横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法

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Presentation transcript:

横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法 ルート回収とは 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法    事業系ごみの分別・排出ルールを全職員に普及する (主目的)  ・ 経費の節減    ・ 施設の事務処理の軽減  ・ 古紙売払い可 (二次的)

ルート回収参加上の制約 ・委託業者の選定方法が入札となる。 ・回収ルートに効率が求められる。 ・禁忌品となる古紙が多くなる。 →仕様が画一的となり、排出できるものが制限され、   排出ルールが厳しくなる。 →契約業者の決定に時間がかかるため、  マニフェストへの受託業者の印字ができない。 →収集日、時間等を自由に設定できない。 →他施設の収集時間に影響するため、  回収準備を怠ると、 取り残しとなる。 →売払いを行うために一定の品質を保つ必要があり、   禁忌品が多くなる。

横浜市各職場に共通な主な廃棄物処理委託契約を ルート回収の対象 横浜市各職場に共通な主な廃棄物処理委託契約を 1本化し、共通のルールで分別・排出! 市庁舎・関内周辺ビル等を除く、約1,300施設が参加 回収できないもの ・有害なもの(病院の感染性廃棄物、水再生センターの汚泥、Pタイル) ・扱いが特殊なもの(ペンキ、溶剤、洗剤などの流動状のもの、充電池等) ・家電リサイクル品、パソコン(小売店、メーカーが回収するもの) ・電子機器(パソコン周辺機器等)  ・一時多量ごみ ・粗大ごみ(金属30cm以上、その他50cm以上のもの) ・廃棄物ではないもの(土、石など) ルート回収の対象廃棄物  参加施設のほとんどに共通して出る廃棄物   ①廃プラスチック類 ②金属くず ③ガラス・陶磁器くず ④ゴムくず   ⑤蛍光管 ⑥乾電池 ⑦廃食用油   ⑧燃やすごみ ⑨古紙リサイクル

ルート回収での分別ルール ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ● 産業廃棄物は種類別に分別! ● 資源化可能な紙は 焼却しない! ルート回収での分別ルール  適正分別 ・ 適正排出 【廃棄物処理法】…すべての事業者が守るルール ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ⇒廃プラスチック、金属などを「燃やすごみ」に入れてはいけない。 ● 産業廃棄物は種類別に分別! 【一般廃棄物処理実施計画】 …市内のすべての事業者が守るルール ● 資源化可能な紙は 焼却しない!    減量・リサイクルの推進 【市役所ごみゼロのルール】 ● リサイクル推進のため、さらに細かく分別!   ⇒ペットボトル、缶、びん、資源化できない●● など

事業系ごみの分別 一般廃棄物 産業廃棄物 古紙(リサイクル可) プラスチック 金 属 ガラス・陶磁器 ゴムくず 廃 油 缶(金属) ※主なもの 一般廃棄物 産業廃棄物 プラスチック ペットボトル (プラスチック) 古紙(リサイクル可) ルート回収では売払い 金 属 缶(金属) 一般ごみ (燃やすごみ) スプレー缶(金属) 資源化困難な古紙 (禁忌品) ガラス・陶磁器 びん(ガラス) 生ごみ ゴムくず 廃 油 木くず(※業種) 古布(天然繊維) 乾電池 (金属&汚泥) 蛍光管 (ガラス&金属)

一般廃棄物(古紙・燃やすごみ)の分別 一 般 廃 棄 物 古紙 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 リサイクル ルート回収では、有価物として売り払っている 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 雑誌・書籍・パンフレットなど製本 段ボール 段ボール箱 紙パック 牛乳パック、その他飲料紙パック 上記以外 (オフィス・ ペーパー) 白コピー紙 定型のコピー用紙(再生紙も)、類似のもの シュレッダーくず シュレッダーした紙 その他の紙 上記以外のリサイクル可能な紙 燃やすごみ リサイクルできない紙        … 禁忌品 油や汚物で汚れた紙、金・銀の紙、捺染紙、感熱発泡紙、裏カーボン紙、ノーカーボン複写紙、感熱紙、写真、感光紙、粘着物、磁気の切符等、圧着はがき、紙コップ等、洗剤容器等、絵の具等で色を塗った紙 燃やすごみ 生ごみ、布(天然繊維)、50cm未満のせん定枝・木製品等

【禁忌品】 「燃やすごみ」に出す紙 ①汚れている紙(使用後のティッシュ、油等で汚れた紙)  ②金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、ガムの銀紙など)  ③捺染紙(アイロンプリント) ④感熱発泡紙(点字用紙) ⑤裏カーボン紙  ⑥ノーカーボン複写紙  ⑦感熱紙(黒字のレシートも)  ⑧感光紙(青焼きコピー)   ⑨写真(印画紙) ⑩圧着はがき ⑪磁気のついた切符・駐車券 ⑫粘着物のついた紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑬はく離紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑭紙コップ、紙皿、紙カップ容器(ヨーグルト、カップ麺など)   ⑮洗剤、石鹸の紙容器・包装紙 ⑯絵の具・クレヨン・墨等で色を塗った紙(面積の概ね3割以上)

古紙回収 注意点 異物・禁忌品が混入しないように … 有価物として売却 異物⇒クリップ、ガチャ玉、テープ はNG!…産廃です 古紙回収 注意点   異物・禁忌品が混入しないように … 有価物として売却  異物⇒クリップ、ガチャ玉、テープ はNG!…産廃です    ホッチキスの針は可能な限り外しましょう。    汚れた紙製容器(燃やすごみ)…当然NG!    他の紙までダメにしてしまいます。

産廃の分別 産 業 廃 棄 物 廃プラスチック類 ペットボトル リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル プラスチック類 ペットボトル  リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル プラスチック類 リサイクル ・プラマークのあるもの(プラ製容器包装) ・プラスチックでできた製品全般 資源化できないプラ     産廃として適正に処分(埋立等) 汚物等で汚れ洗うことができないプラ、 塩ビ製品、合成ゴム、化繊など ゴムくず    産廃として適正に処分(埋立等) 天然ゴム製品(輪ゴム、医療用手袋など) 金属くず 缶  リサイクル 飲食料用缶 スプレー缶  リサイクル 糊、塗料、ガス、薬剤等の空きスプレー缶   ※中身が残っているものは収集不可 小さな金属類  リサイクル 金属文具、鍋など30cm未満の金属製品、 傘の骨(金属製) 資源化できない金属類 汚物等で汚れ洗うことができない金属等 ガラス・陶磁器くず びん  リサイクル 飲食料用びん(耐熱性はガラスくずへ) ガラスくず・陶磁器くず 産廃として適正に処分(埋立等) 「びん」以外のガラス製品、陶磁器類

(同じ種類のプラでないと、プラ製品にリサイクルできない) 容器類の出し方  容器は中身を出し切り、軽く水洗い、又は拭う ペットボトルは、キャップ、ラベルを外す (同じ種類のプラでないと、プラ製品にリサイクルできない) 他の容器のラベルは、剥がさなくてもOK

ルート回収担当者 年間事務スケジュール

資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 実績報告のながれ ② 各施設あて通知         区・局の担当課⇒各施設 区、局の総務課経由で行います 6、9、12、3月の中旬 ③ 報告ファイル提出        各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 7、10、1、4月の初め 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認!

実績報告用ファイルの中身 元のファイル名「@@@@@」を 施設ID(半角数字5ケタ)に変更してから 使用します 日々、排出量を入力する欄(I列からAW列まで) (枚数、合計は自動計算) 施設名称、施設IDを入力する欄

実績報告用ファイルの利用 U列以降に、産業廃棄物等の年間排出量、マニフェスト交付枚数が自動計算されています。

資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 次年度「参加意向調査」 区、局の総務課経由で行います ② 各施設あて通知         区・局の担当課⇒各施設 8~9月頃(詳細未定) ② 区局の担当課が参加を検討  区・局の担当課 ③ 報告ファイル提出        各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認!

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よろしくお願いします。 問い合わせ先 横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 TEL:671-2507/FAX:663-0125 横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 TEL:671-2507/FAX:663-0125 Email : sj-route@city.yokohama.jp