第6回 商法Ⅱ 2006/11/13
前回の内容 機関設計のルール 機関設計の考え方 大会社・中小会社 大会社・中小会社 公開会社・株式譲渡制限会社 1 大会社・公開会社 2 大会社・株式譲渡制限会社 3 中小会社・公開会社 4 中小会社・株式譲渡制限会社 株主総会と取締役会の関係 万能機関 株主総会の権限を制限
株主総会(32頁) 株主総会は、株主によって構成され、会社についての基本事項について会社の意思を決定する会議体であり、株式会社の最高かつ必要的な機関
株主総会の権限 万能機関 株主が直接会社の方針 株主=経営者 株主総会を万能機関 株主総会の権限 万能機関 第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 株主が直接会社の方針 株主=経営者 株主総会を万能機関
株主総会の権限の制限 取締役会 株主総会の権限を制限 株主総会の権限 取締役会 第295条 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 取締役会 株主総会の権限を制限 株主総会の権限 取締役会
株主総会と取締役会との関係 所有と経営の分離 株主総会の権限 取締役会 業務執行機関の権限が強大化し、濫用のおそれがある 株主総会の権限 取締役会 業務執行機関の権限が強大化し、濫用のおそれがある 取締役の選任・解任権を株主総会の権限とする (329条1項・339条1項) 会社に重大な影響を与えるものについては株主総会の決議事項 事業譲渡467、事後設立467、取締役の報酬361など
大会社で公開会社の場合 パターン1 パターン2 株主総会 株主総会 監査役 取締役 委員会 取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監査役会 取締役会 取締役会 会計監査人 会計監査人
大会社で公開会社の場合 パターン3 パターン4 株主総会 株主総会 監査役 取締役 委員会 取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監査役会 取締役会 取締役会 会計監査人 会計参与 会計参与 会計監査人
株主総会の形骸化 株主総会は、会社の実質的所有者たる株主により構成される株式会社の最高機関 大部分の株主は、会社への参加による経済的利益を求めるのみで、会社経営には無知・無関心であるという傾向 株主総会は形ばかりのものとなり、総会の取締役選任権も名目的なもの 取締役の地位はきわめて安定しており、逆に株主総会を支配し、また監査役の選任をも支配するに至っている
株主総会の形骸化の是正手段 (1)総会への参加・議決権の行使を促すため (2)株主が能動的に総会に参加するため (3)総会の適正化を阻害する要因を除去するため
株主総会の招集(32頁~・34頁~) 所有と経営の分離 厳格な招集手続 取締役会を設置しない会社 取締役 会日の1週間前 (定款により短縮可能) 招集通知:口頭 取締役会設置会社 取締役会 会日の2週間前(公開会社) 招集通知:書面又電子メール 所有と経営の分離 厳格な招集手続
甲社の株主Aさんは、毎年定期的に開かれる株主総会への出席が長年続けており、今では、それが楽しみの一つになっていた。 今年はいつまで経っても送られてくる気配がない?不安にかられて、甲社に電話してみると、手違いで送るのが遅れていたとのこと。すぐに郵送します。 しかし、結局、招集通知はAさんの手元に届かず、総会はAさんが欠席したまま開かれた。
なぜ? 残念なのは・・・ 今回開催された総会は、会社役員の不祥事によりマスコミも注目する大会であった。 会社の対応は? 自分をのけ者にして行われた決議に不満なAさんは、どんな抗議の手段をとることができるだろうか? Bさんは、今すぐ株主になって嫌がらせをして、金を巻き上げようと考えた Cさんは、決議で意思表示をしようと考えていたが、この日は約束があり参加できない。どうすれば? なぜ?
株主提案権 一定の事項を株主総会の目的とすることを要求 株主総会の目的事項につき議案を提出する場合
株主総会決議の効力を争う方法 総会決議について手続上または内容上の間違い(これを瑕疵という)があったときに、その決議の効力をどう取り扱うかが問題 一般論としては、手続や内容にミスがある以上、当然無効となるはずですが、会社の場合は、総会の決議の有効・無効が多数の利害関係者の利害に大きな影響を与えることになります。
株主総会決議に瑕疵がある場合 決議取消の訴え(831条) 決議無効確認の訴え(830条) 決議不存在確認の訴え(830条)
株主総会決議取消の訴え 手続の間違い 決議内容の定款違反 特別利害関係株主の参加により内容が著しく不当 具体的な例 収集通知もれ、収集通知期間の不足、定足数の不足 定款に定められた人数より多くの取締役を選任 会社の営業の譲受人が決議に参加したため著しく安い価額で営業譲渡の決議がされた
不存在・無効確認の訴え 株主総会決議無効確認の訴え 決議内容の法令違反の場合 株主総会不存在確認の訴え 決議内容の法令違反の場合 株主総会不存在確認の訴え 総会手続きの間違いがはなはだしく、そもそも決議が存しないとみなされる場合 具体的な例 配当可能利益がないのになされた利益配当決議 議事録は作成されているが総会は全く開かれていない ごく一部の株主しか招集通知を受けていない
自分の利益を守るために 甲社では、次の株主総会で新しい取締役を選任する予定である。同社の株主であるAさんは、現経営陣が擁立しようとしている候補とは別の人間を新取締役にしたいと考えている。どのような方法を用いればよいだろうか
自分の利益を守るために 甲社では、次の株主総会で新しい取締役を選任する予定である。同社の株主であるAさんは、現経営陣が擁立しようとしている候補とは別の人間を新取締役にしたいと考えている。どのような方法を用いればよいだろうか
株主総会の決議方法 株主総会 本人出席 代理行使 書面投票 電子投票 株主総会の決議方法
「見えない株主 緊迫の総会」