慶応義塾湘南藤沢高等部 非常勤講師 石川直太

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慶応義塾湘南藤沢高等部 非常勤講師 石川直太 著作権と肖像権 画像取り込み時の注意 慶応義塾湘南藤沢高等部 非常勤講師 石川直太 「著作権と肖像権」という難しい題名を付けましたが、今日は、皆さんが、本や写真をスキャナーで取り込んで、自分のWWWページやプレゼンテーションに張りつける場合に、どのような法律的、道徳的注意が必要か説明します。

著作権 無体財産のひとつである。 「著作権法」で保護されている。 日本が輸出できる数少ない財産である。 残念ながら、あまり守られていない。 みんなで大切にしよう。 「著作権法」で保護されている。 著作者人格権 --- 名誉を保護する。 狭義の著作権 --- 財産として保護する。 ここで、「無体財産」という法律用語が出てきました。貨幣、商品、不動産のように、経済的価値が在る物体を「有体財産」といいます。 それに対して、芸術作品、発明に対する特許、様々な情報などの、物体でないが経済的価値があるものを「無体財産」といいます。 日本では、食料を自給できませんし、工業製品の輸出も伸び悩んでいます。これからの日本で生産、輸出できるものの中で最も重要なもののひとつが、無体財産です。しかし、映画でもソフトウェアでも、日本は圧倒的な無体財産輸入国です。また、残念ながら、無体財産の価値があまり認められていないので、無体財産を守ろうという動きも、無体財産の生産を奨励しようという動きも遅れています。皆さんは、時代を先取りすべき塾生として、無体財産に関心を持ってください。 無体財産を保護する制度には、発明を保護する特許法、会社や商品の名前やロゴマークを保護する商標法、芸術作品やソフトウェアを保護する著作権法などがあります。 著作権は、著作者の人格を守るための、著作者人格権と、著作者の経済的権利を守るための、狭い意味の著作権に分かれます。 この狭い意味の著作権を「版権」と呼ぶこともあります。福澤諭吉先生が、``copyright''を「版権」と訳し、自らの著書の版権を主張したことが、日本での近代的な無体財産権保護の始まりです。

著作物の引用 著作物を引用できる。(著32条) 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、 公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究、その他の 引用の目的上正当な範囲内で 行われるものでなければならない。 皆さんがスキャナーで取り込んだ画像をWWWやプレゼンテーションに張りつける行為は、法律的には「引用」に当たります。 引用が認められる大前提として、引用する側が主、引用される側が従である必要があります。例えば、自分が書いたメールに座右の銘を引用することは認められます。しかし、例えば、歌詞を集めてヒット曲集を作ることは、主従が逆転するので、引用とは認められず、複製という行為になります。 引用については、著作権法第32条で定められています。「公正な慣行」について、次に詳しく説明します。

著作物の引用(続き) 引用の規則 出所(書名、著者名等)を明示する。 内容を変更しない。 どこが引用部分か判るように記述する。 著20条の同一性保持権による。 教育上の必要で、難しい漢字を変えてよい。 慣習で、ワープロにない漢字を代用してよい。 どこが引用部分か判るように記述する。 まず、どこから引用したか明記する必要があります。その第1の理由は、著作者人格権に基づく、著作者への礼儀です。第2の理由は、引用元の文献を誰かが調べたい場合に、図書館や書店で探せることです。 引用した物の内容を書き換えてはいけません。このことを、厳密には、同一性保持権といいます。しかし、慣習で、縦書きの文章を横書きで引用するような、書式の変更は許されています。 また、引用した部分と自分が書いた部分の区別がつくように、例えば、引用部分をかぎ括弧で囲んだり、小さい文字で印字したりする必要があります。

参考文献の表記 原則は、著者名、書名、出版社名、年 特に有名な本は、一部分省略可能 書名をスライドに、残りをノートに 例:犬伏茂之、大野幸夫、名和小太郎、吉田正夫、「コンピュータと法律」、共立出版、1992年 特に有名な本は、一部分省略可能 例:広辞苑第4版 例:新共同訳聖書「知恵の書」7:13 書名をスライドに、残りをノートに 参考文献の表記の原則は、著者名、書名、出版社名、出版年です。学術雑誌の場合には、巻数と号数を書きます。一般雑誌の場合には、何年何月号のように書きます。新聞の場合には、日付と朝刊、夕刊の区別を書きます。 特に有名な本については、一部分を省略できます。また、辞典類のように多くの方が執筆、編集している場合には、著者名を省略できます。改訂版が出ている場合には、第何版か示してください。 このようなプレゼンテーションのスライドに全部を書くと繁雑なので、書名のみをスライドに書き、全体を配布資料に書くとよいでしょう。

肖像権 芸能人は「顔」が財産である。 他人の顔の無断取り込みはいけない。 アニメキャラクターも同様。 写真 似顔絵 「肖像権」とは、正式な法律用語ではありません。著作権法で保護されている演劇などの実演の権利を、しばしば「肖像権」と呼んでいます。 芸能人やプロスポーツ選手にとっては、顔が財産ですから、写真や似顔絵を無断で複製してはいけません。 アニメキャラクターは、肖像権ではなく作者の著作権によって保護されています。

取り込んでよい画像 自分、家族、自宅の写真、絵 作者の死後50年以上たったもの 作者の許可を得たもの 取り込んでよい画像の例を示します。 クラスの集合写真は、問題ないでしょう。友人の写真や、友人と一緒に写っている写真は、著作権上の問題はありませんが、相手の了解を受け、相手の不名誉にならないように使うのが礼儀です。 作者の死後50年で著作権は消滅しますが、著作者人格権は永久に残るので、作者の名誉に反するような使い方は、名誉毀損になります。

取り込んでいけない画像 芸能人の写真、似顔絵 アニメキャラクター 商標、ロゴ わいせつな画像 有価証券(紙幣、商品券、チケット等) 著作権以外にも、画像取り込みの制約があります。 「商標」、「ロゴ」とは、例えば慶応義塾のペンのマークや、コンピューターの電源を入れた時に画面に表示されるメーカー固有の図案等で、関係ない人が勝手に使ってはいけません。 有価証券を複製すると法律に触れます。ある人が有価証券を取り込んでWWWで公開し、別の人が印字して使うと、どちらが法律に触れるか議論になっていますが、いずれにしても、有価証券を取り込んではいけません。例えば、自分の趣味の紹介で切手を取り込みたいならば、消印があるものか、「見本」という文字を重ね書きするなどの方法で、印字しても使えないようにしてください。 わいせつな画像にモザイクを入れればいいですかという質問がありましたが、WWWは掲示板のようなものですから、生徒会の掲示板に貼って品位を疑われないかどうか、常識的に判断してください。