~多くの人を不幸にする 自転車事故が起こる前に~ STOP!自転車事故 ~多くの人を不幸にする 自転車事故が起こる前に~
シート1 太郎君が起こした自転車事故 ある雨上がりの日曜日の午後、太郎君と次郎君は近くのショッピングセンターに遊びに行くことになりました。太郎君はスマートフォンで音楽を聴き、狭い道路を自転車で二列になって話しながら走っていました。気がつくと前方におばあさんがいました。慌ててブレーキをかけましたが、普段からブレーキの効きが悪かったことと、路面が濡れていたこともあり、太郎君はおばあさんに衝突してしまいました。 倒れたおばあさんは頭から血を流し、ぐったりして動きませんでした。
シート2 太郎君はこの後どのような対応を しなくてはならないでしょうか? シート2 太郎君はこの後どのような対応を しなくてはならないでしょうか? ※ 生徒記入欄
シート3 この自転車事故の原因はどこに あるのでしょうか? シート3 この自転車事故の原因はどこに あるのでしょうか?
シート4 自転車事故の実態
シート5 自転車乗用中の死傷者数 平成25年中の自転車乗用中の死傷者数 (警察庁「平成25年中の交通事故発生状況」より) シート5 自転車乗用中の死傷者数 平成25年中の自転車乗用中の死傷者数 (警察庁「平成25年中の交通事故発生状況」より) 第1、第2当事者11万8,125人のうち 「違反あり」は63.8% ※違反状況不明で328名を除く
シート6 道路交通法の改正を知っていますか? シート6 道路交通法の改正を知っていますか?
シート7 重大事故を起こすとどのような 責任が問われるのでしょうか? シート7 重大事故を起こすとどのような 責任が問われるのでしょうか?
シート8 重大な自転車事故と民事責任 自分の不注意により相手方に損害を与えた場合には、法律の規定によりその損害を負担せねばなりません。損害の中には、病院でかかった費用、事故によって仕事ができなくなった補償、痛さや辛さに対するお見舞い(慰謝料)など、高額になる場合があります。 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 民法第709条(不法行為による損害賠償)
シート9 重大自転車事故と判例 (民事責任) 判例1 シート9 重大自転車事故と判例 (民事責任) 判例1 下り坂を時速20~30㎞の速度でマウンテンバイクを運転中、女性と衝突し、重大な障害を負わせた小学校5年男子(当時)の母親に約9,500万円の支払いを命じる判決(平成25年7月4日 神戸地方裁判所) 判例2 夕方暗くなったころ、無灯火にて走行中、前方から歩行してきた被害者(76歳)に正面衝突し、重大な傷害を負わせた男子中学生に約3,000万円の支払いを命じる判決(平成14年9月27日 名古屋地方裁判所) 判決3 夜間、無灯火で携帯電話を操作しながら走行し、前を歩いていた女性と衝突し、重大な障害を負わせた女子高校生に約5,000万円の支払いを命じる判決(平成17年11月25日 横浜地方裁判所)
シート10 重大自転車事故と刑事責任 自転車は、道路交通法では「軽車両」に位置づけられています。軽車両とは免許を必要としないエンジンがない乗り物のことです。 警察署 検察庁 裁判所 事故の捜査 無謀な運転などにより、相手側が死亡するなど重大な事故については、未成年であっても法律によって罰せられることがあります。(重過失傷害罪など)
シート11 自転車事故は多くの人たち を不幸にさせます シート11 自転車事故は多くの人たち を不幸にさせます 花子さんは遅刻しそうだったので、見通しの悪い交差点を一時停止しないで進入したところ、左方向から来た車に衝突し、全治3ヶ月の重傷を負ってしまいました。 花子さんは、一時、心肺停止で生命が危ぶまれました。そして学校を3ヶ月の長期にわたって欠席しなければなりませんでした。 一方、花子さんと衝突した車を運転していた人も、またその家族も大変な状況に追い込まれました。 一時停止さえしていれば、自分も痛い目に遭わずに済んだし、相手方やその家庭にも迷惑をかけることはありませんでした。
シート12 自転車事故の被害者や加害者に ならないために心がけたいこと シート12 自転車事故の被害者や加害者に ならないために心がけたいこと
シート13 自転車安全利用 するために 五則
自転車の改正道路交通法に伴う 啓発リーフレット 保護者用 終わりに 多くの人を不幸にする 自転車事故が起こる前に STOP!自転車事故 自転車の改正道路交通法に伴う 啓発リーフレット 保護者用