一般社団法人 長崎県薬剤師会 社会保険委員会

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一般社団法人 長崎県薬剤師会 社会保険委員会 平成26年度 社会保険講習会 県薬では、適正な保険薬局業務の推進のために、社会保険講習会を、毎年、夏のこの時期に開催しています。 本年度は、このような日程で、県下5会場で実施します。 この機会に、保険調剤に関して、今一度、基本的な制度、法律、規則、調剤報酬の算定要件などをおさらいして、適正な保険調剤や保険請求の徹底に努めていただくことをお願いいたします。 一般社団法人 長崎県薬剤師会 社会保険委員会

社会保険講習会は、本年度(平成26年度)は、 下記の日程で、県下各地区7会場で実施します。  社会保険講習会は、本年度(平成26年度)は、 下記の日程で、県下各地区7会場で実施します。 8月 26日 佐世保 井手、森 8月30日 長崎 佐田、井手 9月 2日 壱岐 ー 9月 4日 県北 藤村 9月 6日 県央 工藤、清水 9月7日 島原 木崎、西岡 9月11日 五島 県薬では、適正な保険薬局業務の推進のために、社会保険講習会を、毎年、夏のこの時期に開催しています。 本年度は、このような日程で、県下5会場で実施します。 この機会に、保険調剤に関して、今一度、基本的な制度、法律、規則、調剤報酬の算定要件などをおさらいして、適正な保険調剤や保険請求の徹底に努めていただくことをお願いいたします。

社会保険講習会は、 保険薬局における 調剤報酬の請求業務をはじめとする 医療保険制度等を正しく理解し、 保険薬局としての機能と責務を果たすことにより、 患者が適正に安心して保険医療を受けることができるように、 もって県民の健康な生活の確保及び向上に 寄与することを目的としています。 社会保険講習会は、 保険薬局における調剤報酬の請求業務をはじめとする医療保険制度等を正しく理解し、 保険薬局としての機能と責務を果たすことにより、 患者が適正に保険医療を受けられるようにし、 もって県民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的しています。

本日は、 ・ 保険調剤の概要と注意事項(60分) ・ 調剤報酬算定の解釈(60分)

保険調剤の概要と注意事項

平成26年度社会保険講習会テキスト 開いてみてください 「はじめに」に 委員長のあいさつを掲載しています。 次のページを開いてみてください

「保険調剤の理解のために」 ~保険薬剤師、保険薬局の責務~ 九州厚生局長崎事務所 平成24年3月23日 「保険薬局調剤報酬説明会」より □ 保険調剤の基本的ルール ○ 保険調剤は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保険薬局との間の「公法上の契約」による契約調剤である。 ○ 保険薬局及び保険薬剤師であるということは、健康保険法等で規定されている保険調剤のルール(契約の内容)を熟知していることが前提となる。 ○ 保険薬剤師が保険調剤を行うにあたっては、保険調剤のルールを遵守する必要がある。 これは、以前開催されました 「保険薬局調剤報酬説明会」で、九州厚生局長崎事務所より配布された資料から「保険薬剤師の理解のために」~保険薬剤師、保険薬局の責務~の部分を掲載しています。 ○ 保険調剤は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保険薬局との間の「公法上の契約」による契約調剤です。  保険薬局の指定、保険薬剤師の登録がなされたということは、自らの意志で保険者との間で交わした公法上の契約に基づく調剤(保険調剤)を行うということです。 ○ 保険薬局及び保険薬剤師であるということは、健康保険法等で規定されている保険調剤のルール(契約の内容)を熟知していることが前提です。 ○ 保険薬剤師が保険調剤を行うにあたっては、保険調剤のルール(契約の内容)を遵守することが求められています。 → この契約に違反した場合には、契約の解除、すなわち、保険薬局の指定取消、保険薬剤師の登録取消につながることに十分留意してください。  機会ある毎に契約内容である関係法令、厚生労働省告示(算定要件)等を確認し、適正な保険調剤、調剤報酬の請求に当たらなければなりません。

「保険調剤の理解のために」 ~保険薬剤師、保険薬局の責務~ 九州厚生局長崎事務所 平成24年3月23日 「保険薬局調剤報酬説明会」より □ 保険調剤の基本的ルール 保険調剤として調剤報酬が支払われるには、 ① 保険薬剤師が ② 保険薬局において ③ 健康保険法、薬剤師法、薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し ④ 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)」の規定を遵守し ⑤ 薬学的に妥当適切な調剤(患者指導を含む)を行い ⑥ 調剤報酬点数表に定められた算定要件を満たした上で請求を行っていること。 保険調剤として報酬が支払われるには、 これらの条件について、すべて満たしていなければ調剤報酬の支払いは受けられません。 ① 保険薬剤師が ② 保険薬局において ③ 健康保険法、薬剤師法、薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し ④ 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)」の規定を遵守し ⑤ 薬学的に妥当適切な調剤(患者指導を含む)を行い ⑥ 調剤報酬点数表に定められた算定用件を満たした上で請求を行っていること。

「保険調剤の理解のために」 ~保険薬剤師、保険薬局の責務~ 九州厚生局長崎事務所 平成24年3月23日 「保険薬局調剤報酬説明会」より □ 処方せん ○ 調剤にあたっては、処方せんが適正かどうか、又、処方されている医薬品が薬価基準収載品目であり、薬事法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)等を遵守して使用されているかの確認が必要である。 ○ 上記等について疑義が生じた場合には、必ず保険医に疑義照会を行うこと。 ○ 調剤済となった処方せんに必要な記入事項を適切に行うこと。 処方せん と記載されていますが、調剤全般についての注意事項です。 ○ 調剤にあたっては、処方せんが適正かどうか、又、処方されている医薬品が薬価基準収載品目であり、薬事法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)等を遵守して使用されているかの確認が必要です。 ○ 上記等について疑義が生じた場合には、必ず保険医に疑義照会を行います。 ○ 調剤済となった処方せんに必要な記入事項を適切に行います。

「保険調剤の理解のために」 ~保険薬剤師、保険薬局の責務~ 九州厚生局長崎事務所 平成24年3月23日 「保険薬局調剤報酬説明会」より □ 調剤録 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠である。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

「保険調剤の理解のために」 ~保険薬剤師、保険薬局の責務~ 九州厚生局長崎事務所 平成24年3月23日 「保険薬局調剤報酬説明会」より □  「薬担規則」の重要性、遵守義務 「薬担規則」は、保険調剤を行う上で保険薬局と保険薬剤師が遵守すべき重要でかつ保険薬剤師の根本となる事項が定められているので、 今一度「薬担規則」を読み返し、遵守に努めること 。 健康保険法に「保険調剤を行う上で保険薬局と保険薬剤師が遵守すべき」ものとして記載されている厚生労働省令で、正式名称は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」です。

257 (療養の給付の担当の範囲) 第1条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。

薬担規則の概要  p257~259 療養の給付の担当方針 : 懇切丁寧 第2条 申請と費用請求に係る適正な手続 第2条の2、第10条の2 健康保険事業の健全な運営の確保 第2条の3 経済上の利益の提供による誘引の禁止 第2条の3の2  届出事項の掲示 第2条の4 処方せんと保険証の確認 第3条 一部負担金の受領と個別費用区分記載領収書の無償交付 第4条、第4条の2 調剤録の記載と整備 第5条、第10条 処方せんと調剤録の完結後三年間の保存 第6条 後発医薬品の調剤 第7条の2、第8条第3項 処方せんに基づき、妥当適切に調剤、薬学的管理・指導を行う 第8条第1項 服薬状況と薬剤服用歴の確認 第8条第2項 保険薬剤の使用 第9条

(問1) 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、 疑義解釈資料の送付について(その8) (平成26年7月10日 厚生労働省保険局医療課事務連絡) (問1)  「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、 ・ 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。 ・ 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 とされたが、趣旨如何。

疑義解釈資料の送付について(その8) (平成26年7月10日 厚生労働省保険局医療課事務連絡) (答) 一部の保険医療機関等において、集合住宅等に入居する患者の紹介を受け、患者紹介料を支払った上で、訪問診療等を行っている事例があった。これらの事例については、 ・特定の保険医療機関等への患者誘導につながる蓋然性が高く、患者が保険医療機関等を自由に選択できる環境を損なうおそれがあること ・患者を経済上の取引の対象としており、保険医療機関等による過剰な診療等につながり、保険診療そのものや保険財源の効果的・効率的な活用に対する国民の信頼を損なうおそれがあること 等の問題がある。 保険医療機関等は患者が自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事業の健全な運営を確保する必要があること等から、今回の改正において、保険医療機関又は保険薬局が、事業者又はその従業者に対して、患者を紹介する対価として、患者紹介料等の経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤を受けるように誘引することを禁止したものである。

疑義解釈資料の送付について(その8) (平成26年7月10日 厚生労働省保険局医療課事務連絡) (問2) 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、患者紹介料の支払いが禁止されたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのような基準で判断されるのか。 (答) 今回の改正により、基本的には、 ① 保険医療機関又は保険薬局が、事業者又はその従業員に対して、患者紹介の対価として、経済上の利益の提供を行うこと ② ①により、患者が自己の保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤を受けるように誘引すること のいずれにも該当する場合は、禁止行為に該当すると判断される。 ①については、患者紹介の対価として、経済上の利益が提供されているか否かで判断されるものである。 後略

疑義解釈資料の送付について(その8) (平成26年7月10日 厚生労働省保険局医療課事務連絡) (問4) 集合住宅の関連会社が、入居者に訪問薬剤管理指導を行う保険薬局を実質的に決定している。保険薬局が、当該関連会社から、一部負担金の患者からの徴収業務、コンサルタント業務、広告掲載業務等を委託することが求められ、委託料を支払っている場合は、患者紹介料の支払いの禁止に該当するのか。 (答) 集合住宅に入る保険薬局を決定することができる者が、保 険薬局に対して調剤に必ずしも必要ではない業務委託を条件として求めている場合は、患者紹介の対価として委託料が支払われている蓋然性が高く、基本的には、患者紹介料の支払いの禁止に該当するものと考えられる。

高齢者の医療の確保の関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(療担基準) 262 高齢者の医療の確保の関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(療担基準) 昭和58年厚生省告示第14号 最終改正:平成26年3月5日 厚生労働省令第55号 第3章 保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の担当(第24条~第33条) (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲) 第24条 保険薬局が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養は、薬剤又は治療材料の支給及び居宅における薬学的管理及び指導とする。

調剤報酬点数表における留意事項 1 処方せん 2 調剤録 3 調剤基本料 4 調剤料 5 薬学管理料 6 その他の留意事項等 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん 2 調剤録 3 調剤基本料 4 調剤料 5 薬学管理料 6 その他の留意事項等  1) 後発医薬品への変更調剤について  2) 明細書の発行について  3) 届出事項の変更  4) 標示・掲示  5) その他

調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん ○ 調剤にあたっては、処方せんが適正かどうか、又、処方されている医薬品が薬価基準収載品目であり、薬事法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)等を遵守して使用されているかの確認が必要である。 ○ 上記等について疑義が生じた場合には、必ず保険医に疑義照会を行うこと。 ○ 調剤済となった処方せんに必要な記入事項を適切に行うこと。 先ほどと同じ文書です ○ 調剤にあたっては、処方せんが適正かどうか、又、処方されている医薬品が薬価基準収載品目であり、薬事法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)等を遵守して使用されているかの確認が必要です。 ○ 上記等について疑義が生じた場合には、必ず保険医に疑義照会を行います。 ○ 調剤済となった処方せんに必要な記入事項を適切に行います。

◎ 処方せんの様式 ◎ 処方せんの記載上の注意事項 ◎ 処方せんの記載事項 ◎処方せんの記載に関する補足 処方せんの様式・記載上の注意事項等について ― 265 ― ◎ 処方せんの様式 ◎ 処方せんの記載上の注意事項 ◎ 処方せんの記載事項 ◎処方せんの記載に関する補足

― 266― 処方せんの様式 処方せんの記載上の注意事項 ―267―

― 267 ― 処方せんの記載上の注意事項 6 「処方せんの使用期間」欄について  「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号、最終改正:平成24年3月5日保医発0305第11号) の「別紙2 診療録等の記載上の注意事項」より 第5  処方せんの記載上の注意事項  (抜粋) 4 「保険医氏名 印 」欄について 処方せんを発行した保険医(以下「処方医」という。)が署名するか、又は処方医の姓名を記載し、押印すること。 4の2  「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について   「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号2桁(診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。「点数表番号」欄には、医科は1を、歯科は3を記載すること。「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁(診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号)を記載すること。また、健康保険法第63条第3項第2号及び第3号に規程する医療機関については、「医療機関コード」欄に「9999999」の7桁を記載すること。 6  「処方せんの使用期間」欄について (1) 交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。 (2) 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。    この場合において、当該処方せんは当該年月日の当日まで有効であること。

― 268 ― 処方せんの記載上の注意事項 第5  処方せんの記載上の注意事項   (抜粋) 7 「処方」欄について  投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表示すること。 (1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。   なお、薬価基準に記載されている名称を用いる場合、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位をも記載すること。   また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記号等による記載は認められないものであること。 (2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。 (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。 (4) 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーサブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針、自己連続携行式腹膜灌流に用いる腹膜透析液交換セット、在宅中心静脈栄養法に用いる在宅中心静脈栄養用輸液セット、在宅成分栄養経管栄養法に用いる在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテルまたは携帯型ディスポーザブル注入ポンプ)を保険薬局より支給させる場合は名称及び本数又はセット数を記載すること。

(1) 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。 処方せんの記載上の注意事項  ―269― 第5  処方せんの記載上の注意事項  (抜粋) 8 「備考」欄について (1) 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。 (2) 麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載すること。 (3) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は、その理由を記載すること。 (4) 未就学者である患者の場合は、「6歳」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患者の場合は「高一」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって7割給付の患者の場合は「高7」と記載すること。

9 その他 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。 (1) 「調剤済年月日」欄について ― 270 ― 処方せんの記載事項 第5  処方せんの記載上の注意事項  (抜粋) 9 その他 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。 (1) 「調剤済年月日」欄について   処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せんが調 剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。 (2) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について   保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。 (3) 「保険薬剤師氏名 印 」欄について   調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。 (4) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。  ア  処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容  イ  医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容

・ 保険医療機関の保険医が交付したものであること (医療機関コード等及び保険医の署名又は記名押印の確認) 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (1)受付・確認 ① 処方せんの確認 (薬担規則第3条) ・ 保険医療機関の保険医が交付したものであること (医療機関コード等及び保険医の署名又は記名押印の確認) ・ 処方せん又は被保険者証により療養の給付を受ける資格があること

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 処方せんの記載上の注意事項 ― 267 ― 処方せんの記載上の注意事項 「診療報酬請求書等の記載要領等について」 (昭和51年8月7日保険発第82号、最終改正:平成24年3月5日保医発0305第11号) 別紙2 診療録等の記載上の注意事項 第5  処方せんの記載上の注意事項 4 「保険医氏名 印 」欄について 処方せんを発行した保険医(以下「処方医」という。)が署名するか、又は処方医の姓名を記載し、押印すること。

上記の改正の際に、日本薬剤師会は下記の通知を出しています。 ―146― 調剤に当たっての留意事項 > 4 薬局における被保険者証等の提示について 4 薬局における被保険者証等の提示について  「薬担規則」及び「療担基準」では、保険薬局においては、「処方せん」または「被保険者証」により、患者の資格確認が義務付けられています。また、患者についても、「健康保険法施行規則」により、保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは「提出しなければならない」と義務付けられました。 上記の改正の際に、日本薬剤師会は下記の通知を出しています。  「日本薬剤師会に寄せられている患者からの苦情の中で、保険証の提示を強要されたというのは、苦情の上位に位置しています。この点に十分ご留意いただき、全ての患者に保険証などの提示を強要することのないよう、また、やむを得ず提示を求める場合には、その理由を患者に丁寧に説明し、十分な理解を得た上で行っていただきますよう、ご留意の程、お願いいたします。」

なお、本件について患者の理解を深めていただくために、薬局内に掲示する等工夫をされている保険薬局もあります。その掲示例を以下に示します。 調剤に当たっての留意事項 > 4 薬局における被保険者証等の提示について―1 47―  なお、本件について患者の理解を深めていただくために、薬局内に掲示する等工夫をされている保険薬局もあります。その掲示例を以下に示します。   <掲示例> ご来局の皆様へ  保険薬局においても、処方せん又は健康保険の被保険者証によって、資格があることを確認することが規則により定められています。  そのため、健康保険証の提示をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。  なお、公費負担医療の受給者証等、高額療養費制度の「限度額適用・標準負担額認定証」又は「限度額適用認定証」は、制度の適用を受けるためには、必ずご提示いただく必要があります。ご理解いただきますようお願いします。

・ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内(長期の旅行等の特殊の事情がある場合 を除く)とされている 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 処方せん (1)受付・確認 ② 使用期間の確認 (療担規則第20条第3号) ・ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内(長期の旅行等の特殊の事情がある場合 を除く)とされている ・ 使用期間を特に記載してない場合は、交付の日を含めて4日以内である

1 会計窓口で支払いをする際や処方せんを交付する際に、患者に処方せんの使用期間について声掛けをする。 処方せんの記載に関する補足  ―271― 1)処方せんの使用期間について  平成22年9月30日、厚生労働省は、処方せんの使用期間を過ぎてしまう事案の発生を防止するためとして、日本医師会に対し「処方せんの使用期間に関する取扱」として事務連絡を行い、患者への周知の協力を依頼しています。  本通知では、各保険医療機関における取組として、下記のような例をあげています。 (取組例) 1 会計窓口で支払いをする際や処方せんを交付する際に、患者に処方せんの使用期間について声掛けをする。 2 待合室の掲示板や受付窓口、会計窓口等に、処方せんの使用期間に関する事項を記載したものを掲示又は設置する。 3 医療機関のホームページや医療機関が発行する広報誌等に掲載する。 4 処方せんに記載されている使用期間について、患者に分かりやすくするため、文字の大きさや配置等に配慮する。

・薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (1)受付・確認 ③ 処方せんへ記入すべき事項 ・薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること ア 「調剤済年月日」   (調剤済とならなかった場合、 調剤年月日及び調剤量を記載) イ 「保険薬局の所在地及び名称」 ウ 「保険薬剤師氏名印」 (調剤を行った保険薬剤師の署名又は記名押印) 注)管理薬剤師が代表して行うようなことはしないこと

・必要に応じて「備考」又は「処方」欄に記載する事項 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (1)受付・確認 ③ 処方せんへ記入すべき事項 ・必要に応じて「備考」又は「処方」欄に記載する事項 ア 処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容 イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答内容

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 処方せんの記載上の注意事項 ― 267 ― 「診療報酬請求書等の記載要領等について」 (昭和51年8月7日保険発第82号、最終改正:平成24年3月5日保医発0305第11号) 第5  処方せんの記載上の注意事項 (1) 「調剤済年月日」欄について   処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せんが調 剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。 (2) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について   保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。 (3) 「保険薬剤師氏名 印 」欄について   調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。 (4) その他・・・

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 処方せんの記載上の注意事項 ― 267 ― 「診療報酬請求書等の記載要領等について」 (昭和51年8月7日保険発第82号、最終改正:平成24年3月5日保医発0305第11号) 第5  処方せんの記載上の注意事項 (4) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入す    ること。  ア  処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容  イ  医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容

・薬価基準に収載されている名称又は一般名が記載されているか ・用法用量が記載されているか 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (1)受付・確認 ④ 処方欄の確認 ・薬価基準に収載されている名称又は一般名が記載されているか ・用法用量が記載されているか ・投与期間の制限がある医薬品の処方日数が制限を超えていないか ・薬事法承認内容(効能効果、用法用量、禁忌等)と異なる使用方法がなされていないか

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 処方せんの記載上の注意事項 ― 267 ― 「診療報酬請求書等の記載要領等について」 (昭和51年8月7日保険発第82号、最終改正:平成24年3月5日保医発0305第11号) 第5  処方せんの記載上の注意事項 (1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。   なお、薬価基準に記載されている名称を用いる場合、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位をも記載すること。   また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記号等による記載は認められないものであること。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 処方せんの記載上の注意事項 ― 267 ― 「診療報酬請求書等の記載要領等について」 (昭和51年8月7日保険発第82号、最終改正:平成24年3月5日保医発0305第11号) 第5  処方せんの記載上の注意事項 (2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。 (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。

調剤に当たっての留意事項 > 1 長期投与について  ―137 ― 1 長期投与について 1) 平成14年度改定に伴い、投与期間は医師の「予見することができる必要期間」とされ、長期投与制限は原則廃止されていますが、新医薬品、麻薬、向精神薬については、1回の処方につき14日分、30日分、90日分を上限とすると制限されています。 2) 平成20年4月改定により、精神疾患患者等の社会復帰の観点から、経過を予見できる安定した患者に対し、一部の必要な薬剤について30日間の処方を可能とすることとされました(トリアゾラムなど)。 なお、処方医は、処方に当っては、既に処方した当該薬剤の残量と、重複処方の有無について、患者に確認し、診療録に記載することとされています。 3) 保険薬局においては、処方された医薬品について、認められている投与日数の範囲内であるか確認することが求められます。

この場合、処方医は院外処方せんの備考欄に理由を記載し、薬剤師は調剤報酬明細書の摘要欄にその理由を転記しなければなりません。 調剤に当たっての留意事項 > 1 長期投与について  ―137 ― 1 長期投与について 4) 投与制限が設けられている医薬品(1回の処方につき14日分を限度)については、長期の旅行などのように特殊な事情が認められる場合に限り、1回の処方につき30日分を限度として投薬することが認められています。 長期の旅行等特殊の事情として必要があると認められるのは、海外への渡航、年末・年始及び連休に係るもの等に限られ、単に保険医療機関が遠隔地にある等の理由は認められません。 この場合、処方医は院外処方せんの備考欄に理由を記載し、薬剤師は調剤報酬明細書の摘要欄にその理由を転記しなければなりません。

調剤に当たっての留意事項 > 1 長期投与について  ―137 ― 1 長期投与について 5) 船員保険法により、長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合は、上記にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回180日分を限度として投与することとされています。 「投与日数に制限のある医薬品(平成26年8月版)」を巻末に掲載しています。

⑤ 後発医薬品への変更を認めているかの確認 (薬担規則第8条第3項) 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (1)受付・確認 ⑤ 後発医薬品への変更を認めているかの確認   (薬担規則第8条第3項) ・保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。

処方せん様式についてはp249、 処方せんの記載方法についてはp252 2 後発医薬品への変更調剤について(一般名処方への対応を含む) ― 140 ―  調剤に当たっての留意事項 > 2 後発医薬品への変更調剤について 2  後発医薬品への変更調剤について(一般名処方への対応を含む) 処方せん様式についてはp249、 処方せんの記載方法についてはp252 ○「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(通知)   (平成24年3月5日保医発0305第12号)  後発医薬品の使用に関する保険薬局への指導について、平成21年7月1日付で 地方厚生(支)局医療指導課長宛ての厚生労働省通知が2件発出されています。  ①「後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等について」(保医発0701第1号厚生労働省保険局医療課長通知)、及び②「後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等に関する取扱いについて」(保険局医療課医療指導監査室長事務連絡)が発出されています。

○周知徹底等は、適時調査並びに集団指導、集団的個別指導及び個別指導の際に必ず実施。 「後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等に関する取扱いについて」 (平成21年7月1日付事務連絡:保険局医療課医療指導監査室長) ○周知徹底等は、適時調査並びに集団指導、集団的個別指導及び個別指導の際に必ず実施。 ○聴取の内容  ・ 保険薬局においては、 後発医薬品への変更可能な処方せんを受け付けた際に患者が後発医薬品を選択しやすくなるよう丁寧な説明を行っているか 当該処方せんをどの程度受け付けたか 後発医薬品への変更を行った処方せんはどの程度か 備蓄している後発医薬品はどの程度か など。 ○適時調査及び個別指導における周知徹底等について  保険医療機関及び保険薬局において、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等を改正し後発医薬品使用促進規定を設けた趣旨について、理解を深め、後発医薬品の使用が進むよう十分な説明を行う等して指導願います。

② 薬事法による承認内容と異なる用法・用量の処方 ③ 薬事法による承認内容と異なる適応症への使用が疑われる処方 ④ 重複投与が疑われる処方 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ① 記載不備な処方せん ② 薬事法による承認内容と異なる用法・用量の処方 ③ 薬事法による承認内容と異なる適応症への使用が疑われる処方 ④ 重複投与が疑われる処方 ⑤ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われる処方 ⑥ 倍量処方が疑われる処方 ⑦ 漫然と長期に渡り処方されている医薬品の処方 ⑧ 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えた投与が疑われる処方 ⑨ 処方せん上で検査等に使用することが明確な医薬品の処方

・ 2以上の規格単位がある医薬品の場合に、規格単位を記載していない ・ 用法及び用量の記載がない (例:インスリン注射液、外用剤 等) 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ① 記載不備な処方せん ・ 2以上の規格単位がある医薬品の場合に、規格単位を記載していない ・ 用法及び用量の記載がない  (例:インスリン注射液、外用剤 等) ・ 記載が不適切である   (例:「医師の指示どおり」、「必要時」などの記載) ・ 約束処方による医薬品名の省略や記号等による記載

② 外用薬の処方せんには、用法・用量の記載が必要です。 第1節 調剤技術料 > 区分01 調剤料> 6 外用薬  -53- ② 外用薬の処方せんには、用法・用量の記載が必要です。 (問)  外用薬を処方する際に、用法・用量は記載しなくていいのか。 (答)外用薬・注射薬について、「処方せんには、用法・用量はどのように記載すればいいのか」、「省略できるのか」という問合せが多く寄せられていますが、処方せんには、外用薬・注射薬の用法・用量の記載が求められています。 このような質問があるのは、「調剤報酬明細書において外用薬・注射薬の用法の記載が省略できる」という記載を混同されているためと考えます。  処方せんの記載方法については、厚生労働省保険局医療課長通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)(最新版は、平成26年3月26日 保医発0326第3号)に「処方せんの記載上の注意事項」として定められ、外用薬・注射薬についても、用法及び用量の記載が求められています。関係する部分を抜粋します。

② 外用薬の処方せんには、用法・用量の記載が必要です。 第1節 調剤技術料 > 区分01 調剤料> 6 外用薬  -53- ② 外用薬の処方せんには、用法・用量の記載が必要です。 処方せんの記載上の注意事項 7 「 処方」欄について    投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜 線等により余白である旨を表示すること。 (2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。 (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)

 -54- 第1節 調剤技術料 > 区分01 調剤料> 6 外用薬  (答) つづき  外用薬及び注射薬は、投与総量、1回あたりの使用量、1日当たりの使用回数及び使用時点、投与日数(回数)、使用に際しての留意事項等を記載することとされています。  厚生労働省は、保険薬局の指導・監査で指摘した事項を、毎年、公表しています。その中に、「処方の記載が不備な処方せん」として「用法用量の記載がないもの」「用法用量の不適切な記載」の事例をあげています。  「用法・用量の記載がないもの」、「医師の指示通り」、「用法口授」、「必要時」、「適宜」の旨の記載については、「指導・監査」では、「記載不備」、「不適切な記載」として取り扱われ、「処方せんに不備があるにもかかわらず、確認せずそのまま調剤している例が認められるので改めること。」と指導されています。該当する処方せんを応需した薬局では、疑義照会が必要です。

② 薬事法による承認内容と異なる用法・用量の処方 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ② 薬事法による承認内容と異なる用法・用量の処方 ・ アダラートCR錠、アムロジン錠、ディオバン錠、カルデナリン錠等の1日2回投与(承認:1日1回) ・ プリンペラン錠の食後投与 (承認:食前) ・ 漢方エキス製剤の食後投与 (承認:食前又は食間) ・ ラシックス錠の朝・昼食後1日2回投与 (承認:1日1回)

③ 薬事法による承認内容と異なる適応症への使用が疑われる処方 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ③ 薬事法による承認内容と異なる適応症への使用が疑われる処方 ・ プロマック顆粒を味覚障害患者に投与 ・ マイスリー錠を統合失調症、躁うつ病の不眠症患者に 投与 ・ 抗菌薬、化学療法剤を投与していない患者に対するビオフェルミンR散の投与

・ 異なる医師によるポンタールカプセルとボルタレン坐薬の処方 ・ セルベックス細粒とセルベックスカプセルの処方 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ④ 重複投与が疑われる処方 ・ 異なる医師によるセルタッチの処方 ・ 異なる医師によるポンタールカプセルとボルタレン坐薬の処方 ・ セルベックス細粒とセルベックスカプセルの処方 ・ リンデロンVG軟膏とリンデロンDP軟膏の処方 ・ パリエット錠とガスターD錠の処方

⑤ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われる処方 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ⑤ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われる処方 ・ 消化性潰瘍が疑われる患者に対して投与されている、PL顆粒、バイアスピリン錠、バファリン81mg錠、アセトアミノフェン、ボルタレンSRカプセル、モービック錠、ロキソニン錠、ハイペン錠、アルボ錠 等 ・ うっ血性心不全が疑われる患者に対して投与されている、サンリズムカプセル、シベノール錠 等 ・ 緑内障が疑われる患者に対して投与されている、ポラキス錠、バップフォー錠 等 ・ パーキンソン病が疑われる患者に対するインプロメン錠、セレネース錠等 ・ てんかんが疑われる患者に対するルジオミール錠等

⑤ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われる処方 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ⑤ 薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われる処方 「平成22年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項」(九州厚生局 ) (不適切な例) ア  高齢者へのメルビン・メデット・グリコランの処方 イ  前立腺肥大症に伴う排尿障害の患者にスピリ-バの処方。 ウ うっ血性心不全の患者にリスモダンRの処方

・ ハルシオン錠、マイスリー錠、レンドルミン錠、ロヒプノール錠、ユーロジン錠等 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ⑥ 倍量処方が疑われる処方 ・ ハルシオン錠、マイスリー錠、レンドルミン錠、ロヒプノール錠、ユーロジン錠等

⑦ 漫然と長期に渡り処方されている医薬品の処方 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ⑦ 漫然と長期に渡り処方されている医薬品の処方 ・ メチコバール錠、シナール錠、ビタメジンカプセル、ノイロトロピン錠、フラビタン錠、ピドキサール錠等の月余に渡る投与 ・ フォリアミン錠の貧血に対する月余に渡る投与 ・ キネダック錠、サアミオン錠、ケタスカプセル等の12週を越える投与

⑧ 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えた投与が疑われる処方 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ⑧ 投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えた投与が疑われる処方 ・ オメプラール錠等を、4週間、6週間又は8週間を超えて投与 非びらん性胃食道逆流症 ・・・4週間まで 十二指腸潰瘍 ・・・6週間まで 胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎・・・8週間まで

⑨ 処方せん上で検査等に使用することが明確な医薬品の処方 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (2)不適切な処方の具体例 ⑨ 処方せん上で検査等に使用することが明確な医薬品の処方 ・ 検査前投与の記載があるトリクロリールシロップ、ラキソベロン液 ・ 処方せんで自己注射の消毒に使用することが明確である消毒液

・ 処方せんの保存期間は3年間(薬剤師法第27条、薬担規則第6条) 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (3) 保存 ・ 処方せんの保存期間は3年間(薬剤師法第27条、薬担規則第6条) ・ 電磁的な保存については「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」参照  (平成17年3月31日付け 医政発第0331009号 薬食発第0331020号 保発第0331005号)

・ 前回の処方内容に基づき処方せん受付前にあらかじめ調剤を行うことは、処方せんに基づかない調剤と解されるので行わないこと 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 1 処方せん (4) その他の留意事項 ・ 前回の処方内容に基づき処方せん受付前にあらかじめ調剤を行うことは、処方せんに基づかない調剤と解されるので行わないこと ・ ファクシミリを利用した処方せんにより調剤を行う場合は、別途、患者により持参された処方せんとの突合を行い、相違ないことを確認すること ・ 患者が詐欺などの不正行為により調剤を受けようとしたときは、直ちに健康保険協会又は健康保険組合などの保険者に通知すること(薬担規則第7条)

2. 調剤録 調剤報酬点数表における留意事項 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠である。 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 2. 調剤録 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠である。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。 ○ 保険薬局は、調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。(薬担規則第5条) ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

・ 処方した医師等の住所又は勤務する医療機関の名称・所在地 調剤報酬点数表における留意事項  -278- (1) 調剤録に記載すべき事項 ・ 患者の氏名及び年齢 ・ 薬名及び分量 ・ 調剤年月日   ・ 調剤量 ・ 調剤した薬剤師の氏名 ・ 処方せんの発行年月日 ・ 処方した医師等の氏名 ・ 処方した医師等の住所又は勤務する医療機関の名称・所在地 ・ 処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合の変更の内容及び医師等に疑わしい点を確かめた場合の回答の内容 ・ 患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者、被扶養者の別 ・ 当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及び使用期間 ・ 当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

3 調剤録について 薬局開設者は、薬剤師法第28条の規定により、薬局に調剤録を整備しなければなりません。    ― 144 ―  調剤に当たっての留意事項 > 3 調剤録について 3  調剤録について  薬局開設者は、薬剤師法第28条の規定により、薬局に調剤録を整備しなければなりません。 ○ 薬剤師法 (昭和35年8月10日法律第146号            最終改正:平成25年12月13日法律第103号) ○ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則   (昭和32年4月30日厚生省令第16号     最終改正:平成26年3月5日厚生労働省令第17号) ○薬剤師法施行規則 (昭和36年2月1日厚生省令第5号        最終改正:平成26年3月31日厚生労働省令第48号)

(1) 薬剤師法施行規則第16条に規定する事項、 (2) 患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別、      調剤に当たっての留意事項 > 3 調剤録について   ― 145 ― 3  調剤録について ○保険薬局の調剤録の取扱い(昭和36年6月14日保険発第57号)  保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。  なお、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様の事項を記入したものでかえることができること。 (1) 薬剤師法施行規則第16条に規定する事項、 (2) 患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別、 (3) 当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及び使用期間、 (4) 当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額

     調剤に当たっての留意事項 > 3 調剤録について   ― 145 ―  調剤報酬の点数表にも、算定要件として、「調剤録へ記入すること」と記載されているものがあります(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成26年3月5日保医発0305第3号)より)。    ― 146 ―  調剤に当たっての留意事項 > 3 調剤録について 点数 調剤録への記載内容 長期投薬に係る処方せん受付時の分割調剤 分割理由等の必要な事項を調剤録に記入 後発医薬品への変更を目的とする分割調剤 2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録に記入

薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載    ― 146 ―  調剤に当たっての留意事項 > 3 調剤録について 点数 調剤録への記載内容 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬調剤料の加算) 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載 一包化加算 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨調剤録等に記載 自家製剤加算 (調剤料の加算) 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載 時間外加算、深夜加算 処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載 夜間・休日等加算 平日又は土曜日に算定する患者については、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載

・ 調剤録の保存期間は3年間(薬剤師法第28条第3項、薬担規則第6条) 調剤報酬点数表における留意事項  -278- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 2. 調剤録 (2) 保存 ・ 調剤録の保存期間は3年間(薬剤師法第28条第3項、薬担規則第6条) ・ 電磁的な保存については「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」参照  (平成17年3月31日付け 医政発第0331009号 薬食 発第0331020号 保発第0331005号) ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

・ 電子薬歴システムを利用する場合、「運用管理規定」に基づいた、適切な運用に努めること。 ○電子薬歴の保存基準・真正性にある薬歴作成責任者の識別及び認証性がとれない。 ○電子薬歴を使用しているが、電子薬歴運用規定がない。早急に製作し、ルールを定めること。 ○電子薬歴おいて次のような例が認められた。  (不適切な例) ア 電子薬歴を印刷した際に、患者の基本情報(生年月日、住所、アレルギー歴等)が印字されておらず、見読性が確保されていない。 イ 理由が不明確な書き換えが確認された。真正性の確保に努めること。 ウ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導を行った際、薬剤服用歴の記録に必要な事項が記載されていないので、適切に行うこと。

・ 運用管理規定を作成しているか? → 操作マニュアルと混同しないこと! ・ 何時、誰が記録したかが判別可能か? 修正の記録はどうか? (電子薬歴について) ・ 運用管理規定を作成しているか?    → 操作マニュアルと混同しないこと! ・ 何時、誰が記録したかが判別可能か? 修正の記録はどうか? ・ 見読性・真正性・保存性の確保はできているか? ・ 電磁的な保存については「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」参照 「保険調剤について」(平成24年4月 関東信越厚生局)より ・電子カルテや電子薬歴など医療情報システムの電子データの管理については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.2版」(平成25年10月 厚生労働省)に基づいて管理することが求められている

電子薬歴を利用する際に求められる基本的な要件 1.自己責任  説明責任:システムが基準を満たしていることを第三者に説明する責任  管理責任:システムの運用面の管理を当該施設が行う責任  結果責任:システムにより発生した問題点や損失に対する責任 2. 基準  真正性:記録時間・記録者の明確化、上書き書き換えの禁止等  見読性:必要に応じて、容易な見読や印刷ができること等  保存性:法令に定める期間の保存、バックアップ等 3. 留意事項  運用管理規定の制定  患者のプライバシー保護  (平成24年度版保険薬局Q&A Q34(p65-66)、じほう)

厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 >  健康・医療 > 医療 > 医療分野の情報化の推進について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/index.html 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について(平成17年3月)  医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成17年3月) 最新版 第4.2版(平成25年10月) 第4.2版に関するQ&A(平成26年7月改訂版) 「運用管理規程(例)」は、日本薬剤師会ホームページよりダウンロードできます( WORD形式)。   http://www.nichiyaku.or.jp/?cat=1718

調剤報酬点数表における留意事項 6 その他の留意事項等 1) 後発医薬品への変更調剤について 調剤報酬点数表における留意事項  -277- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 1) 後発医薬品への変更調剤について 後発医薬品への変更可能で、含量規格・剤形変更も可能な処方せんを受け付けた場合、患者への説明と同意を条件に、処方薬に代えて後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む)を調剤することができる。 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

・ 変更調剤は、変更後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限る。(※) 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 1) 後発医薬品への変更調剤について (留意点) ・ 変更調剤は、変更後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限る。(※) ・ 変更調剤を行った場合には、調剤した薬剤の銘柄、変更した場合は含量規格や剤形について、処方せん発行医療機関に情報提供すること。 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

2 後発医薬品への変更調剤について (一般名処方への対応を含む) -140- 調剤にあたっての留意事項 > 2 後発医薬品への変更調剤について  2  後発医薬品への変更調剤について    (一般名処方への対応を含む)  後発医薬品の使用促進のための取り組みとして、新たなロードマップ(平成25年4月5日公表)が示され、後発医薬品の数量シェアを平成30年3月までに60%以上とすることが目標として定められました。  数量シェアについては、国際的な比較が容易にできることを踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした新指標による計算方法に変更されました。 (中略)  処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更については、平成24年度改定時に、厚生労働省保険局医療課長の同名通知(平成24年3月5日 保医発0305第12号)が発出されており、今回の改定では変更されていません。

調剤報酬点数表における留意事項 6 その他の留意事項等 2) 明細書の発行について 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 2) 明細書の発行について 電子情報処理組織の使用又は光ディスク等を用いた請求により保険請求を行うことが義務づけられた保険薬局は、領収証を交付するに当たり、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない。 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

・ 公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努めること。 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 2) 明細書の発行について (留意点) ・ 明細書の発行状況を定期的に確認するため、保険薬局は毎年行われている他の届出事項の報告と併せて、明細書無料発行の対応の有無、正当な理由に該当している旨等を報告すること。 ・ 公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努めること。 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

領収証及び明細書発行の義務化について   ― 127 ―  「薬担規則」 第4条の2(p257)及び「療担基準」第26条の5(p262)により、保険薬局は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければなりません。さらに、領収証を発行する際には、正当な理由のない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で発行することが求められています。

保険薬局の開設者は、次の事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を九州厚生局に届け出なければならない。 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 3) 届出事項の変更 保険薬局の開設者は、次の事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を九州厚生局に届け出なければならない。 ・ 管理薬剤師の変更(異動) ・ 保険薬剤師の異動 ・ 開設者の変更(異動) ・ 保険薬剤師の氏名の変更 ・ 保険薬局の名称の変更 ・ 保険薬局の所在地の変更(区画変更等) ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

4 事務的事項 (1) 登録・届出事項 (例示) ・次の事項の登録・届出がない   保険薬剤師の勤務区分の変更   開局時間の変更   保険薬剤師の異動

― 255― 保険薬局・保険薬剤師の手続きについて ╱ 保険薬局の指定等の手続き 保険薬局・保険薬剤師の手続きについて  「薬局」は、薬事法に基づき都道府県知事よる薬局開設許可が必要ですが、健康保険法等医療保険各法における療養の給付(保険調剤)を行う「保険薬局」は、薬局開設許可に加えて、健康保険法に基づき厚生労働大臣に「保険薬局」の指定を受ける(地方厚生(支)局長に保険薬局指定申請の手続きを行う)必要があります。また、「薬剤師」が、保険薬局において保険調剤に従事するためには、厚生労働大臣に「保険薬剤師」として登録する(地方厚生(支)局長に保険薬剤師登録申請の手続きを行う)必要があります。

保険薬局・保険薬剤師の手続きについて 薬局の 所在地 受付窓口 (電話番号) ― 255― 保険薬局・保険薬剤師の手続きについて ╱ 保険薬局の指定等の手続き 保険薬局・保険薬剤師の手続きについて 薬事法に関係する事項の変更・更新手続きが必要な場合 薬局の 所在地 受付窓口 (電話番号) 長崎市内 長崎市市民局市民健康部 生活衛生課 (095-829-1155) 佐世保市内 佐世保市保健福祉部 保健福祉政策課 (0956-24-1111(代表)) 上記以外 ・長崎県福祉保健部 薬務行政室(095-895-2469) ・所轄の保健所

保険薬局及び保険薬剤師に関する変更があった場合 ― 255― 保険薬局・保険薬剤師の手続きについて ╱ 保険薬局の指定等の手続き 保険薬局・保険薬剤師の手続きについて 保険薬局及び保険薬剤師に関する変更があった場合 九州厚生局 長崎事務所 (095-801-4201(代表)) ※ 申請書等は、各窓口のWeb site上よりダウンロードできます。   テキストに記載していますので、参考にしてください。 p255~256に、申請、届出等の項目別に、 表にまとめていますので、参考にしてください。

保険薬局は次の掲示を行わなければならない (一部届出に応じて行うものを含む) ・ 「保険薬局」の文字の掲示 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 4) 標示・掲示 保険薬局は次の掲示を行わなければならない (一部届出に応じて行うものを含む) ・ 「保険薬局」の文字の掲示 ・ 開局時間、休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項 ・ 調剤報酬点数表に関する事項 ・ 基準調剤加算1・2に関する事項 ・ 後発医薬品調剤体制加算1・2に関する事項 ・ 無菌製剤処理加算に関する事項 ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項 ・ 明細書の発行状況に関する事項 ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

◎薬事法・薬事法施行規則で定められている掲示事項 (全ての薬局) 薬局の掲示事項について 巻末資料 ― 9 ― ◎薬事法・薬事法施行規則で定められている掲示事項 (全ての薬局)

― 14 ― 薬局の掲示事項について 巻末資料    掲 示 事 例  薬局を利用するために必要な情報 薬局内の見やすい場所(薬事法関連)

「個人情報の保護に関する法律」に関連する薬局における掲示 巻末資料 ― 1 7―

・ 調剤報酬請求に当たっては、保険薬剤師が、処方せん、調剤録、レセプトとの突合チェックを必ず行い、適切な請求を行うことが重要である 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 5) その他 ・ 調剤報酬請求に当たっては、保険薬剤師が、処方せん、調剤録、レセプトとの突合チェックを必ず行い、適切な請求を行うことが重要である ・ 健康保険法及び調剤報酬点数表、薬剤師法、薬事法等関係法令について十分に理解し、保険調剤を行う必要がある ・ 審査支払機関からの増減通知については、確認後すぐに廃棄せずに保管し、翌月以降の調剤報酬請求に活用するなど、常に適正化に努める必要がある ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

・ 薬局開設者は、指導の主旨を十分に理解し、指導には必ず出席すること 調剤報酬点数表における留意事項  -282- 調剤報酬点数表における留意事項 (平成26年度集団指導テキストより抜粋) 6  その他の留意事項等 5) その他 ・ 薬局開設者は、指導の主旨を十分に理解し、指導には必ず出席すること ・ 薬局開設者が複数の保険薬局の開設者となっている場合にあっては、当該薬局の指導結果の内容を踏まえ、他の保険薬局についても点検を行い、保険調剤のより一層の質的向上及び適正化を図ることが肝要である ○ 調剤録は、調剤報酬請求の根拠です。 ○ 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必 要な事項を記載しなければなりません。

平成22年度診療報酬改定で、入院中の患者が他医療機関を受診した際に発行された院外処方せんの保険薬局での取扱いについて、初めて記載されました。 ― 131― 入院中の患者の他医療機関への受診時の院外処方せんについて  平成22年度診療報酬改定で、入院中の患者が他医療機関を受診した際に発行された院外処方せんの保険薬局での取扱いについて、初めて記載されました。  「入院中の患者の他医療機関への受診」については、平成22年6月4日付で発出された「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項通知について」の一部改正について」(保医発0604第1号)及び「疑義解釈資料(その4)」、さらに平成22年6月11日付けの「疑義解釈資料(その5)」に記載されました。

   ― 134 ―  実費徴収について 1 治療上の必要性がない場合の内服薬の一包化や甘味剤の添加などは、健康保険の対象にはなりませんが、一定の要件を満たせば、患者から別途料金を徴収することが可能です。 2 患者からの実費徴収にあたっては、 1) 薬局内へのサービス内容や料金の掲示、 2) 文書による患者からの同意、 3) 内容のわかる領収証の発行  などが必要です。

○ 禁煙補助剤の処方について (保険給付上の注意) ― 148 ―  調剤に当たっての留意事項 > 5 その他   ○ 禁煙補助剤の処方について (保険給付上の注意)  (「ニコチネルTTS」、「チャンピックス錠0.5mg、同錠1mg」)  本製剤の薬剤料については、ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場合に限り算定できることとされています。また、処方せんによる投薬の場合においては、処方せんの「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」と記載することとされています(「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」 ニコチネルTTS;平成18年6月1日保医発第0601001号、チャンピックス錠;平成20年4月18日保医発第0418002号)。

― 148 ― 調剤に当たっての留意事項 > 5 その他   ○自己診療、自家診療、自家調剤について  自己診療については、健康保険上保険給付の対象として認められないと、厚生労働省の医療機関の指導時の指摘事項として掲載されています。  自家診療については、長崎県医師国民健康保険組合、長崎県歯科医師国民健康保険組合では認められていません。他の保険者については、認めるとする保険者もありますので、加入している保険者に確認してください。  自家調剤については、長崎県薬剤師国民健康保険組合では、一部算定できない点数があるが、認められるとのことです。調剤基本料、調剤料、一包化加算、無菌製剤処理加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、薬剤料、特定保険医療材料料は算定できますが、これら以外の加算、薬学管理料は算定できないとのことです(平成22年4月改訂)。  いずれの保険者も、75歳以降は後期高齢者医療へ移行しますが、その場合、自家診療、自家調剤は認められるとのことです。

医科点数表・歯科点数表で薬局に関係する事項 医科点数表・歯科点数表で薬局に関係する事項 -149- 医科点数表・歯科点数表で薬局に関係する事項 医科点数表で、保険薬局に関係するものを紹介します。 1 地域包括診療料、地域包括診療加算の院外処方せん発行の条件について 2 向精神薬多剤投与による「処方せん料」等の減額について 3 7種類以上内服薬の投与による「処方せん料」の減額について 4 うがい薬の単独処方について