岡崎まゆみ Mayumi, OKAZAKI (人間科学研究部門)

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岡崎まゆみ Mayumi, OKAZAKI (人間科学研究部門) 2018/1/18 團藤重光文庫プロジェクト(矯正・保護総合センター研究PJ) 帯広畜産大学オープンセミナー 共催             法学(日本国憲法) 第12回 死刑と裁判員制度 岡崎まゆみ Mayumi, OKAZAKI (人間科学研究部門)

■ 本講義の概要と目標 講義の概要と目標 将来裁判員に選ばれた際に有用となる知識の習得と多様な価値観の共有を目指す趣旨のもと、死刑制度をめぐる理解を育むことを目的とする。 団藤重光の人権思想を踏まえて、死刑制度をめぐる様々な見解を可視化し、共有する。 「1つの見解をあえて批判する」という実践を通じて、「客観的に思考する力」を醸成する。

死刑制度と団藤重光 ■ 団藤重光(だんどう・しげみつ 1913~2012) 団藤重光(だんどう・しげみつ 1913~2012) 戦後日本の刑法学・刑事訴訟法学の基礎を作った法学者。元・最高裁判事。東宮職参与。 膨大な数の著作を残している中、 『死刑廃止論 第6版』(有斐閣、1991年) 団藤が「死刑廃止」を考えるようになったきっかけ? 団藤が指摘する死刑制度上の問題と現実。 「死刑」をめぐる“価値観”ではなく、 「死刑制度」をめぐる見解を客観視・可視化・共有すること。

死刑の位置づけとその対象 ■ 刑法9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。 刑法9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。 財産刑:罰金(1万円以上)、科料(千円〜1万円未満) 自由刑:懲役(1月〜20年・無期)、禁錮(1月〜20年・無期)、拘留(1〜29日) 生命刑:死刑     →日本の刑法上では次のような犯罪が「死刑」になり得る 例)殺人罪(199条)、強盗致死・強盗殺人罪(240条後段)、強盗強姦致死罪(241条)、外患誘致罪(108条)など ➡︎18歳以上の者による犯罪が対象 ※少年事件を含む 「絞架図」(太政官布告第65号 / 明治6年) 死刑基準のひとつの考え方として「永山基準」 総合的に考慮してやむを得ないと判断された場合 ①犯行の罪質②動機③態様(殺害方法の執拗や残虐さ)④結果の重大性(殺害された被害者数)⑤遺族の被害感情⑥社会的影響⑦犯人の年齢⑧前科⑨犯行後の情状 「永山事件」(最判昭和58年7月8日)

死刑と裁判員裁判 ■ ●裁判員裁判の対象事件● 私たち国民(誰も)が死刑判決を下す可能性があるということ 死刑または無期の懲役もしくは禁錮に当たる罪にかかわる事件 故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪にかかわる事件 例)殺人、強盗致死傷、現住建築物等放火罪、危険運転致死罪 私たち国民(誰も)が死刑判決を下す可能性があるということ  実際に… 2015年12月、初めて裁判員裁判で死刑を言い渡された死刑囚に執行。 前年(2014年2月)、裁判員経験者の有志約20名が、裁判員への刑場公開などの情報開示が進むまで、死刑の執行を停止するよう法務省に要請していた。 「十分な理解がない中で究極の判断をしなければならず、裁判員裁判による死刑確定者が執行された場合、裁判員の苦悩は極限に達する」と訴えていた。 ➡︎「死刑」のイメージはあっても、「死刑」制度の何たるやを知らないまま「死刑判断」を下すジレンマが浮き彫りに。 (毎日新聞2015年12月18日)

公判前整理手続の実施 (迅速化のための争点と証拠の絞り込み) ■ 裁判員制度の概要 有権者から選べれた裁判員6名が、職業裁判官3名とともに裁判所を構成し、一緒に有罪決定と量刑を行う。 刑事裁判に大きな変化 公判前整理手続の実施 (迅速化のための争点と証拠の絞り込み) (裁判員裁判の実際) 青山学院大学AGU RESEARCH 新倉修名誉教授「裁判員制度で裁判が変わる」より 2009 2011 2013 2015(1~3月) 公判前整理手続 2.8ヶ月 6.4ヶ月 6.9ヶ月 7.4ヶ月 審理日数 3.7日 6.2日 8.1日 9.9日 開廷数 3.3回 4.1回 4.5回 4.7回 評議時間 6時間37分 9時間24分 10時間30分 12時間31分 辞退率 53.1% 59.1% 63.3% 67.1% 加えて、 守秘義務 精神的ショックを伴うような「証拠」とメンタルヘルス 「読売新聞」(2015年5月20日朝刊)より

「時事ドットコムニュース」(2015年5月20日配信)より ■ 「国民の司法参加」をめぐる議論 裁判官が有罪だと思っても、裁判員の多数が無罪と考えた場合は裁判官は無罪と判断しなくてはならない場合もあるが、それは「司法権の独立」に抵触しないか? 法律の「シロウト」が混じった法廷で裁かれる場合、被告人にとって「裁判を受ける権利」に問題はないか? 望んでいないにもかかわらず裁判員に選ばれた場合、 「意に反する苦役」にならないか? 【参考❷ 裁判官と裁判員の量刑判断の傾向】 私たちが判断を下すことになるかもしれない死刑制度。 日本での現状はどうなっているんだろう? 【参考❶ 裁判員の量刑判断と「裁判を受ける権利」】 「神戸新聞NEXT」(2017年5月21日配信)より 「時事ドットコムニュース」(2015年5月20日配信)より

死刑の実際をどこまで知っているか? ■ 刑事訴訟法475条 ①死刑の執行は、法務大臣の命令による。 ②前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。 【死刑に対する内閣府の世論調査】 内閣府「基本的法制度に関する世論調査」(『世論調査報告書』平成16年版、21年版、26年版)より 2004年 2009年 2014年 「死刑」をやむを得ない制度だと考える人が8割を超える現状 にもかかわらず… 【死刑運用に関する統計】 アムネスティ・インターナショナル日本「最新の死刑統計(2017)」より 2012 2013 2014 2015 2016 2017 執行者数 7名 8名 3名 3名 4名 確定者総数 133名 130名 129名 126名 123名 執行されないのはなぜ? 「機能しない」背景? 実際的な死刑制度の問題点?

■ 履修者アンケート結果 Q1)死刑制度の存続・廃止に関するあなたの見解を選択してください。 Q2)Q1の回答の根拠を少なくとも1つ挙げてください。※ Q3)将来も死刑制度を廃止しない方がよいと思いますか?それとも、状況が変われば、将来的に死刑は廃止してもよいと思いますか。 Q4)現在、死刑の次の重い刑は、一生刑務所に入らなければならない「無期懲役」ですが、仮釈放される場合があります。仮釈放が行われない、いわゆる「終身刑」は、現在の日本にはありません。もし、仮釈放が行われない「終身刑」が新たに導入されるならば、死刑制度を廃止する方がよいと重いますか。それとも、「終身刑」が導入されても死刑制度を廃止しない方が良いと思いますか。 Q4 Q1 Q3 ※Q2)は自由記述のため省略

死刑囚の生活とその時 ■ (VTRあり) ①拘置所に収容(例 東京拘置所) ③ ④ ②死刑囚の居室 ⑤執行ボタン ⑥立会室 ⑦執行する場所 ①③④⑤⑥⑦「産経新聞」2010年8月27日 ②「毎日新聞」2013年1月14日より

■ 死刑存廃をめぐる議論 Q.下表は、死刑制度を存置すべきとする根拠を列挙したものだが、日本では死刑制度の廃止を唱える声も多い。では、廃止の立場からはどのような反論が展開されているか考えてみよう。それぞれ存置の根拠に対応するように、ワークシートに記入してみましょう。 死刑存置の立場から 死刑廃止の立場から ❶人を殺したものは、自らの命をもって罪を償うべき。目には目を。 ❷極悪非道な犯人には死刑を科すべきであるとするのが、国民の一般的な法的確信である。 ❸最高裁判所の判例上、死刑は憲法にも適合する刑罰である。 ❹誤判が許されないことは死刑以外の刑罰についても同様である。 ❺死刑の威嚇力は、犯罪抑止に必要。 ❻被害者・遺族の心情からすれば、死刑は必要。 ❼凶悪な犯罪者による再犯を防止するために死刑は必要である。

■ 団藤「死刑廃止論」のきっかけ (『死刑廃止論』より) 最大の理由は、今までは理論の問題として頭で考えていたことを、実際の生の事件について身をもって心で痛切に感じるようになった…まして死刑事件になると、いまさらながら事実認定の重さに打ちひしがれる思いだった 最高裁判所に在職中、記録をいくら読んでも、「合理的な疑いの余地がある」とまでは到底いえないが、しかし絶対に間違いがないかというと、一抹の不安がどうしても拭いきれない事件… いよいよ宣告の日…我々が退廷する時に、傍聴席にいた被告人の家族と思しき人たちから「人殺しっ」という罵声を背後から浴びせかけられ…裁判官は傍聴席からの悪罵くらいでショックを受けるようではダメだが…その声は今でも耳の底に焼き付いたように残っていて忘れることができない

法において、人の「生命の尊重」を要求しながら、「生命を奪う」死刑を科すことができるのか? ■ 「生命の尊重」と死刑制度 ① 被告人の生命を法の名において奪うことが本当に正義の要請だと言えるだろうか 法において、人の「生命の尊重」を要求しながら、「生命を奪う」死刑を科すことができるのか? 憲法31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない 憲法36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 死刑が残虐かどうかは、国民感情が反映される。時代とともに変遷するもの。 公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止が必要なくなる時代がきたら、死刑も残虐な刑罰として国民が否定する。(「死刑制度合憲判決」最大判昭和23年3月12日)

疑いの余地がなく、人間的感情から死刑が当然と思うことと、制度を運用することで生じる「誤判」の問題 ■ 個々の「死刑相当」と死刑制度 ② 個々の事件について死刑が相当かと言う問題と、死刑制度そのものの存廃とは次元が違うのではないか。 疑いの余地がなく、人間的感情から死刑が当然と思うことと、制度を運用することで生じる「誤判」の問題 被害者側感情の満足 (正義の要請) 無実の者を処刑する 誤判(犠牲)

「科学」が左右した死刑判決 ■ 足利事件 (1990年) 飯塚事件 (1992年) 栃木県足利市で、女児を殺害したとして殺人罪に問われ、無期懲役が確定した。 飯塚事件 (1992年) 福岡県飯塚市で、女児を殺害したとして殺人罪に問われ、死刑が確定した。 導入初期のDNA鑑定(MCT118型といわれる検査法)が「決め手」とされた ※ただし信ぴょう性に疑問あり ❶ 捜査のあり方、検証可能性 ❷ 科学的な「確率」  (リスクで済まされない) ❸ 絶対的根拠のない絶対的刑罰 2010年再審決定 2008年死刑執行 科学技術(精度)が上がれば「正しい答え」が導かれる訳でもない 適正な手続き(運用)をどのように確保するか?

●取扱えなかった「死刑制度」をめぐる存廃議論の論点● ■ 死刑存廃をめぐる様々な視点 ●取扱えなかった「死刑制度」をめぐる存廃議論の論点● 疑いの余地がない事件→「誤判」の可能性がない場合 社会生活上の抵抗感→終身刑の導入可否 死刑囚の生活を維持するための国民の「経済的負担」 凶悪犯の「更生」可能性への疑問 死刑制度を取り巻く国際的風潮       など 履修者の皆さんからの意見として ➡︎個人の「生命を尊重」するために、近代的な法(憲法)が定められた経緯を思い出すとき、たとえそれが加害者であっても、法が生命を奪うための法律を定めることには、国民感情(倫理面)や誤判問題(リスク)以上に、理論的な問題があるのではないか。 改めて問います。裁判員になる可能性があるあなたは、どう考えますか?

より深い思考のために ■ 書籍や雑誌でしらべる 団藤重光『死刑廃止論 第6版』(有斐閣・2000年) 村井敏邦『裁判員のための刑事法ガイド』(法律文化社・2008年) 福井厚(編)『死刑と向き合う裁判員のために』(現代人文社、2011年) 「特集 死刑の論点」『法学セミナー』732号(2016年) 一般社団法人 裁判員ネット (HP)http://www.saibanin.net 日本ソーシャル・ジャスティス・プロジェクト (HP)https://www.crimeinfo.jp 書籍や雑誌でしらべる インターネットでしらべる