~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~ 2017年3月10日(金) 家族信託による 争族対策・認知症対策・空き家対策 ~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~ 宮田総合法務事務所 代表 司法書士 宮田 浩志
【セミナー内容】 1. まずはじめに 2. 「家族信託」「民事信託」ってなに!? 3. 信託活用のメリット 4.成年後見制度と家族信託の比較 5. 家族信託の具体的な活用事例 6.家族信託の実施に関する費用イメージ
「信託」≠「信託銀行の業務」
★ 現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日に施行! ※ 旧信託法は、大正11年に制定
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成年後見制度と家族信託の比較 ~成年後見制度の硬直性と限界~ A) 家庭裁判所又は後見監督人への報告義務(収支状況・財産目録の提出)の負担 家庭裁判所等への報告義務なし!(親族間だけで完結できる仕組み) B) 法定後見の場合、家族間に争いがあると本人が望んでも専門職後見人が就く。 親族間に紛争があっても任せたい相手に確実に財産管理を任せられる (任意後見と同様) C) 法定後見の場合、本人資産が多ければ後見監督人が就けられ報酬が発生する。 任意後見の場合、後見監督人報酬が絶対的に発生する。 予期せぬ報酬は発生しない D)任意後見の場合、契約能力のない本人には導入できない。 契約能力のない本人(幼児・障がい者)のためにも導入できる
E)健常者、浪費家、身体障がい者のためには利用できない。 (判断能力の欠如が要件) 健常者、浪費家、身体障がい者等誰でも利用できる F)遺言を書けない子の場合、2次相続以降(子自身が亡くなった後)の 資産の承継先が自由に指定できない。 2次相続・3次相続以降の資産の承継先が自分一人で自由に指定可! G)後見制度を利用すると生前贈与や相続税対策ができない。 積極的な相続税対策、投資商品の購入等柔軟な財産管理が可能! H)遺言を残さず親が死亡した場合、判断能力のない相続人には成年後見人 を就けて遺産分割協議に参加する必要がある⇒手間と日数がかかるのに加え 法定相続分は必ず確保しなければならないという制約が生じる。 遺言の機能を持たすことで、親の相続発生後も、資産凍結の無い スムーズな資産承継と財産管理の実現が可能 (遺言執行や遺産分割の手間を排除できる)
【事例3】 親なき後に障がいのある一人っ子の生活を保障したいケース
家族信託の実施に関する費用イメージ 総 額 金47万円(税別) 金77万円(税別) 金102万円(税別) 金5~8万円 約8~12万円 (あ)信託財産の評価額 金5,000万円の場合 (い)信託財産の評価額 金1億円の場合 (う)信託財産の評価額 金2億円の場合 第一段階 (信託契約公正 証書作成まで) 弊所コンサルティング 報酬 金47万円(税別) 金77万円(税別) 金102万円(税別) 公証役場手数料 金5~8万円 約8~12万円 約15~20万円 第二段階 (信託登記 手続き) 弊所登記手続報酬 金20万円(税別) 金35万円(税別) 金55万円(税別) 登録免許税等実費 金15~20万円 金30~40万円 金60~80万円 総 額 約100万円前後(税込) 約170万円(税込) 約270万円(税込)
ま と め 1.「家族信託」は、信託銀行や信託会社に資産を預けるのではなく、 「家族」が財産を管理するという、誰でも気軽に利用できる実は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1.「家族信託」は、信託銀行や信託会社に資産を預けるのではなく、 「家族」が財産を管理するという、誰でも気軽に利用できる実は 簡単な仕組み。 ⇒信託銀行ができる相続対策には限界がある! 2.生前の財産管理の手段として、制約と負担の多い「成年後見制度」 の代替手段となり得る! ⇒不動産の売却・買換え、借入れを活用したアパート併用住宅の 建設等の実行が不動産所有者である親が判断能力を喪失した後 でも、相続発生の直前まで可能となるので、不動産取引や建築 工事(請負契約)が延期したり、頓挫するリスクを回避できる! 3.遺言ではできなかった2次相続以降の資産承継まで自分一人で 道筋を作ることができる! ⇒税務効率は悪くても、数世代にまたがって“想い”を託せる 仕組みは「信託」しかない! ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・