米国Partnership税制、その思想背景と進化の歴史 Rev.10 齋藤旬 作成 西暦 出来事 内容

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米国Partnership税制、その思想背景と進化の歴史 Rev.10 齋藤旬2016.01.02作成 西暦 出来事 内容 No. 西暦 出来事 内容 1 30頃 Jesus 二種類の「税」 The temple tax (Matt. 17.24) and the census tax to Caesar (Mark 12.14). “Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.” (Mark 12.17) とJesusは説き、二種類の税を払うことを認めた。 Church and State (教会と国家)の両方に税を払うことが始まった。 2 494 教皇ジェラシウス Duo Sunt 『両剣(両権)論』 476年、西ローマ皇帝が追放され西ローマ帝国が崩壊した。西洋諸国王達とローマ教皇との覇権争いが激化した。494年、地上の王国(state、国家)と、spiritualな王国(church、教会)とが、拮抗併存して構成される「西洋社会」概念が形成された。現在のnon-state authority(非国家権威)概念の起源。 3 1894 income tax 導入米国会承認 corporate income tax と individual income tax の導入を米国会が承認するが、最高裁が違憲判決。1913年の憲法修正第十六条批准により、実施。 4 1935 経済的実体法理 (economic substance doctrine) 「economic substance(経済的実体)を有するtax shelter(租税回避)(*)はlawful(適法)だ。」という法理が米国最高裁のGregory v. Helvering 裁判において確定した。 (*): partnership税制を活用して大きなincome deduction(所得控除)を得ること。 5 1954 内国歳入Code Subchapter K Mark A. Johnsonを中心に世界初の本格的partnership税制codeが編纂された。その税制原則は “Simplicity, Flexibility, and Equity as between the partners”であり、一般的税制原則の「簡素・公平・中立」と大きく異なる。 6 1962 -1979 契約法 リステイトメント(2nd) 米国に管理経済をもたらした第二次世界大戦が終結した後、契約自由が再興し、ALI(民主党系法曹協会)により、「non-arm’s length取引における相当性の不審査法理」が明確化された契約法がリステイトメントされた。 7 1974 Tax Expenditure 1974年予算法(the Congressional Budget Act of 1974)、tax expenditure 即ち「国家が意図的に設けるincome tax 税収ロス」の見積もりを義務化。 8 1976 At Risk law 借入が「損」として失われた場合も、もし該借入が、outside basisを見出し得る財をrecourse assetとしてpledgeが設定された借入である場合は、税務会計上の損金を計上することができるという内国歳入Code。 9 1977 米国初のLLC Act (Limited Liability Company Act) recourse-asset-backed借入を持つcompanyは、借入というarm’s length取引のあるarm’s length entityだが、recourse asset設定が明確ならば、non-arm’s length entityの特権である「会計自由」を選択できる。ここに初めて、「有限返済責任、且つ、会計自由」という「二律背反の両立」が可能なHybrid Entityが法制化された。(1977年Wyoming州法。1995年には全米全州。) 10 1986 Passive Activity Loss (PAL) rule PAL ruleでは投資所得は、三種類に分類される。portfolio所得、 passive activity(お金は出すが口は出さない投資行為)による所得、active activity(お金も口も出す投資行為)による所得の三種類に分類される。ここで、「passive activity lossは、passive activity gainとしか損益通算出来ない」というルール。tax shelter abuseを防ぐ一つの手立て。 11 同じく 『万人に経済正義を』(Economic Justice for All) が出版された。 米国カトリック司教団(USCCB)が、経済民主主義を促す経済構造innovationを勧告した。即ち、partnershipのinstitution arrangement(制度整備)を急ぎ、「mutual accountability, sharing of power, and participation」が社会構成員全てに行き渡る経済構造へと、社会innovationを起こすことが必要だ、と勧告した。 12 1991 教皇ヨハネ・パウロ二世 回勅 Centesimus Annus 『百周年』 19世紀末から西洋社会でほぼ百年間続いた「資本主義経済 対 社会主義経済」の争いは、ベルリンの壁崩壊(1989)とソ連崩壊(1991)で一つの区切りを迎えた。教皇ヨハネ・パウロ二世は、回勅『百周年』で、これからの経済として、社会主義経済も伝統的資本主義経済も相応しくないと説いた。本回勅の第32段落末尾では、「(生産行為にとって)決定的に重要なfactorはますますman himselfとなってきています。即ち、人が持つ知識、特に、人が持つ科学的知識、組織を相互に関連付けコンパクトにまとめる為に人が持つcapacity(法的行為能力)、そして、他の人のneedsを感受しそれを満たす為に人が持つability(法律行為能力)、これらが決定的に重要です。」と述べた。 13 1993 - 2001 Clinton政権 LLC制度普及推進 Partnership論の専門家であるビル・クリントンが政権につき、LLC制度、特にその税制の整備が一気に進んだ。IRS-Tax Statsによればクリントン政権の8年間でLLC数がほぼゼロ社からほぼ80万社へと増加した。同時期のIT産業革命と相まって、米国経済が急回復した。 14 1996 Check the box rule 「二人以上のmemberからなり、自動的にcorporationと分類されるものを除くbusiness entityは、連邦税務上partnershipであると分類される。ただし、corporationであるという選択がなされた場合を除く。」というルール。このルール発足とほぼ同時に「 “per se corporation”をどう識別するか」の議論が始まった。(per se:真性の) 15 2010 オバマ政権が、 経済的実体法理を、 内国歳入Code内に codifyした。 HCERA2010(医療および教育負担抑制調整法)において、「経済的実体」とは、A):「当該取引によって、(連邦income taxの結果以外により)meaningfulに、当該納税者のeconomic positionが変化する。」 B):「連邦税による効果以外の実体的目的を有して、当該納税者が当該取引を行っている。」の二つの条件を満たすものであると定義され、この定義が「内国歳入慣令(IRC)」の中にcodifyされた。このcodifyの目的は、人々が、医療(および教育)を、partnership制度を活用したinterpersonalな経済によって行うことを促進することにある。 16 2012 Crowdfund 制度整備スタート 「経済民主主義」の仕上げの一貫として、オバマ政権は、「多人数の小額投資者」からなるcrowdfundでも、partnership税制の恩恵を利用できる様になることを目指して、JOBS Act等の制度設計をスタートさせた。 17 2013 教皇フランシスコ Evangelii Gaudium 教皇フランシスコが、就任後初めて書いた使徒的勧告Evangelii Gaudium『福音の喜び』で、「each human personの尊厳」と「共通善の追求」を経済原理の根本に据え直し、新たな経済(本来の経済)を探求しよう(取り戻そう)と呼びかけた。 18 2015 Laudato Si’ 拙訳はここ 113段落では現代のglobalized technologyの精神を批判して、「さあ、こんなものに身を任せるのはもう止めにしましょう。そして、物事全ての意味と目的をワクワクしながら探し続けましょう。」と述べ、また114段落では、「私達は、文化を大胆に変革することに直ちに着手しなければなりません。--中略-- 石器時代に戻ることはもう誰もできないでしょうが、slow downすることが必要です。realityを別の角度から見て、以前の様な建設的で持続可能なprogressでこの現世世界を充たすことが必要です。そして何よりも、私達の慎みのない誇大妄想によって放逐されてしまった、本当のvaluesと素晴らしいgoalsを回復させることが必要です。」と述べて、現在の経済社会の在り方を根底から作り直すことを提案している。