令遵守の徹底 ・経営者の保安の確保へのコミットメント等 ・販売事業者等の義務の再認識 ・保安教育の確実な実施 ・販売所・営業所単位での保安の確保 ・事業譲渡時等の保安業務の確実な実施 ・バルク貯槽等の20年検査に向けた体制準備  準備 2.組織内のリスク管理の徹底及び    自主保安活動の推進 ・組織内リスク管理の徹底 ・集中監視システムの導入等による自主保安活動の推進 3.事故防止対策 ・CO中毒事故の防止策 ・一般消費者等起因事故の防止対策 ・LPガス販売事業者等起因事故の防  止対策 ・質量販売に係る事故の防止対策、積雪・除  雪ミス事故の防止対策 4.自然災害対策 ・液化石油ガス部会・LPガス災害対策マニュアルの着実な実施 液石法は、実効性が高く自主保安活動の推進につながる保安規制が基本 ・事前規制は必要最小限 ・事後規制(立入検査等)で法令遵守を確保 2.平成27年(度)の状況 27年の事故件数は平成18年度以降で最も少ない件数となった。(167件) ・死亡者2名、負傷者60名 ・CO中毒事故は依然発生           (死亡1人、負傷者14人) (1)事故状況の発生 27年度は法令違反を伴う事故は14件発生。 死傷者数は62人であるが、このうち14.8%(9人/62人)が法令違反を伴う事故によるもの (2)法令遵守の状況 重要事故対策3項目 本題に入る前に、今回の研修にて説明の題目とさせて頂いた経緯としては、 「平成28年度の保安対策指針」に記載があることは、ご承知の通りです。 ・・・・・・・・・・・・・アニメ―ションにより、「第2 要請4項目」を提示する・・・・・・・・・・・・・・ 保安対策指針「要請4項目」にある、法令遵守の徹底の中で、 【バルク貯槽等20年検査に向けた体制準備】とあります。 すでに皆様事業者においても、着々と準備を進められていると思いますが、 本日は、準備作業の再確認をして頂く又は再検討する資料となれば思いますので 宜しくお願い致します。

バルク貯槽等の告示検査と廃棄処分 の開始時期について 施行規則 販売方法の基準 第16条第22号、23号 バルク貯槽及び附属機器はバルク供給・充てん設備告示第一条に定めるところにより検査を行うこと。 バルク貯槽及び附属機器の検査期限 ①バルク貯槽、附属機器の製造後の経過年数が20年以下のものは20年 ②バルク貯槽、附属機器の製造後の経過年数が20年超のものは5年 ③安全弁は製造日から5年 告示検査又は廃棄処分の開始時期(全国ベース) 開始年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 生産年度 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 対象数量 5,238基 11,963基 17,906基 20,510基 24,378基 24,845基 32,608基 25,462基 まずは、法令に定められている内容です。 バルク貯槽の告示検査は施行規則16条販売方法の基準として定められており、 販売事業者の責任で、告示検査又は廃棄処分しなければなりません。 ・・・・・・・・・・・・・・・スライド(青字)①、②、③を読み上げる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 下段の表ですが、告示検査又は廃棄処分する時期を生産年度から20年後として、廃棄開始年度を表しております。 ・・・・・・・・・・・・・・・スライドの作成してる表を示してから以下を説明・・・・・・・・・・・・ バルク貯槽の設置は1997年(平成9年)から本格化し、 1998年(平成10年)からの生産統計を見ると、右肩上がりで設置が進み、 2004年(平成16年)の約32,000基をピークに、それ以降は下降線をたどり、 近年は10,000基前後となっています。 いずれにしても、業界全体として、今後2017年からこの表に示す基数を告示検査又は廃棄処分をしなければならない事となります。 本日、出席されている販売事業者のバルク貯槽の設置基数は、様々であると思いますが、具体的な作業計画の作成など、その準備をする時期を迎えています。 開始年度 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 生産年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 対象数量 21,696基 17,655基 13,269基 9,932基 9,544基 7,804基 9,442基 9,210基

歴年別バルク貯槽等生産数 279,212基(2015年度迄)上記以外に2.9t5,116基 全国ベース 20年検査(くず化)数量 こちらは、先ほどの数値の表をグラフ化したものです。 グラフの一番高いところが、2024年ということになります。 いわゆる平成36年の8年後が、約32,000基の検査又は廃棄としてピークを示してます。 歴年別バルク貯槽等生産数 279,212基(2015年度迄)上記以外に2.9t5,116基

関東甲信越地区 設置基数とその累計設置基数 関東甲信越地区 設置基数とその累計設置基数  ご参考までに、こちらは「関東甲信越地区」の設置基数をグラフ化したものです。 先ほどの全国ベースと比較しても、お判りのように同じようはグラフとなっています。 よって、我々関東甲信越地区も、先ほど申し上げた通り、2024年(平成36年)がピーク7,397基 となります。 尚、2021年(平成33年)も7,204基 とピーク時と基数は大差がないことを注意願います。

Ⅰ.バルク貯槽はいつまで使える? では、いったい「バルク貯槽」はいつまで使えるのでしょうか。  Ⅰ.バルク貯槽はいつまで使える? では、いったい「バルク貯槽」はいつまで使えるのでしょうか。 こちらのスライド記載しましたが、バルク貯槽の「製造日」から20年後迄です。 設置日では、無いことを認識・注意して下さい。 併せて、容器(シリンダー)のような、充填期限ではありません。 製造日の経過と共に、「即時 使用禁止」となり、これに違反をすると 30万円以下の罰金刑となることを、認識して下さい。

Ⅱ.バルク貯槽製造日は特定設備検査合格証 発行日で確認(必ず原本が必要、コピー不可)  Ⅱ.バルク貯槽製造日は特定設備検査合格証     発行日で確認(必ず原本が必要、コピー不可) 前段での説明通り、製造日はもっとも重要なことであると言うことは、ご理解して頂いたと思います。 では、どのように確認するかと申し上げますと、 バルク貯槽には、1基ずつすべての貯槽に、「特定設備検査合格証」が発行されています。その発行日=製造年月日となります。 ・・・・・・・・・・・・スライドにて、発行日記載の位置を示す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅲ.バルク貯槽表示 特定設備検査規則第56条(表示) バルク貯槽刻印例(拓本) 銘板、シール(任意)で確認  Ⅲ.バルク貯槽表示 特定設備検査規則第56条(表示) 銘板、シール(任意)で確認 バルク貯槽刻印例(拓本) 又貯槽本体にも表示がされている場合がありますのでご確認ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライドで2種類の説明をする・・・・・・・・・・・・・・・・ ①銘板を、バルク貯槽の脚部につけているメーカーがあります。 ②バルク貯槽にも、「刻印」されています。 ③バルク貯槽の刻印は年月表示(検査合格書は年月日)となりますので注意してください。

検査実施期限日の設定及び管理 バルク貯槽及び附属機器の検査実施期限は製造経過年数20年以下のものは20年、製造経過年数20年超のものは5年とする。(バルク供給・充てん設備告示第1条) 附属機器告示検査期限日の緩和(バルク告示改正 第1条第2項第1号新設) 附属機器はバルク貯槽との製造日の“ズレ”が1年未満であればバルク貯槽に合わせることが出来る。(ズレが1年以上の場合は最も早い附属機器に合わせて行うこと。) ※検査期限が経過したバルク貯槽の設置は法令違反となります。(30万円以下の罰金 液石法第百条) ○ バルク貯槽及び附属機器の製造年月日の管理台帳を作成し、検査実施期限日を明確にする。 次に、検査実施期限日の設定と管理ですが まず、検査実施期限日の設定手順として、バルク告示改正による緩和内容を含めて説明を致します。 こちらのスライドはその説明しているものです。 基本としては、バルク貯槽、附属機器はそれぞれが20年以内に検査をしなければなりません。 告示改正により、附属機器はバルク貯槽との製造日のズレが一年未満であれば バルク貯槽の製造日(KHK特定設備検査合格証の発行日)を検査実施期限として一括管理できるようになりました。 ただし、一年以上のズレがある場合は、この緩和措置は適用されず、最も早く20年を迎える附属機器に合わせて行うことになります。 告示検査期限日は、この考え方に基づき管理台帳を作成し確定します。 また、一年前までの期限を確実に守るため、検査実施期限証票をバルク貯槽に貼付します。 ※当該期限の超過や充填を防止する為、バルク貯槽本体又はプロテクター外側前面 の見やすい箇所に下記のような証票を貼り付けること。(検査実施期限日の1年前までに行うことが望ましい。)

附属機器製造日の管理(整備例) 前ページの説明通り、附属機器の「製造年月」が事前調査することが、必要項目となります。 後ほど、ご説明致しますが、今後皆様が会社方針にて構築して頂く中で、お含み頂く事は、各事業者が一斉にバルク貯槽の廃棄・入替を実施しようと思っても、貯槽メーカーの製造、工事業者の施工等、運送業者の輸送等がひっ迫して、期限内交換が出来なくなる可能性が十分考えられます。 よって、是非とも「前倒しでの更新」を計画して頂きたいと思います。 前述の附属機器の「製造年月」調査は、単純に2年の前倒し検討することで不要と考えらえます。但し「安全弁」は5年更新の期限管理は確保願います。

検査実施期限日の表示 こちらは、先ほど説明いたしました、 「一年前までの期限を確実に守るため、検査実施期限証票をバルク貯槽に貼付」 のサンプルです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライド 中段部分の説明をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バルク貯槽くず化、告示検査対応フロー(例) こちらは、バルク貯槽を事前調査から、交換、そしてくず化するまでの作業フロー図です。 お帰りになってからじっくりとご覧頂き、工程(フロー)を把握した上で自社で行うべき作業内容を理解してい頂きたいと思います。 ポイントを申し上げますと、 【スライドを指し】 ここが重要 記載してますが、「貯槽の外面検査」は各事業者にて実施して頂きます。 錆面積の広さ・最少板厚(錆等による減肉)・脚(支柱)、釣り金具、プロテクターの腐食・割れ・傷・変形等の欠陥有無 この検査段階で明らかな不合格結果のバルク貯槽は廃棄・交換となります。

LPバルク貯槽移送基準(KHK S 0840)改正 20年検査時、くず化時に複数運搬、中間貯蔵、容器との混載を認める改正 第16条(販売方法の基準) 関係(基本通達) 高圧ガス保安協会基準 ①KHK S 0745 バルク貯槽の告示検査等に関する基準 ②KHK S 0746 附属機器等の告示検査に関する基準 ③KHK S 0841 バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準 ④KHK S 0840 LPガスバルク貯槽移送基準   高圧ガス保安協会より 先ほどの、フロー図に記載しておりますが、更新・廃棄に当たっては、多くの工程があります。 外部委託で実施される事業者もあるかと思いますが、その中での選択肢に、一部自社対応で行う事業者様においては、このスライドの「バルク貯槽移送基準」の順守をお願いします。 簡単に申し上げますと、従前からの移送基準に、検査・廃棄に伴う内容が追加されました。誤解のないように言っておきますが、あくまでも「検査・廃棄」の伴う場合とあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライド 下段枠組みの中を説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 複数運搬の注意点 ①複数移送基準は告示検査時またはくず化時のみ(供給先の廃業や付属機器故障などによる撤去の場合は1基移送) ②車両の最大積載量を超えて積載しないこと。(バルク貯槽本体の重量+充填されているLPガスの重量を考慮する) ③3,000㎏以上の場合は移動監視者資格が必要

現地調査 目的・・・作業上の制約等を抽出、管理 バルク貯槽設置環境等の事前調査 現地調査 目的・・・作業上の制約等を抽出、管理 <現地調査実施項目> ・供給先の建物分類    ⇒戸建住宅、共同住宅、業務用施設 ・バルク貯槽の設置環境   ⇒保安距離、火気距離、仮設スペース、搬入(出)経路 ・既存バルク搬出方法⇒ユニックで可能か? ラフター手配か?  ⇒計画的消費調整を行っても残液はある=バルク貯槽の重さが未確定である ・近隣環境   ⇒配慮すべき物件、電線、通信ケーブル、電話線 ・工事車両の停車位置とその広さ ・工事に必要な作業スペースの有無(居住者の駐車場との絡み) ・バルク貯槽以外の供給設備に関する情報  ⇒発生方式、調整器、メーター、安全機器 ・バルク貯槽・附属機器に関する情報  ⇒製造業者、機器番号・製造年月日  ⇒前回の検査の日(受験経験ある場合)  ⇒地上式・地下式、横型・縦型、貯蔵能力、概寸法、支柱・釣り金具の腐食状況 繰り返しになりますが、 バルク貯槽の更新・廃棄に際しては、自社・他社委託であろうと、管理会社・オーナーを含む「事前調査」と「事前交渉」が最も大切であり、時間を多く費やすことになります。 このスライドに実施項目を記載させて頂きましたが、大変重要な内容です。 その他もあると思いますので帰られてからも復讐としても内容をご確認ください。 ・・・・・・・・・・・・・スライド記載(青文字)内容の読み上げ・・・……………・・・

作業計画の立案・周知・訓練 作業計画書を作成すること ①作業手順 ②作業責任者・保安管理体制 ③所要資材等及びその所在 ④協力会社の作業区分等 ⑤防災事業所との連携 ⑥都道府県、警察、消防関係機関への通知 ⑦周知及び訓練 次に、事前調査の内容から、作業計画を立てます。 ・・・・・・・・・・スライドにて計画手順・内容の概略説明をする・・・・・・・・・・ 作業にあたっては、自社・他社問わず、作業毎に作業責任者の選任を行い、総括作業責任者(業務主任者)が全容を把握し安全管理を徹底して頂きたいと思います。(全て業者任せにならないよう安全管理をお願いします)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライドの記載項目に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ これは前作業等に関する基準に掲載されている一例ですが バルク貯槽の設置状況を把握し、事前調査や設備工事等に係るチェック項目等を基に、確実に作業計画(保安管理体制、設備工事等作業計画)を立てること大切です。

別紙参照 関液協会員メーカーの 提供資料です。 実施計画書及びチェックシート(例) サンプルとして、賛助会員様のチェツクシートを紹介させて頂きます。 手元に配布されています資料は7枚のシートで構成されています。 ①バルク貯槽及び付属機器の基本情報シート  ②現地調査シート  ③見取図・写真シート  ④地図。作業計画シート ⑤スケジュール計画シート  ⑥当日作業計画・チェックシート  ⑦工事完了報告書となっています。

バルク貯槽作業支援システム (アプリケーション) BWS Bulktank Working Support System バルク貯槽作業支援システム (アプリケーション) 本開発は「平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発支援補助金」により 「バルク貯槽20年検査、交換・廃棄作業支援システム」の開発として行いました。 BWSは皆様のバルク貯槽撤去交換作業を支援するシステムです ご覧頂きましたシート資料はBWS(バルク貯槽作業支援システム)というアプリケーションソフトに含まれています。 タブレット端末やPCを活用してバルク貯槽の撤去交換作業を多くの関係者と情報共有しながら円滑かつ安全で確実に交換作業を実施する支援ソフトも開発しています。興味のある方は関液協事務局まで連絡をお願いします。

現 場 撤 去 作 業 ①LPガス供給状態の確認 ②供給管の撤去 火気に注意し、基本的に気体は大気放出、液は回収。 ③弁、プロテクターの処置 振動等で緩まないように針金等で固定すること。 ④アンカーボルト撤去は火が出ない方法で実施する。 ⑤埋設式の場合は傷をつけないように注意する。 ⑥仮設供給が必要。 次に、旧バルク貯槽を撤去作業時の注意事項です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライドを読み上げる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仮 設 供 給 ユ ニ ット(計画的消費調整) 先ほどの、⑥仮設供給方法のサンプルです。 ・・・・・・・・・・・・・・適時スライドを説明する・・・・・・・・・・・・・・・・

仮 設 供 給 ユ ニ ット(計画的消費調整) 仮設供給ユニット 高性能容器 撤去バルク貯槽 高性能容器 仮設供給ユニット  高性能容器 こちらは、高性能容器の使用による仮設供給ユニットです。 仮設供給設備は、バルク貯槽とLPガス容器との自動切替方式です。バルク側の二段式一次用調整器(出口圧0.08MPa)とLPガス容器側の二段式一次用調整器(出口圧0.07MPa)による差圧によりバルク側から優先してLPガスが供給される仕組みです。 オプションの伝送コントローラを設置することにより発信装置から出る切替信号をセンターに送ることが可能です。これによりバルク貯槽交換日程を現場に行くことなく、設定することが可能となります。 仮設供給設備ユニットに使用される「高性能容器」は、一般の容器の2倍の蒸発能力を有することで、仮設供給設備ユニットの省スペース化を実現します。 撤去バルク貯槽 高性能容器

仮設撤去の方法と施工上の留意点 消費調整に伴う許可申請又は届出等 貯蔵能力が1000㎏未満の貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去を行うために当該 貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスをできる限り多く消費する必要がある 場合には貯蔵能力ではなく、現に貯蔵している量で換算する。 消費調整に伴う許可申請又は届出等 (液石法 施行規則第21条第2項      新設) (液石法 基本通達 別添4第21条関係2.3. 新設) (液石法 施行規則第87条第2項  新設) (液石法 基本通達 別添4第87条関係  新設) 消防庁 ○仮設供給設備を設置して300kg以上になる場合の消防署への届け出が免除。 特定供給設備の許可・液化石油ガス工事届出の特例 こちらのスライドは、仮設供給による留意点を記載してます。 ①貯槽1000㎏以下の場合の、貯蔵量の計算と業法の緩和措置のとらえ方を記載しています。 ②概略ですが、貯槽の残量と仮設設置の容量の合計が、現地貯蔵量となります。 この貯蔵量により関係法令の対応が変わりますので、極力バルク貯槽の残液量を減らすことが賢明だと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・スライド説明をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 尚、新規バルク貯槽を設置し、即時に旧バルク貯槽を引き上げる場合は、合算する必要はありません。 通常、1tのバルク貯槽及び500kバルク貯槽に仮設供給設備を連結した場合、合算規定によりバルク貯槽の貯蔵能力と仮設供給の貯蔵能力を合算するため1tバルクは特定供給設備として許可申請が必要になり、500ktバルクは設備工事の届け出がいることになる。 省令改正で示された特例は、検査又は撤去のための消費調整を行う仮設供給設備を設置する場合に、バルク貯槽は貯蔵能力ではなく、バルク貯槽の実残量と仮設供給の貯蔵能力を合算して1t未満、500k以下であればと特定供給設備の許可・設備工事の届出が不要となる措置です。 条件として、充てん禁止の表示と充てん口の封印が必要です。 また、消費調整を行うことなく、既設バルク貯槽に新規設備を連結させた後すぐに交換する場合は、双方の貯蔵能力を合算する必要がない。

充填禁止措置の留意点 ①バルク貯槽にLPGを充填してはならない旨を表示 ②充填口を充填できないよう封印措置 写真1 破れない網をかぶせる 消費調整を行う場合は、その旨を貯槽に表示又は措置内容を、貯槽に分かるようにしなければなりません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちらのスライドは、そのサンプルです・・・・・・・・・・・・・ 充填口への封印と、充填禁止 の掲示です。 写真1 破れない網をかぶせる 写真2 結束バンド

高圧ガス保安法(移動式製造設備、コンプレッサーでの回収) 現場にて残ガス回収方法① 高圧ガス保安法(移動式製造設備、コンプレッサーでの回収) ①コンプレッサーを利用してバルク貯槽から車輛容器に回収 ②「第一種高圧ガス製造」となり、第一種保安物件まで15m、第二種保  安物件まで10mの保安距離が必要 ③既に実績は多数あり、全国に数台設備が存在する ④基本的には高圧ガス保安法で施行する 先ほどまでの説明は、消費調整による、残ガスを減少させる方法でしたが、 こちらは、直接バルク貯槽のガスを抜き取る方法です。 但し、高圧ガス保安法の製造設備としての法令規制を受けることになるので 保安距離等十分な確保が可能な、設備・環境が求められます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライドにて、魏略説明する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現場にて残ガス回収方法② 高圧ガス保安法(第2種製造設備) ガス回収車の使用は、処理量「0」で保安距離が「0m」ホース30mを装備してますので、現在充填出来ている物件であれば、液・ガス回収が可能です。 液回収容器 冷凍機 小型容器回収装置 こちらも現地での残ガス回収方法ですが、コンプレッサー等の動力を使用せず、温度差=圧力差で液回収を行う為、 製造行為に該当せず、保安距離の確保は不要(保安距離0m)となります。 密集した住宅地などで保安距離が取れない現場でのガス回収には有効です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライドを概略説明する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現地での燃焼(回収方法①、②も同様です。) 現場にて残ガス回収方法③ 真空引きした容器液回収 バルク貯槽容量の2~3倍の容量の容器が必要。また時間もかかる。 容器には半分以下しか回収できない。無理に充填しない。容器過充てんに注意。 現地での燃焼(回収方法①、②も同様です。) 消防署等への届出等が必要 液取出弁 真空引きした容器 高圧ホース 残ガス回収車以外の液回収方法です ・・・・・・・・・・・・・・スライドを概略説明する・・・・・・・・・・・・・・・・

特定設備検査合格証の再発行と返納手続き ・特定設備検査合格証を遅延なく返納する。 ・バルク貯槽を廃棄処分したときは、バルク貯槽の「特定設備検査合格証」を製造メー  カー経由で高圧ガス保安協会(KHK)に原本を返納しなければなりません。 ・再発行手続きは、特定設備検査合格証のコピー又はプレートの拓本、写真が必要)  高圧ガス保安法 第56条の4 特定設備検査合格証の交付を受けている者が、特定設備検査合格証を失った場合、交付者に申請し再交付を受けることができる。 第56条の6 特定設備検査合格証の交付を受けている者は、特定設備を失った時、くず化処分した時、使用できないように処分した時は、遅滞なく交付者に返納しなければならない。  ・・・・・・・・・・・・・・スライドを概略説明する・・・・・・・・・・・・・・・・ バルク貯槽は廃棄処分時に、特定設備検査合格証の返納義務がありますので、紛失が判明した時点で、再発行手続きを行ってください。 再発行、返納手続きは製造メーカーに依頼してください。 返納義務は高圧ガス保安法 法56条に定められており、法改正されない限り、返納義務は残ります。 また特定設備合格証を販売事業者がKHKに直接返納する場合、製造メーカーから譲渡されたことを証明する書類の添付が必要となるようです。(口頭で説明する) 製造メーカーが譲渡した証明書をどのように提出するのか・・・(現在検討中です)

告示検査の記録及びその保存 帳簿に記載すべき事項 帳簿の保存期間 <附属機器> ➪ 安全弁を再検査する場合は注意 (液石法 施行規則 第131条第1項の表   追加)   帳簿に記載すべき事項 <バルク貯槽>   ①バルク貯槽の種類及びその製造事業者   ②特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の番号及び発行年月日   ③検査を行った年月日     ④検査を行った者の氏名又は名称及び住所   ⑤検査の結果 <附属機器> ➪  安全弁を再検査する場合は注意   ①附属機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称   ②検査を行った年月日     ③検査を行った者の氏名又は名称及び住所   ④検査の結果   帳簿の保存期間    ・告示検査を行った場合は、次回の検査日又はくず化、処分する日まで   ※バルク貯槽を廃棄処分した場合は、その履歴が確認できるように管理すること。 バルク貯槽の更新・廃棄の際に、記録保存として、帳簿の作成が求められています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・スライド概略説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まとめ(事前準備事項) 1.告示検査実施日の確実な管理 バルク貯槽及び附属機器の製造年月日に基づく管理台帳を作成する。   バルク貯槽及び附属機器の製造年月日に基づく管理台帳を作成する。   ⇒告示検査実施期限日を確定する。 2.特定設備検査合格証等(KHK合格証)の管理   紛失している場合は再発行手続きを早急に行うこと。(製造メーカーに依頼。)   ⇒廃棄処分時には、合格証本紙の返納義務がある。また、期限管理にも必要。 3.バルク貯槽の設置環境の調査・確認   ⇒適切な搬出、搬入方法、仮設供給設備等の有無など必要事項を把握する。 4.作業計画と訓練   ⇒業務主任者が作業計画を作成し、告示検査等前作業が確実に実施できる体制 をつくること(2年程度の前倒し)。 必要に応じて訓練を行い備えること。 5.設備工事業者、廃棄処理業者等の選定   告示検査等前作業に関する基準・作業内容について理解を深めること。   ⇒委託業者が法令・作業基準に合致していることを確認すること。 本日の説明における、まとめとして ・・・・・・・・・・・・・・・・スライドを読み上げる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本年度の保安対策指針でも指摘されていますが、20年検査、廃棄処分に関わる具体的な計画・準備をする時期が来ています。 1.バルク貯槽には、待ったなしの使用期限があります。期限が過ぎての設置は保安上の重大な法令違反となります。まず、期限管理を確実に行ってください。 2.特定設備検査合格証は廃棄処分時の返納義務があります。また、紛失している場合は実施期限日の管理にも必要になりますので早めに再発行手続きをしてください。 3.撤去作業等をスムーズに進めるには、設置環境を知り、必要な対策を事前に確認しておくことが大切です。 4.総括作業責任者(業務主任者)を中心に作業が確実に実施できる体制をつくり、必要であれば、それに備えた訓練も行っておくことが大切です。作業の前倒しを検討してください。 5.自ら実施する作業と委託作業を明確にし、委託業者が行う作業が法令・作業基準に合致していることを確認すること。

バルク貯槽関連事故例 (過去2年間) 時間配分により、適時説明を行う。 バルク貯槽の過去の事故事例を紹介いたします。

バルク貯槽関連事故例(過去2年間) 事故発生日時:2015年11月7日 事故発生場所:富山県 人 的 被 害:死亡1名 物 的 被 害:なし 事 故 概 要:集団供給の住宅新築現場で、バルク貯槽からの供給管を下水 道工事業者が破損し、ガスを止めようとして掘削穴に入った 作業員が低酸素脳症のため死亡した。 該 当 貯 槽:不明 製 造 年:不明 2015年11月7日 富山県 人的被害として、1人死亡されました。 バルク貯槽で集団供給の新築現場にて、下水道工事業者が、供給管を破損しガスを止めようとした下水道工事業者が、酸欠となり死亡した事故です。

バルク貯槽関連事故例(過去2年間) 事故発生日時:2014年12月30日(火)午前11時頃 事故発生場所:長野県 人 的 被 害:重傷3名 物 的 被 害:窓ガラス及び天井の破損、網戸等の焼損 事 故 概 要:一般住宅において、3名が重傷を負うガス漏えい火災事故が 発生しました。原因は、除雪業者が重機を用いて除雪作業中、 バルク貯槽の安全弁を破損し、漏えいしたガスに玄関に設置し ていたストーブの火が引火したものと推定されます。 該 当 貯 槽:298kg地上横型 製 造 年:2004年平成16年 2014年12月30日 長野県での発生事故です。 重傷者3名が発生してます。 一般住宅において、除雪作業にて、重機を使用してバルク貯槽の安全弁を破損し漏えいしたガスに引火した事故です。

バルク貯槽関連事故例(過去2年間) 事故発生日時:2014年11月6日 午前11時30分頃 事故発生場所:北海道 人 的 被 害:なし 物 的 被 害:なし 事 故 概 要:共同住宅において、販売事業者立会いの下、設備工事事業者が バルク貯槽2基の安全弁及び調整器交換をする際、2基のうち1基             の安全弁及び調整器を交換した後、残り1基の調整器を交換する為             ガス取出弁を閉止しようとハンドルを回転したところ、ハンドル、             大ナット、弁体組付け部分が外れガスが漏えいし、設備工事事業者             1名が軽傷を負った。何らかの原因によりガス取出弁の大ナットが             緩んだ状態となったため、設備工事事業者がガス取出弁を閉止する             ためにハンドルを回転したところ、ハンドル、大ナット、弁体組付け             部分が外れガスが漏えいしたものと推定される。 該 当 貯 槽:985kg×2基 製 造 年:2006年 2014年11月6日 北海道にて発生した事故です。 人的・物的な被害はありません。 共同住宅にて、販売事業者の立会の基、設備工事事業者がバルク貯槽2基の安全弁及び調整器の交換を実施した。 内1基の調整器の交換をする際、ガス取出弁を閉止しようとハンドルを回転した所、弁体組み付け部分が外れガス漏えいし、設備工事業者は軽傷を負った。 何らかの要因で、ガス取出弁の大ナットが緩んだ状態となり、取出弁のハンドルを開店したところで、ハンドル、大ナット、組み付け部分が外れガス漏えいとなったと思われる。

バルク貯槽関連事故例(過去2年間) 事故発生日時:2014年10月14日 午後1時52分頃 弁からガス噴出の音がするとの連絡があり、消防及び 事故発生日時:2014年10月14日 午後1時52分頃 事故発生場所:静岡県 人 的 被 害:なし 物 的 被 害:なし 事 故 概 要:介護老人保健施設において、職員から気化装置の安全 弁からガス噴出の音がするとの連絡があり、消防及び 販売事業者が出動したところ気化装置の安全弁からガス が噴出していることを確認した。原因は気化圧力調整弁 の軸部にドレンが付着していたことから、気化圧力調整 弁の動きが悪くなり、気化装置内に液が過剰に取り込ま れたことにより気化装置気体側の圧力が安全弁設定圧 力を超えた為、気化装置の安全弁が作動しガスが噴出し たものと推定される。 該 当 貯 槽:985kg 製 造 年:不明 2014年10月14日 静岡県での発生事故です。 人的・物的被害はありません。 介護老人保健施設にて、職員から気化装置の安全弁からガスの噴出の連絡を受けた。 原因は、気化圧力調整弁の軸部にドレンが付着開いていたことから、弁の動きが悪くなり、気化装置内に液が過剰に取り込まれたことにより、気化装置の気体圧力設定を超えた為、安全弁が作動しガスが噴出したものとされている。

バルク貯槽関連事故例(過去2年間) 事故発生日時:2014年7月27日 午前2時頃 事故発生日時:2014年7月27日 午前2時頃 事故発生場所:新潟県 人 的 被 害:なし 物 的 被 害:なし 事 故 概 要:飲食店において、従業員からガスが漏れる音及びガス臭がす            るとの連絡があり、販売事業者及び消防が出動したところ、バ ルク貯槽のプロテクター内の液取出弁と閉栓プラグの間からガ スが漏えいしていることを確認した。原因は当該バルク貯槽の 液取出弁に取り付けられていた閉栓プラグが緩んでいた為何 らかの原因で液取出弁が開いた際当該プラグの隙間からガス が漏えいしたもの。 該 当 貯 槽:290kg 製 造 年:2007年 2014年7月27日 新潟県での発生事故です。 人的・物的の被害はありませんでした。 飲食店への設置バルクのプロテクター内の液取出弁と閉栓プラグの間からのガス漏えいです。 閉栓プラグの緩みと、何らかの原因で液取出弁が開いたことがガス漏えいの要因となっています。

バルク貯槽関連事故例(過去2年間) 事故発生日時:2014年6月1日午後17時23分頃 事故発生場所:山形県 人 的 被 害:なし 物 的 被 害:なし 事 故 概 要:共同住宅において通行人からガスが噴出しているとの通報が            あり、販売事業者が出動したところ液取出弁からガスが漏えい            していることを確認した。原因はバルク貯槽の安全弁又は調            整器の交換時並びにガス充填時に人体の接触等により液取            出弁が誤って開いた際、緩みやすい樹脂プラグに貯槽内の圧            力がかかったことにより当該プラグが緩み、ガスが漏えいした            ものと推定される。尚、バルク貯槽は施錠されているため第三            者によるいたずらは無いものと考えられる。 該 当 貯 槽:500kg 製 造 年:2003年 2014年6月1日 山形県での発生事故です。 人的・物的な被害はありません。 共同住宅にて、安全弁又は調整器の交換時並びにガス充てん時に人体の接触等により、液取出弁が誤って開いた状態となり、貯槽内の圧力が樹脂プラグにかかり緩みガス漏えいした。プロテクター内であり、施錠されている為第3者によるいたずらはないものと判断されている。

ご清聴有難う御座いました。