平成20年4月から新しい医療制度が はじまります

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1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
平成22年度収支決算 (平成23年7月25日) 日本合成化学健康保険組合 <一般勘定> ・収入 922百万円 ・支出 794百万円 収支差額 128百万円 経常収支 123百万円(対予算 +102 、対前年 +257 ) <介護勘定> ・収入 80百万円 ・支出 62百万円 収支差額 18百万円(対予算.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
パワーポイントで学ぼう セカンドライフ マネープランサポー ター AFP 水 越 信 男. ■ セカンドライフのマネープラン ■ 目次 ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 12 ● 13 セカンドライフのマネープラン 25 の質問です! 目.
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
1.高齢者の健康とその支援 2.保健・医療・福祉の連携
市町村国保 勤労世代の健診受診状況 H27.1健康づくり課作成
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
申請の方法等のお問い合わせは、ご加入の医療保険の保険者にお願いします。
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
対象となる子ども  平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。 手当の額  対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。  手当の支給は、1回払いとなります。
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
国保制度改革後の国保財政イメージ 国 大阪府 市町村 一般会計 国保特別会計 一般会計 国保特別会計 一般会計 支払基金 国保連 被保険者
No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
平成20年4月から新しい医療制度が はじまります
平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
えっ!75歳以上の 医療費負担が 2倍になるの!? 署名の力で負担増をストップさせよう! 以前は高齢者の窓口負担は無料だった!
経済学-第10回 医療保険② 2008年6月13日.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
高額療養費 健康保険 支給申請書 円 被保険者 被扶養者 世帯合算 被保険者(申請者)情報 申請内容 □入院 □ 通院 □その他
特定健診・特定保健指導と 医師会の役割    平成18年12月20日 日本医師会常任理事        内田健夫.
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
歯科健診で、 健康寿命を延ばそう! (健診概要)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
道民みんなで国保を支えます 新たな国保制度が始まります 平成30年4月から
傷病手当金 健康保険 支給申請書 円 被保険者(申請者)情報 申請内容 振込先指定口座 受取代理人の欄 常務理事 事務長 担当 支給決定額
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
平成30年度の事業運営検討W・Gの検討事項 資料2 項目 運営方針等決定状況 平成30年度に検討すべき 主な事項 これまでの検討状況 方向性
傷病手当金 健康保険 支給申請書 円 被保険者(申請者)情報 申請内容 振込先指定口座 受取代理人の欄 常務理事 事務長 担当 支給決定額
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(概要)
参考資料.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
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平成20年4月から新しい医療制度が はじまります ~ 後期高齢者医療制度について ~                                      (Ver.2.0) 岩手県後期高齢者医療広域連合 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 医療費を取り巻く現状 ○ 国民の医療費は平成17年度で約33兆円。年間1兆円ずつ伸びる傾向にあり、その伸び率は国民所得の伸び率を上回っています。この大きな要因となっているのは高齢者の医療費です。 ○ 1人当たりの医療費で見ると、75歳未満は年間約20万円であるのに対し、 75歳以上は年間約82万円と           約4倍の開きがあります。 ○ 人口の高齢化の進展に伴って今後も高齢者の医療費が国民医療費に占める割合は増加し、平成37年度においては半分程度を占めるようになると予想されています。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 『後期高齢者医療制度』 とは  高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などをふまえて新たに創設された制度です。 療 老人保健制度 <平成20年3月まで> 退職者 医療 75歳 65歳 国 保 被用者保険 国 保 被用者保険 退職者医療 (経過措置) <平成20年4月から> 前期高齢者 制度間の医療費負担の 不均衡の調整 後期高齢者医療制度 [独立制度] 後期高齢者 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 後期高齢者医療制度のポイント ○ 75歳以上(一定以上の障害のある場合は65歳以上)の方が後期高齢者医療の被保険者となります。 ○ 医療費の1割(現役並み所得は3割)を患者(被保険者)本人が負担します。 ○ 被保険者から保険料を徴収します。 (主に年金天引き) ○ これまでの老人保健制度と同様の給付サービスや健康診査が受けられます。 ○ 各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が  制度の運営主体となります。   (窓口業務、保険料の徴収などはお住まいの市町村が行います。) Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 被保険者について ○ 被保険者は、広域連合の区域内に住所がある75歳以上の後期高齢者と一定以上の障害のある65歳以上の方です。 ○ 平成20年4月以降、被保険者となる方は現在加入中の国民健康保険や被用者保険から脱退して、後期高齢者医療に移行します。 ○ 後期高齢者医療は個人単位での加入となり被保険者証が1人1枚交付されます。 75歳 〈被保険者〉 被用者保険 〈被扶養者〉 (77歳) 夫:74歳 後期高齢者医療 〈被保険者〉 国民健康保険 〈被保険者〉 後期高齢者医療 〈被保険者〉 妻:72歳 (73歳) 75歳 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 自己負担について (1)  医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。 < 一 般 > <現役並み所得者> 1割 3割 「現役並み所得者」に該当する方は  同一世帯で課税所得145万円以上の所得がある方で、世帯収入が   ・後期高齢者単身世帯の場合は、収入383万円以上   ・後期高齢者複数世帯の場合は、収入520万円以上 ※ これまでの老人保健制度と同様です。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 自己負担について(2)  入院したときは、食費と居住費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。 自己負担額 一般病床 療養病床 食事代 (1食あたり) 食 費 居住費 (1日あたり) 一 般(低所得Ⅰ、Ⅱ以外の方) 260円 460円 320円 低所得Ⅱ 90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) 210円 90日を超える入院 160円 低所得Ⅰ 100円 130円 老齢福祉年金受給者 0円 ※1「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税である方。 ※2「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 自己負担について (3)  医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が申請により払い戻されます。 自己負担限度額 医療費の場合(月額) 医療と介護の自己負担額を合算した場合(年額) 外来(個人ごと) 入 院 世帯単位 現役並み 所 得 者 44,400円 80,100円+1% (44,400円) 670,000円 一  般 12,000円 560,000円 低所得 Ⅱ 8,000円 24,600円 310,000円 Ⅰ 15,000円 190,000円 ※1 入院の場合は、自己負担限度額までを医療機関の窓口で支払います。 ※2 「+1%」は、医療費総額が267,000円を超えたとき、超過額の1%を追加負担します。 ※3 ( )内は、過去12か月以内で高額療養費に4回以上該当したときの、4回目以降の額です。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 保険料について(1) ○ 保険料率は、岩手県内で原則均一となります。 ○ 保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。 ○ 保険料は、被保険者均等割(応益割)と所得割(応能割)に分けられ、岩手県の被保険者均等割額は 35,800円、所得割率は 6.62%、賦課限度額は 50万円となります。 被保険者均等割 35,800円 所得割 平均 22,633円 保険料 平均 58,433円/年 + = ○ 低所得者については、世帯の所得水準が基準額を超えない場合は保険料の被保険者均等割が軽減されます。 ○ 7割軽減:基準額=基礎控除額(33万円) ○ 5割軽減:基準額=基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯に属する被保険者数                                    (被保険者である世帯主を除く) ○ 2割軽減:基準額=基礎控除額(33万円)+35万円×世帯に属する被保険者数  ※ 基礎控除額等の数字については、今後の税制改正等により変動がありえます。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 保険料について(2)  被保険者均等割:35,800円 + 所得割:36,410円 ≒ 72,200円/年 厚生年金の平均的な年金額の受給者(厚生年金208万円)  被保険者均等割:10,740円 + 所得割:  なし  ≒ 10,700円/年               (7割軽減) 基礎年金受給者(基礎年金79万円)  被保険者均等割:35,800円 + 所得割:  なし  = 35,800円/年 子供と同居する者(子:政管平均年収390万円、親:基礎年金79万円) 具体的な保険料の額(例) ※ 被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、激変緩和措置として後期高齢者医療への加入時から2年間は保険料の被保険者均等割が5割軽減され、所得割はかかりません。  さらに、20年4月から9月までの間は保険料を徴収せず、 10月から21年3月までの間は9割軽減することとなりました。 被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割の軽減措置 75歳年齢到達時期 徴収しない 9割軽減 5割軽減 20年4月以前 20年4月~20年9月 20年10月~21年3月 21年4月~22年3月 20年5~9月 20年の誕生月~20年9月 21年4月~22年の誕生月の前月 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 保険料について(3) ○ 被保険者均等割の軽減措置(例) 例 世帯構成員 続柄 収入 所得 軽減判定所得 軽減割合 1 被保険者(75歳) 世帯主 年金 1,680,000円 480,000円 330,000円 7割 2 2,030,000円 830,000円 680,000円 2割 3 妻 1,200,000円 0円 計 2,880,000円 4 一般(50歳) 給与 1,220,000円 570,000円 5割 母 1,350,000円 150,000円 2,570,000円 720,000円 5 1,470,000円 820,000円 父 4,020,000円 970,000円 6 1,560,000円 360,000円 210,000円 4,380,000円 1,330,000円 1,030,000円 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 保険料について(4)  保険料の徴収は、主に特別徴収(年金天引き)で お住まいの市町村が行います。  年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされる特別徴収の対象者となります。  ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えるときは、対象外となります。 特別徴収  特別徴収の対象者にならない方やその他の事情のある方は、納付書や口座振替などにより市町村に納めることとなります。 普通徴収 市町村 年金保険者 普通徴収  (納付書など) 年金 (天引き)  特別徴収 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 給付サービスの内容(1)  後期高齢者医療制度では、被保険者の方々が病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。 ○ 病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)  病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並みの所得のある人は3割負担)で受診できます。 ○ 入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)  入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば 残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。 ○ 療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)  療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。 ○ 訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)  主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並みの 所得がある人は3割負担)となります。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 給付サービスの内容(2) ○ 1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)  支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 ○ 1年間に支払った医療と介護の自己負担額の合算額が高額に  なったとき(高額医療・高額介護合算制度)※ 新設  1年間(8月~翌年7月)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料の合算 額(年額)が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。 ○ やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)  急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、 後から申請して認められると自己負担以外が療養費として支給されます。  ○ 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)     やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用が    かかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。 ○ 差額を負担して医療費を受けたとき(保険外併用療養費の支給)  厚生労働省が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。 ○ 被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)  被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に対して葬祭費(30,000円)が支給されます。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 保健事業について  被保険者の健康保持増進のため、健康診査(健診)などの保健事業が実施されます。 ○ 後期高齢者の健康診査(健診)   糖尿病等の生活習慣病を早期に発見して、必要に応じて医療につなげて いくため、これまで老人保健制度で実施していた「基本健康診査」と同様 の健診が、お住まいの市町村で受診できます。 ※ 特定健康診査等の健診を既に受診している方や既に糖尿病等の生活習慣病で既に医療機関を受診している方は、必ずしも健診を受診する必要はありません。 ※ 健診にかかる費用の一部負担を受診者に求める場合があります。 【基本的な健診項目】  ○ 質問票(服薬歴、喫煙歴等)  ○ 身体計測(身長、体重、BMI)  ○ 理学的検査(身体診察)    ○ 血圧測定  ○ 血液検査   ・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)   ・血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)   ・肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP)  ○ 検尿(尿糖、尿蛋白) Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 広域連合について(1)  後期高齢者医療制度を運営するために都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合(特別地方公共団体)を設置することとなり、岩手県では平成19年2月1日に県内35市町村が加入した『岩手県後期高齢者医療広域連合』が設立されました。 ▼ 設置年月日  平成19年2月1日  (岩手県知事許可:平成19年1月22日) ▼ 構成団体  岩手県内の全市町村(35市町村) ▼ 所在地  盛岡市山王町4番1号 岩手県自治会館内 看板を設置する谷藤広域連合長(右) と稲葉副広域連合長(H19.2.1) Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 広域連合について(2) ○ 岩手県後期高齢者医療広域連合の組織 広域連合長 谷藤 裕明(盛岡市長) 事務局長 総務課 ・総務担当 (1名) (4名) (1名) ・資格管理担当 ・給付担当 ・保険料担当 ・電算システム担当 業務課 副広域連合長 稲葉  暉(一戸町長) 【事務局】(20名) 市町村からの派遣 (15名) (1名) 議  会 会計管理者 (20名) (1名) 選挙管理委員会 (4名) 監査委員 (平成19年11月19日現在) (2名) Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 広域連合について(3) ○ 運営経費 事務費などの共通経費は、県内全市町村の分担金で賄われます。 医療給付費などの事業費は、被保険者からの保険料(1割)、現役世代からの支援金(約4割)、国・県・市町村からの公費負担(約5割)で賄われます。 ○ 処理する事務 広域 連合 (1) 被保険者の資格管理に関する事務 (2) 医療給付に関する事務 (3) 保険料の賦課に関する事務    (4) 保健事業に関する事務 (5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 市町村 (1) 保険料の徴収 (2) 被保険者の資格管理に関する申請や届出の受付 (3) 被保険者証・資格証明書の引渡しや返還の受付 (4) 医療給付に関する申請や届出の受付や証明書の引渡し (5) 保険料に関する申請の受付 (6) (1)~(4)に付随する事務 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

こんなときは手続きを ○ 65歳以上で一定以上の障害をもっているとき ○ 市町村の区域内で住所を異動したとき ○ 他市区町村から転入したとき ~ 届け出や申請は、お住まいの市町村窓口で ~ ○ 65歳以上で一定以上の障害をもっているとき ○ 市町村の区域内で住所を異動したとき ○ 他市区町村から転入したとき ○ 他市区町村へ転出するとき ○ 世帯に変更があったとき ○ 生活保護を開始、廃止したとき ○ 死亡したとき ○ 被保険者証をなくしたとき Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. 後期高齢者医療のしくみ 被保険者 (75歳以上後期高齢者) 被保険者証の提示 医療機関 医療費の一部負担 医療の提供 届出・申請の手続き 被保険者証の交付 医療費の支払い 医療費の請求 保険料の納入 市町村 被保険者証の交付 広域連合 資格管理など 情報提供 徴収した保険料や 納付金などの納入 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.

Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. おわりに・・・  後期高齢者医療の財源は、後期高齢者(被保険者)の保険料や自己負担のほか、国民健康保険や被用者保険などに加入する現役世代からの支援金と、国や都道府県、市区町村が負担する公費によって賄われます。  医療費は、1人ひとりの心がけで節約することができます。医療機関の上手な受診と毎日の健康づくりで後期高齢者医療制度をみんなで支えていきましょう。 Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved. Copyright (c) 2007 岩手県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.