<※具体的な取扱いについては、下記参照>

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1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
平成18年度税制改正の概 要. 交際費にかかわる改正点 ① 1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除 外 1人当たり5,000円以下の飲食費が、交際費から除外され、損金に 算入でき るようになりました。ここでいう飲食費とは、得意先等社外の関係者の 接待に際 しての飲食等に要する費用をいいます。
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
年末調整 ~ 概念と業務と COMPANY ~. 納税の義務 所得に応じた税金を国に支払う義務があります。 「確定申告」とは、1年分の自分の収入や経費から、 所得や税金の計算をして申告することです。 なぜ年末調整? 確定申告は、1年間の所得税をまとめて支払うことになり、 納税者にとって、負担が大きいため、
10章第4節. 法人の形態をとる企業は、その課税所得に対して 法人税、住民税、事業税という 3 種類の税金が課 される。 課税所得の金額は損益計算書の当期純利益を基礎 とし、税法特有の調整項目を加算・減算したもの。 決算日から2カ月以内に課税所得と税額の計算を 記載した確定申告書を税務署長あてに提出し、税.
1 所得税①  所得の種類  総合課税と分離課税  確定申告と源泉徴収  課税プロセス ( 給与所得者の場合 )  所得控除.
1 経済学-第 4 回 所得税① 2008 年 5 月 2 日. 2 所得の種類 確定申告と源泉徴収 課税プロセス ( 給与所得者の場合 ) 所得控除.
1 財政-第 22 講 6. 社会保障財政 (3) 2008 年 6 月 24 日 第 2 限. 2 公的年金③  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  厚生年金と共済年金の一元化  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  未納・未加入問題.
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
2節 福利厚生の現状 現金給与と現金以外の給付の関係 [ データ ] 一人一ヶ月平均労働費用額と構成 (226 ページ参照 ) ⇒労働費用総額に占める現金給与の割合は、 8 割強が現金、 2 割弱が現金以外で支払われている ※小規模企業になるほど現金給与の割合が増加する傾向にある 企業規模計 1000.
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
社会保険の適用拡大について.
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
最低賃金1000円の是非.
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成22年7月23日
3%引上げ分の消費税は、全額頂いていますか?
3%引上げ分の消費税、取引先より支払われてますか?
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衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
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年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
社会保険ワンポイント情報 13号 マイナンバーと社会保険、法人番号 社会保険 法人番号 社会保険実務の留意事項
子ども・子育て関連法における妊婦健診の位置付け
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
三平事務所通信 【コラム】 『育児・介護休業法改正のねらいとは』
アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要
一般労働者派遣事業の 新規許可 許可有効期間の更新 を申請する事業主の方へ 厚生労働省 三重労働局 職業安定部 需給調整事業室
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
公共経済学 20. 労働所得課税.
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
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(参考資料) 1.医療費通知を活用した医療費控除申告簡素化の概要
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
道路特定財源の見直しにあたっては「納税者の理解」が前提
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
~この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。~
公共経済学 21. 労働所得税.
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
(※平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、3割から1割になります)
経済学-第7回 住民税+消費税① 2008年5月23日.
「賞与」の取扱いがより明確化されます 平成31年1月4日から 従来より、賞与に関しては
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成30年6月4日
助成金サポート 3年契約 お 見 積 書 株式会社 ビューティガーデン 御中
高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
(財)住宅保証機構の ルーフバルコニーの FRP防水仕様 が改定されました
経済学-第8回 消費税② 2008年5月30日.
育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ 平成31年度の主な見直し> 農業経営者の皆さまへ
Claim Report 工傷(労災)保険条例改正後の注意点 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応
窓口負担が2割になります 窓口負担は1割のまま変わりません
参考資料.
人事労務 NEWS 令和元年 7月発行 休職の取扱いについて
住宅ローン減税制度について 制度の概要  返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額※)から控除する制度です。   ※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除.
現金を贈与する事で合理的に相続税を減らし、当該贈与金額を 保険料に充当する事により一時所得のメリットを活用するプランです
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
Presentation transcript:

<※具体的な取扱いについては、下記参照> 消費税率の引上げに伴う労務費率の暫定措置について 部内説明用 1.賃金総額の算定の特例について  請負による建設の事業は、元請負人が全体の事業についての事業主として、工事全体の保険料の納付等の義務を負うこととなっています。   また建設の事業は数次の請負によって行われることが常態であるため、元請負人がその工事全体の支払い賃金総額を正確に把握することが困難な場合があります。このため、元請負人が請け負った工事全体の請負金額に労災保険率とは別に定められる労務費率(工事の請負金額に占める賃金総額の割合)(※)を乗じて得た額を賃金総額として労働保険の保険料額を算定することが認められています。     請負金額×労務費率 ×労災保険率= 労災保険料        賃金総額 (※)  労務費率は、建設事業における労働者の賃金総額を適切に反映させ、労働保険の保険料を徴収するため、労災保険率の改定と併せて3年に一度、見直しています。 消費税5% 消費税引上げ分3% 賃金総額X 賃金総額 過大算定分Y 請負金額 工事本体金額 労務費率% <従来の計算> <暫定措置を設けない場合>  平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられ、工事の請負金額についても、消費税率は8%が適用されています。  しかし、現行の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則で定めている労務費率は消費税率が5%の頃に行われた調査に基づいて設定されているため、暫定措置を設けない場合、賃金総額の計算に齟齬が生じます(左記図における賃金総額過大算定分Y)。  このため、下記3に記載の暫定措置を講じなければ、元請負人は過大となった賃金総額を基に算定された労働保険の保険料を負担することとなり、不利益が生じます。 2.消費税率の引上げの影響について 3.労務費率の暫定措置について  上記2に記載した不利益に対応するための措置として、 「新消費税率を前提とした新たな労務費率を設定するまでの間、 暫定的に、請負による建設の事業であって、一般保険料の額の算定に際して、 請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするものについては、 賃金総額の算定に当たっては、請負金額に108分の105を乗じて得た額に、所定の労務費率を乗ずること」としました。  <※具体的な取扱いについては、下記参照>

保険料申告の具体的な取扱いについて 1.一括有期事業 2.単独有期事業 ①平成25年度分確定保険料 ②平成26年度分以降の概算保険料 (全て請負金額から労働保険の保険料を算定したものに限ります。) 1.一括有期事業 ○基本的な取扱い   平成26年4月1日(施行日)以降に終了した事業について、請負金額に108分の105を乗じる暫定措置が適用されます。 ①平成25年度分確定保険料  平成26年度の年度更新に際してご申告いただく平成25年度分の確定保険料については、平成24年度以前の確定保険料の申告における取扱いから変更はありません。 ②平成26年度分以降の概算保険料  申告する年度の賃金総額の見込額が、申告前年度の確定保険料の算定基礎となった賃金総額の 2分の1以上2倍以下の範囲内の場合は、平成25年度以前の概算保険料の申告における取扱いから変更はありません。  ただし、賃金の見込額が上記の範囲内に収まらないことが見込まれる場合には、別紙1を申告時の書類に添付してください。 ③平成26年度分以降の確定保険料(平成27年度以降の年度更新の際の取扱い)  請負金額に108分の105を乗じる暫定措置が適用されますので、別紙2の記載例を参考に申告を行ってください。 2.単独有期事業 平成25年10月1日 (施行日) ○基本的な取扱い  平成25年10月1日以降に事業を開始し、平成26年4月1日(施行日)以降に終了した事業について、請負金額に108分の105を乗じる暫定措置が適用されますので、概算・確定を問わず、保険料の申告に際しては、別紙3の記載例を参考に申告を行ってください。 工事期間 平成26年4月1日 ①平成25年9月30日までに事業を開始した場合には、平成26年4月1日(施行日)以降に終了したとしても、原則として、従前の保険料の申告における取扱いから変更はありません。  ただし平成25年10月1日以降に請負金額の増額が生じた工事であって、平成26年4月1日(施行日)以降に終了した事業については、別紙4を確定保険料の申告時に添付してください。 請負金増額 ②事業の開始時期を問わず、平成26年3月31日までに保険関係が消滅した工事については、従前の保険料申告における取扱いから変更はありません。 2