Kinjo-Gakuin Univ. © 2007 Motohiro HASEGAWA 2019/6/4
本日の予定 児童の権利条約 教育基本法(前文,第一条) 次回の予定 (教育基本法の残りの条文) 2019/6/4
大福帳より . 2019/6/4
「施令」「施規」について 前回、口頭でのべたように、次のように修正してください. 「施令」=>「施行令」(しこうれい) 「施規」=>「施行規則」(しこうきそく) *テキストの表記はほとんど見かけない表記の上,辞書にも載っていません。そのため、正しい表記に修正しておいてください. 2019/6/4
児童の権利に関する条約 子どもの権利に関して定めた国際的な条約 批准した国は、この条約に沿って国内法を制定することになる。 2019/6/4
教育を受ける権利 児童の権利に関する条約 第28条(教育についての権利) 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (以後、配布資料参照) 2019/6/4
福祉的な観点から考えると なぜこのような条文が必要かが 理解できる. 学校に通うことができない子ども 職業を選択できない子ども 知らされるべき情報を知らされない子ども 搾取(さくしゅ)される子ども 2019/6/4
権利の享受と行使 与えられた権利はすべて行使できるか? もしも,授業内容を児童が決めることができたら,どのようになると予想できるか? 2019/6/4
教育基本法 2019/6/4
教育を受ける権利 教育基本法 (教育の機会均等) 第四条すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 2019/6/4
教育基本法 教育の憲法とも言われる法律 日本の教育の基本的なことを定めている. 平成18年(2006年)12月15日に新しい教育基本法が、第165回臨時国会において成立し、12月22日に公布・施行された。 昭和22年(1947年)以来50年ぶりの改正であった. 2019/6/4
課題:教育基本法の条文を読む 条文を読んで気がついたことは? ネットで検索して条文を捜している際に気がついたこと,考えたことは? 2019/6/4
次回の予定 教育基本法について(残りの条文) 課題:新旧の条文を比較して違いがどこにあるのかを考える. 2019/6/4