平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定

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平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定 平成27年度 介護報酬改定について ※各事項は現在検討段階であり、確定事項では   ありませんので、ご注意下さい。 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定 消費増税の先送りの影響と、収支差率の改善のため、来年度より、介護報酬が3~6%引き下げになります。 これにより、利用者様の月の介護保険料負担が軽減されます。 夜間勤務体制の改善 現在当施設は夜間帯(22時~6時)は1人の夜勤者で対応していますが、来年度は現在の夜勤体制に加え、もう1名の常勤夜勤者を配置することを評価し、夜間の支援体制の充実を図る。 看取介護の充実 現在の高齢化社会の状況を踏まえ、グループホームにおいても、老健、特養なみの体制を確保し、手厚い看取り看護の実施を推進する。

平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬地域区分の変更 平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬地域区分の変更 介護報酬の地域区分は、国家公務員の給与のルールを踏襲して設定されているのですが、国家公務員の給与は、1級地から7級地まで7段階の差がつけられており、それぞれの段階には上乗せ率が決められている。 (民間の賃金や物価などの違いに合わせて、勤めている地域によって給与が変わる仕組み。) これが地域差の最も客観的な指標とみられているため、介護報酬にもそのまま採用されてきているのですが、来年度国家公務員の給与に改定があるので、これに応じて介護報酬の地域区分も変更になります。 具体的には現在の7段階から8段階に変更になり、基本単価10円に対し、各地域区分の上乗せ率に応じて上乗せされる。 岡山県は6級地で現在10.14円

平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護保険料自己負担額について 平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護保険料自己負担額について 年金などによる収入が年間280万円以上の人にたいして、介護保険料の負担額を現在の1割から2割に変更する。ただし、夫婦2人を合わせて346万円に満たない場合については、世帯としての負担能力が十分でないと判断され、今の1割のまま据え置かれる可能性が高い。 実施は2015年8月から。 その他 ・特養などは基本的に要介護3以上でないと利用できない。 ・現在の要介護1の区分を要支援2の区分にする。