学校と著作権 ~複製について~ 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、

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高槻市教育センター 情報モラル 平成20年度情報モラル研修. 高槻市教育センター 今日のお話.. 児童生徒への情報モラル教育について – 新学習指導要領 – 目的 – 現状 – 学校での指導 教職員の情報モラルについて – 著作権、肖像権等 – 個人情報保護.
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学校と著作権 ~複製について~ 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、 拡大解釈され、著作権に対して正しく理解されていない場合があります。 児童・生徒に著作権教育を実施していくためにも、指導する教員には、著作権に関する正しい知識と意識の向上が求められています。 ここでは、学校でよく行われている「複製」について考えてみましょう。 【参考】 「学校における著作権アンケート調査」(平成23年3月) (社)日本教育工学振興会(JAPET) 質問:「教師自身が著作権に関する知識を身に付けることについて、     どのような意識をもっているか」  ・学校や教員が著作権侵害をしないようにするために必要・・58.3%  ・児童・生徒に正しい知識を教えるために必要・・36.6%  ・その他・・5.1% ※多くの教師が、著作権について学びたいと考えています。

生徒がWeb上の絵やデザインを印刷したものを使って授業の発表資料を作りました。 考えてみましょう① 生徒がWeb上の絵やデザインを印刷したものを使って授業の発表資料を作りました。 <考えてみましょう①> この事例について、著作権上の問題があるかどうか考えてみましょう。 自分の考え(考えの根拠や理由)をワークシートに書いてください。(3分間) 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

見本の問題集をコピーし、 練習問題として授業で使用しました。 考えてみましょう② <考えてみましょう②> この事例について、著作権上の問題があるかどうか考えてみましょう。 自分の考え(考えの根拠や理由)をワークシートに書いてください。(3分間) ※2つの事例について、グループで意見交換をしてみましょう。(5分) ↑時間がなければ省略可 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

許諾を得ずに 複製等を行える場合がある ○私的利用のための複製(第30条) ○学校その他の教育機関における複製(第35条)  複製等を行える場合がある  ○私的利用のための複製(第30条)  ○学校その他の教育機関における複製(第35条)  ○試験問題としての複製(第36条)  ○引用(第32条)     など 答え合わせをする前に、著作物を許諾なく使用できる場合について説明します。 著作物を複製する場合は、基本的には著作権者の許諾を得なければなりません。 しかし、許諾を得ずに例外的に使える場合があります。 例えば、次の4つのような場合があります。 1つ目は、「私的利用のための複製」です。これは、個人的または家族など限られた範囲での利用のための複製です。 2つ目は、「学校その他の教育機関における複製」です。詳しくは、このあと説明します。 3つ目は、「試験問題としての複製」です。これは、入学試験などの問題として、公表された著作物を複製することです。 4つ目は、「引用」です。これは、公表された著作物の一部をそのまま使うことです。出所(著作者名、題名、発表年など)を明示することが必要です。 4

著作物 著作者 著作物・著作者 思想又は感情を創作的に表現したもの 日記・作文・絵・作品・キャラクターなど 著作物を創作した者  プロ・アマ、大人・子ども、       上手・下手関係なく誰でも著作者です 日記・作文・絵・作品・キャラクターなど ここでは、「著作物」や「著作者」について説明します。 著作物とは、「思想又は感情を創造的に表現したもの」です。 学校で言えば、児童・生徒の書いた日記や詩、絵画など様々なものがあります。 著作者とは、「著作物を創作した者」です。 例えば、児童生徒が書いた日記の場合、著作者はその日記を書いた児童生徒になります。 つまり、誰もが著作物を創作することができ、誰もが著作者になることができます。 また、著作権を持っている人のことを著作権者といい、一般には、著作者が著作権者となります。 【参考】 著作権とは・・ 音楽や小説、映画などの作品(著作物)を創作した人(著作者)が、自分の作品を使いたい人に「使ってもいい」又は「使ってはだめ」と言うことができる権利。 ≪参考≫文化庁 著作権解説集

学校その他の教育機関における複製(著作権法第35条) 第1項  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。  ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 「学校その他の教育機関における複製」について説明します。 「学校その他の教育機関における複製」については、著作権法第35条に定められています。 また、著作物の複製に関するガイドラインが平成16年3月に著作権法第35条ガイドライン協議会によって作成されています。 著作権法とガイドラインについては、資料1と資料2を参照してください。 著作権法第35条を見ていきます。 (第1項を読む) 特に赤の下線部について、確認していきます。

「授業の過程」での複製とは ○ 授業で利用するための複製 ○ 教育計画に基づいて行われる 学校行事のための複製 ○ 授業で利用するための複製 ○ 教育計画に基づいて行われる             学校行事のための複製 × 学級通信、学校便り等への掲載のための複製 × 学校ホームページへの掲載 × 参観者のための資料複製 × 研究会のための資料複製            (授業の過程とは言えないため) 「授業の過程」での複製とは、学習指導要領で定義されている授業で使うための複製です。 ・本人(教員又は児童生徒)の授業で使用するための複製です。 ・学級通信や学校便りへの掲載は、「授業の過程」における使用には該当しないので複製は認められません。 では、これを踏まえ、「考えてみましょう①」の答え合わせをしていきます。 【参考】 「教育を担任する者及び授業を受ける者は・・複製することができる。」にある教育を担任する者及び授業を受ける者とは 教育を担任する者・・授業を実際に行う人(教員) 授業を受ける者・・・授業を実際に受ける人(生徒)          〔研究授業・授業参観における参加者は該当しません〕 以上が複製できる人です。 《参考》著作権法第35条ガイドライン協議会による 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン

○ 授業の中で発表するためであれば、問題はありません。 生徒がweb上の絵やデザインを印刷したものを使って授業の発表資料を作りました。 ○  授業の中で発表するためであれば、問題はありません。 ただし、それらの発表資料や作品を、授業以外の展覧会や教科研究会などで利用する場合は、著作権者の許諾が必要です。 正解は、○です。 インターネットに掲載された著作物を印刷することは、複製に当たりますが、 授業の中での利用であれば、「授業の過程」に該当するので、許諾なしに複製することができます(第35条) 。 ただし、それらの発表資料や作品を、授業以外の展覧会や教科研究会などで利用する場合は、著作権者の許諾が必要です。 また、必ずwebサイトにある利用規約や使用許諾に関する文章を確認しましょう。 【参考】 授業の過程以外でも、個人的に学習するために本人が複製(コピー等)する場合は著作権者の許諾を得る必要はありません。 →私的利用のための複製(30条) 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱  http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

「種類及び用途並びにその複製の部数 及び態様に照らし」 自由に複製できない場合とは ・購入または借り受けて利用することを想定している ・購入または借り受けて利用することを想定している  ものを購入等に代えて複製することはできない。    ※問題集、参考書、ドリル、ワークブック、資料集     レンタルCD、DVD等が該当 ・原則として、複製する部数は通常の 1 クラスの人数 と担任する者の和を限度とする。 次に、「種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし」自由に複製できない場合について説明します。 ①問題集等、購入して利用することを想定しているものを購入せずに複製することはできません。 ②「授業の過程」における複製できる場合の部数は、原則、通常の 1 クラスの人数 と担任する者の和が限度となります。 よって、当該授業に関係しない授業参観者等への複製は認められないことになります。 このように「授業の過程」であっても著作権者の許諾なしに複製できない理由は、 著作権者の利益を不当に害すると考えられるからです。 例えば、市販の計算ドリルは一人一冊の使用を前提に販売されていますが、複製することで、計算ドリルが売れなくなり、著作権者の利益を不当に害することになります。 使用する側は、『本当に「授業」で必要な複製なのか?』ということを考える必要があります。 では、このことを踏まえ、「考えてみましょう②」の答え合わせをしていきます。 著作権者の利益を不当に害する場合は複製できない 《参考》著作権法第35条ガイドライン協議会による 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン

× 見本の問題集をコピーし、 練習問題として授業で使用しました。  (利用規定にもよりますが)たとえ学校の授業で利用する目的であっても問題があります。    市販の問題集というのは、1人1冊の使用を前提に 販売されているものであるので、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当し、著作権者の許諾なしに利用するべきではないと考えられます。 正解は、×です。 著作権者の許諾なしにはできないと考えてください。 学校の教員が自分の授業で他人の著作物を複製して利用することは、一定の条件の下では、著作権者の許諾なしにできることになっています(第35条)。 しかし、この場合、市販の問題集は、児童生徒が一人一冊ずつの使用を目的に販売されているものであり、例え学校の授業で利用する目的であっても、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当し、著作権者の許諾なしに利用できないと考えられます。 《参考》文化庁 著作権なるほど質問箱  http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

卒業記念DVD等を制作する場合の 注意点について ・BGMを入れる場合は申請が必要です (音楽の長さ・歌詞表示の有無によって料金が異なります) ・既存のCD等の音源を利用する場合は、別途レコード製作者の許諾が必要です 最近は個人でもパソコン等を使い、簡単にDVD等を制作できるようになりました。ここでは、卒業記念DVD等を制作する場合の注意点について説明します。 音楽会や合唱コンクール、文化祭、卒業式などの記念DVD等を制作する場合、 そのDVDに音楽会での演奏の映像や市販のCD等の音源をBGMとして取り入れたりする場合は、DVDを販売或いは無料配布にかかわらず、著作権者の許諾が必要です。 【参考】 「著作権手続きに関する許諾先」 ①作詞者・作曲者に対する権利処理・・日本音楽著作権協会(JASRAC) ②既存のCD・テープ・レコードなどを音源を利用する場合の権利処理・・各レコード製作者(レコード会社等)

学校で複製するときは・・・ *相談窓口 ① 利用規程を確認する ・著作権者が記している利用規程が優先される ② 第35条に照らし合わせる   ① 利用規程を確認する  ・著作権者が記している利用規程が優先される   ② 第35条に照らし合わせる  ・ガイドラインも参照 ③ 許諾を得る *相談窓口 *著作権全般 → 著作権情報センター (03)5353-6922 *音楽 → 日本音楽著作権協会 (03)3484-2121 *新聞 → 各新聞社 *書籍 → 各出版社                     電話やメールによる許諾 学校で著作物を複製するときは、許諾を得ずに使用できるかどうかを確認しましょう。 著作権法に触れているかどうかを確かめるには、 ①利用規程を確認してください。 ②著作権法第35条及びガイドラインに照らし合わせてください。 ③不明な場合は、直接、著作権者に許諾を得てください。

学校と著作権 教職員の 姿勢 1 「著作権」を十分理解したうえで、有効に 著作物を活用しましょう。 2 著作物・著作権者を守ろうとする態度を   育てましょう。(自他の権利を尊重する) 最後に、学校と著作権について、まとめましょう。 ・教員は、「著作権」を十分理解したうえで、有効に著作物を活用しましょう。 ・児童生徒には、著作物・著作権者を守ろうとする態度を育てましょう。(自他の権利を尊重する) 教職員の姿勢が、児童生徒に伝わります。 無意識に著作権を侵害することのないよう、著作権に対する正しい知識と意識の向上に努めましょう。 教職員の 姿勢 児童・生徒の 姿勢