第九課 契約
人治主义 中国 法治主义 人治注意 日本 コンタクト約定contract/agreement
物品売買は売手と買手との合意のうえに成立するもので、この合意を「契約」とよんでいるが(これによって売手は物品の財産を買手に移転させ、その反対、給付として買手から金銭を受け取ることになる。)必ず一つのオファー(申込み)と一つのアクセプタンスacceptance(承諾)によって成立するものである。
貿易取引に関する主要取引条件、即ち、契約書の表側に記載すべき項目は大体つぎの七でう。(通常の内容1-15) 1、品質Quality 一等品 2、数量Quantityトン 3、包装Packing 紙箱/木箱/袋 内/外/個 4、価格Price CIF FOBドル/円 5、納期Delivery、 time of shipment積期 一括、分割
6、保険Insurance A/R、 WA、 FPA A=Acceptance 7、決済(支払条件)Settlement(Payment)CIF FOB L/C L/C T/T(telegraphic transpor)D/A D/P (Documents against Payment) 品名Name of commodity 10、規格Standard 最低 2本ずつ 売手と買手1本ずつ 11、船積港port of loading 12、仕向港port of destination
13、荷印shipping mark 14、生産国製造者countryn of origin and manufacturer 裏側に一般取引条件を記載してあるものである。(約款16-22) 15、Sellers and Buyersの会社名、所在地、TELを明記し、 16、契約書NO(contract no)調印の期日(date)及び場所(signed)を記載する場所によって、紛争と避けるため、一般取引条項(付加)、買手及び国際貿易慣例による
17、検査(inspection)特別な要求による、それぞれの検査が必要な場合、種類と金額の負担者を明確する。 商険局による植物険疫証明書 18、品質保証(guarantee of quality)品質保証の時間を明記する 19、不可抗力条項(force majeure cjause)予め免責条項を入れておく必要がある。
20、クレーム提起期間(time-limit for claiming)期間中提起である。 21、仲裁条項(arbitration clause)紛争の解決方法についての現実である。各国の権威による仲裁に付託すべきものとする条項。
22、準拠法条項(law to be referred to in case of interpreation of contract)契約の解釈に当たって、参照されるべき国の法律に準拠して解釈する皆を規定しておくことも重要である。 23、特許、商標の侵害からの免責(non-responsibility for in fringement of patens and trade marks)
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